司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

自己破産

2月 14 2013

自己破産解決事例②

ご主人と別居状態になって、生活費が入らず借金に頼ったケースです。(このパターンの自己破産は結構あります)

Sさん、女性、40代、子供2人
主婦、パート
借入先5社、 借入総額約250万円

夫は元々、建設業の一人親方で、収入も多いときは50万くらい、少ない時でも20万くらいはありました。しかし、折からの建設不況で収入が減少し月に10万も稼げないことも珍しくなくなりました。

それで生活費が足りなくなり私もパートに出るようになりましたが、まだ小さい子供がいた為に、それほど多くの時間は働けません。だからといって子供を預けると、その為の費用がかかってしまい、結局、家計の足しになりません。

そんなこともあって消費者金融から借金をするようになりました。最初は抵抗もあったのですが、何度も出し入れをしているうちに借入限度額が何だか銀行口座の残高みたいに思えてきて、借金をしているという感覚が薄くなっていきました。

家計が苦しい時に限って何故だか悪いことが重なるもので、娘の携帯の代金が30万円という途方もない金額の請求が来ました。どうもパケット放題の契約になっていなかったようなのです。携帯会社に説明不足じゃないかと文句を言いましたが聞き入れてもらえませんでした。

また、同じ時期に私が車の事故を起こしてしまいました。自損事故で他人に迷惑はかけなかったのですが、車両保険に入っていなかったので、修理代に50万近くかかりました。田舎に住んでいたので、車がないとパートにも行けません。

ただでさえ苦しい時に、こんな臨時出費は痛すぎました。更に借金の額は増えてしまい、さすがに返せなくなるんじゃないかとあせり始めました。

建設不況は更に深刻になり、夫の仕事は、ほとんどなくなりました。たまに仕事があっても、生活費には入れてくれなくなりました。生活が苦しいと私が言うと、夫は「それなら自分は実家に、しばらく住むから」と出て行ってしまいました。

もはや、パートだけで借金を返しながら生活していくのは無理だと思い、ネットで探して司法書士に相談しました。法律家に相談に行くなんて人生で初めての経験なので、すごく緊張しました。こんなに借金してしまって、だらしがないと怒られないかと心配でした。

しかし、実際に相談してみると、「あなたみたいな人は珍しくない。借金の額も特に多いほうではない」と言われて少しほっとしました。

先生は、「あなたは収入が少ないし財産もほとんどないので、自己破産しかないと思う。ただし、ご主人が事業主なので、管財事件にならないかだけが心配だ」と言われました。管財事件になると、裁判費用がすごく高くなるそうで、到底、今の私には支払えそうにないからです。」

破産書類を裁判所に出してもらって、しばらくすると、案の定、裁判所から管財事件の打診があったことを知らされました。私は裁判所に呼ばれることになり、そこで、前もって先生に言われたとおり、窮状を裁判官に訴えました。「管財事件になったら私は破産をあきらめなくてはならなくなります。何とかして下さい。」と。

しばらくすると、裁判所から同時廃止で処理するという決定が来ました。私は非常に喜びました。その後はスムーズに手続は進み無事に免責決定も頂きました。そして、先生のすすめもあって、結婚後に疎遠になっていた両親のところに行ったところ、しばらくは援助してもらえることになりました。親身になって相談にのってくれた先生には本当に感謝しています。

○司法書士からのコメント○
ご主人が生活費を入れなくなったことで主婦が破産するケースは割とよくあります。この場合、主婦は被害者なので裁判所もスムーズに免責を認めてくれることが多いです。
その点は問題なかったのですが、この人の場合、ご主人が事業主だったので(と言っても一人親方なので、裁判所の取り扱いは厳しすぎると私は思いますが)、管財事件になるかもしれないということが唯一のネックでした。
しかし、現実問題として管財の預納金の支払能力は無い人なので、その事を積極的にアピールするように伝えた上で裁判所に行ってもらいました。
本人の必死の訴えが届いたようで、無事に同時廃止で処理されることになりました。本当に良かったと思います。

☆管財事件とは
 破産管財人が選任される事件。破産者が事業主であったり、法人であったりした場合は基本的に管財事件になる。近年は判定が厳しくなり、配偶者が事業主の場合にも適用されるケースが増えてきている。
裁判費用に管財人の報酬が加算されるので高額になる。通常は40万くらい。裁判官の裁量で金額が下がることもあるが、それでも同時廃止事件と比較したら何倍も高額である。

1月 23 2013

自己破産解決事例①

住宅ローンの滞納が半年くらいあり、住宅を任意売却した事例です

Nさん、男性、住宅ローン有り
50代、無職
借入先 5社、 借入総額 3500万円(住宅ローン含む)

勤めていた会社が倒産したことが、きっかけで、それまで支払えていた住宅ローンが払えなくなり、最初のうちは何とか住宅を守ろうと、以前からパチンコ代などを少額借りていた消費者金融から、限度額一杯まで借りて支払っていました。

しかし、年齢もあって、なかなか就職先が決まらず、そのうち生活費も足りなくなって、住宅ローンを滞納するようになりました。しばらくは銀行も何も言ってこなかったのですが、ある日、銀行から「このまま放置されると保証会社に債権が移転します。」と通知が来ました。

私は、あわてて銀行に電話して、保証会社に債権が移転すると、どうなるのでしょうか、と聞くと銀行は「保証会社は厳しいですから、近いうちに競売になるかもしれません」と言われました。

しかし、現状では、滞納分を支払える目処は全くありません。ここに至って、「どうせ住宅が守れないなら、もう破産してしまおう」と考えるようになりました。既に子供は独立しており、妻とも離婚していましたので、覚悟を決めたら、住宅ローンなど無い方が、むしろ身軽でいいかもしれないと思ったのです。

幸いに、以前、他の仕事でお世話になった司法書士さんがおりましたので、そこに破産手続きを頼むことにしました。聞くと、破産には2種類あって、費用が高くて期間も長い管財事件と、費用が安く期間も短い同時廃止事件があるそうです。当然、私は同時廃止にして欲しいと頼みましたが、どうやら条件があるようです。

その条件とは、不動産がある場合、固定資産税評価額(市役所の税務課で取れます)の土地の分を2倍、建物の分を1.5倍にして、両方の金額を足したものと、住宅ローンの残債務を比較して、住宅ローン残債務額の方が高ければ、同時廃止が認められるということでした。

私は祈るような気持ちで市役所に行き、固定資産税評価証明書を取って計算してみたところ、幸いなことにローン残高が上回っていました。借金が多くて、うれしかったのは、この時くらいです。すぐに司法書士事務所に報告して同時廃止手続に着手してもらいました。

無職だったこともあり、めぼしい資産は不動産くらいで、手続は割と順調に進んでいきました。ただ、不動産がいつ無くなるのかということは気がかりでした。引越しをする必要があるからです。銀行からは早く売却してくれと言ってきます。

司法書士に紹介してもらった不動産業者に依頼して売却先を探しました。どっちみち私に入ってくるお金はないので、どこに売っても構わなかったのですが、何しろ貯金が無いので、引越し代だけは確保して欲しかった。それだけを不動産業者には言いました。

しかし、不景気の真っ只中だったので、なかなか買い手がつきません。結局、破産手続きの方が先に終了してしまいました。銀行は最早、不動産の売却代金以外からは回収できないので、あまり相場より安い金額ではOKを出しません。

結局、破産手続きが終了してから3ヶ月近くたってから、ようやく売却が決まりました。私は引越し代も確保できて、以外に長い期間、元の住宅に住むこともできて非常に助かりました。

会社が倒産してからは本当に暗い気持ちで暮らしていましたが、今は借金も無くなり、意外とさっぱりした気持ちでいます。覚悟を決めて良かったと思っています。

○司法書士からのコメント○
住み慣れた住宅を失うのは誰でもつらいものです。その為、つい決断が遅れてしまう人が多いのですが、遅れれば遅れるほど事態が悪くなることが多いのも事実です。

今回のように失業して、早期の再就職の見込みが立たない場合、住宅ローンを返済し続けるのは正直言って難しいでしょう。やはり自己破産を決断されて正解だと思います。(無職の場合は個人再生は利用できません)

今は不動産の価値も下がっている時期なので、逆に言うと、債務者に有利な同時廃止事件で処理できる件数が増えています。ものは考えようで、価値が下がっている時には破産も、それほど負担にはならないということです。

破産して借金の不安を無くした上で就職活動をした方が、精神的にも安定しますし、良い結果をもたらすのではないでしょうか。(実際に、この人は、破産終了後の割と早い時期に就職が決まっています)

10月 03 2012

生活保護と自己破産

長引く不況のため、生活保護の申請をする人が増えています。最近、何かとマスコミで話題になっている生活保護ですが、もちろん、不正受給は非難されて当然です。これについては厳しく取り締まる必要があるでしょう。

しかし、一方で本当に必要な人には、きちんと受けられるようにするのも重要なことです。ようはバランスの問題ですね。「生活保護など無くしてしまえ」というのも極端で間違っていると思いますが、逆に、「審査を甘くして、片っ端から通してしまえ」というのも同じように極端で国民の理解を得られないでしょう。

ここでは借金と生活保護の関係について説明してみたいと思います。結構、知られていないのですが、借金をかかえていると生活保護が受けられないのです。これは、明確な理由があって、生活保護は、あくまで本人の生活のためにつかってもらう費用なので、借金の返済にあてることは禁じられているのです。

まあ、考えてみると、借金の返済とは金融機関に、お金が移転することですから、せっかく、生活保護を与えても、それが右から左へ金融機関に払われてしまったら、何のために国家は生活保護を払っているのか分からなくなってしまいます。この点は、ご理解頂けるのではないでしょうか。

では、借金がある生活困窮者は、どうすれば良いのかというと、債務整理をすることになります。実際に、役所の窓口では、申請に来た人に借金があると、法律家に頼んで債務整理をしてもらって下さい、と言います。まずは借金を無くしてから、改めて申請に来て下さいということです。

この場合の債務整理とは、完全に借金が無くなるような整理のことを指します。従って、多くの場合は自己破産になるでしょう。もちろん、過払金が発生していた場合も借金は無くなりますが、この場合は、新たに過払金が返ってくるので、生活保護を受ける必要がなくなる可能性があります。

このように生活保護と自己破産というのは、結構、切っても切れない関係にあるのです。

9月 12 2012

会社破産③ 取締役全員の同意

会社破産をするには取締役全員の同意が必要となります。会社には様々な手続がありますが、通常は取締役の過半数とか株主総会の過半数とかで決定することが多いです。全員の同意が必要というのは、かなり珍しいケースで、それだけ重要な決定ということでしょう。(まあ、会社を廃業するのと同じことですから、これ以上、重要な決定は無いとも言えますが)

ちなみに重要な決定ですが、株主総会の決議は必要とされていません。ようは株主には知らされずに破産の準備は行われることになります。前のブログにも書きましたが、会社破産は迅速さが求められます。同時に出来る限り秘密に進めていく必要もあります。この迅速と秘密を考えた場合、株主総会などやっていたら、とても破産など出来ません。株主は取締役と違って、会社によっては膨大な数がいますので、召集するのにも時間がかかりますし、召集の過程で多くの人間に知られることになりますから。
そして、何より、これから破産する会社の株を持っている人はいませんので、投売りが始まってパニックになってしまうでしょう。

従って、株主から見ると理不尽のように見えますが、株主には何も知らされずに会社破産は準備されるのです。

一つ疑問なのは、取締役の中に株主がいた場合は、その人は当然、知っていることになります。この人は合理的な行動としては、即刻、全株式を売るでしょうが、これは果たして許されるんでしょうか。何だかインサイダー取引になるような気がするんですが、どうなんでしょう。

現在の会社法では取締役会を設置する会社と設置しない会社の両方が存在します。設置する会社の場合は、単純に取締役会を開いて全会一致で決めれば良いのですが、設置しない会社の場合は、取締役全員の同意書が必要になります。これは、持ち回りでも構わないので、全員から同意した旨の書面をもらっておくのです。

現実には、突然、切り出された場合、紛糾して収拾がつかなくなる可能性が高いので、事前に根回しをしておくことが必要でしょう。一人でも反対したら破産は出来ない訳ですから、きちんと説得した上で必ず同意してもらう状態でのぞむことが重要です。

9月 04 2012

会社破産②

会社の経営者が破産を決断するのは、個人よりも難しい場合が多いです。何故なら、自分一人だけの問題に留まらないからです。従業員にとっても取引先にとっても、会社が無くなるというのは大変な事態ですから、なかなか決められないのも無理からぬことでしょう。
しかし、この決断の遅れが原因で取り返しのつかないことになりやすいのも、また会社破産の大きな特徴なのです。

まず、会社破産には個人破産よりも多額の費用が必要です。裁判所の預納金や法律家への報酬などで100万円を超えることも珍しくありません。(前にもブログで書きましたが、事務手続きの大変さを考えたら決して割高ではありません。しかし、絶対額で大きいのは事実です)。しかも、会社破産の場合、代表者個人の破産もセットで行うのが通常ですから、個人破産の預納金や費用もかかってくるわけです。

ずるずると破産の決断を引き延ばして、手形の不渡りなどの決定的な要因により、ついに決心した時には会社にお金が残っていなくて、そもそも裁判所の預納金も確保できなかった、などということになりかねません。

「資金繰りが苦しいから破産するのに、お金が必要なんておかしい」という声が聞こえてきそうですが、これが現実です(個人的には医療における健康保険のような国家的な制度を破産にも用意するべきだろうと思います)。だからこそ、会社破産は早めの決断が必要なのです。

他には、決断が遅れることによって、偏頗弁済が発生しやすくなることがあげられます。偏頗弁済とは、「債権者平等の原則」に反する支払いのことです。破産では、「債権者平等の原則」により、特定の債権者に対して多く支払うことを禁じています。法律上は、消費者金融も、なじみの取引先も同じように扱わなくてはいけません。

資金に余裕がある時は問題ありませんが、資金繰りが苦しくなってくると、つい、なじみの取引先に優遇して支払ってしまったりするものです。これが後に破産手続で問題になります。

会社破産の場合、破産管財人が選任されます。個人破産同時廃止よりも厳しい審査をされます。破産管財人が上記の偏頗弁済を見つけたら、否認権を行使される可能性が高いでしょう。この場合、なじみの取引先から強制的に支払った金額を取り返すことになります。当然、裁判所に与える印象も悪くなるでしょう。

このようなことが起こらない為にも、やはり早めの決断が大切なのです。

6月 26 2012

会社破産(法人破産)

最近はデフレ不況が長引いていますので、中小企業の倒産も増加しています。そこで以前よりも法人破産(会社破産)の相談が増えてきています。

会社破産は個人破産と比べると事務手続は膨大なものになります。正直、2倍や3倍ではきかないでしょう。あまりにも大変なので、取り扱っている事務所も少ないと思います。

従って、会社破産の報酬は一見、個人破産よりも高く見えますが、現実の事務処理の大変さを考えたら実は個人破産よりも割安だと思います。積極的に引き受けている事務所が少ないという事実が何よりの証拠になります。もし、報酬が割高だったら、喜んで引き受ける事務所がもっと増えるでしょう。

私の場合、司法書士で引き受けることが可能な規模の会社ならば出来る限り引き受ける方針です。もちろん、大規模な会社の破産などは会社破産専門の弁護士の領域ですから、私は手を出しません。無理に手を出せば、かえって依頼人に迷惑がかかりますから。(そもそも、そういう会社は最初から顧問弁護士がいるでしょうから、私のところに来る可能性がありません)

会社破産の難しいところは事務処理が個人破産よりも破格に多いにもかかわらず、大抵の場合、準備期間が短いことです。ようは莫大な量の事務処理を素早くやらなければならないのです。これは、会社の場合、利害関係人の種類が多く、個人と違って貸金業者以外の利害関係人がからんでいるからです。

例えば、会社の従業員は自分の勤めていた会社が倒産する訳ですから、おとなしくしている訳はありません。未払いの給料などがあったら矢のような催促をされます。

他には、買掛金のある取引先は、破産会社が買掛金を払わないことによって自分の会社の資金繰りが回らなくなってしまう可能性があります。下手をしたら連鎖倒産してしまうかもしれません。彼らにとっては死活問題ですから、会社破産における買掛金の取引先は、ある意味、サラ金よりも取立てが厳しいのが普通です。中には勝手に事務所に押し入ってきて什器・備品を持ち去ってしまうような取引先もいるのです。

こんな事情がありますから、事前に破産を準備していることを従業員や取引先には知られないように進めていく必要があるのです。引き受けたらすぐに、受任通知を債権者に送ってしまう個人破産とは、ここが決定的に違います。秘密にすると言っても限界がありますから、だからこそ、会社破産は早くやる必要があるのです。

4月 06 2012

破産しても支払義務が残る債権

一般的な認識だと、自己破産をすれば、全ての債権の請求からは解放されると考えられていますが、残念ながら一部の債権では支払義務が残るものがあります。

例えば、最も分かりやすいのが税金です。滞納した税金も債権の一つですが、この滞納税金に関しては破産をしても逃れることが出来ません。この辺はテレビドラマなどでも説明されていることがあるので、ご存知の人も多いかもしれません。

一方、あまり知られていないのが不法行為に基づく損害賠償請求権の一部が非免責債権(破産しても免責されない、ようするに支払義務が残ること)になっていることです。

これには2種類あって、一つは「悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」です。この場合は、破産でも免責されないと法律で規定されています。

これは、悪意で不法行為を受けた被害者を守る為の規定です。もし、この債権を免責可能にしてしまうと、悪意で不法行為を他人に加えて、その後で破産すれば損害賠償から逃れられることになってしまいます。これでは、反社会的な行動を助長する恐れがあります。

もう一つは、「人の生命や身体に対して、故意または重過失による不法行為の損害賠償請求権」です。

故意または重過失とは、悪意よりも軽い意識で不法行為を加えたしまった場合でも、対象が人の生命・身体であれば、やはり破産しても免責は受けられませんよ、ということです。

これは、被害の対象が生命や身体の場合、ことの重大さを考慮して、例え悪意でなくても、故意・重過失であれば免責を許さないと法律で決めたものです。(この部分は、実は破産法が改正された時に新たに加えられたものです)

このように破産しても免責が受けられない債権というものがあります。今回取り上げなかった債権もありますので、知りたい方は専門家に、お聞き下さい。いずれにしても、破産すれば、どんな債権でも免責されるとは思わないでいて下さい。

1月 23 2012

保証委託契約の保証人

ローンが払えなくなった時、「保証人に請求がいくのは困る」と考える人は多いと思います。しかし、ローン契約書に保証人の記載が無いと、ほとんどの人は安心してしまうのではないでしょうか。ところが、そういう場合にも思わぬ落とし穴がある時があります。それが本日のテーマ、保証委託契約の保証人です。

保証委託契約とは借主と保証人(保証会社であることが多い)が結ぶ契約のことです。文字通り、借主が保証人(保証会社)に対して保証してくれることを頼む契約です。

それに対して、良く知られる保証契約とは貸主と保証人が結ぶ契約なのです。借主は実は保証契約の当事者ではありません。一般的には借主から頼まれて保証人になることが多いので、多くの人は借主が保証契約の当事者だと勘違いしている場合が多いようです。

保証人が個人の場合は、保証契約のみのケースが多いと思います。一方、住宅ローンが代表ですが、高額で長期間のローンの場合は保証会社と借主が保証委託契約を結ぶことが一般的になっています。

実は、ここが問題なのですが、大元のローン契約自体に保証人がついていないにもかかわらず、保証委託契約に保証人がついている場合があるのです。

この場合、ローン契約書を眺めていても絶対に分かりません(ローン契約書には保証会社のことしか書かれていません)。しかも、保証委託契約による保証人への請求は、前回に説明した保証会社への代位弁済が行われた後でなければ起こりません。例え滞納していたとしても、代位弁済が行われる前の段階では銀行は保証人へ請求してきませんから(ローン契約に保証人が設定されていない以上、当然ですが)全く気が付かない訳です。(住宅ローンの場合、約6ヶ月間の滞納で保証会社へ代位弁済されるケースが多いようです)

このことから、住宅ローンが払えずに自己破産に踏み切った人が、しばらくして保証会社に代位弁済がなされ、その後、保証人に請求されてびっくりするということが起こりうる訳です。

従って、自分のローンに保証委託契約が付いているかどうか、付いていたら保証委託契約に保証人が付いているかどうかを、まず確かめることが重要だと言えるでしょう。

1月 16 2012

住宅ローン付き破産

住宅ローンが返せなくなってローン会社から督促が来ている、けれども給料が大幅に下がった、あるいは失業したなどの事情で今後も返せるあてが無い、そういった人は現在、増えていると思います。

このような人は、やはり自己破産を選択するのが適切だと思われますが(個人再生は安定した給料が維持されていることが条件になっていますから)、問題は同時廃止で処理できるかどうかです。

破産には同時廃止と管財事件の2種類がありますが、このうち管財事件は裁判費用が約40万円と高額です(弁護士や司法書士の報酬とは別に裁判所に支払う費用です)。提出書類の数も多く期間も長期化しますので、出来れば同時廃止で済ませたいのが破産を試みる人の素朴な感想でしょう。一方、同時廃止ならば裁判費用は通常5万円以下と格安です。

しかし同時廃止を試みる時に障害になるのが不動産です。不動産は高額の財産なので同時廃止のような簡略化された手続ではなく管財事件で処理したいというのが裁判所の本音だからです。

その際、名古屋地裁の場合、こういうケースならば不動産を持っていても特別に同時廃止にして良いという基準を発表しています。それは以下のようなものです。

固定資産税評価額を調べて(市区町村役場の税務課という部署で調べることが出来ます)、その評価額を土地ならば2倍、建物ならば1.5倍して評価額の合計を出します。評価額の合計と住宅ローンの残債務額を比較してローンの残債務額の方が上回れば、その不動産は無価値とみなして同時廃止で処理して良いということになっているのです。

現在は不動産価格は下落傾向にありますので、この条件に当てはまる人は結構いるでしょう。住宅ローンが払えなくなって破産したいけど、管財事件の費用はとても払えないと考えている人は検討してみると良いでしょう。

1月 11 2012

代位弁済

代位弁済とは一般の人にとっては聞きなれない言葉だと思います。しかし、この言葉は銀行に対する借金が返せなくなると必ず耳にする言葉です。

銀行ローンを借りる時には、消費者金融とは違って、ほとんどの場合で保証人を要求されます。しかし、最近では少額のカードローンを銀行も用意していて、これに関しては保証人不要となっているケースが多いのです。

ところが、ここが銀行らしいところですが、決して銀行は損しないような仕組を作っているのです。これが保証会社と呼ばれるものです。

保証人が不要の銀行のカードローンであっても必ず保証会社は付いています。(最近では高額の住宅ローンでも保証人ではなく保証会社になっているケースが多くなっています)

保証会社とは債務者が返済できなくなった時、銀行に対して代わりに支払ってくれる存在です。だから銀行は絶対に損はしないようになっているのです。

保証会社を付ける時には保証料が必要です。保証会社は銀行が損しない為に付けるのですから、本来、保証料は銀行が負担すべきものだろうと私は思うのですが、現実はそうなっていません。保証料は借りる時に債務者が負担するのです。(いかに銀行が保護されているか良く分かるでしょう。彼らはリスクを一切取らないで稼いでいる訳です)

そして、現実に銀行ローンが返せなくなった時に保証会社が代わりに銀行に支払うことを代位弁済と呼ぶのです。

このように書くと代位弁済によって債務者は支払義務から解放されるものと勘違いされている人もいるかもしれません。残念ながら全く違います。

代位弁済の後は、銀行に代わって保証会社が債権者になって債務者に取り立てるのです。そして、一般的に保証会社の方が取立てが厳しいのが普通です(銀行は損しないように保護されていますから品良く振舞えるのです)。

銀行のカードローンの中には消費者金融が保証会社になっているものすらあります。銀行から借りているつもりが、返済が滞った途端、取立てが消費者金融になったという笑えない話が現実にある訳です。

債務整理の場合、銀行は法定利息で貸していますので、利息の引き直しで減額になることはありません。従って、任意整理で登場することは、ほとんどない訳です。

銀行ローンの債務整理と言えば、ほとんどが自己破産や個人再生となります。破産や再生を考えている人は代位弁済という言葉を覚えておいた方が良いでしょう。

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