司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

9月 25th, 2013

9月 25 2013

債権譲渡と債権回収代行と代位弁済

「最初に借りたのとは違う業者から催促の電話がかかってきた」というのは、借金ではよくあるケースです。たいていの場合、債権譲渡といって、最初の貸金業者が債権(借金)をそのまま他の業者に売ってしまった結果、起こることです。

借金に対して不慣れな人の場合、債権譲渡をされると、「何だか怖い業者に転売されたんじゃないか。これから恐ろしい取立てが始まるんじゃないか。」と考えて、必要以上に怖がる人もいますが、実はそういうケースは少数派です。大半は譲渡された業者も普通の請求をしてきます。

貸した相手が勝手に変更されることに理不尽さを覚える人もいるでしょうが、債権譲渡自体は法律も認めている手続で、法的には全く問題はありません。ただ注意しなければならないのは、最初に借りていた業者がA社で、途中から突然B社から請求が来て「自分はA社から債権を譲り受けた。だからこれからはB社に払え」と言われてB社に支払った後で、A社から「B社なんて知らない。譲った覚えは無い。今までどおりA社に払え」と言われた場合、どうするのかという問題です。

結論から言うと、この場合はA社にも支払わなければなりません。二重払いになってしまうのです。それが嫌なら払った本人がB社から取り戻すしかありません。しかし、こんなことをするB社はどうせ詐欺ですから、今さら探してもまず見つからないでしょう。(A社とB社が裏で結託しているという最悪のケースもあるかもしれません)

では、どうすれば良かったのかと言うと、B社から請求を受けた時にA社に確認をとっておくべきだったのです。そこでA社が「確かにB社に債権を譲りました。」と言ったら(出来れば書面で、もらいたいところですが)、二重払いを避けることが出来ます。

一方、債権譲渡とは一見似ていますが、事実は全く異なる手続に債権回収代行があります。債権回収代行とは、債権は最初に借りた業者から全く変更されていませんが、取立てだけを他の業者に任せることです。ようするに債権回収のアウトソーシングです。

債権回収代行の場合、支払い先が元のままである場合と、回収代行業者が支払い先になっている場合と2種類あります。元のままなら二重払いの心配はありませんので問題ありませんが、支払先が回収代行業者の場合はやはり元の業者に確認を取った方が安全でしょう。ちなみに債権回収の代行は、サービサーと呼ばれる法務大臣が認可した業者か、弁護士か、認定司法書士しか法的に認められていませんので、それ以外のものがやっていたら違法だということになります。

あと、見かけは似ている制度が、もう一つあります。銀行ローンに付いている保証会社による代位弁済です。銀行でローンを借りると、それが住宅ローンであれ、短期融資であれ、たいていは保証会社が付いています。もし、銀行ローンが払えなくなった場合、それらの保証会社が肩代わりして銀行に弁済し、それと同時に債権が保証会社に移転します。すると、その後は保証会社が請求していくことになりますので、見かけは債権譲渡に似ていますね。ただ、移転する業者が、あらかじめ決まっているところが異なります。