司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

時効

6月 20 2016

時効援用における、司法書士と行政書士の違い  時効(時効援用4)

よく、「司法書士と行政書士は何が違うの」という質問を受けます。どちらも「~書士」という名前なので混乱する方もいるのでしょう。今回は、この違いについて詳しく説明いたします。

まず司法書士の中に認定司法書士という資格があります。単なる司法書士と認定司法書士と、司法書士の中に2種類ある訳です。(当職は認定司法書士です)

認定司法書士とは、司法書士の資格を取得した後に、特別研修というものを新たに受講して全てを受講したことが証明されたら(遅刻・欠席は許されません)、認定試験を受けることが出来ます。そして、認定試験に合格した場合に認定司法書士を名のることが出来ます。

認定司法書士とは法務大臣から認定を受けた司法書士という意味で、具体的には簡易裁判所に係わる裁判業務や和解交渉などを弁護士と同様に出来る資格となります。

時効援用の場合に当てはめて説明すると、遅延損害金や利息を除いた元金のみの金額が140万円以内であれば、弁護士と同様に相手方と交渉したり、裁判所に答弁書を代理人として出したりすることが出来るのです。

私が依頼を受けた経験では、9割以上の時効援用の相談が「元金140万円以内」に収まっています。債権者の請求額が高額なのは、長年積み重なった遅延損害金や利息の額が大きいのであって、元々の元金は140万円以内であることがほとんどなのです。ということは、時効援用の依頼に関しては、ほとんどのケースで弁護士と同様に解決できることになります。(一般的に司法書士報酬は弁護士報酬よりも安いことが多いので、出来ることが同じならば司法書士の方が得になる確率が高いように思います)

また認定司法書士は代理人として活動できるので、相手方に通知を出した後、連絡を事務所に集中させることが可能です。依頼人は請求書の送付や督促の電話から解放されることになります。これはとても大きなメリットとなります。

一方、行政書士の場合は上記のように代理人として活動することは認められていません。司法書士のように認定試験の制度もありませんので、後から獲得することも出来ません。代理人ではないということは、債権者からの連絡を事務所にすることは当然できませんし、和解交渉を単独ですることも出来ません。

また、行政書士の場合、例え代理人ではなくても、裁判所に提出する書類の作成をすることも法律で禁じられています。ですから、時効なのに裁判に訴えられたケースで、行政書士に代わりに答弁書を書いてもらうことも出来ません(もし、やっている行政書士がいたら、それは違法です)。

このように司法書士と行政書士では名前は似ていても仕事の内容は随分と違います。こと時効による解決の依頼では、行政書士では出来ない事が多すぎますので、認定司法書士か弁護士に依頼するのが得策だと思います。(他の分野では、行政書士の方が適している分野も当然あります。それぞれに適している分野があるということです)

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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。

6月 20 2016

時効では無かった場合はどうなる  時効(時効援用3)

時効が成立している場合、司法書士が時効援用通知を出したり、答弁書を出したりすると、債権者は反論してきません。理由は反論しても無駄だからです。法律の専門家を相手に、成立している時効を争っても、勝てる見込みは無いということを知っているからです。

ところが、たまに時効援用通知を出した後に債権者が反論してくることがあります。これは反論してもひっくり返せるだけの何らかの証拠を相手方が持っているということです。最も多いのが途中で裁判を起こされていて、相手方が確定判決や仮執行宣言付支払督促を持っている場合です。

実は依頼人が裁判を起こされていたことを全く身に覚えが無い場合があります。これは本当に忘れてしまっているのか、他の郵便物と一緒に間違えて捨ててしまっていたのか、あるいは自分のいない時に家族が受け取ってしまったというケースもあります。

いずれにしても相手が裁判所の書類を証拠として出して来たら、これは観念するしかありません。その場合、依頼はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、ケースバイケースということになります。

依頼人が、ある程度の収入があり分割払いが可能だということであれば、分割払いの交渉を継続して担当することになります。長年放置されている場合は、高額の遅延損害金が追加されていることも多いので、損害金の部分に関しては減額交渉をします。分割回数を少なく設定すると、相手が減額に応じてくれる確率が上がります。(全ての債権者が減額に応じてくれるとは限りません)

依頼人に収入があまり無く分割が難しい場合は、依頼人のご希望があれば、個人再生や自己破産などの手続に移行することは可能です。あくまで依頼人の判断で決めて頂くことになります。l

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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。

6月 20 2016

債権者からの通知は捨てないで  時効(時効援用2)

債権者からハガキや封筒などで様々な通知が送られてきます。ホームページでも各種通知について解説していますが、それらの通知には解決する為に有効な情報も記載されていることが多いです。だから、出来るだけ捨てずに取っておきましょう。

書かれている情報の中で最も重要なのは、①元の債権者はどこか、②いつから借りていて最後の取引はいつだったか、の2点です。これが分かれば時効による解決が可能かどうかが早い段階で判断できます。

もう既に捨ててしまったという方は仕方がありません。記憶を頼りにやってみることになります。ただ人間の記憶と言うのは、どうしてもあいまいな部分があります。やってみたら時効では無かったという場合も出てくる可能性はありますので、その点はご理解した上で、やって頂くことになります。

ただ、請求がしつこくて、やってもやらなくても、どの道支払わなくてはならないようだったら、可能性が少しでもあるなら時効援用を考えてみた方が良いでしょう。もし、時効が成立していたら、全く支払わないで解決できるかもしれない訳ですから。

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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。

6月 14 2016

時効(時効援用)① 債権者への連絡はリスクがあります

債権者から請求の通知が来ると、その内容は、「受け取ったら、すぐに電話を下さい」、「このままだと法的手段を取ります。その前に連絡して下さい」、「今すぐ連絡してくれれば、分割や減額にも応じます」などと書かれていて、とにかく債権者に連絡をさせることを強調している場合が多いです。
これは何故かと言うと、債権者が「債務承認」を狙っているからです。

債務承認とは、「支払いの約束をする」「実際に支払いをする」などの行為があると成立します。債務承認があると、せっかく時効期間が経過していても振り出しに戻ってしまい、債務承認があった時点から再び時効期間がスタートします。(最後の支払いから5年間というのは、ここから来ています)

例えば、最後の取引から6年が経過している人は、このまま司法書士に頼んで時効の援用をすれば、支払義務は無くなります。しかし、司法書士に頼む前に債権者に連絡をして、そこで話をしているうちに、うっかり誘導されて支払いの約束をしてしまい、その会話を録音されていたとしたら、後で録音データを証拠として提出された場合、時効による解決が出来なくなる可能性があります。

債権者は債権回収のプロですから、あの手この手で債務者を誘導して、何とか債務の承認をさせようと試みるでしょう。一般の方が乗り切るのは、なかなか大変だと思います。だからこそ、債権者への連絡はリスクがあるのです。

せっかく時効が成立しているのに時効による解決が出来なかったとしたら、非常にもったいないことです。債権者から通知が来たら、連絡をする前に司法書士にご相談下さい。

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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。

5月 12 2016

札幌債権回収の不当請求

≪どんな会社か?≫
消費者金融の未払い債権を債権譲渡で買い取ったり、あるいは、消費者金融から委託を受けて回収の代行を行ったりするサービサーです。サービサーとは法務大臣の認可を受けて債権回収を専門に行う会社のことです。認可が無ければ弁護士法違反の闇業者ということになりますが、札幌債権回収は認可を受けていますので、れっきとしたサービサーです。
請求された時は、元の業者の名前とは異なりますので、「身に覚えが無いところから突然、請求をされた」という印象を持ってしまう可能性があり注意が必要です。正式に債権譲渡がされていれば、架空請求ではないからです。

≪札幌債権回収の特徴≫
(1)CFJから移転した債権が多い
CFJは、ディック・アイク・ユニマットの3社が合併して出来た消費者金融です。合併後も上記3つの名前は商品名として残りましたので、利用していた人にはCFJという名称はなじみが薄く、自分が借りていたのはディック・アイク・ユニマットだという認識の人が多いかもしれません。このCFJの債権を譲り受けているケースが多いです。

(2)GEコンシューマーファイナンスから移転した債権が多い
GEコンシューマーファインスとは、レイクの名称で展開している消費者金融で、現在は新生銀行グループの新生フィナンシャルという業者になっています。利用していた人は「レイクから借りていた」という認識の人が多いでしょう。このレイクの債権も札幌債権回収に多数、債権譲渡されています。

(3)訴訟予告通知が送られてくることがある
札幌債権回収から「訴訟予告通知」という書類が送られてくる場合があります。この書類には、「不本意ながら〇〇簡易裁判所に訴訟を提起することに決定し、現在申立手続きの準備中です。このままお支払がない場合、債務名義取得後、強制執行(給与の差押等)が実行されることにもなりかねません」と記載されていて、大変なことになりそうだから早く連絡しなければという気持ちにさせられます。しかし、安易に電話をしてしまうと、相手方の誘導により「債務承認」をしてしまうことがあり、後で時効の援用に支障が出る場合があります。注意しましょう。出来れば電話をする前に専門家に相談することをお勧めしますが、もし電話をしてしまったら話した内容を専門家に伝えて意見を聞いてみましょう。

(4)実際に簡易裁判所を通じて支払督促の請求をしてくることがある
訴訟予告通知は単なるおどしではなく、本当に簡易裁判所に支払督促を申立てて請求してくることがあります。支払督促は債務者の住所地を管轄する裁判所に申立てる必要がありますので、あなたの近くの簡易裁判所の名前が記載された封筒で届きます。これは届いてから2週間放置してしまうと、債務名義を相手方に取られてしまいます。債務名義とは、強制執行(差押)が可能になる書類です。あなたの給料や銀行口座が差押を受けてしまうかもしれません。従って、支払督促が届いたら絶対に放置してはいけません。一刻も早く専門家に相談に行って下さい。

≪解決方法≫
最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。5年以上、借入や返済が無く、裁判に訴えられたことも無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る
まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。「どうも不安で、落ち着かない」という方は、検討してみて下さい。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう
裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。 答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

≪費用≫
(1)時効援用通知を出す   3万円
(2)裁判で答弁書を出す   5万円

☆上記費用には実費も含まれています。追加で実費を請求することはありません。
☆いずれの場合も成功報酬は頂きません。上記の定額費用のみです。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい。
http://www.hashiho.com/sapporo/

4月 27 2016

オリンポス債権回収の不当請求

≪どんな会社か?≫
消費者金融の未払い債権を債権譲渡で買い取ったり、あるいは、消費者金融から委託を受けて回収の代行を行ったりするサービサーです。サービサーとは法務大臣の認可を受けて債権回収を専門に行う会社のことです。認可が無ければ弁護士法違反の闇業者ということになりますが、オリンポスは認可を受けていますので、れっきとしたサービサーです。
従って、オリンポスという会社の名前に見覚えが無くても、他の貸金業者の債権を代わりに請求している可能性が高いので無視してはいけません。

≪オリンポス債権回収の特徴≫
(1)武富士とCFJの請求が多い
オリンポスは、武富士やCFJの債権を数多く扱っています。従って、武富士やCFJから過去に借りた記憶のある場合は、オリンポスから請求される可能性があります。CFJとは「ディック」「アイク」「ユニマット」の3社が合併して出来た会社です。上記の名称で借入をしていれば、CFJから借りていたことになります。

(2)管理回収(代行回収)の割合が多い
債権回収会社の回収には二通りあります。一つは、他の貸金業者の債権を買い取って自身の債権として請求する場合、二つ目は、他の貸金業者から委託を受けて回収だけを行う場合です。オリンポスは二つ目の割合が高く、これを管理回収(代行回収)と言います。管理回収の場合、債権者と請求業者(回収業者)は別になります。(オリンポスも全てが管理回収という訳ではありません。一部、買取後の請求もあります)

≪解決方法≫
最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。5年以上、借入や返済が無く、裁判に訴えられたことも無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る
まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。「どうも不安で、落ち着かない」という方は、検討してみて下さい。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう
裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。 答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

≪費用≫
(1)時効援用通知を出す   3万円
(2)裁判で答弁書を出す   5万円

☆上記費用には実費も含まれています。追加で実費を請求することはありません。
☆いずれの場合も成功報酬は頂きません。上記の定額費用のみです。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい
http://www.hashiho.com/olympus/

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