司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

時効

9月 05 2017

ギルドからの訴状 時効(16) 

ギルドは消滅時効期間が経過している場合でも頻繁に訴訟を提起してくる業者です。現在の本社は大阪にあるので、多くは大阪簡易裁判所から「訴状」が郵送されてきます。

前にも何度か説明しましたが、裁判所から「訴状」や「支払督促」、「執行文」といった書類が送られてきた場合は決して放置してはいけません。放置すれば、いずれ給料や銀行口座の差押を受ける恐れがあるからです。従って、大阪簡裁からギルドが原告の訴状が届いたら、まずは「時効ではないか」と疑ってみましょう。

ギルドから訴えられた依頼を頻繁に受けていると分かるのですが、ギルドは定型の文面を使っています。ようするに、誰に対しても同様の文面で訴状を作成しているのです。

訴状の表紙はギルドの電話番号から始まって、次に振込口座、次に訴えた金額(ここに表示された金額は元金のみです)が記載されています。

2枚目は「当事者目録」です。原告と被告の住所氏名が記載されています。一般的な訴状では、原告1名と被告1名の場合は表紙に当事者を書いてしまいますが、そうすると表紙を使い回すのが難しくなると考えたのでしょう。当事者目録を2枚目にすると、表紙は日付と金額を変えるだけで済みますので、大量に訴えるのには都合が良いと言うことだと思います。

3枚目は「請求の趣旨」と「請求の原因」です。最も専門的な部分なので、詳しい説明は省きますが、日付や金額以外の部分は、ほとんど同じ形式の文章を使っています。

3枚目で注目して欲しいのが、真ん中あたりにある表です。表の枠の3つ目に「支払済みの額」という欄があり、その中に「最後に支払った日」という項目が見つかります。ここを見れば、最後に返済した年月日が分かりますので、消滅時効期間である5年が経過しているかどうかを判断する有力な材料になります。

上記の日付が5年以上前だった場合は、答弁書で消滅時効の主張をすれば裁判で勝てる可能性が高いことになります。ほとんどの場合、時効が完成していれば、法的にきちんとした答弁書が出された段階で、ギルドの方から裁判を取り下げてきます。

当てはまると思われた方は、まずは専門家に相談してみましょう。同封された口頭弁論期日呼出状に記載された呼出期日までは間に合います。呼出状には「期日の1週間前までに」と記載されていますが、実際の実務では、ぎりぎりでも問題なく受け付けてくれます。あきらめてはいけません。

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7月 18 2017

ギルドの「訪問通知書」とは 時効(時効援用15)

ギルドは直接自宅に訪問に来る頻度が比較的高い業者です。訪問の際、本人不在の場合、「訪問通知書」という書類を家族に渡したり、ポストに入れておいたりします(本人に渡す場合もあります)。書かれているのは、以下のような内容です。

『日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日集金に伺いました。つきましては、平成〇年〇月〇日までに下記ご請求金額をお支払下さい。』

上記の文章の下に、『お支払いが困難な場合は、必ず弊社担当宛にご連絡ください』と書かれていますので、つい連絡をしてしまったり、訪問の際にたまたま居合わせて、つい少額でも支払ってしまったりすると、後ほど時効による解決が困難になる場合がありますので注意が必要です。

法的に正式な時効援用通知を送らない限り、例え消滅時効期間が経過していてもギルドの請求は止まりません。再び訪問される可能性も高いです。

ここまで来ると放置していても解決しませんので、まずは専門家に相談しましょう。

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7月 10 2017

ギルドの「執行文」とは 時効(時効援用14)

ギルドから届く通知の中に、裁判所からの「執行文」があります。これは一般的な裁判書類である「訴状」や「支払督促」ではないため、受け取った人は「何だろう、これは」と扱いに迷ってしまうことがあります。

この執行文とは、過去に「仮執行宣言」や「判決」を取っていた業者が、それらを基に差し押さえをする場合、仮執行宣言や判決を取った時と業者の名前(商号)や本店所在地が変わっていた場合に取得するものです。

ようするに、差し押さえの前段階として行われるものなので、放置しておくと、いずれ差し押さえが来る可能性が極めて高いという、非常に危険性が高い書類ですから、必ず何らかの対処をする必要があります。

この書類が来るということは、過去のいずれかの時期に裁判で「仮執行宣言」や「判決」を取られていたということになります。

この、いずれかの時期が過去10年以内なのか、10年以上前なのかで話は変わってきます。10年以上前なのであれば、例え仮執行宣言や判決を取られていても消滅時効で解決することが可能です。

では、どこで判断するのでしょうか。
幸い執行文には文章の中に、元になった仮執行宣言や判決の事件番号が書かれています。その事件番号には平成〇〇年と言った年数が書かれているので、これで10年以上経過しているかが分かるようになっています。

事件番号を見て、10年以上経っていることが分かったら一刻も早く専門家に相談しましょう。最初に説明したように、この書類は放置しておくと極めて危険です。いつ差し押さえが来るか分かりません。あなたの勤め先や銀行に差し押さえの通知が届くかもしれないのです。

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7月 04 2017

ニッテレ債権回収の「法的手続の準備に入らざるを得ません」とは 時効(時効援用13)

ニッテレ債権回収は、他の債権回収会社と違って、剥がして中を見るタイプの葉書を送ってくることがあります。(封筒で届く会社が多いので、葉書は珍しいです)

表と裏の両方が剥がせるようになっていて、開くと、一方が「電信振込依頼書」、もう一方が「法的手続の準備に入らざるを得ません」という案内文が書かれています。

いきなり電信振込依頼書を送ってくるのも、債権回収会社の中では少数派ですから目立ちます。(たいていは振込口座が書かれた書面です)。滞納した時の電話代や電気代の請求に似ていなくもないので、そういう雰囲気を出したいのかもしれません。

「法的手続の準備に入らざるを得ません」というタイトルの内容は、「本状到達後7日以内に下記未払債務を当社口座にご送金ください」、「万一、ご送金、ご連絡のない場合は、誠に不本意ながら法的手続の準備に入ることを念のため申し添えます」、「なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください」のように書かれています。

何だか支払わないと大変なことになりそうだと思ってしまいそうな内容の文章なので、うっかり支払ってしまうと、せっかく時効期間が経過していても、時効の主張が出来なくなる恐れがあります。

例え支払わなくても、とりあえずニッテレに電話してしまった場合、返済の約束をして、それを相手に録音されてしまったら、上記と同様に時効の主張が出来なくなる可能性があります。(相手が録音しているかどうかは分かりませんので、この場合は、とりあえず時効の通知を送ってみることは可能です)

また、ニッテレは非常に多くのところから債権を買い取っています。例えば、NTTドコモなどの電話会社のカードなども含まれています。従って、「身に覚えの無い業者から請求が来た」と錯覚しやすいので注意が必要です。

ニッテレ債権回収から通知が届いた場合は架空請求ではありませんので、くれぐれも放置しないように気を付けて下さい。

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5月 11 2017

ジェーピーエヌ債権回収株式会社の不当請求 時効(時効援用12)

ジェーピーエヌ債権回収株式会社は、株式会社セディナ債権回収から債権を譲り受けて請求しているケースがあります。

このように消費者金融やクレジット会社が、いくつもの会社に債権を譲渡していくことは特に珍しいことではありません。従って、全く身に覚えが無い会社から、法的には正当な請求を受けることは良くあることなので、安易に架空請求だと決めつけてはいけません。放置してしまった為に、後で裁判を起こされるなど、非常に困ったことになる恐れがあるからです。

だからと言って、請求された業者に連絡をしてしまうと、例え消滅時効で解決できる場合でも、業者は決して教えてくれずに支払いを要求してきます。ここで1円でも支払ってしまうと、「時効の利益の放棄」となり、全額支払う羽目に陥ってしまいますので注意が必要です。

参考までにジェーピーエヌ債権回収株式会社から届く請求書の例を記載します。送付される時期によって若干の文句の違いはあるかもしれませんが、だいたいは似ているでしょう。

請求書
前略、当「ジェーピーエヌ債権回収株式会社」は、債権を株式会社セディナ債権回収から譲り受けましたがそのお支払いがございません。
このまま放置されますと貴殿の一層の信用低下にもつながり、また遅延損害金が加算されるなど貴殿の不利益にもなります。つきまして、請求合計金額を直ちにお支払下さるようご通知いたします。
本状と行き違いにお支払の節は何卒ご容赦願います。
尚、ご不明の点及びご相談がございましたら、当社担当者までご一報ください。
草々

このような通知が届いたら、業者に連絡する前に、消滅時効に詳しい専門家に相談しましょう。

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4月 20 2017

ギルドの「最後通告書」とは 時効(時効援用11)

株式会社ギルドから送られてくる書類の中でも、比較的多く見られるのが「最後通告書」です。

これは、以下のような文面となっています。

最後通告書
日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期に渡り債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては、平成〇年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払ください。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。尚、本書は、平成〇年〇月〇日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合は、ご容赦願います。

一見、ていねいな語り口で、いかにも「早く連絡しなくてはいけない」という気持ちにさせる文章ですが、ちょっと待ってください。もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、絶対に連絡を取るべきではありません。

相手は金貸しのプロです。あなたが消滅時効で借金を帳消しにできることを教えてくれることは、まずありません。むしろ、時効が後で使えなくなるように、あの手この手で、あなたを誘導しようとするでしょう。もし、この誘導に引っかかってしまったら、せっかく使えたはずの時効援用が出来なくなる可能性もあります。

ギルドの最後通告書は他の貸金業者に比べて不親切に出来ています。この書面からでは、最終支払日や過去の裁判の有無などは表示されていません。従って、時効の条件を満たしているかどうかは、あなたの記憶で判断するしかありません。

条件を満たしていると思ったら、業者に電話をする前に専門家に相談しましょう。あなたの借金は支払う必要が無いかもしれません。

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1月 30 2017

訴訟で判決が出てしまった方も、あきらめてはいけません  時効(時効援用10) 

前回の時効⑨では支払督促についてのアドバイスをしましたが、今回は訴訟をされて負け判決を出されてしまった方についてです。(訴状が届いたけれども、まだ判決が出ていない時とは別の話です)

時効⑨でも説明しましたが、支払督促の場合は既判力が無いため、後から、もう一度裁判を起こすことが可能です。

しかし、民事訴訟の場合は一度、判決が出て確定してしまったら、基本的に判決に従うしかありません。

ただし確定する前ならば、まだ間に合います。具体的には、判決が自宅に届いた日から2週間以内ならば、控訴と言って、もう一度、裁判をやり直すことが認められているのです。

もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、控訴が出来る間は絶対に控訴するべきです。うまくすれば、請求されている金額を支払わなくて済むようになるからです。

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1月 25 2017

支払督促による差押を受けている方は助かるかもしれません  時効(時効援用9) 

ギルド・アビリオ・オリンポス・札幌・ニッテレ・子浩・アコム・アイフル・旧レイク・旧プロミスなどの貸金業者や債権回収業者から支払督促という裁判手続をされて、その結果、給料や銀行口座などの差押を受けている方の相談を受けることがあります。

「もう手遅れでしょうか」「何か打つ手はありますか」と言った相談ですが、これが通常の民事訴訟による判決だったら、正直、打つ手はありません。しかし、支払督促だった場合は話が別です。ひっくり返せる可能性が残されているのです。

もし、あなたが消滅時効の条件を満たしている状態で(過去5年以内の借入・支払が無い)、支払督促の申立をされていたのなら、「債務不存在確認訴訟」を提起することによって、借金の時効消滅を裁判所に認めてもらえる可能性があるのです。

何故なら、支払督促というのは通常訴訟とは異なり、「既判力が無い」という特徴を持っているからです。

既判力とは、「一度、裁判で確定した事実は再び争うことが出来ない」という法的な効果のことを言います。こうしないと、いくら裁判をやっても何度も蒸し返されて、きりが無くなるからです。

しかし、支払督促の場合は、申し立てる側(貸金業者や債権回収業者)の一方的な主張で仮執行宣言が出され、債務者には反論の機会が与えられていません。また、裁判所書記官の判断で処理されている手続なので、裁判官も判断していないのです。

これらの理由により、支払督促には既判力が無いとされていて、従って、もう一度、裁判で争う余地が残されているのです。

あなたが消滅時効の条件を満たしているのならば、もう一度、裁判をやれば勝てる可能性は大きいです。勝てれば、差押を止めることが出来ます。それどころか、今まで差押によって取られた金額を取り戻せる可能性もあります。

現在、支払督促によって差押を受けている方は、あきらめないで挑戦してみる価値はあると思います。

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11月 07 2016

裁判所から届いた書類は放置してはいけません  時効(時効援用8)

最近、時効援用の相談で増えているのが、せっかく時効が成立していたにもかかわらず、直近の裁判所から届いた書類を放置してしまった為に、時効援用が出来なくなってしまったという、非常にもったいない相談です。

場合によっては、ゼロになったはずの借金が、放置してしまった結果、100万円以上の支払いをするはめになることも珍しくありません。このようなケースに当たると、私も、やるせない気持ちになります。「もう少し早く電話をかけてくれれば、借金がゼロになったのに」、という思いです。

このようなことが起こる原因の一つに、「知恵袋」や「質問箱」などに、いい加減な回答をしている人がたまにいることです。

例えば、「〇〇裁判所から支払督促という書類が届きましたが、請求している業者に見覚えがありません。どうしたら良いでしょうか」というような質問に対して、堂々と「業者に見覚えが無いなら架空請求です。放っておきましょう」などという回答をしている人がいるのですが、これは大きな間違いです。

時効にかかっているような請求の場合、多くのケースで債権譲渡が行われていますので、最初に借りた業者とは違う名称の業者から請求を受けることは良くあります。従って、見覚えの無い業者であっても架空請求ではないケースも多いのです。(そもそも架空請求だったとしても、裁判をされたら放っておいてはいけません)

私は、消滅時効にかかっている債権の請求は、違法ではないが不当だと考えていて、このような請求を不当請求と呼んでいます。しかし、裁判を起こされて放置してしまったら、不当請求が正当な請求になってしまうのです。これは何とももったいないことだと思います。まさに業者側の思うつぼなのです。

最近は、分からないことは、まず「知恵袋」や「質問箱」などにあげて回答を見る習慣が定着していますが、回答している人は専門家とは限りません。特に法律関係では、大きな間違いが目立ちますので、疑問に思ったら専門家に相談することをおすすめします。

11月 04 2016

パルティール債権回収株式会社

旧武富士からパルティール債権回収というサービサーに譲渡された貸金債権には注意が必要です。理由は、公示送達によって本人が知らない間に判決が取られているケースがあるからです。

通常、裁判の被告(貸金請求の場合は債務者)が引っ越しなどにより住所不明になった場合、そのままだと判決を取ることが出来ません。訴えられたことを被告に知らせない状態で裁判を進めることは原則、出来ない事になっているからです。

しかし、公示送達という方法を使うと、これが可能となってしまうのです。ある意味、これは恐ろしいことで、自分の全く知らない間に負け判決が裁判所で出されていることになります。

当然、裁判所も被告に対する影響が大きいことは承知しているので、公示送達を利用するには高いハードルを設けています。

それは何かというと、公示送達を利用する時は、住民票の住所に実際に手紙を送ってみて戻ってくることを証明したり、現地調査を行い表札などの写真を取って来て、そこに住んでいないことを確実に証明しなくてはなりません。

正直、結構な手間がかかるので、大量の貸金請求を抱えている貸金業者は通常、ここまではやりません。公示送達は、かなり珍しい手続なのです。

しかし、旧武富士の場合は事情が異なります。ご存知のように旧武富士は事実上倒産しました。倒産した場合、武富士には未回収の債権を積極的に取り立てる義務があるのです。何故なら、回収できる債権を持ったまま倒産すると、違法な行いになってしまうからです。ですから手間がかかっても、例外的に公示送達を行っている確率が高いのです。

従って、旧武富士からパルティール債権回収に渡った債権の場合は、本人に全く覚えが無くても、過去10年以内に判決を取られている可能性があり、時効援用通知を送っても時効では解決できない可能性がありますので注意が必要です。時効でなかった場合は、分割払いの交渉をすることになるでしょう。

また、パルティール債権回収は、困ったことに、債務者に送ってきた請求通知に、過去に判決を取っていることを書いてくれません。従って、時効援用通知を送る前に、判決の有無を確認するのが良いかもしれません。自分で電話するのが抵抗がある方は、専門家に頼むのが良いでしょう。もちろん、今回のブログに書いたような内容を経験的に知っている事務所に相談に行かれるべきだと思います。

実際に当事務所に来られた相談者の方も、全く裁判を起こされたことに身に覚えが無く、判決を取り寄せたところ、判決書の被告の住所には当時、住んでいなかったことが確認できました。公示送達によって判決を取られたことは、ほぼ間違いないでしょう。仕方がありませんので時効での解決はあきらめ、任意整理の分割払いの交渉と和解契約の締結をすることにより、解決しました。

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