3月 26 2013
自己破産解決事例④
主債務者である夫が破産して、その保証人になっていた妻が相談に来られたケースです。
Aさん、女性、30代
借入先1社、 借入総額約1500万円
夫が事業をしていて、その事業が途中からうまくいかなくなったようで(私は別の会社で働いていたので、夫の事業については良く知りませんでした)、いろいろ相談した結果、離婚することになりました。
しばらくは親戚の家にやっかいになっていました。子供を引き取ったので子育てと仕事に夢中で夫のことは考える余裕がありませんでした。そんな時、銀行から人が来て、「ご主人が破産しました。奥様が保証人になっていますので、今後は奥様に請求することになります。支払計画を聞かせてください」と言われました。
いきなりだったので驚いてしまい、夫に連絡しましたが、つながりません。私は保証人になったことなど、すっかり忘れていましたが、そう言えば、そんな契約書を書いたかもしれないと思い出しました。
離婚したことを伝えましたが、銀行の人は「それは関係ありません。奥様が保証人であることは変わりません。」と言われました。ただ、私の様子を見て、「もし支払いが無理そうなら、早めに法律家に相談に行ってください」とも言いました。(今、考えると親切な対応ですね。払えないまま放置される方が、銀行としては困るということなのでしょうか)
金額は1000万以上で、今の私にはとても返済できるものではありません。観念して自己破産をすることを決意しました。
ネットで自己破産のできる事務所を探すと、割と近いところに経験のありそうなところが見つかりましたので、すぐに相談に行きました。事情を話すと、やはり自己破産しかない、あなたの場合は保証債務だから審査も通りやすい、と言われ、その場で依頼しました。
数ヵ月後、無事、手続は終わりましたが、それにしても、保証人にはなるものじゃないと、つくづく思いました。すぐに引き受けて頂いた先生には感謝しています。
○司法書士からのコメント○
保証人になった人は本当に気の毒だと思います。ご自身のために借りた借金なら、まだあきらめがつくでしょうが、保証人の場合、自分では1円も使っていない借金の肩代りをさせられるわけですから。
その代わり、裁判所も事情はくんでくれて、通常の借金よりは審査は通りやすいと言えるでしょう。
今回のケースでも、免責決定が出るまで非常に早く、特に追加書類や反省文などを求められることもありませんでした。(自分が使ったわけではないので、反省することも特に無いのは当然と言えば当然ですが)
反省文とは、借金の使い途に浪費やギャンブルなどがある場合、裁判所が債務者に書かせる書類です。本人が直筆で書くことが条件なので、司法書士や弁護士が代筆することは出来ません。裁判所としても、反省文くらいは本人に書いてもらわなければ、本人は何もしないで破産ができてしまうのは良くないと考えているようです。(逆に言えば、反省文で破産が認めてもらえるなら親切な対応だ、とも考えられます)
このように、保証人として請求されてしまった人は、気の毒ではありますが、自己破産を決断した時は割とスムーズに解決します。今の自分に無理な支払いだと思ったら、法律家に相談してみてください。









