司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

4月 13th, 2009

4月 13 2009

シリーズ 自己破産①

 さて、今回からは新シリーズとして「自己破産」を取り上げます。

あれ、まだ取り上げてなかったの、と思われるかもしれません。その位、債務整理の中ではポピュラーな手続です。個人再生や過払金請求が比較的、新しい手続であるのと比較して、自己破産は古くからある手続で、ひと昔前は債務整理と言えば自己破産という時代もありました。このシリーズでは、新しい手続を最初に紹介していましたので、自己破産が後回しになってしまいました。

 ところで、自己破産については未だに悪いイメージが、つきまとっているように思います。あきらかに自己破産しか方法が無いと思われる相談者の中にも、この悪いイメージの為に二の足を踏む人が少なからず存在します。

しかしながら、一般に広まっている悪いイメージのうち、ほとんどは正確な知識が無い為の誤解に基づくものだというのが、私の感想です。

良く言われている、「戸籍に記載される」、「選挙権が制限される」、「賃貸住宅を追い出される」、「家族全員がブラックリストになる」、「一度、登録されたブラックリストは一生、消えない」、「生活必需品も含めて財産は全部、没収される」、「今の会社は辞めなければならない」、などは全て間違っています。

これらの噂は、デマと言っても良いでしょう。しかしながら、このデマが結構、本気で信じられていますから、情報と言うのは意外と当てにならないものです。このブログを読んでいる皆さんは、ひっかからないように気をつけましょう。

 正確な知識が無い為に、自己破産を拒否してしまって、助かるはずの人が助からないというのは本当に不幸なことです。

個人再生や任意整理は無理だけど、自己破産なら助かるという人は確実に存在します。そういう人が間違った悪いイメージに引きずられて、助かる道を逃してしまわないように正確な知識を仕入れていきましょう。

 では、次回から手続の詳細について、順番に説明して行きます。