司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

10月 26th, 2009

10月 26 2009

シリーズ 過払金⑧ 悪意受益者の利息(1)

 さて本日からテーマを変えて、「悪意受益者の利息」について説明しましょう。

 悪意受益者の利息とは、過払金の発生時から付加される年率5%の利息のことです。たかが5%などと思ってはいけません。取引が長い時には利息だけで何十万円というケースもあるのです。以前は利率が5%か6%かで争いがありましたが、現在は5%で決着がついています。むしろ今、問題になっているのは利息の発生時期に関してです。

悪意受益者の「悪意」とは一般的な意味での悪意とは違います。悪い意思という意味ではありません。法律用語で「悪意」と言った場合、それは「知っていた」という意味になります。要するに「知っていて承知の上で行った」という場合に悪意という表現を使います。

とすると悪意受益者の利息の発生時期は、貸金業者が過払いであることを知っていたのは、いつかということになる訳です。ここで読者の皆さんは、「そんなの過払いになった時点で業者は知ってたに決まってる」と考えるでしょう。当然、法律家も同じように考えて今まで業務を行ってきました。ところが、最近、業者は「請求されるまでは知らなかった」という主張をしてきているのです。

 比較検討する為に業者の主張を紹介しましょう。彼らの言い分は以下のとおりです。

貸金業法が改正されるまでは、43条によって「みなし弁済」が認められていた。従って、利息制限法を超える利率であっても適法だと認識していたのであって悪意ではない。

さて、ここで「みなし弁済」という言葉が出てきましたが、これについて説明しましょう。「みなし弁済」とは、旧貸金業規制法43条で特別に認められたもので、ある条件を満たした場合は利息制限法を超えても、その弁済を有効と認めるという規定のことです。

古くから債務整理に関わる法律家は長年この「みなし弁済」規定と戦ってきました。そして平成18年1月13日に画期的な最高裁判決が出て「基本的に、みなし弁済は認められない」ということが、ほぼ確定したのです。(この判決が出て以降、過払いバブルと呼ばれる状況が出現しました) しかし貸金業者は、これを逆手にとって、上記の判決が出る前には「みなし弁済」が認められる可能性があったのだから、判決以前から取引がある場合は悪意とは言えない、という主張をしている訳です。

 最近は貸金業者も経営状態が悪化していて、過払金を減らせるならば、どんな主張もするという態度に出ています。では、次回は、この業者の主張に反論する為に、「みなし弁済」が認められる時の条件について取り上げます。