10月 18 2019
家裁に出す残高証明書は死亡時ではなく申立時 遺産分割⑥
遺産分割調停における必要書類
法定相続人の間で相続分の話し合いが難しくなった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが、一般的な解決法です。
その時に家裁に提出する必要書類の中に、相続財産の証明書類があります。
不動産ならば固定資産評価証明書等、預貯金ならば残高証明書や通帳のコピーなどです。
相続税の申告に使う残高証明書とは異なる点に注意
相続税の基礎控除を超えていて、相続税の申告が必要な場合に添付する預貯金の残高証明書は、死亡時の金額が記載されているものです。相続税は死亡時の財産に対して、かかってくるものだからです。
しかし、遺産分割調停は現在ある相続財産の分け方を決めるものなので、残高証明書の金額は、家裁への申立直前の日付のものが求められます。
一般的に残高証明書というと死亡時の金額を記載したものが多いので、この点は注意が必要です。
なぜ遺産分割調停の残高証明書は申立時の金額なのか
遺産分割調停は、あくまで存在している相続財産の分け方を決める制度だからです。
このように説明すると、「それならば、調停になる前に先に引きだして使ってしまった相続人が有利になるのでは」と思う人がいるでしょう。しかし、それは誤解です。
遺産分割調停の席では、「先に引き出して使った人がいたら、そのことも含めてバランスを取るには、現在の預貯金をどのように分けるべきか」ということも考慮に入れて話し合うことは可能です。
遺産分割調停では、きちんと自分の意見を主張しよう
遺産分割調停が始まったら、調停委員は法定相続人全員の意見を聞きます。調停委員にとっては、参加者とは始めて会う訳ですから、話してくれない限り事情は分かりません。話さなかったことは、無かったこととして扱われます。
ですから調停委員には、きちんと情報を伝えなくてはいけません。もし先に余分に使ってしまった相続人がいるならば、はっきりと伝えましょう。
(ただし先に使われた財産が、亡くなられた人のために使われた正当なものならば、それは分け方に影響がありません。覚えておきましょう。)
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