司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 6th, 2019

12月 06 2019

携帯電話を契約するための時効援用通知 時効(56)

昔の携帯料金が未払いのままだと新しい携帯が契約できない

最近の相談で、かなり昔に携帯料金の未払いがあって放置していたら請求が来なくなった(ガラケーの頃です)ので、放っておいた。しかし最近、同じ業者にスマホの契約に行ったら、「あなたは未払いの料金が残っているから契約できません」と言われてしまった。何とかならないか、という相談でした。

携帯料金も消費者金融やクレジットと同じで5年で時効になる

案外知られていませんが、実は携帯料金も5年間利用しないで支払いもしなかった場合、消滅時効の対象になります。

ただし貸金業者の時と同じく、放置したままでは未払いは消えません。正式な時効援用通知を出して初めて未払い状態が無くなります。

携帯の契約のために時効援用通知を出す

同じようなケースで携帯の契約を希望するなら、時効援用通知を出すのがオススメです。時効援用通知を出せば未払いではなくなりますので、契約ができるようになります。
他にも、携帯会社から過去の未払い料金を請求されていて、5年以上放置されているのなら、時効援用通知を出すことで請求を止めることができます。

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消滅時効

12月 06 2019

事故情報(ブラックリスト)を消すための時効援用通知 時効(55)

事故情報(ブラックリスト)とは

返済が滞ったまま放置すると、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。登録されると、新たにカードを作ったり、ローンを組んだりした時に審査が通らなくなります。

たとえ請求が無くても事故情報は消えない

引っ越した後に放置し続けると、しばらくは請求が来なくなります。この状態でも事故情報は残ったままです。
放置している限り事故情報が消えることは無いので、カードやローンの審査が通らない状態がずっと続くことになります。

時効援用通知を送れば、送った業者の事故情報は消える

もし5年以上借入や返済が無いならば、時効になっている可能性が高いです。その場合、正式な時効援用通知を送ることで借金の支払義務が無くなります。

例え時効期間が経過していても、通知を送らない限り支払義務は残りますので注意が必要です。

正式な時効援用通知を送って支払義務が消えれば、業者は事故情報を取り消すことになり、他に滞納している業者がなければ、カードやローンの審査が通るようになります。

請求されていない業者への時効援用通知

通常は請求されてから、「どうにかしてくれ」、「時効で何とかならないか」という相談がほとんどです。しかし、たまに請求されていない業者に対して、「ローンを組みたいので事故情報を消したい。だから昔借りていたこの業者に時効援用通知を送って欲しい。」という相談があります。
時効での解決は、請求されている場合に限らない、ということですね。

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消滅時効

12月 06 2019

引田法律事務所の「催告書」というハガキ 時効(54)

引田法律事務所から届く「催告書」というハガキとは

通常は封筒で届くことが多い引田法律事務所の請求書類ですが、たまにハガキで届くことがあります。
封筒の場合は、「通知書」とか「受任通知書」というタイトルが多いようですが、ハガキの場合は「催告書」となっているものが多いようです。

引田法律事務所の「催告書」の内容

この催告書の内容ですが、封筒で届く「通知書」や「受任通知書」とほとんど同じ内容です。

要約すると、
「今まで何度か請求したけれど、解決していない。このまま放置されるならば法的手段を検討せざるを得ない。法的手段を取った場合は、あなたの財産を差し押さえることになるかもしれない。そうならないためにも、下記の電話番号まで連絡して欲しい」
と、左ページがだいたいこんな内容です。

右ページには、請求されている借金の金額や日付の詳細が書かれています。

時効になっているかを見分けるポイント

右ページを良く見ると、「最終貸付年月日」と「支払いの催告に係る債権の弁済期」という項目があります。この日付が両方とも5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。

時効になっていた場合の注意点

時効の可能性が高いようならば、決して業者に連絡してはいけません。

もし連絡して支払いの約束をしてしまったら、後で時効の主張が通らなくなる恐れがあるからです。
出来るだけ早くに時効に詳しい専門家に相談しましょう。

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引田法律事務所