1月
25
2017
ギルド・アビリオ・オリンポス・札幌・ニッテレ・子浩・アコム・アイフル・旧レイク・旧プロミスなどの貸金業者や債権回収業者から支払督促という裁判手続をされて、その結果、給料や銀行口座などの差押を受けている方の相談を受けることがあります。
「もう手遅れでしょうか」「何か打つ手はありますか」と言った相談ですが、これが通常の民事訴訟による判決だったら、正直、打つ手はありません。しかし、支払督促だった場合は話が別です。ひっくり返せる可能性が残されているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしている状態で(過去5年以内の借入・支払が無い)、支払督促の申立をされていたのなら、「債務不存在確認訴訟」を提起することによって、借金の時効消滅を裁判所に認めてもらえる可能性があるのです。
何故なら、支払督促というのは通常訴訟とは異なり、「既判力が無い」という特徴を持っているからです。
既判力とは、「一度、裁判で確定した事実は再び争うことが出来ない」という法的な効果のことを言います。こうしないと、いくら裁判をやっても何度も蒸し返されて、きりが無くなるからです。
しかし、支払督促の場合は、申し立てる側(貸金業者や債権回収業者)の一方的な主張で仮執行宣言が出され、債務者には反論の機会が与えられていません。また、裁判所書記官の判断で処理されている手続なので、裁判官も判断していないのです。
これらの理由により、支払督促には既判力が無いとされていて、従って、もう一度、裁判で争う余地が残されているのです。
あなたが消滅時効の条件を満たしているのならば、もう一度、裁判をやれば勝てる可能性は大きいです。勝てれば、差押を止めることが出来ます。それどころか、今まで差押によって取られた金額を取り戻せる可能性もあります。
現在、支払督促によって差押を受けている方は、あきらめないで挑戦してみる価値はあると思います。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/guild/
http://www.hashiho.com/olympus/
http://www.hashiho.com/sapporo/
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http://www.hashiho.com/aiful/
http://www.hashiho.com/nittele/
11月
07
2016
最近、時効援用の相談で増えているのが、せっかく時効が成立していたにもかかわらず、直近の裁判所から届いた書類を放置してしまった為に、時効援用が出来なくなってしまったという、非常にもったいない相談です。
場合によっては、ゼロになったはずの借金が、放置してしまった結果、100万円以上の支払いをするはめになることも珍しくありません。このようなケースに当たると、私も、やるせない気持ちになります。「もう少し早く電話をかけてくれれば、借金がゼロになったのに」、という思いです。
このようなことが起こる原因の一つに、「知恵袋」や「質問箱」などに、いい加減な回答をしている人がたまにいることです。
例えば、「〇〇裁判所から支払督促という書類が届きましたが、請求している業者に見覚えがありません。どうしたら良いでしょうか」というような質問に対して、堂々と「業者に見覚えが無いなら架空請求です。放っておきましょう」などという回答をしている人がいるのですが、これは大きな間違いです。
時効にかかっているような請求の場合、多くのケースで債権譲渡が行われていますので、最初に借りた業者とは違う名称の業者から請求を受けることは良くあります。従って、見覚えの無い業者であっても架空請求ではないケースも多いのです。(そもそも架空請求だったとしても、裁判をされたら放っておいてはいけません)
私は、消滅時効にかかっている債権の請求は、違法ではないが不当だと考えていて、このような請求を不当請求と呼んでいます。しかし、裁判を起こされて放置してしまったら、不当請求が正当な請求になってしまうのです。これは何とももったいないことだと思います。まさに業者側の思うつぼなのです。
最近は、分からないことは、まず「知恵袋」や「質問箱」などにあげて回答を見る習慣が定着していますが、回答している人は専門家とは限りません。特に法律関係では、大きな間違いが目立ちますので、疑問に思ったら専門家に相談することをおすすめします。
11月
04
2016
旧武富士からパルティール債権回収というサービサーに譲渡された貸金債権には注意が必要です。理由は、公示送達によって本人が知らない間に判決が取られているケースがあるからです。
通常、裁判の被告(貸金請求の場合は債務者)が引っ越しなどにより住所不明になった場合、そのままだと判決を取ることが出来ません。訴えられたことを被告に知らせない状態で裁判を進めることは原則、出来ない事になっているからです。
しかし、公示送達という方法を使うと、これが可能となってしまうのです。ある意味、これは恐ろしいことで、自分の全く知らない間に負け判決が裁判所で出されていることになります。
当然、裁判所も被告に対する影響が大きいことは承知しているので、公示送達を利用するには高いハードルを設けています。
それは何かというと、公示送達を利用する時は、住民票の住所に実際に手紙を送ってみて戻ってくることを証明したり、現地調査を行い表札などの写真を取って来て、そこに住んでいないことを確実に証明しなくてはなりません。
正直、結構な手間がかかるので、大量の貸金請求を抱えている貸金業者は通常、ここまではやりません。公示送達は、かなり珍しい手続なのです。
しかし、旧武富士の場合は事情が異なります。ご存知のように旧武富士は事実上倒産しました。倒産した場合、武富士には未回収の債権を積極的に取り立てる義務があるのです。何故なら、回収できる債権を持ったまま倒産すると、違法な行いになってしまうからです。ですから手間がかかっても、例外的に公示送達を行っている確率が高いのです。
従って、旧武富士からパルティール債権回収に渡った債権の場合は、本人に全く覚えが無くても、過去10年以内に判決を取られている可能性があり、時効援用通知を送っても時効では解決できない可能性がありますので注意が必要です。時効でなかった場合は、分割払いの交渉をすることになるでしょう。
また、パルティール債権回収は、困ったことに、債務者に送ってきた請求通知に、過去に判決を取っていることを書いてくれません。従って、時効援用通知を送る前に、判決の有無を確認するのが良いかもしれません。自分で電話するのが抵抗がある方は、専門家に頼むのが良いでしょう。もちろん、今回のブログに書いたような内容を経験的に知っている事務所に相談に行かれるべきだと思います。
実際に当事務所に来られた相談者の方も、全く裁判を起こされたことに身に覚えが無く、判決を取り寄せたところ、判決書の被告の住所には当時、住んでいなかったことが確認できました。公示送達によって判決を取られたことは、ほぼ間違いないでしょう。仕方がありませんので時効での解決はあきらめ、任意整理の分割払いの交渉と和解契約の締結をすることにより、解決しました。
9月
27
2016
借金の消滅時効期間は大きく分けて5年の場合と10年の場合があります。それぞれ、どのような場合に5年になり、10年になるのでしょうか。
まず、借りた側と貸した側の双方ともが個人の場合は、借金の消滅時効期間は10年となります。この「双方とも」というところがポイントです。
一方、借りた側または貸した側の、どちらか片方が会社または個人事業主だった場合、法律上、「商事債権」という扱いになり、消滅時効期間は5年に短縮されます。
では実務上はどうかと言うと、圧倒的に5年の場合が多いです。債務整理の相談で、貸した側が個人と言うケースはほとんどありません。大抵は、貸金業者から借りた借金の相談で占められています。貸金業者は会社か個人事業主ですから、結果的に5年ということになります。
しかし、事例としては少ないですが、10年になる場合もあります。例えば、以下のようなケースです。
(1)信用金庫から個人が借りた場合
最高裁昭和63年10月18日判決において、「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である」と判示されており、これにより信用金庫は会社ではないとされています。したがって、会社ではない信用金庫が貸主である貸金の消滅時効期間は、10年になります。
ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、会社か個人事業主が営業の為に借りた場合については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。
ちなみに一般の銀行については会社ですから、誰が借りても5年です。
(2)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローン
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、会社ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は、10年になります。
(3)信用保証協会の求償権(代わって請求する権利)
信用保証協会が主債務者に代わって債務の弁済をした場合、主債務者に対して求償権を取得することになります。そして、求償債権の消滅時効は、信用保証協会が代位弁済をした時点から進行します。
信用保証協会は会社ではありません(最高裁昭和60年2月12日判決)ので、信用保証協会の求償権の時効期間は、通常の債権の時間と同様に10年となります。ただし、信用保証協会が、商人である主債務者(たとえば、個人事業者など)の委託に基づいて保証したときは、求償権は商事債権となり(最高裁昭42年10月6日判決)、時効期間は5年となります。
現実には、委託に基づいて保証しているケースが多いので、5年になることが多いです。
ちなみに、民間の保証会社が保証している場合は、会社ですから当然に5年になります。
6月
28
2016
当事務所は、たくさんの業者に関する時効の相談を受けていますが、特に以下の業者から請求を受けたという相談が多くなっています。
ギルド
アビリオ債権回収
オリンポス債権回収
札幌債権回収
ニッテレ債権回収
子浩法律事務所
アコム
アイフル
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
新生フィナンシャル(旧レイク)
相談が多いということは、上記の業者は時効期間が経過した後でも、しつこく請求してくる確率が高い業者である、ということになります。
上記の業者に関しては、当事務所は特に実績が豊富です。請求を受けて気になった方は、まずは連絡して下さい。
あと、「借りた覚えが無いので架空請求ではないか」という質問が、たまにありますが、当事務所では架空請求かどうかの判断は致しません。あくまで実際に過去に借りたことがあるという前提で、ご相談を受けさせて頂きます。何故なら、架空請求かどうかは本人にしか分からない情報であって、事務所では調査の方法が無いからです。それでもし、架空請求だと考えて放置してしまった場合、後で裁判等を起こされた時に、取り返しがつかない結果をまねく恐れがあります。
特に、このブログの冒頭に書かせて頂いたような業者からの請求の場合、当事務所の経験上、架空請求である可能性は非常に低いです。債権譲渡や代行回収など、何らかの方法で元の債権者とは名前が違ってはいても、過去に借りていたケースがほとんどです。これらの業者からの請求の場合は、放置するのは危険と言えるでしょう。
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
6月
27
2016
上記の質問は良く聞かれます。「いつローンを組むことになるか分からないので、自分の信用情報は出来るだけ、きれいにしておきたい」、これは誰もが願うことでしょう。結論から申し上げると、時効援用をして、信用情報が債務者にとってプラスに働くことはあっても、マイナスになることはありません。ですから、信用情報を気にされる方なら、例え未だ請求が来ていない債権者があったとしても、最後の取引から5年以上が経過しているなら、時効援用をするべきだと言えます。
何故なら、時効援用をしないで放置しておくと、信用情報は「延滞」がずっと続いてしまい、いわゆるネガティブ情報として残っていきます。この状態でクレジットカードの新規発行や、新規のローンの申請をした場合、審査が通らない可能性が高いでしょう。
信用情報機関で主要なものとしては、現在はJICCとCICがあげられます。JICCは消費者金融系、CICはクレジット系の信用情報機関ですが、大手の消費者金融などは両方に加盟しているところが多いです。
司法書士が時効援用して時効が成立していた場合、JICCならば「ファイルごと削除」または「完済」というポジィティブ情報に変わります。
CICの場合は、各業者の情報の上げ方にもよりますが、「契約終了」か「貸し倒れ」になることが多いです。仮に「貸し倒れ」とされた場合でも5年で消えます。もし、時効援用をしなかった場合は、ずっと「延滞」というネガティブ情報が残りますので、それよりは良いと言えるでしょう。
引越等をして債権者からの請求が止まっていると、「このまま何もしないで放置しておこう」という気持ちが出てきます。しかし、その間にも信用情報機関には、あなたのネガティブ情報は残り続けているのです。例え最後の取引から5年以上経過していても、時効は自動的には成立しません。ネガティブ情報を消す為には、時効援用をするしかないということは覚えておいて下さい。
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
6月
20
2016
よく、「司法書士と行政書士は何が違うの」という質問を受けます。どちらも「~書士」という名前なので混乱する方もいるのでしょう。今回は、この違いについて詳しく説明いたします。
まず司法書士の中に認定司法書士という資格があります。単なる司法書士と認定司法書士と、司法書士の中に2種類ある訳です。(当職は認定司法書士です)
認定司法書士とは、司法書士の資格を取得した後に、特別研修というものを新たに受講して全てを受講したことが証明されたら(遅刻・欠席は許されません)、認定試験を受けることが出来ます。そして、認定試験に合格した場合に認定司法書士を名のることが出来ます。
認定司法書士とは法務大臣から認定を受けた司法書士という意味で、具体的には簡易裁判所に係わる裁判業務や和解交渉などを弁護士と同様に出来る資格となります。
時効援用の場合に当てはめて説明すると、遅延損害金や利息を除いた元金のみの金額が140万円以内であれば、弁護士と同様に相手方と交渉したり、裁判所に答弁書を代理人として出したりすることが出来るのです。
私が依頼を受けた経験では、9割以上の時効援用の相談が「元金140万円以内」に収まっています。債権者の請求額が高額なのは、長年積み重なった遅延損害金や利息の額が大きいのであって、元々の元金は140万円以内であることがほとんどなのです。ということは、時効援用の依頼に関しては、ほとんどのケースで弁護士と同様に解決できることになります。(一般的に司法書士報酬は弁護士報酬よりも安いことが多いので、出来ることが同じならば司法書士の方が得になる確率が高いように思います)
また認定司法書士は代理人として活動できるので、相手方に通知を出した後、連絡を事務所に集中させることが可能です。依頼人は請求書の送付や督促の電話から解放されることになります。これはとても大きなメリットとなります。
一方、行政書士の場合は上記のように代理人として活動することは認められていません。司法書士のように認定試験の制度もありませんので、後から獲得することも出来ません。代理人ではないということは、債権者からの連絡を事務所にすることは当然できませんし、和解交渉を単独ですることも出来ません。
また、行政書士の場合、例え代理人ではなくても、裁判所に提出する書類の作成をすることも法律で禁じられています。ですから、時効なのに裁判に訴えられたケースで、行政書士に代わりに答弁書を書いてもらうことも出来ません(もし、やっている行政書士がいたら、それは違法です)。
このように司法書士と行政書士では名前は似ていても仕事の内容は随分と違います。こと時効による解決の依頼では、行政書士では出来ない事が多すぎますので、認定司法書士か弁護士に依頼するのが得策だと思います。(他の分野では、行政書士の方が適している分野も当然あります。それぞれに適している分野があるということです)
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
6月
20
2016
時効が成立している場合、司法書士が時効援用通知を出したり、答弁書を出したりすると、債権者は反論してきません。理由は反論しても無駄だからです。法律の専門家を相手に、成立している時効を争っても、勝てる見込みは無いということを知っているからです。
ところが、たまに時効援用通知を出した後に債権者が反論してくることがあります。これは反論してもひっくり返せるだけの何らかの証拠を相手方が持っているということです。最も多いのが途中で裁判を起こされていて、相手方が確定判決や仮執行宣言付支払督促を持っている場合です。
実は依頼人が裁判を起こされていたことを全く身に覚えが無い場合があります。これは本当に忘れてしまっているのか、他の郵便物と一緒に間違えて捨ててしまっていたのか、あるいは自分のいない時に家族が受け取ってしまったというケースもあります。
いずれにしても相手が裁判所の書類を証拠として出して来たら、これは観念するしかありません。その場合、依頼はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、ケースバイケースということになります。
依頼人が、ある程度の収入があり分割払いが可能だということであれば、分割払いの交渉を継続して担当することになります。長年放置されている場合は、高額の遅延損害金が追加されていることも多いので、損害金の部分に関しては減額交渉をします。分割回数を少なく設定すると、相手が減額に応じてくれる確率が上がります。(全ての債権者が減額に応じてくれるとは限りません)
依頼人に収入があまり無く分割が難しい場合は、依頼人のご希望があれば、個人再生や自己破産などの手続に移行することは可能です。あくまで依頼人の判断で決めて頂くことになります。l
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
6月
20
2016
債権者からハガキや封筒などで様々な通知が送られてきます。ホームページでも各種通知について解説していますが、それらの通知には解決する為に有効な情報も記載されていることが多いです。だから、出来るだけ捨てずに取っておきましょう。
書かれている情報の中で最も重要なのは、①元の債権者はどこか、②いつから借りていて最後の取引はいつだったか、の2点です。これが分かれば時効による解決が可能かどうかが早い段階で判断できます。
もう既に捨ててしまったという方は仕方がありません。記憶を頼りにやってみることになります。ただ人間の記憶と言うのは、どうしてもあいまいな部分があります。やってみたら時効では無かったという場合も出てくる可能性はありますので、その点はご理解した上で、やって頂くことになります。
ただ、請求がしつこくて、やってもやらなくても、どの道支払わなくてはならないようだったら、可能性が少しでもあるなら時効援用を考えてみた方が良いでしょう。もし、時効が成立していたら、全く支払わないで解決できるかもしれない訳ですから。
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
6月
14
2016
債権者から請求の通知が来ると、その内容は、「受け取ったら、すぐに電話を下さい」、「このままだと法的手段を取ります。その前に連絡して下さい」、「今すぐ連絡してくれれば、分割や減額にも応じます」などと書かれていて、とにかく債権者に連絡をさせることを強調している場合が多いです。
これは何故かと言うと、債権者が「債務承認」を狙っているからです。
債務承認とは、「支払いの約束をする」「実際に支払いをする」などの行為があると成立します。債務承認があると、せっかく時効期間が経過していても振り出しに戻ってしまい、債務承認があった時点から再び時効期間がスタートします。(最後の支払いから5年間というのは、ここから来ています)
例えば、最後の取引から6年が経過している人は、このまま司法書士に頼んで時効の援用をすれば、支払義務は無くなります。しかし、司法書士に頼む前に債権者に連絡をして、そこで話をしているうちに、うっかり誘導されて支払いの約束をしてしまい、その会話を録音されていたとしたら、後で録音データを証拠として提出された場合、時効による解決が出来なくなる可能性があります。
債権者は債権回収のプロですから、あの手この手で債務者を誘導して、何とか債務の承認をさせようと試みるでしょう。一般の方が乗り切るのは、なかなか大変だと思います。だからこそ、債権者への連絡はリスクがあるのです。
せっかく時効が成立しているのに時効による解決が出来なかったとしたら、非常にもったいないことです。債権者から通知が来たら、連絡をする前に司法書士にご相談下さい。
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。