司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 13th, 2024

12月 13 2024

アビリオ債権回収の「お電話のお願い」時効(137)

アビリオ債権回収とは

アビリオ債権回収は他社から未払い債権を買い取って請求する債権回収会社です。元の債権者は別なので、アビリオの名前に聞き覚えが無くても架空請求ではありませんので注意してください。

アビリオ債権回収はSMBCコンシューマーファイナンスの子会社で、プロミス系列の会社と言えば分かり易いでしょう。現在は三井住友グループの傘下に入っています。

このようにアビリオ債権回収はメジャーな債権回収会社なので、債権を買っている元の業者も比較的大手の有名な会社が多いです。(プロミス・シティカード・ジャックス・モビット・レイク・オリックス・三井住友カードなどです)

アビリオ債権回収から「お電話のお願い」が届いたら

アビリオ債権回収から「お電話のお願い」という書面が届くことがあります。

内容を要約すると「早急に相談したいので下記連絡先までご連絡ください」ということです。

アビリオ債権回収の書面は借金の詳しい情報が載っていることが多いので、この「お電話のお願い」は例外になります。あまり詳細は書かれていなくて、特に最も重要と思われる借金の額の記載がないのは驚きます。目的が「電話をかけてもらうこと」なので、あまり詳しく書かない方が電話をかけてくるだろうという読みなのでしょう。

アビリオ債権回収から請求された時の対処法

アビリオ債権回収から届いた書類の中に「約定返済日」「支払期日」「期限の利益喪失日」「最終入金日」という項目が見つかったら、その日付から5年以上経っていれば時効の可能性が高いです。

一方、「お電話のお願い」などの書面には詳しい情報が書かれていません。その場合はご自身の記憶で5年以上返済していなければ時効の可能性があると考えましょう。

ただし放置していても民事の時効は成立しません。当てはまる場合は時効に詳しい専門家に相談しましょう。

債権譲渡譲受通知書の「期限の利益を喪失した日」には注意

債権譲渡譲受通知書の「期限の利益を喪失した日」が債権譲渡日と同じ日付の場合は、最後の返済をした日が正確に反映されていない可能性があります。

「期限の利益を喪失した日」は通常ならば時効の起算点となり、その日付から5年以上経っているかが判断の基準になるはずです。しかし、債権譲渡日と同じか近い日付になっている時は、時効の起算点にはならない(時効の判断の基準にはならない)ことが多いのです。

理由は専門的で説明が長くなってしまうので省略しますが、ここでは時効かどうかを判断する日付にはならない可能性が高いということを覚えておいてください。

アビリオ債権回収の書面に記載された事件番号

アビリオ債権回収から届く書面には事件番号が記載されていることがあります。事件番号とは裁判をした時に付く番号のことで、「〇〇簡易裁判所 令和〇年〇月〇日(ハ)第○○○○号」のように書かれている番号のことです。

事件番号の途中に(ハ)と書かれていれば過去に民事訴訟をされたことを意味します。

(ハ)の事件番号が記載されていて、その日付から10年以上経っていなければ時効にはなっていません。

時効以外の任意整理・個人再生・自己破産と言った他の方法で対処しましょう。当事務所では、いずれの方法でも対処可能です。

逆に10年以上経っているならば再び時効で対処できる可能性があります。時効に詳しい専門家に相談しましょう。

事件番号の途中が(ロ)だった場合

アビリオ債権回収の書面に書かれている事件番号の途中が(ロ)だった場合、過去に支払督促という手続をされたことを意味しています。

支払督促は裁判手続ですが通常の民事訴訟とは異なります。最大の特徴は「既判力が無い」ということです。

かなり専門的で説明が長くなるので既判力の詳しい説明は省略しますが、簡単に言うと「裁判所で確定したことは同じ内容では2度と争えない」という効力のことです。この既判力が「無い」訳ですから、支払督促の場合は再び争うことができるのです。

具体的には、 最後の取引から5年以上経ってから支払督促をされて裁判が終わっても、もう一度、時効の主張をすることができる可能性があるのです。

ですから事件番号の途中が(ロ)だった場合は、あきらめてはいけません。ただし、 かなりのレアケースになりますので、同様のケースで経験のある専門家に依頼しないと上手く対応してもらえない可能性 がありますので注意してください。

アビリオ債権回収について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

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