司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

3月 13th, 2020

3月 13 2020

遺言執行者の相続登記 相続登記⑲

遺言執行者は相続登記ができるのか(旧法の場合)

実は相続法改正前は遺言執行者が相続登記をすることはできませんでした。遺言による相続登記は、遺言で指定された相続人から申請するしか方法がなかったのです。
(指定された相続人が司法書士に委任することは可能です。しかし遺言執行者が司法書士に委任することはできませんでした)

遺言執行者は相続登記ができるのか(新法の場合)

令和元年7月1日に改正相続法が施行されました。これにより従来の取り扱いが変更になり、遺言執行者でも相続登記の申請をすることが可能になりました。これを受けて、遺言執行者が司法書士に委任することもできるようになりました。

旧法か新法かは、どうやって判断するのか

こうなると旧法で行うのか、新法で行うのかの判断が重要になります。
基準としては、遺言書作成の時期が令和元年7月1日以前であれば旧法の取り扱いになります。この場合は遺言執行者は相続登記を申請することができません。

一方、遺言書作成時期が令和元年7月1日以降であれば、新法の適用になります。この場合は遺言執行者が申請することが可能です。遺言執行者が司法書士に依頼することも、もちろん可能です。

このように遺言執行者の登記申請に関しては、旧法か新法かで取り扱いが大きく変わるので注意が必要です。

相続登記について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

https://www.hashiho.com/inherit/registration