1月
31
2017
借金の相談に来た段階で、既に一部の業者から裁判に訴えられている場合があります。事情を聞くと、請求を放置していたら訴えられたので、それがきっかけになって相談に来たというケースが多いです。
本音としては、訴えられる前に相談に来て頂ければ、そもそも訴えられることも無かったでしょう、というケースが多いのですが、それを今さら言っても仕方がありません。法律家としては、現実に訴えられている以上、対処するしかありません。
この場合、債務整理の種類によって対処法は違ってきます。
(注意)過去5年間、取引が無い場合は消滅時効で解決できる可能性があります。その場合は、時効のページをご覧ください。
最も対処がし易いのが、自己破産と個人再生の場合です。
自己破産と個人再生の場合、開始決定まで手続が進むと、それ以降は例え判決で負けても差押をすることが出来なくなります。差押が出来なければ、判決は怖くない訳ですから、この場合は、とにかく早く破産や再生を裁判所に申し立てて開始決定を獲得することです。
そして、もう一つ重要な裏ワザがあります。破産や再生の手続を早くするのはもちろんですが、それと同時に、訴えられた裁判をなるべく長引かせる必要があります。
借金について業者から訴えられた裁判は必ず負けます(過払金が発生していた場合は、そもそも業者は訴えることが出来ません。訴えられている時点で過払金は発生していないということです)。相手方に契約書などの証拠がある訳ですから勝ち目はありません。
しかし、裁判に慣れている法律家ならば、引き延ばして判決が出るまでの期間を長引かせることは可能です(具体的な方法に関しては企業秘密です)。私も依頼人が破産や再生をする場合は、出来るだけ引き延ばして、その間に開始決定を得るように手続を進めます。
ちなみに、上記の手法は既に判決が出てしまって給料等の差押がされている場合にも応用できます。素早く破産や再生の手続を進めて、開始決定を得れば、開始決定以降の差押は中止されます。(開始決定以前の分は、あきらめるしかありませんが)
一方、任意整理の場合は、自己破産や個人再生のように差押をストップする法的な効果はありません。
従って、正攻法を取るしかありません。直接、裁判の口頭弁論期日に出頭して、「現在、一括で支払える状態ではないので、何とか分割払いにしてもらえないか」ということを相手方と裁判官に対して主張するのです。
ここで注意しなければならないのは、基本的に通常の裁判では分割は認められていないということです。例えば民事裁判における判決には分割はありません。もし、分割にしたかったら必ず判決ではなくて和解で終わらせなければなりません。和解と言うことは、相手方の了解がいるということになります。
ただ、日本の裁判官は和解決着を好む傾向がありますので(理由は長くなるので、ここでは述べません)、裁判官に「分割でなければ払えない」という事情を強く訴えれば、裁判官がなるべく和解で終わらせるように相手方に働きかけてくれることが期待できます。(あくまで期待であって絶対ではありません)
より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
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1月
30
2017
前回の時効⑨では支払督促についてのアドバイスをしましたが、今回は訴訟をされて負け判決を出されてしまった方についてです。(訴状が届いたけれども、まだ判決が出ていない時とは別の話です)
時効⑨でも説明しましたが、支払督促の場合は既判力が無いため、後から、もう一度裁判を起こすことが可能です。
しかし、民事訴訟の場合は一度、判決が出て確定してしまったら、基本的に判決に従うしかありません。
ただし確定する前ならば、まだ間に合います。具体的には、判決が自宅に届いた日から2週間以内ならば、控訴と言って、もう一度、裁判をやり直すことが認められているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、控訴が出来る間は絶対に控訴するべきです。うまくすれば、請求されている金額を支払わなくて済むようになるからです。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/guild/
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1月
25
2017
ギルド・アビリオ・オリンポス・札幌・ニッテレ・子浩・アコム・アイフル・旧レイク・旧プロミスなどの貸金業者や債権回収業者から支払督促という裁判手続をされて、その結果、給料や銀行口座などの差押を受けている方の相談を受けることがあります。
「もう手遅れでしょうか」「何か打つ手はありますか」と言った相談ですが、これが通常の民事訴訟による判決だったら、正直、打つ手はありません。しかし、支払督促だった場合は話が別です。ひっくり返せる可能性が残されているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしている状態で(過去5年以内の借入・支払が無い)、支払督促の申立をされていたのなら、「債務不存在確認訴訟」を提起することによって、借金の時効消滅を裁判所に認めてもらえる可能性があるのです。
何故なら、支払督促というのは通常訴訟とは異なり、「既判力が無い」という特徴を持っているからです。
既判力とは、「一度、裁判で確定した事実は再び争うことが出来ない」という法的な効果のことを言います。こうしないと、いくら裁判をやっても何度も蒸し返されて、きりが無くなるからです。
しかし、支払督促の場合は、申し立てる側(貸金業者や債権回収業者)の一方的な主張で仮執行宣言が出され、債務者には反論の機会が与えられていません。また、裁判所書記官の判断で処理されている手続なので、裁判官も判断していないのです。
これらの理由により、支払督促には既判力が無いとされていて、従って、もう一度、裁判で争う余地が残されているのです。
あなたが消滅時効の条件を満たしているのならば、もう一度、裁判をやれば勝てる可能性は大きいです。勝てれば、差押を止めることが出来ます。それどころか、今まで差押によって取られた金額を取り戻せる可能性もあります。
現在、支払督促によって差押を受けている方は、あきらめないで挑戦してみる価値はあると思います。
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