6月 15 2018
アイフルの「優遇処置のご案内」 時効(36)
以前にも取り上げましたが、アイフルは既に時効期間が経過している請求については、請求金額を大幅に減額することをアピールして支払わせようとしてきます。
この減額幅は相当に大きく、例えば「今、払えば請求金額の1割ほどで構わない」というアピールをしてきます。これは、消滅時効について詳しく知らない債務者にとっては相当に魅力的な提案に見えるため、つい支払ってしまう危険があります。
しかし、実際には消滅時効の通知を出せば1円も払う必要が無い訳ですから、例え1割であっても無駄な支払いということになります。
以前ご紹介したのは「利息全額免除での一括返済案」という書面でしたが、最近は「優遇処置のご案内」というタイトルの書面も送ってくるようになりました。内容は以前とほとんど変わりません。大幅に減額するから書面で指定した期限内に支払うように、うながすものです。
書面の中に、「約定弁済期日」と「最終貸付日」という欄がありますので、その日付が5年以上前だったら消滅時効で解決できる可能性が充分あります。業者に電話する前に、一度、専門家に相談しましょう。
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