6月
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2016
よく、「司法書士と行政書士は何が違うの」という質問を受けます。どちらも「~書士」という名前なので混乱する方もいるのでしょう。今回は、この違いについて詳しく説明いたします。
まず司法書士の中に認定司法書士という資格があります。単なる司法書士と認定司法書士と、司法書士の中に2種類ある訳です。(当職は認定司法書士です)
認定司法書士とは、司法書士の資格を取得した後に、特別研修というものを新たに受講して全てを受講したことが証明されたら(遅刻・欠席は許されません)、認定試験を受けることが出来ます。そして、認定試験に合格した場合に認定司法書士を名のることが出来ます。
認定司法書士とは法務大臣から認定を受けた司法書士という意味で、具体的には簡易裁判所に係わる裁判業務や和解交渉などを弁護士と同様に出来る資格となります。
時効援用の場合に当てはめて説明すると、遅延損害金や利息を除いた元金のみの金額が140万円以内であれば、弁護士と同様に相手方と交渉したり、裁判所に答弁書を代理人として出したりすることが出来るのです。
私が依頼を受けた経験では、9割以上の時効援用の相談が「元金140万円以内」に収まっています。債権者の請求額が高額なのは、長年積み重なった遅延損害金や利息の額が大きいのであって、元々の元金は140万円以内であることがほとんどなのです。ということは、時効援用の依頼に関しては、ほとんどのケースで弁護士と同様に解決できることになります。(一般的に司法書士報酬は弁護士報酬よりも安いことが多いので、出来ることが同じならば司法書士の方が得になる確率が高いように思います)
また認定司法書士は代理人として活動できるので、相手方に通知を出した後、連絡を事務所に集中させることが可能です。依頼人は請求書の送付や督促の電話から解放されることになります。これはとても大きなメリットとなります。
一方、行政書士の場合は上記のように代理人として活動することは認められていません。司法書士のように認定試験の制度もありませんので、後から獲得することも出来ません。代理人ではないということは、債権者からの連絡を事務所にすることは当然できませんし、和解交渉を単独ですることも出来ません。
また、行政書士の場合、例え代理人ではなくても、裁判所に提出する書類の作成をすることも法律で禁じられています。ですから、時効なのに裁判に訴えられたケースで、行政書士に代わりに答弁書を書いてもらうことも出来ません(もし、やっている行政書士がいたら、それは違法です)。
このように司法書士と行政書士では名前は似ていても仕事の内容は随分と違います。こと時効による解決の依頼では、行政書士では出来ない事が多すぎますので、認定司法書士か弁護士に依頼するのが得策だと思います。(他の分野では、行政書士の方が適している分野も当然あります。それぞれに適している分野があるということです)
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
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時効が成立している場合、司法書士が時効援用通知を出したり、答弁書を出したりすると、債権者は反論してきません。理由は反論しても無駄だからです。法律の専門家を相手に、成立している時効を争っても、勝てる見込みは無いということを知っているからです。
ところが、たまに時効援用通知を出した後に債権者が反論してくることがあります。これは反論してもひっくり返せるだけの何らかの証拠を相手方が持っているということです。最も多いのが途中で裁判を起こされていて、相手方が確定判決や仮執行宣言付支払督促を持っている場合です。
実は依頼人が裁判を起こされていたことを全く身に覚えが無い場合があります。これは本当に忘れてしまっているのか、他の郵便物と一緒に間違えて捨ててしまっていたのか、あるいは自分のいない時に家族が受け取ってしまったというケースもあります。
いずれにしても相手が裁判所の書類を証拠として出して来たら、これは観念するしかありません。その場合、依頼はどうなるのでしょうか。
結論から言うと、ケースバイケースということになります。
依頼人が、ある程度の収入があり分割払いが可能だということであれば、分割払いの交渉を継続して担当することになります。長年放置されている場合は、高額の遅延損害金が追加されていることも多いので、損害金の部分に関しては減額交渉をします。分割回数を少なく設定すると、相手が減額に応じてくれる確率が上がります。(全ての債権者が減額に応じてくれるとは限りません)
依頼人に収入があまり無く分割が難しい場合は、依頼人のご希望があれば、個人再生や自己破産などの手続に移行することは可能です。あくまで依頼人の判断で決めて頂くことになります。l
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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。
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債権者からハガキや封筒などで様々な通知が送られてきます。ホームページでも各種通知について解説していますが、それらの通知には解決する為に有効な情報も記載されていることが多いです。だから、出来るだけ捨てずに取っておきましょう。
書かれている情報の中で最も重要なのは、①元の債権者はどこか、②いつから借りていて最後の取引はいつだったか、の2点です。これが分かれば時効による解決が可能かどうかが早い段階で判断できます。
もう既に捨ててしまったという方は仕方がありません。記憶を頼りにやってみることになります。ただ人間の記憶と言うのは、どうしてもあいまいな部分があります。やってみたら時効では無かったという場合も出てくる可能性はありますので、その点はご理解した上で、やって頂くことになります。
ただ、請求がしつこくて、やってもやらなくても、どの道支払わなくてはならないようだったら、可能性が少しでもあるなら時効援用を考えてみた方が良いでしょう。もし、時効が成立していたら、全く支払わないで解決できるかもしれない訳ですから。
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最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。