司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

3月 7th, 2012

3月 07 2012

クレジットの請求

クレジットカードの請求には大きく分けて2種類あります。キャッシングとショッピングの2種類です。

キャッシングは文字通り借入金なので任意整理や過払金の対象になります。しかし、ショッピングは代金の後払いなので借入金ではなく、任意整理や過払金の対象にはなりません。

例えばショッピングの場合は利息とは呼ばずに手数料と言います。翌月一括払いの場合は、その手数料もかからないのが普通です。(キャッシングは翌月一括払いでも当然、利息は取られます)

ショッピングの残高が払えなくなったという相談の中には実は借金の相談ではないものが含まれています。代表的なものが悪徳商法の代金をクレジットで払ってしまったというものです。

これは本来、悪徳商法被害ということで、クレジット会社への請求ストップや、時には既に引き落とされてしまった既払金の返還などで対応しなくてはなりません。

しかし、これらの相談が債務整理の事務所に持ち込まれた時、かなりの割合で借金の整理として処理されているのではないかと思います。(任意整理や過払金は無理なので、多くの場合、破産や再生になるのでしょう)

もし、このようなケースに当てはまる可能性があると思われる人が相談を考えている場合は、悪徳商法被害も業務として取り扱っているかを確認してからの方が良いでしょう。