司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2010年8月

8月 16 2010

シリーズ 最近の状況③ プロミス

 本日はプロミスの状況について紹介します。

 プロミスの過払金請求に対する態度はアコムとだいたい同じと言って良いでしょう。この業者もアコムと同様、バックに三井住友銀行という大銀行が付いていますので、比較的、安定していると言えます。

過払金の支払いも、そんなに悪くはありません。途中に空白期間の無い取引ならば、訴訟をすれば元金満額プラスアルファーぐらいは回収できると思います。もちろん半年後にどうなっているかまでは保証できない点ではアコムと同様です。

一方、途中に1年以上の空白期間がある場合は、取引の分断計算を主張してくることが多いです。ただし、空白前の完済年月日が10年以上前の場合は、例え空白期間が1年以内でも取引の分断及び、空白前の取引の時効消滅を強く主張してくる傾向があります。この主張が裁判所で認められた場合は過払金の大幅減額につながることが多いので注意が必要です。

支払期日に関しても、和解を結んでから3ヶ月から半年といったところで、最近の業者の中では悪い方ではありません。それでも1年以上前の状況と比べたら遅いですが、それはどの業者でも同じことです。もはや和解を結んで1ヶ月以内に支払ってくる業者は、ほとんどありませんので、その点は依頼する側も覚悟を決めた方が良いと思います。もちろん過払金を大幅に減額すれば話は別ですが。

 さて過払金回収についてはアコムと、それほど変わらないプロミスでうが、債務が残った場合の分割交渉はアコムと全く違う対応になっています。

アコムは今年の6月から分割払いの場合は将来利息を付ける和解しか出来なくなりました。しかしプロミスの場合は今でも将来利息無しの分割が可能です。

と言っても、いつこのルールが変わるか余談を許しません。あくまで今のところは、です。現時点では債務が残ったのがプロミスだったらラッキーということになりそうです。

 それでは次回はアイフルについて取り上げます。 

8月 04 2010

シリーズ 最近の状況② アコム

 本日はアコムについて紹介します。

 アコムはバックに三菱東京UFJ銀行がついている関係もあって大手の中では比較的安定していました。そのせいか、過払金回収に関しては今のところ深刻な事態にはなっていません。

途中に空白期間が無い取引ならば、現状では元金満額プラスアルファーくらいの回収は望めます。支払日も以前に比べれば延びていますが半年以内には設定されることが多いです。

しかし途中に空白期間のある取引の場合は、他の業者と同様に争ってきます。特に1年以上の空白がある場合が要注意です。それでも、判決で決着した時は、今のところは武富士やアイフルのように控訴までしてくることは、めったにありませんので、まあマシな方と言えるでしょう。

 一方、債務が残った場合の分割払いについては大きな変化がありました。やはり銀行がバックにあるアコムでさえも経営悪化の影響からは逃れられないということなのでしょうか。

具体的には、分割払いに関しては武富士と同じように将来利息を要求してくるようになりました。今年の6月からの取り扱いだということです。4月に申し込めばセーフだった訳ですから、今や債務整理は遅くなれば遅くなるほど状況が不利になってくる可能性が高いということになります。今が最悪だと思っていると、半年後、1年後にはもっと状況が悪くなっているかもしれません。

最早、分割の際には将来利息を要求してくる業者の方が多数派になってしまいました。アコムの方針転換により、分割交渉はますます、やりにくくなったと言えます。ここまでくると、将来利息カットの分割という法的根拠の無いルール自体を見直すべき時期にきているのかもしれません。

 それでは、次回はプロミスの状況について取り上げます。