10月
18
2022
れいわクレジットとは
正式名称は「れいわクレジット管理株式会社」といいます。聞きなれない名前なので、怪しい会社かと思う人もいるようです。しかしその実体は、三菱UFJニコス株式会社から会社分割されたMUニコス・クレジット株式会社が社名変更してできた会社です。過去にニコスでキャッシングやショッピングをして未払いがある場合は、れいわクレジットから請求が来る可能性があります。
れいわクレジットから請求される可能性がある元の業者
れいわクレジットから請求される可能性があるのはニコスだけではありません。以下のような業者に未払いがある場合も請求されることがあります。(他にもあるかもしれません。分かり次第、発信する予定です)
- ダイヤモンドクレジット
- ディーシーカード
- ミリオンカード
- UFJカード
お知らせと残高証明書と通知書
れいわクレジットから「お知らせ」と「残高証明書」という書類がセットで届くことがあります。令和3年の末頃から増加しているようです。
「お知らせ」の内容は、「れいわクレジットが三菱UFJニコスから会社分割してできた会社であること」、「これにともなって振込口座が書面記載の口座に変更になったこと」が書かれています。
「残高証明書」の内容は、契約番号や残高などが書かれているだけで非常にシンプルです。なぜか利息・損害金の記載が無く元金のみの記載になっているケースが多い印象です。長期間放置されていることが多いので相当な利息が付いているはずですから、本当に元金のみの請求なのか疑った方が良いと思います。
どちらの書面にも、支払いの請求については書かれていないという、回収業者の出す書面としては変わった内容になっています。
一方、上記の書面とは別に「通知書」という書面が届くことがあります(催告書または督促状というタイトルの場合もあります)。この通知書は完全に請求書面となっています。
通知書の内容は、「未だ支払いがなく業務に支障をきたしているので、〇年〇月〇日までに請求金額を支払ってください」というものです。「法的措置を取る」のような脅す内容は書かれていません。ある意味、事務的な書面という印象です。
注意すべき点として、約定返済日という欄があるのですが、これは最終返済日とは限らないようです。実際の依頼で、約定返済日が5年経っていない事案で無事に時効が成立したことが何度もありました。自分の記憶で5年以上支払っていないのならば、時効援用通知を出してみた方が良いでしょう。
※れいわクレジットは5年以上経ってからの請求が、ほとんどであるという印象です。従って、記憶があいまいな場合でも成功の確率は高いと思われます。
れいわクレジットの訪問の可能性
れいわクレジットは放置を続けると訪問される可能性がある業者です。訪問してくるのは委託を受けた日本インヴェスティゲ―ションという業者です。この業者は引田法律事務所からも訪問業務を委託されています。
訪問されるとプレッシャーで、つい少額の返済をしてしまうことがあります。例え少額でも支払ってしまうと時効の解決ができなくなりますから注意しましょう。
れいわクレジットから請求された時の解決法
れいわクレジットは、時効援用通知を出すことで請求が止まる可能性が高い業者と言えます。請求が来たら、一度、専門家に相談してみましょう。
7月
06
2022
日立信販やクリバースやCFJなどの請求を放置すると
日立信販(アエル・ナイス)・クリバース・アイク・ディック・ユニマット・マルフクなどの借金を放置していると、北海道札幌市の貸金業者である株式会社シーエスジーに債権を譲渡されることがあります。
債権譲渡及び債権譲受通知書
シーエスジーに債権が譲渡されると「債権譲渡及び債権譲受通知書」という書面が届きます。内容は、だいたい以下のようなものです。
書面の冒頭に、「譲渡人(元の債権者)の〇年〇月〇日時点の債権を、同日付をもって譲受人(シーエスジー)が譲り受けましたので通知します」、「よって今後は、譲受人であるシーエスジーに直接支払ってください」と、このような文章が書かれています。
次に債権の表示として、「契約年月日・残元金・利息・遅延損害金・請求金額合計」などが書かれています。
最後の方に、「譲渡人の業者の住所と会社名、譲受人であるシーエスジーの住所と会社名」が書かれています。
債権譲渡及び債権譲受通知書を受け取った時の解決法
債権譲渡及び債権譲受通知書の債権の表示のところに「最終取引日」という欄があります。この日付が5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いです。シーエスジーに連絡する前に専門家に相談しましょう。
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6月
28
2022
クレディアの裁判
クレディアは請求を放置すると裁判をしてくる確率の高い業者なので注意が必要です。裁判をしてくる場合は民事訴訟の時は静岡簡易裁判所、支払督促の時は東京簡易裁判所の督促手続オンラインシステムを利用してくることが多いです。
クレディアの訴訟予告通知とは
クレディアは民事訴訟をしてくる前に「訴訟予告通知」というタイトルの書面を送付してくることが多いです。
内容は、「このまま未払いのまま放置すると、静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所に訴訟申立等の手続の検討をせざるを得ない」、「〇年〇月〇日までに請求金額を支払ってください」、「支払えない場合は弊社窓口まで連絡して欲しい」といったことが書かれています。
※請求金額の元金の金額が140万円を超えている場合は地方裁判所、140万円以内の場合は簡易裁判所が管轄になります。消費者金融の場合、大半が簡易裁判所の管轄です。
クレディアの訴訟予告通知が届いたら
クレディアの場合、訴訟予告通知が届いたら、かなりの確率で実際に裁判をしてきます。「ただの脅し」だとは思わない方が良いでしょう。
訴訟予告通知の中に「最終貸付年月日」・「約定返済日」といった記載が見つかると思います。この日付が5年以上前ならば時効で解決できる可能性が高いので、まずは専門家に相談しましょう。
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6月
27
2022
ドコモの未払い料金の債権譲渡
NTTドコモに対して5年以上未払いの料金がある時、時効援用通知をドコモ宛に送っても「該当がありません」と書かれた紙が送られてきます。未払い料金は確実にあるのに、このような書面が送られてくるのは理由があります。それはNTTドコモが携帯電話の料金を別会社に債権譲渡しているからです。
NTTファイナンスへの債権譲渡
ドコモの携帯電話の料金を引き受けているのが、グループ会社のNTTファイナンスです。「該当がありません」と書かれた書面に、「ドコモではなくNTTファイナンスに通知を送ってくれ」という内容が記載されています。住所は「東京都港区港南1-2-70」です。
従って、ドコモに未払い料金がある場合は、最初からNTTファイナンスに通知を送った方が良いでしょう。
※本音を言えば、「同じグループ会社なのだから通知を転送してくれても良いのでは」と思いますが。
NTTファイナンスへ通知を送ったら
NTTファイナンスは通常の金融会社と対応が異なり、未払いになった該当の携帯の電話番号を聞いてきます。番号を答えれば時効の処理をしてくれます。信用情報機関の事故情報の取り消しも、その場で約束してくれますので、通常の金融会社よりも手続はスムーズな印象ですね。
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6月
02
2022
グリーンアイランドから届く支払督促
グリーンアイランドは静岡に本社があり、なぜかクレディアと全く同じ住所になっている業者です。しかも、「督促手続オンラインシステム」というネットでできる支払督促で請求してくることがある点も、クレディアと同じです。(請求のやり方まで似ているなんて、とても別会社とは思えませんね。)
督促手続オンラインシステムとは
クレディアのところでも解説しましたが、督促手続オンラインシステムとはネットで支払督促を申し立てることができるシステムです。これを利用してくる業者は今のところ少数派なので目立ちます。
見分ける特徴としては、取り扱っている裁判所が「東京簡易裁判所民事第7室」なので、照会先が必ずこの裁判所になります。住所も霞が関の本庁舎ではなく、墨田区の墨田庁舎になります。
届いた時の解決法
支払督促が届いたら、5年以上支払っていないのならば勝てる可能性が高いです。放置せずに専門家に相談しましょう。
仮執行宣言が出されてしまった場合
支払督促を放置すると仮執行宣言が出されて、債権者はいつでも差押が可能な状態になります。
しかし支払督促の場合は仮執行宣言が出された後でも間に合います。支払督促には既判力が無いので、まだ反論する余地が残っているのです(既判力については専門的で難解なので説明は省きます)。ですから、あきらめずに専門家に相談してください。
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グリーンアイランドの不当請求のページ
5月
25
2022
リンク債権回収から届く請求書
リンク債権回収からの請求を放置していると「請求書」というタイトルの書面が届くことがあります。内容はだいたい以下のとおりです。
リンク債権回収の請求書の内容
他の債権回収業者に比べると内容はとてもシンプルで表現もていねいです。
「このまま放置されると一層の信用低下につながり、遅延損害金も加算されるので、あなたの不利益になりますよ。つきましては請求金額を直ちにお支払いください。」ということが書かれて、他には契約日や契約内容などの請求債権の情報が記載されています。
また、元の借入業者の表示は「日立キャピタル」などが多い印象ですね(もちろん他の業者の場合もあると思います)。
リンク債権回収の請求書の特徴
通常は「期限までに支払いも連絡もない場合は、法的手段を取ります」などの脅し文句や、「期限までに連絡して和解を結べば請求金額を減額します」などの甘い言葉が書かれていることが多いのですが、リンク債権回収の請求書にはそのような言葉はありません。
これは債権回収を専門にしている業者にしては珍しく、とてもシンプルな書面となっています。
リンク債権回収の請求書が届いた時の解決法
脅し文句や甘い言葉が無いシンプルな内容なので、逆に信用できると思って連絡したり支払ってしまう人がいるかもしれませんが、それは危険です。
連絡すれば誘導されて不利益なことを約束させられる可能性がありますし、支払いをすれば時効での解決が困難になります。
5年以上支払いが無い場合は消滅時効で解決できる可能性が高いので、まずは専門家に相談しましょう。
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4月
07
2022
短期消滅時効
業者からの請求の一般的な時効期間は5年ですが、特別に短い年数に設定されている項目が、いくつかあります。短い年数の時効のことを専門用語で短期消滅時効と言います。
公共料金の消滅時効
例えば、電気・ガス・水道などの公共料金は、旧民法173条という法律で、消滅時効期間が2年と定められています。通常よりも早く時効期間が訪れますので、2年以上滞納している人は時効援用通知の発送を考えてみるべきです。
民法改正による変更はいつから
法律に詳しい方は、民法が改正されたので今は2年ではないだろう、と思っているかもしれません。しかし、この改正は全ての契約に適用される訳ではありません。
民法改正の施行日が2020年の4月1日となっていますので、2020年の4月1日以降の契約により発生した代金は新民法が適用されます。
逆に言えば、2020年の4月1日より前の契約であれば旧民法で判断されますので、電気・ガス・水道代の時効期間は2年のままです。
改正民法の時効期間
では2020年4月1日以降の契約では時効期間は、どう変わるのでしょうか。
改正民法では次のように規定されています。
- 権利を行使できることを知った時(主観的起算点といいます)から5年間行使しないとき、または、
- 権利を行使できる時(客観的起算点といいます)から10年間行使しないときのいずれか早いとき
に時効により権利は消滅する
プロである業者(電気・ガス・水道も業者ですね)は支払いの時期に権利を行使できることを知っているのは当然なので、5年と考えておけば良いでしょう。
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2月
24
2022
借金を相続した時
親族の借金を相続してしまったら、どうすれば良いのでしょうか。自分が作った借金ではないので、「できれば払いたくない」と考える人が多いのではないでしょうか。そんな時の解決法について解説しましょう。
借金の相続の間違えやすい点(重要)
借金の相続について多くの人が間違えているポイントがあります。それは、相続人の誰かが借金を全額相続するという勘違いです。実際は「借金は法定相続分で分割」されます。
つまり法定相続人が複数いる場合は、借金を全額相続することは無いのです。支払義務があるのは法定相続分だけです。金融業者が相続人に請求する時、このことについて詳しく説明しない傾向があるので注意しましょう。
もう一つ多くの人が間違えているポイントがあります。それは、「借金の相続割合は遺産分割協議で変更できない」ということです。
従って、遺産分割協議によって相続人の誰か一人に借金を押し付ける、ということは法的にはできないのです。(ただし、自ら一人で払うという相続人が名乗り出た場合は、その人が支払能力がある限り、金融業者は応じるとは思います)
この2点は多くの人が誤解していますので、マメ知識として覚えておくと良いでしょう。
まずは相続放棄を考えよう
消滅時効には「5年以上支払っていない」とか「過去に裁判をされていない」とかの条件があります。これらの条件を満たしているかどうかは本人が亡くなっていると分からないこともあるでしょう。
従って、相続した借金の清算を考える場合、まずは相続放棄を検討するべきです。なぜなら相続放棄の条件は相続人が判断できるからです。相続放棄の条件は以下のとおりです。
- 亡くなった親族に財産が無い。あるいは財産があっても自分は相続していない。
- 亡くなってから3ヶ月以内、または借金の請求が来てから3ヶ月以内である。
これら2つの条件を満たしていれば相続放棄が可能です。ただし相続放棄できるのは、あくまで自分の法定相続分の借金だけです。他の相続人の分の借金は、それぞれの相続人が相続放棄をする必要があります。
更に第一順位の相続人(子や孫)が全て相続放棄をした場合は、第二順位(親や祖父母)または第三順位(兄弟姉妹や甥姪)に借金が相続されますので、新たな相続人も相続放棄をする必要があります。
次に消滅時効を考えよう
相続放棄の条件を満たしていない場合は消滅時効の援用を検討してみましょう。消滅時効にも最初に指摘した条件がありますが、本人でないと分からないこともあり判断が難しい部分があります。もし条件を満たしていることに、ある程度自信がある時は迷わず消滅時効の援用を試してみるべきです。
条件を満たしているか自信が無い場合は難しい判断になります。時効の援用は成功すれば借金がチャラになりますので効果は絶大です。その大きな効果に期待してチャレンジしてみるかどうかは、最終的には相続人本人が決めることになるでしょう。(時効の援用をあきらめた時は、支払うか自己破産するかという選択になりますね)
消滅時効の援用の場合も、自分の相続分のみにしか効果はありません。他に相続人がいる時は、相続人全員が時効の援用をする必要があります。ただし、第一順位の相続人全員が時効の援用をした時でも、第二順位・第三順位の相続人に借金の相続が移ることはありません。これは相続放棄の時との大きな違いなので注意してください。
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消滅時効のページ
1月
19
2022
支払督促と時効の関係
支払督促は簡易裁判所に申し立てられる請求の手続きで、民事訴訟よりも簡単に裁判をすることができます。その分、民事訴訟の判決よりも効果は弱い部分があります。
具体的には、債務者が民事訴訟に対して何も反論しないで放置した時は、時効による反論ができなくなる危険がありますが、支払督促を放置した時は時効で解決できる可能性が高いです。
※民事訴訟の場合でも、判決が確定するまでは時効による反論は可能です。重要なことなので覚えておきましょう。
5年以内の支払督促は時効がリセットされる
最後の取引から5年以内に簡易裁判所に支払督促を申し立てられた場合、消滅時効の期間はリセットされて振り出しに戻ります。更に支払督促後は時効の期間が10年に延長されます。
これは時効になっているかどうかを検討する時に、とても重要なことなので覚えておきましょう。
5年経過後の支払督促は時効が成立する(重要)
では最後の取引から5年以上経ってから支払督促が申し立てられた時は、どうなるのでしょうか。これは経験上、結構あるケースなので、ここから先はとても重要です。
結論から言うと、5年経過した後なら時効は成立します。ただし、法的にきちんと反論しなくてはいけません。
仮執行宣言が出された後でも大丈夫なのか
支払督促は放置すると仮執行宣言が出されます。仮執行宣言が出されると、債権者はいつでも差押をすることが可能になり、債務者はとても危険な状態になります。
しかし、この状態になっても、法的に正しい反論をすれば時効で解決することは可能です。
支払督促には既判力が無い
支払督促には「既判力が無い」という大きな特徴があります。既判力とは、「その後の同じ裁判を許さない決まり」と考えれば良いでしょう。
負けたからと言って何度も同じ裁判をして、そのうち勝つだろうという手段が認められたらキリがありません。従って通常の民事訴訟では、いったん判決が確定したら、同じ当事者で同じ内容なら2度と裁判を受け付けない、というルールがあります。これを既判力と言います。
そして支払督促の場合は、この既判力が無いのです。
支払督促に既判力が無いと、どうなるか
既判力が無いということは、5年以上経って時効期間が経過していれば、例え支払督促の手続が終了した後でも、もう一度、正しい時効の主張をすれば、ひっくり返すことができる、ということになります。
事実、私の事務所では、半分あきらめていた債務者からの相談で、同様のケースで時効により解決した事例が複数あります。
差押をされても大丈夫
確定した判決による差押は、後でひっくり返すのは困難です。しかし、5年経過後の支払督促(仮執行宣言付支払督促)による差押の場合は解決できる可能性が高いです。これには気づいていない事務所もたまにあるので注意が必要です。
具体的な解決法としては、「請求異議の訴え」があります。これは差押の元になっている請求が間違っているので、審査のやり直しを求めるものです。ただし民事訴訟の確定判決の場合は既判力がありますので出来ません。しかし、支払督促の場合は既判力がありませんので、「請求異議の訴え」ができるのです。
過去に支払督促を出されていても、あきらめていはいけません
このように最後の取引から5年経過後の支払督促の場合は、時効で解決できる可能性が高いです。あきらめないで専門家に相談しましょう。
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消滅時効のページ
12月
07
2021
オリンポスから届く「ご連絡のお願い」
オリンポス債権回収から、「ご連絡のお願い」というタイトルの書面が届くことがあります。
この書面は、オリンポス債権回収から民事訴訟などの裁判をされた後に届くのが特徴です。
オリンポスから届く「ご連絡のお願い」の内容
オリンポスから届く「ご連絡のお願い」の内容は以下のとおりです。
まず、「貴殿に対して法的手続を申し立てていることは、ご承知のことと思います。」と、既に裁判中であることが明かされています。その後、「当社といたしましては、あくまでも話し合いによる解決を望んでおり」と続き、裁判をしておきながら話し合いがしたいと矛盾したことが書かれています。
そして、このまま裁判を続けるよりもオリンポスに電話して話し合いで決着させようと提案しています。
オリンポスから届く「ご連絡のお願い」の注意点
この書面は実に巧妙で、裁判で脅しておいて、その後、和解契約を結ばせることによって時効での解決を不可能にしようという意図が見えます。
裁判をされた日付が時効期間経過後であれば、法的に正しい反論をすれば問題なく裁判に勝つことができます。この場合、専門家に相談されたらオリンポスにとって都合が悪いわけです。
ですから当てはまる場合は絶対にオリンポスと和解契約を結んではいけません。
オリンポスに連絡する前に専門家に相談しましょう。
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オリンポス債権回収の不当請求