司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

4月 5th, 2016

4月 05 2016

家賃の滞納はブラックリストに登録されるのか

消費者金融・クレジットカード・銀行などから借りた場合、返済が滞れば事故情報(ブラックリスト)に登録されるのは、ご存知の方が多いと思います。では、家賃の滞納があった場合は、どうなるのでしょうか。

結論から申し上げると、基本的にはブラックリストには登録されません。何故なら、家賃の請求をする債権者は、多くの場合、金融機関ではない為、そもそも事故情報の登録権限を持っていないからです。

ただし例外があります。それは、家賃をクレジット会社による引き落としにしていた場合です。カードが無くて契約書や申込書だけの場合もありますので注意が必要です(契約書や申込書にクレジット会社の名前が書いてあればクレジット払いと考えていいでしょう)。

この場合は、実質的にはクレジットから請求を受けているのと同じことになるので、滞納があった場合はクレジットを滞納したことになり、クレジットは金融機関ですからブラックリストに登録されることになります。

では家賃を滞納していて支払いが厳しい時の解決方法は何かと言うと、金融機関の時と同様に任意整理が考えられます。

家賃は、そもそも違法利息とは関係ないので一見、任意整理で解決出来るのかと思ってしまいそうですが、普通に解決出来ます。司法書士が間に入って、大家さんや管理会社と分割払いの交渉をする訳です。

違法利息はありませんので元金を減額することは出来ませんが、将来利息のカットや3年から5年の分割ならば充分に可能性があります。あと、ブラックリストを気にしなくて良いのもメリットです。

また、家賃の消滅時効期間は5年となっています。もし、5年以上支払いが無く途中で裁判を起こされていなければ、消滅時効の援用をすれば支払いを拒否できるかもしれません。ただし、時効は自動的に効果が発生するものではありませんので、法的にきちんとした通知を出す必要はあります(通知を出さないと請求が止まりません)。自信が無ければ専門家に依頼するのが良いでしょう。