司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

2026年6月

6月 29 2026

令和7年9月から名古屋市で住民票のルールが変更 生前贈与⑫

司法書士の橋本剛太がお答えします。

Q 名古屋市で住民票のルールが変わったと聞きましたが、本当ですか?

A はい、本当です。住民票や戸籍のルールが変わることを改製と呼びます。令和7年9月のことなので、それ以前の住民票のことを「改製原住民票」とか「改製前住民票」と言います。

Q 令和7年の住民票の改製で何が変わったのですか?

A 令和7年9月以前は、一つ前の住所の欄は「従前の住所」と記載されていました。ところが改製後は「転入前住所」と言う記載に変わりました。同一区内での引っ越しの場合、転入にはならないので記載されなくったのです。よって贈与や売買の登記をするための前提として住所変更登記をする時に、同一区内の引っ越しがあると、証明するのが大変になりました。

Q 古い住民票だと、どうなっていたのですか?

A 令和7年9月以前の住民票の場合、一つ前の住所は「従前の住所」という記載になっていて、同一区内であっても一つ前ならば問題なく記載されていました。この記載は、どれだけ古い時期の引っ越しであっても一つ前ならば記載されていたので、放置されていた住所変更登記をする時には非常に重宝していました。

Q これからは古い時期の引っ越しを証明するためには、どうしたら良いですか?

A 一つ前の住所ならば、改製前住民票を取得する必要があります。改製前住民票を取れば、一つ前の住所は古くても記載されているので、最も確かな方法になります。ただ余分に1通取ることになるので、「何で新しいルールで前よりも不便になってるの」という強い疑問は感じますね。

Q 住民票のルール改製は名古屋市だけなのですか?

A いいえ。順次拡大していくと役所の担当者は言っていました。じわじわと他の役所にも広がっていくものと思われます。

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