司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2015年7月

7月 30 2015

個人の貸金請求①

〈事例〉
京都在住で、1000万円を仕事上の知り合いに貸し付けて、金額が高額なので契約書を書き、署名押印してもらった。その際に、念の為、借主の知人2人を連帯債務者として、一緒に署名押印してもらった。
その後、返済日が過ぎても支払いが無いので何度か催促したが、催促するたびに数万円が振り込まれるだけで、のらりくらりと引き延ばされて、結局、返済日から1年以上が経過しても、合計で60万円ほどしか返済されていない。
もうこれ以上催促しても埒が明かないと思い、ネットで検索したところ、名古屋の事務所で気に入ったところが見つかった。丁度、愛知県に行く用事があったので、思い切って相談した。

(事件の経過)
京都から電話がかかってきたので、「うちは名古屋ですが、事務所に来れますか」と聞いたところ、「愛知県に行く用事があるので、ついでに寄れます」と言われたので、相談を受けました。
内容は典型的な個人間の貸し借りです。ただ一つ変わっていたのが、通常は「連帯保証人」と書かれているところが、「連帯債務者」となっていたことです。
連帯債務者というのは一般的には、あまり聞き慣れない言葉ではないかと思います。法的には連帯保証人と良く似ているのですが、「負担部分」という法的効果があるのが特徴です。これについては説明すると長くなるので省きます。
金額が高額なので、内容証明等で請求しても満額支払ってくる可能性が低いと考え、いきなり訴訟に踏み切りました。もちろん、貸主も借主も京都ですから、京都の地方裁判所に提訴です。当然、裁判所に出頭して質疑応答するのは貸主本人で、私は書類作成で支援することになります。
連帯債務者3人に同時に提訴しました。こちらとしては誰かが支払ってくれれば良い訳です。
ところが、提訴して、しばらくしたら、借主から自己破産の通知が送られてきました。どうやらこちらの提訴が引き金になって、借主が自己破産を決意したようです。これで、回収の可能性は連帯債務者2人に絞られました。2人は、実際にお金を借りた訳ではないので、客観的に見れば、気の毒ではありますが、私は貸主から依頼を受けているので、ここは非情にならざるを得ません。うらむなら自己破産して責任を押し付けた借主をうらんでもらうより仕方がありません。(そうは言っても、もし借主から依頼を受けていれば、私も迷わず自己破産をすすめたでしょうから、法律家とは因果な商売です)
事実上、他人の借金を合法的に押し付けられた形になった連帯債務者2人は、危機感を感じたのか、双方とも弁護士を付けて争ってきました。お互いが違う弁護士を付けてきましたから、どうも連帯債務者同士の意思疎通は良くないようだと想像できます。(二人が結託して同じ弁護士に依頼した方が、こちらとしては嫌です)
その後、口頭弁論を2回経過し、双方の弁護士からの主だった反論は、「こんな高額を本当に貸したのか信用できない。」とか、「貸した時の経緯を詳しく説明しろ」とか、「貸した金は何に使われたのか知っていたか」とか、です。まあ、率直に言って苦しい言い訳です。何しろ、こちらは署名押印のある契約書を持っていますから、貸付の経緯や詳しい事情など証明しなくても、裁判上は圧倒的に有利です。恐らく弁護士もその辺の事情は良く分かった上で、何か仕事をしていないとまずいから、反論として弱いことを承知の上で言っているのでしょう。
次回は、第3回の口頭弁論ですが、これ以上、強力な反論が出てこないようならば判決を求めるように貸主には伝えてあります。さて長くなってきましたので、続きはまたの機会に致しましょう。

7月 23 2015

請負代金請求事件①

<事例>
親方の下で、しばらく働いていたが、その後、独立して一人親方として仕事をするようになった。しかし、独立してすぐには仕事も無いので、しばらくは前の親方から仕事を回してもらって下請のような形で工事をしていた。その際、前の親方には収入の1割を上納する習慣があったので、その通りにした。実際のお金の流れは、元請会社から親方に対して工事代金が支払われ、親方はその中から私に渡す分から1割を差し引くという形であった。
最初はうまくいっていたが、ちょっとした人間関係のトラブルがあり、親方が私に下請代金を支払わなくなった。親方ともめるのは得策ではない思い、しばらくは黙っていたが、半年近くも未払いが続くと生活が苦しくなり、やむなく司法書士に相談に行った。

(事件の経過)
未払いの請負代金請求事件です。相談者は3次下請の一人親方で、相手方は2次下請の元親方です。相談に来た時は人間関係が相当にこじれいて、「もう、請求に躊躇はしないので、あらゆる手段で回収して下さい」と言われました。
今回のような小規模下請業者の商習慣では、いちいち請負契約書を交わしたりはしないようなので、契約を直接証明する証拠はありませんでした。ならば間接証拠を集めることになります。有力な間接証拠として、元親方が相談者に出した発注書がありました。これに工事内容や金額が記載されていたので、「これがあれば何とかなるかな」と判断しました。
まずは、元親方が転居していたので住民票の調査で転居先を見つけて、内容証明を送りました。しかし、全く反応はありません。まあ、これは予想通りです。半年近くも未払いが続いていた訳ですから、このような場合、内容証明であっさり支払ってくるケースは稀です。相談者にも事前に説明してあったので、納得して頂けました。
そして、いよいよ訴訟になりました。訴訟にあたっては間接証拠しかありませんので、補強の為に陳述書を作成しました。陳述書とは、具体的な事実についての記憶を書面にしたものです。陳述書は内容が詳しければ詳しいほど信用力が増しますので、どれだけ事件について相談者が覚えているかが勝負になります。実際に書いてもらったところ、最初はボリュームが少なかったのですが、書いているうちに徐々に細かいところまで思い出してきて、何回か書き直してもらっていると、相当に詳しいものが出来上がりました。
さて、これらの証拠を添付して裁判所に訴状を提出しました。既に第一回期日は決まっています。今後どうなるかは、また報告しましょう。

7月 13 2015

個人再生解決事例⑥(たいへん高額な借金総額)

以前に勤めていた会社が倒産して収入が激減したのですが、倒産以前に住宅ローンを組んで自宅を購入していたため、支出をなかなか減らせず借金に頼り、気づいた時には高額になっていた。幸い、再就職先が見つかり、以前と同じくらいの収入が得られるようになったので、現在の借金さえ減額してもらえれば何とかやっていける。このような状態で相談に来られました。借金の総額がサラリーマン家庭としては、たいへんに高額だったのが印象的だったので今回とりあげました。

Fさん、男性、住宅ローン有り
40代、会社員
借入先10社、借入総額約1000万円(住宅ローン除く)

(司法書士からのコメント)
Fさんの場合、現在の収入が手取りで50万近くあり、さらに奥様も働いていて月に8万円ほどかせいでいたので、トータルの収入はけっこうあり、これならば1000万円近い債務でも、5分の1に減額すれば、いけそうだと判断しました。
ただ、子供が3人いたので、子供関連の費用(塾や習い事など)が結構かかっていたのが気になりました。どうしても子供関連の費用は家計を引き締める時には後回しになりがちだからです。(特に奥様が子供関連の費用を削ることに、かなり抵抗を示していたので、当初はやっかいでした)
結局、子供関連の費用の引き締めは必要最低限にして、その分、食費(共働きなので外食や、惣菜の購入が多かった)、被服費、通信費、遊興費、おこづかいなどは出来るだけ削りました。
住宅ローンの滞納は無かったので、住宅ローン特則を付けて、そのまま支払っていくことにしました。これで個人再生が認可されれば、住宅を失わずにすみます。
車のローンに関しては、車検証の名義が自動車ローン会社ではなくて、購入したディーラー名になっていたので、最高裁判決に基づいて車は引き上げられずに残りました。以前なら持っていかれていたのでラッキーだったと思います。(最近では、このパターンで車が手元に残る人が多くなっています)
借金の額が個人としてはかなり多かったので、ひょっとしたら再生委員がつくかなと思いましたが(再生委員が付くと費用と時間が余分にかかります)、夫婦の手取収入が多かったのが評価されたのか、再生委員はつかずに審査が通りました。当初考えていたよりもスムーズに進んだケースだと思います。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/