司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

11月 18th, 2022

11月 18 2022

エム・テー・ケー債権回収(エムテーケー)の不当請求 時効(110)

エムテーケー債権管理回収とは

エムテーケー債権管理回収は本社が東京都港区に、支社が北海道札幌市にあります。このブログでは何度も指摘していますが、「また札幌」ですね。本当に札幌には債権回収業者が多いです。

ほとんどの人にとって聞いたことがない業者名だと思いますが、正式に債権を譲り受けて請求している業者なので、架空請求だと勘違いして放置してはいけません。

同じ名前の架空請求もあるので注意

一方、同じ業者の名前をかたって届く架空請求もありますので注意が必要です。例えば、本物のエムテーケー債権管理回収はアダルトサイトの請求とかはしていないので、このような請求内容だったら架空請求の可能性が高いでしょう。

エムテーケー債権管理回収に移る前の元の業者

エムテーケー債権管理回収は、他の業者から債権を譲り受けて請求しているので元の業者があります。事務所で確認できている元の業者には以下のようなものがあります。

  1. SFコーポレーション
  2. CFJ(旧アイク・ディック・ユニマット)
  3. 合同会社エムシースリー
  4. ファミマクレジット
  5. ポケットカード

などです。(他にもあるかもしれません。確認次第、記事にします)

エムテーケー債権管理回収から届く書類

エムテーケー債権管理回収は様々な書面を送ってきます。例えば次のようなタイトルの書面です。

  1. 貴殿債務残高確認書
  2. 強制執行予告通知
  3. 減額提案通知(減額相談のお知らせ)
  4. 訴訟申立予告通知
  5. 債権譲渡通知書兼債権譲受通知書

などです。(他にもあるかもしれません。確認次第、記事にします)

エムテーケー債権管理回収から請求された時の解決法①

エムテーケー債権管理回収の書面には、結構詳しく債権の内容が書かれている印象です。

書面の中に「次回支払日」「約定弁済日」「期限の利益喪失日」などの記載がある場合は、その日付が今から5年以上前ならば時効の可能性が高いです。

ただし時効であっても業者の請求は止まりません(請求自体は違法ではない)。法的に正しい方法で時効援用通知を出すことで請求を止めることができます。訪問されたり訴えられたりする前に専門家に相談しましょう。

エムテーケー債権管理回収から請求された時の解決法②

エムテーケー債権管理回収に移る前の業者から裁判を起こされている場合があります。この場合、裁判から10年以上経っていれば再び時効になります。エムテーケー債権管理回収は、これに当てはまるケースが比較的多いので、裁判を起こされていてもあきらめないで、10年経っているか確かめましょう。

※このケースでは過去に裁判をしていることが記載された「強制執行予告通知」が届くことが多いようです。

弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所からの請求

エムテーケー債権管理回収が弁護士に依頼して請求してくることがあります。債権回収を専門にしている業者が、わざわざ弁護士に依頼するのは個人的には不思議な感じがします。

事務所で確認したものとしては、「弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所」からエムテーケー債権管理回収の代理人として請求が届くことがあります。内容は「支払わないと債務名義取得後、給料や預貯金や不動産や動産などの差押えをする予定がある」という弁護士らしい法的な脅しです。

ただし弁護士に依頼したからと言って時効の例外にはなりません。時効期間が経過していれば弁護士に時効援用通知を送ることによって請求は止まります。

消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は消滅時効のページをクリック