司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

9月 20th, 2013

9月 20 2013

ショッピングのリボ払いは借金になる

クレジットカードによるショッピングのリボルビング払いは、今ではすっかり定着しています。利用されている方も多いでしょう。しかし、これが借金と同じだという認識を持っている人は果たしてどの位いるでしょうか。

キャッシングの場合は直接現金を借りるので、誰でも借金をしているという自覚があります。しかし、ショッピングの場合は翌月一括払いの時は、通常は借金とは扱われません。これが勘違いの原因だと思われます。

今まで翌月一括払いしかしていなかった人が、何らかの理由でリボルビング払いを選択した場合、「ショッピングなんだから借金とはならないだろう」と考えてしまうことがよくあるのです。

それで破産や再生の相談を受けている時に、ショッピングのリボルビング払いを申告するのを忘れてしまう依頼人さんがたまにいます。あとから気付いて手続が遅れてしまったというケースが現実にあります。

破産の場合は申告を忘れたまま手続が進んでしまうと、せっかく破産をしたにもかかわらず、最悪の場合、そのカードに関しては借金が残ってしまうことになります。。

また、破産や再生では官報広告がなされます。官報は政府発行の広報誌ですが、一般人で見ている人はほとんどいません。少なくとも同業者を除いた私の知り合いでは、官報を見たことがあるという人を今のところ知りません。従って、知り合いが一般人であれば、ばれる心配はかなり低いと言えます。

しかし金融機関は官報を良く見ています。彼らは自分が貸している相手が破産や再生をしていないかをチェックしているのです。従って官報を見るのが仕事の一部になっている訳です。

過去の事例で、依頼人自身が申告を忘れた債権者がいて、そのまま個人再生を申し立てたのですが、裁判所が官報広告をした時点で申告していなかった債権者から、「ウチはこの人に貸しているけど、裁判所から何の通知も来ていない。どういうことですか。」と電話がかかってきたことがありました。こういうことが起こる可能性があるので、借金として扱われるのかどうかは、とても大切なのです。

この記事を読んでいる破産や再生を検討している皆さんは、「ショッピングのリボ払いは借金になる」、ということをよく覚えておいて下さい。ちなみに携帯電話の未払いなども同様に借金として扱われます。