司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

4月 12th, 2018

4月 12 2018

相続税⑫ 他の相続人の為の不動産売却

こんな事例を考えてみましょう。

父が亡くなり母が不動産を相続しました。相続税がかかるケースで子供の納税資金が足りなかったために、母が不動産を売却して子供の納税資金を用意しました。

このケースで母は子供のために善意で行ったのでしょう。しかし、本来、子供が支払うべき納税資金を、母が自分の不動産を売却して支払うことになりますから、税務署からは贈与と認定される可能性が高いでしょう。贈与と認定されれば贈与税がかかることになります。

このように税金の世界では、「良かれ」と思って行ったことが悪い結果を生むことが少なくありません。何か思いついたら実行する前に、「それは法律ではどうなっているのか」を確かめることが重要です。

相続税の基礎控除について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

https://www.hashiho.com/inherit/tax/