7月
04
2017
ニッテレ債権回収は、他の債権回収会社と違って、剥がして中を見るタイプの葉書を送ってくることがあります。(封筒で届く会社が多いので、葉書は珍しいです)
表と裏の両方が剥がせるようになっていて、開くと、一方が「電信振込依頼書」、もう一方が「法的手続の準備に入らざるを得ません」という案内文が書かれています。
いきなり電信振込依頼書を送ってくるのも、債権回収会社の中では少数派ですから目立ちます。(たいていは振込口座が書かれた書面です)。滞納した時の電話代や電気代の請求に似ていなくもないので、そういう雰囲気を出したいのかもしれません。
「法的手続の準備に入らざるを得ません」というタイトルの内容は、「本状到達後7日以内に下記未払債務を当社口座にご送金ください」、「万一、ご送金、ご連絡のない場合は、誠に不本意ながら法的手続の準備に入ることを念のため申し添えます」、「なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください」のように書かれています。
何だか支払わないと大変なことになりそうだと思ってしまいそうな内容の文章なので、うっかり支払ってしまうと、せっかく時効期間が経過していても、時効の主張が出来なくなる恐れがあります。
例え支払わなくても、とりあえずニッテレに電話してしまった場合、返済の約束をして、それを相手に録音されてしまったら、上記と同様に時効の主張が出来なくなる可能性があります。(相手が録音しているかどうかは分かりませんので、この場合は、とりあえず時効の通知を送ってみることは可能です)
また、ニッテレは非常に多くのところから債権を買い取っています。例えば、NTTドコモなどの電話会社のカードなども含まれています。従って、「身に覚えの無い業者から請求が来た」と錯覚しやすいので注意が必要です。
ニッテレ債権回収から通知が届いた場合は架空請求ではありませんので、くれぐれも放置しないように気を付けて下さい。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/nittele/
5月
11
2017
ジェーピーエヌ債権回収株式会社は、株式会社セディナ債権回収から債権を譲り受けて請求しているケースがあります。
このように消費者金融やクレジット会社が、いくつもの会社に債権を譲渡していくことは特に珍しいことではありません。従って、全く身に覚えが無い会社から、法的には正当な請求を受けることは良くあることなので、安易に架空請求だと決めつけてはいけません。放置してしまった為に、後で裁判を起こされるなど、非常に困ったことになる恐れがあるからです。
だからと言って、請求された業者に連絡をしてしまうと、例え消滅時効で解決できる場合でも、業者は決して教えてくれずに支払いを要求してきます。ここで1円でも支払ってしまうと、「時効の利益の放棄」となり、全額支払う羽目に陥ってしまいますので注意が必要です。
参考までにジェーピーエヌ債権回収株式会社から届く請求書の例を記載します。送付される時期によって若干の文句の違いはあるかもしれませんが、だいたいは似ているでしょう。
請求書
前略、当「ジェーピーエヌ債権回収株式会社」は、債権を株式会社セディナ債権回収から譲り受けましたがそのお支払いがございません。
このまま放置されますと貴殿の一層の信用低下にもつながり、また遅延損害金が加算されるなど貴殿の不利益にもなります。つきまして、請求合計金額を直ちにお支払下さるようご通知いたします。
本状と行き違いにお支払の節は何卒ご容赦願います。
尚、ご不明の点及びご相談がございましたら、当社担当者までご一報ください。
草々
このような通知が届いたら、業者に連絡する前に、消滅時効に詳しい専門家に相談しましょう。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/debt/shometsu/
4月
20
2017
株式会社ギルドから送られてくる書類の中でも、比較的多く見られるのが「最後通告書」です。
これは、以下のような文面となっています。
最後通告書
日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期に渡り債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては、平成〇年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払ください。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。尚、本書は、平成〇年〇月〇日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合は、ご容赦願います。
一見、ていねいな語り口で、いかにも「早く連絡しなくてはいけない」という気持ちにさせる文章ですが、ちょっと待ってください。もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、絶対に連絡を取るべきではありません。
相手は金貸しのプロです。あなたが消滅時効で借金を帳消しにできることを教えてくれることは、まずありません。むしろ、時効が後で使えなくなるように、あの手この手で、あなたを誘導しようとするでしょう。もし、この誘導に引っかかってしまったら、せっかく使えたはずの時効援用が出来なくなる可能性もあります。
ギルドの最後通告書は他の貸金業者に比べて不親切に出来ています。この書面からでは、最終支払日や過去の裁判の有無などは表示されていません。従って、時効の条件を満たしているかどうかは、あなたの記憶で判断するしかありません。
条件を満たしていると思ったら、業者に電話をする前に専門家に相談しましょう。あなたの借金は支払う必要が無いかもしれません。
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/guild/
1月
30
2017
前回の時効⑨では支払督促についてのアドバイスをしましたが、今回は訴訟をされて負け判決を出されてしまった方についてです。(訴状が届いたけれども、まだ判決が出ていない時とは別の話です)
時効⑨でも説明しましたが、支払督促の場合は既判力が無いため、後から、もう一度裁判を起こすことが可能です。
しかし、民事訴訟の場合は一度、判決が出て確定してしまったら、基本的に判決に従うしかありません。
ただし確定する前ならば、まだ間に合います。具体的には、判決が自宅に届いた日から2週間以内ならば、控訴と言って、もう一度、裁判をやり直すことが認められているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、控訴が出来る間は絶対に控訴するべきです。うまくすれば、請求されている金額を支払わなくて済むようになるからです。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/guild/
http://www.hashiho.com/olympus/
http://www.hashiho.com/sapporo/
http://www.hashiho.com/acom/
http://www.hashiho.com/aiful/
http://www.hashiho.com/nittele/
1月
25
2017
ギルド・アビリオ・オリンポス・札幌・ニッテレ・子浩・アコム・アイフル・旧レイク・旧プロミスなどの貸金業者や債権回収業者から支払督促という裁判手続をされて、その結果、給料や銀行口座などの差押を受けている方の相談を受けることがあります。
「もう手遅れでしょうか」「何か打つ手はありますか」と言った相談ですが、これが通常の民事訴訟による判決だったら、正直、打つ手はありません。しかし、支払督促だった場合は話が別です。ひっくり返せる可能性が残されているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしている状態で(過去5年以内の借入・支払が無い)、支払督促の申立をされていたのなら、「債務不存在確認訴訟」を提起することによって、借金の時効消滅を裁判所に認めてもらえる可能性があるのです。
何故なら、支払督促というのは通常訴訟とは異なり、「既判力が無い」という特徴を持っているからです。
既判力とは、「一度、裁判で確定した事実は再び争うことが出来ない」という法的な効果のことを言います。こうしないと、いくら裁判をやっても何度も蒸し返されて、きりが無くなるからです。
しかし、支払督促の場合は、申し立てる側(貸金業者や債権回収業者)の一方的な主張で仮執行宣言が出され、債務者には反論の機会が与えられていません。また、裁判所書記官の判断で処理されている手続なので、裁判官も判断していないのです。
これらの理由により、支払督促には既判力が無いとされていて、従って、もう一度、裁判で争う余地が残されているのです。
あなたが消滅時効の条件を満たしているのならば、もう一度、裁判をやれば勝てる可能性は大きいです。勝てれば、差押を止めることが出来ます。それどころか、今まで差押によって取られた金額を取り戻せる可能性もあります。
現在、支払督促によって差押を受けている方は、あきらめないで挑戦してみる価値はあると思います。
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11月
07
2016
最近、時効援用の相談で増えているのが、せっかく時効が成立していたにもかかわらず、直近の裁判所から届いた書類を放置してしまった為に、時効援用が出来なくなってしまったという、非常にもったいない相談です。
場合によっては、ゼロになったはずの借金が、放置してしまった結果、100万円以上の支払いをするはめになることも珍しくありません。このようなケースに当たると、私も、やるせない気持ちになります。「もう少し早く電話をかけてくれれば、借金がゼロになったのに」、という思いです。
このようなことが起こる原因の一つに、「知恵袋」や「質問箱」などに、いい加減な回答をしている人がたまにいることです。
例えば、「〇〇裁判所から支払督促という書類が届きましたが、請求している業者に見覚えがありません。どうしたら良いでしょうか」というような質問に対して、堂々と「業者に見覚えが無いなら架空請求です。放っておきましょう」などという回答をしている人がいるのですが、これは大きな間違いです。
時効にかかっているような請求の場合、多くのケースで債権譲渡が行われていますので、最初に借りた業者とは違う名称の業者から請求を受けることは良くあります。従って、見覚えの無い業者であっても架空請求ではないケースも多いのです。(そもそも架空請求だったとしても、裁判をされたら放っておいてはいけません)
私は、消滅時効にかかっている債権の請求は、違法ではないが不当だと考えていて、このような請求を不当請求と呼んでいます。しかし、裁判を起こされて放置してしまったら、不当請求が正当な請求になってしまうのです。これは何とももったいないことだと思います。まさに業者側の思うつぼなのです。
最近は、分からないことは、まず「知恵袋」や「質問箱」などにあげて回答を見る習慣が定着していますが、回答している人は専門家とは限りません。特に法律関係では、大きな間違いが目立ちますので、疑問に思ったら専門家に相談することをおすすめします。
11月
04
2016
旧武富士からパルティール債権回収というサービサーに譲渡された貸金債権には注意が必要です。理由は、公示送達によって本人が知らない間に判決が取られているケースがあるからです。
通常、裁判の被告(貸金請求の場合は債務者)が引っ越しなどにより住所不明になった場合、そのままだと判決を取ることが出来ません。訴えられたことを被告に知らせない状態で裁判を進めることは原則、出来ない事になっているからです。
しかし、公示送達という方法を使うと、これが可能となってしまうのです。ある意味、これは恐ろしいことで、自分の全く知らない間に負け判決が裁判所で出されていることになります。
当然、裁判所も被告に対する影響が大きいことは承知しているので、公示送達を利用するには高いハードルを設けています。
それは何かというと、公示送達を利用する時は、住民票の住所に実際に手紙を送ってみて戻ってくることを証明したり、現地調査を行い表札などの写真を取って来て、そこに住んでいないことを確実に証明しなくてはなりません。
正直、結構な手間がかかるので、大量の貸金請求を抱えている貸金業者は通常、ここまではやりません。公示送達は、かなり珍しい手続なのです。
しかし、旧武富士の場合は事情が異なります。ご存知のように旧武富士は事実上倒産しました。倒産した場合、武富士には未回収の債権を積極的に取り立てる義務があるのです。何故なら、回収できる債権を持ったまま倒産すると、違法な行いになってしまうからです。ですから手間がかかっても、例外的に公示送達を行っている確率が高いのです。
従って、旧武富士からパルティール債権回収に渡った債権の場合は、本人に全く覚えが無くても、過去10年以内に判決を取られている可能性があり、時効援用通知を送っても時効では解決できない可能性がありますので注意が必要です。時効でなかった場合は、分割払いの交渉をすることになるでしょう。
また、パルティール債権回収は、困ったことに、債務者に送ってきた請求通知に、過去に判決を取っていることを書いてくれません。従って、時効援用通知を送る前に、判決の有無を確認するのが良いかもしれません。自分で電話するのが抵抗がある方は、専門家に頼むのが良いでしょう。もちろん、今回のブログに書いたような内容を経験的に知っている事務所に相談に行かれるべきだと思います。
実際に当事務所に来られた相談者の方も、全く裁判を起こされたことに身に覚えが無く、判決を取り寄せたところ、判決書の被告の住所には当時、住んでいなかったことが確認できました。公示送達によって判決を取られたことは、ほぼ間違いないでしょう。仕方がありませんので時効での解決はあきらめ、任意整理の分割払いの交渉と和解契約の締結をすることにより、解決しました。
9月
27
2016
借金の消滅時効期間は大きく分けて5年の場合と10年の場合があります。それぞれ、どのような場合に5年になり、10年になるのでしょうか。
まず、借りた側と貸した側の双方ともが個人の場合は、借金の消滅時効期間は10年となります。この「双方とも」というところがポイントです。
一方、借りた側または貸した側の、どちらか片方が会社または個人事業主だった場合、法律上、「商事債権」という扱いになり、消滅時効期間は5年に短縮されます。
では実務上はどうかと言うと、圧倒的に5年の場合が多いです。債務整理の相談で、貸した側が個人と言うケースはほとんどありません。大抵は、貸金業者から借りた借金の相談で占められています。貸金業者は会社か個人事業主ですから、結果的に5年ということになります。
しかし、事例としては少ないですが、10年になる場合もあります。例えば、以下のようなケースです。
(1)信用金庫から個人が借りた場合
最高裁昭和63年10月18日判決において、「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である」と判示されており、これにより信用金庫は会社ではないとされています。したがって、会社ではない信用金庫が貸主である貸金の消滅時効期間は、10年になります。
ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、会社か個人事業主が営業の為に借りた場合については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。
ちなみに一般の銀行については会社ですから、誰が借りても5年です。
(2)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローン
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、会社ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は、10年になります。
(3)信用保証協会の求償権(代わって請求する権利)
信用保証協会が主債務者に代わって債務の弁済をした場合、主債務者に対して求償権を取得することになります。そして、求償債権の消滅時効は、信用保証協会が代位弁済をした時点から進行します。
信用保証協会は会社ではありません(最高裁昭和60年2月12日判決)ので、信用保証協会の求償権の時効期間は、通常の債権の時間と同様に10年となります。ただし、信用保証協会が、商人である主債務者(たとえば、個人事業者など)の委託に基づいて保証したときは、求償権は商事債権となり(最高裁昭42年10月6日判決)、時効期間は5年となります。
現実には、委託に基づいて保証しているケースが多いので、5年になることが多いです。
ちなみに、民間の保証会社が保証している場合は、会社ですから当然に5年になります。
6月
28
2016
当事務所は、たくさんの業者に関する時効の相談を受けていますが、特に以下の業者から請求を受けたという相談が多くなっています。
ギルド
アビリオ債権回収
オリンポス債権回収
札幌債権回収
ニッテレ債権回収
子浩法律事務所
アコム
アイフル
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
新生フィナンシャル(旧レイク)
相談が多いということは、上記の業者は時効期間が経過した後でも、しつこく請求してくる確率が高い業者である、ということになります。
上記の業者に関しては、当事務所は特に実績が豊富です。請求を受けて気になった方は、まずは連絡して下さい。
あと、「借りた覚えが無いので架空請求ではないか」という質問が、たまにありますが、当事務所では架空請求かどうかの判断は致しません。あくまで実際に過去に借りたことがあるという前提で、ご相談を受けさせて頂きます。何故なら、架空請求かどうかは本人にしか分からない情報であって、事務所では調査の方法が無いからです。それでもし、架空請求だと考えて放置してしまった場合、後で裁判等を起こされた時に、取り返しがつかない結果をまねく恐れがあります。
特に、このブログの冒頭に書かせて頂いたような業者からの請求の場合、当事務所の経験上、架空請求である可能性は非常に低いです。債権譲渡や代行回収など、何らかの方法で元の債権者とは名前が違ってはいても、過去に借りていたケースがほとんどです。これらの業者からの請求の場合は、放置するのは危険と言えるでしょう。
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
6月
27
2016
上記の質問は良く聞かれます。「いつローンを組むことになるか分からないので、自分の信用情報は出来るだけ、きれいにしておきたい」、これは誰もが願うことでしょう。結論から申し上げると、時効援用をして、信用情報が債務者にとってプラスに働くことはあっても、マイナスになることはありません。ですから、信用情報を気にされる方なら、例え未だ請求が来ていない債権者があったとしても、最後の取引から5年以上が経過しているなら、時効援用をするべきだと言えます。
何故なら、時効援用をしないで放置しておくと、信用情報は「延滞」がずっと続いてしまい、いわゆるネガティブ情報として残っていきます。この状態でクレジットカードの新規発行や、新規のローンの申請をした場合、審査が通らない可能性が高いでしょう。
信用情報機関で主要なものとしては、現在はJICCとCICがあげられます。JICCは消費者金融系、CICはクレジット系の信用情報機関ですが、大手の消費者金融などは両方に加盟しているところが多いです。
司法書士が時効援用して時効が成立していた場合、JICCならば「ファイルごと削除」または「完済」というポジィティブ情報に変わります。
CICの場合は、各業者の情報の上げ方にもよりますが、「契約終了」か「貸し倒れ」になることが多いです。仮に「貸し倒れ」とされた場合でも5年で消えます。もし、時効援用をしなかった場合は、ずっと「延滞」というネガティブ情報が残りますので、それよりは良いと言えるでしょう。
引越等をして債権者からの請求が止まっていると、「このまま何もしないで放置しておこう」という気持ちが出てきます。しかし、その間にも信用情報機関には、あなたのネガティブ情報は残り続けているのです。例え最後の取引から5年以上経過していても、時効は自動的には成立しません。ネガティブ情報を消す為には、時効援用をするしかないということは覚えておいて下さい。
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。