1月
30
2010
今回は司法書士事務所の面談について話をする予定でしたが、予定を変更して最近の過払事情について話をします。
何故、予定を変更したかと言うと最近の過払金請求をめぐる情勢が以前と比べて大幅に変わってきたからです。このブログで過去に書かれた説明の中で実態と合わなくなっている部分が出てきているので、ここで最近の変化について説明しておく必要があると考えました。
まず最大の変化は各業者の支払状況が急激に(本当に急激に)悪化してきているということです。
この傾向は昨年の秋以降から顕著になってきました。まず、引き直し計算をした後の任意の和解が、ほとんど出来なくなりました。
以前は任意請求(訴訟をしないで請求すること)をしても、元金ならば満額で支払ってくる業者が、ほとんどでした。ところが、今では任意請求の段階では、元金の5割くらいしか提示されません。それでもマシな方で、ひどい場合は1割や2割と言ってくる業者も現れています。
それでも大手は大丈夫だろうと思われている方もいるかもしれませんが、今回の変化は大手も含めて起こっている現象なので事態が深刻なのです。武富士・アコム・アイフル・プロミスと軒並み任意請求の段階では以前には考えられなかった大幅な減額を主張してきます。
こうなると当然の結果として、まともな事務所ならば、過払請求のほとんどが訴訟になってしまいます。今や訴訟にならない事務所は、かなり低い金額で和解している可能性がありますので注意が必要です。
つい最近ニュースで昨年1年間の裁判所に持ち込まれた過払金請求事件が過去最高の件数になったと報道されていました。どうもマスコミ関係者は過払金の件数自体が昨年に急激に増加したと考えているようですが、これは間違いだと思います。
実は過払請求の件数は頭打ちになっています。むしろ業者の支払が悪くなっていますので、1件あたりの支払額は低下しています。要するにマスコミで騒がれているような過払金バブルは、もう峠を越しているのです。では、何故、裁判所の過払事件の件数が過去最高になったのでしょうか。
ここまで読んできた皆さんには、もうお分かりでしょう。そうです。今まで任意請求で終わっていた過払事件が、ほとんどすべて裁判所に持ち込まれるようになってしまったからです。訴えないと払わない訳ですから、まともな事務所ならば訴訟にせざるを得ません。こうして全国の司法書士・弁護士事務所から膨大な数の過払訴訟事件が裁判所に提起されました。今や、裁判所は大混雑で、口頭弁論期日が2ヵ月後、3ヵ月後になってしまうケースも出てきています(通常は1ヵ月後)。
裁判所だけ見ていると、「ああ、相変わらず過払事件は多いんだな」と思ってしまうかもしれませんが、現実はそうではありません。先ほども述べたように件数は頭打ちで、1件あたりの金額は減っているというのが真実なのです。
では、このような状況の中で依頼する側が注意すべき点を次回は説明したいと思います。
1月
22
2010
本日は面談について私の意見を述べてみます。
まず、やり方について考える前に、そもそも面談が必要かという問題を考えてみましょう。何故ならば、東京に本部がある一部の大型事務所の中には、電話と書類の郵送だけで一度も面談をせずに処理してしまうところもあるからです。果たしてこれは良いことなのでしょうか。
結論から申し上げると、このような面談無しの引き受けは、現在は許されておりません。昨年、日本弁護士連合会(日弁連)及び日本司法書士会連合会(日司連)が出した通達によれば、「債務整理の際に、依頼人と直接、面談をすること」という規定が入っています。少なくとも、面談無しの債務整理は、この規定には違反することになります。
では、私の意見はどうかと言うと、債務整理を引き受ける場合は、やはり面談は必要だと考えます。
私がそう考える理由は二つあります。一つは依頼人に対する本人確認の必要性です。例えば次のような依頼があったと考えて下さい。遠方の方で(私は愛知県ですから、ここでは九州辺りを想像して下さい)自分の家族に10年以上、消費者金融と取引があって最近、完済した人がいたとしましょう(このケースでは間違いなく過払いになっています)。この人が引き出しから家族の書類を、こっそり出して、あたかも自分が過去に取引をしていたように偽って愛知県の司法書士に過払金請求の依頼をしたとするとどうでしょう。郵送と電話だけで果たして見破れるでしょうか。直接会わない本人確認とは、やはり危険が伴うのです。
私が面談不要論に否定的な、もう一つの理由は、依頼人の方からも司法書士を確認できないということです。
そもそも電話や郵便で対応しているのが本当に広告や宣伝に登場している司法書士なのかどうかは分かりません。会ったことが無い訳ですから確認する方法がありません。ひょっとしたら資格を持っていない、ただの従業員かもしれないのです。
以上のような理由から私は、引き受ける場合は面談は必要だと考えています。皆さんは、どう思われるでしょうか。
では、次回は「面談」の続きとして、面談のやり方に焦点を当てて話をしましょう。
1月
15
2010
本日は、「仕事の選り好み」について話しましょう。
債務整理と言えば大きく分けて「任意整理」「過払金請求」「自己破産」「個人再生」という種類があります。「過払金請求」を「任意整理」に含める時もありますので、その場合は3種類になる訳です。ところが事務所の中には債務整理に強い事務所を宣言しておきながら、上記3種類の仕事に、きちんと対応していないところがあると聞いています。こんな事務所は、私は警戒した方が良いと思っています。
最も良く聞くのは、「任意整理」、特に「過払金請求」だけに特化して他は受け付けない事務所です。実際に、個人再生や自己破産の案件だと分かった時点で断られて、私の事務所に回って来た人が何人かいます。このような取り扱いは、やはり誠実とは呼べないでしょう。
それでも任意整理だけは受け付けるのならば、まだマシな方で、もっとひどい事務所になると、取引履歴を計算して過払いになったところだけ引き受けて、債務が残ったところは引き受けないという事務所もあるそうです。(ここまでいくと、最早、不誠実を通り越して問題のある事務所と言った方が良いでしょう)
このような取り扱いが何故、問題かと言うと、依頼を受けた段階では「過払金請求」だけで解決するかどうか分からない場合があるからです。その場合、一旦、引き受けてもらったにもかかわらず途中で放り出されることになってしまいます。
やっかいなのは、このような実態が広告宣伝からは分からない場合があることです。一応、広告宣伝には全ての債務整理業務に対応すると書かれていて、それを信用して訪問したら前述のような問題が発生したということが、ありうる訳です。
全ての債務整理業務に対応しているかどうかは、真面目に取り組んでいる事務所かどうかを判断する有力な目安となりますので、注意してみて下さい。
では次回は「面談のやり方」について話をしましょう。
1月
05
2010
皆さん、明けましておめでとうございます。さて、本日は司法書士事務所の料金について私の感想を述べてみます。
現在、司法書士と弁護士の料金は自由化されています。事務所ごとに料金が違っていても構わない訳です。私は個人的には料金の自由化には賛成の立場です。事務所ごとに法的サービスの内容が異なっていれば料金が違うのは、むしろ自然でしょう。もちろんサービスの内容が同じでも事務所の方針で料金を変えるのは認めるべきでしょう。そうしないと安く提供する自由が無くなってしまいますから。一方、他の事務所には無い付加価値を持っている事務所は高い料金を取ることも許されるべきでしょう。
従って、料金で問題が起こるのは高いか安いかでは無いと私は思っています。では何が問題かと言うと、それは「料金の透明化」だと思います。
要するに事前に自分の受けるサービスの内容と、それに対する料金の説明をしっかりと受けていれば、ほとんどの場合トラブルは起こりません。(これでトラブルが起こる場合は依頼人の側にも何らかの問題があると思われます)。
ところが、一部の事務所には料金の説明を事前に、しっかりとしていなかったり、あるいは広告宣伝に書かれている料金と実際にかかった料金が異なったりする場合があるようです。
依頼人にとって関心があるのは依頼が全て終了するまでのトータルの料金です。料金の説明を受けたり、広告の料金表を見たりした時に、依頼人は自分が支払う費用は全部で、これだけだと思って依頼を決めるのが普通の感覚でしょう。
ところが、依頼の途中で最初には聞いていなかった料金、広告に書かれていなかった料金を請求してくる事務所があるようです。こういう時にトラブルが発生しやすい訳です。
もちろん、法律サービスの場合、相手(債務整理の場合は業者)の出方によって依頼内容の変更や追加の依頼が必要になることはあります。その場合でも、変更や追加になった事情を説明した上で追加料金を請求していればトラブルは起こりにくいでしょう。問題になるケースの大半は説明不足の後で追加料金が請求される時だと思います。
それならば、依頼する側から料金トラブルを避ける最も有効な手段は、面談の際に依頼が終了するまでのトータルの費用はいくらなのかを必ず聞くということになるでしょう。
ただし依頼の内容によっては結末が、はっきりと示せない場合があります。こういう場合は予想される結末を、いくつか示した上で、この場合はいくら、こちらの場合はいくらと説明してくれる事務所が良いのではないでしょうか。
料金トラブルは非常に後味の悪いものになりがちなので、これから事務所を選ぶ人は充分に注意をして下さい。
では次回は「仕事の選り好み」について取り上げます。