4月
25
2018
この度、遺言と遺留分に関する無料セミナーを事務所の近くで開催します。
日程と場所は以下の通りです。
日程 5月6日(日)午前11時
場所 天白区一本松二丁目501番 スワーブ植田一本松 1階
単なる解説ではなく、「遺言を書かないと、どうなるのか」、「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いって何」、「遺言にまつわる様々なトラブル事例の紹介」、「遺留分とは何か、請求されるとどうなるか」など実務経験をふまえたお話を、出来るだけ分かり易く面白くしたいと思っております。
当事務所は今年で開業15年になりますが、司法書士になる前は塾の講師を10年以上やっておりました。従って、「人に分かり易く話す」というのは得意分野です。
「まだ遺言は書いていないけど興味はある」という方、「これから書こうと思っていた」という方、「家族に書いた方が良いとすすめたい」という方など、どんな方でも構いません。遺言や遺留分に少しでも興味がある場合は、是非この機会に、ご参加ください。(ゴールデンウィーク中で特に予定も無いので暇つぶしに来た、という理由でも構いません)
定員は20名となっております。参加希望の方は事務所までご連絡ください。
(当日参加も可能ですが、定員を超えていた場合は誠に申し訳ありませんが、参加をお断りする場合があります)
名古屋市天白区塩釜口2-1009 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
(電話) 052‐832‐1565
4月
18
2018
相続税を少しでも減らそうと思って生前贈与を考える人は多いと思います。しかし、ちょっと待ってください。実は、相続開始前3年以内の贈与は税法上、無かったことにされてしまいます。詳しく説明しましょう。
例えば、高齢になり相続税が気になってきた人が対策として子供に生前贈与を始めたとします。しかし残念なことに、その人が生前贈与を始めて3年後に亡くなってしまいました。するとどうなるかと言うと、3年分の生前贈与した金額は全て相続財産に含めて計算することになります。つまり、生前贈与した事実は、相続税の計算上は無かったことにされてしまうのです。(仮に生前贈与が5年続いていた場合は、3年分だけが相続税の計算になります)
しかし、この制度には例外があります。それは、「相続人ではない人への贈与には適用されない」ということです。
この例外を使った最も良く行わる対策が、「孫への生前贈与」です。
孫は子供が生存している限り相続人ではありませんから、孫への贈与は制度の対象外になり、例え亡くなる3年前以内であっても贈与として認められます。仮に亡くなる1日前の贈与であっても大丈夫なのです。
ただし、孫への贈与であっても相続税として計算されてしまう場合が2つあります。これは間違えやすいので是非、覚えておいて下さい。
一つ目は、「遺言で孫を相続人にしていた場合」です。
遺言を書いて、孫にも財産の一部を相続させると記載されていた場合、孫は相続人と同等の権利を持っていますので、相続人として扱われます。
二つ目は、贈与した人を被保険者、受取人を孫にしていた場合の生命保険に入っていた時です。この場合も相続人として扱われます。
尚、生前贈与は贈与する人が認知症になっていた場合は使うことが出来ませんので注意が必要です。従って、相続税の対策よりも認知症対策の方が緊急性・重要性が高いと言えます。認知症対策として法的な有効な手段としては家族信託があります。
家族信託について詳しく知りたい方は以下をクリック
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https://www.hashiho.com/inherit/family/
4月
12
2018
こんな事例を考えてみましょう。
父が亡くなり母が不動産を相続しました。相続税がかかるケースで子供の納税資金が足りなかったために、母が不動産を売却して子供の納税資金を用意しました。
このケースで母は子供のために善意で行ったのでしょう。しかし、本来、子供が支払うべき納税資金を、母が自分の不動産を売却して支払うことになりますから、税務署からは贈与と認定される可能性が高いでしょう。贈与と認定されれば贈与税がかかることになります。
このように税金の世界では、「良かれ」と思って行ったことが悪い結果を生むことが少なくありません。何か思いついたら実行する前に、「それは法律ではどうなっているのか」を確かめることが重要です。
相続税の基礎控除について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
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4月
05
2018
相続税の基礎控除は法定相続人の数が多いほど金額が大きくなります。とすると、養子を取ることによって、法定相続人の数を増やせば基礎控除が大きくなって、相続税が減額になるのではないか、と考える人がいても不思議ではありませんよね。
この考え方は正しい部分もあれば、間違っている部分もあります。詳しく説明しましょう。
まず、民法上の問題と相続税の問題は分けて考える必要があります。
民法上は養子は何人取っても構いません。人数に制限は無いのです。
しかし、相続税の計算で法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります。具体的には、「実子がいる場合は一人まで」、「実子がいない場合は二人まで」と決まっています。
では、「上記の制限を守っていれば養子は必ず相続税の節税になるのか」、というと、そうとも言い切れません。
この問題を考える時に参考になるのが平成29年1月31日に出された以下の最高裁判決です。この判決文の中に「節税目的の養子縁組はただちに無効ではない」という記述があります。
この最高裁判決は誤解されていることが多いので注意が必要です。
最も良くある誤解は「最高裁が養子による節税を認めた」というものです。しかし、節税を努力されている方には残念ですが、この判決はそういう意味ではありません。
この最高裁判決は、「節税目的でなされた養子縁組であっても、民法上は無効にはならない」という意味なのです。ようは民法の話をしているのであって、税法の話をしているのではありません。
実際に国税庁の見解では、「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、養子の数に含めることはできません」となっています。
この見解の意味は、「明らかに相続税の節税目的の為に養子を取った場合は、それは相続税の計算の際に法定相続人の数にカウントしませんよ」というものです。
では、どういう場合に「明らかに相続税の節税目的の為の養子」と判断されるのか、というと、これは実際に税務調査に来た時の職員の判断になると思われるので、はっきりしたことは言えません。まあ、「認められない可能性がある」、ということは覚えておいた方がよいでしょう。
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