司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

10月 21st, 2019

10月 21 2019

遺産分割調停の書類は相手方に送られるのか 遺産分割⑦

遺産分割調停における申立の実情

名古屋家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合、申立書とは別に「申立の実情」という書類を提出します。

これは、相続人間の争いの原因などを具体的に記載する書面です。
家裁が前もって、争いの内容が分かっていた方が、調停にスムーズに望めるという趣旨で提出を求められます。

申立の実情は相手方には送付されない

申立書は調停が始まる前に、家裁から相手方(申立人以外の相続人)に呼出状と一緒に送付されます。しかし、「申立の実情」は相手方に送付されません。

ですから、申立人は相手方のことを気にすることなく、正直に争いの原因や経緯を書きましょう。

ただし、ウソはいけません。どのみち調停が始まれば、相手方の意見も聞くことになりますので、明らかに矛盾していれば気付かれます。
間違っているのが申立人の方だと判断された場合、調停が不利に進むことになりますから注意しましょう。

不動産がある場合の書類

不動産が遺産に含まれている場合、登記事項証明書の原本と、固定資産評価証明書の原本を提出します。これらの書類は相手方には送付されません。遺産に何があるかは申立書類に記載され相手方に送付されるので、それで充分という判断なのでしょう。

この時、例えば相続登記の場合は、固定資産評価証明書の代わりに毎年送られてくる固定資産通知書を出しても、法務局は受け付けてくれますが、家庭裁判所は受け付けてくれないので注意しましょう。

内容としては同じことが書いてあり、発行元も同じなので、なぜ家裁でダメなのかは正直良く分かりません。個人的には理不尽な感じがしますが、従わないと調停が始まりませんので、仕方が無いでしょう。

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