司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

11月 13th, 2025

11月 13 2025

金銭消費貸借契約書の作成 債権回収(個人の貸金請求)

Q 個人にお金を貸す時の注意事項はありますか?

A 必ず借用書を取っておくことです。借用書が無ければ、もし相手が返さなかった場合、回収するのが極めて難しくなります。

貸したのが何百万と言う金額ならば、コストをかけて困難な回収をしても元が取れるかもしれませんが、少額の貸付ならば、コストをかけた回収では元が取れません。そんな少額の回収の場合でも、契約書があれば、他に証拠を集める必要が無いのでコストが下がり、元が取れる可能性が出てきます。

Q 借用書は、どのような内容で書けば良いのでしょうか?

A 借用書の正式名称は「金銭消費貸借契約書」と言います。お金の貸し借りの契約のことを法的には金銭消費貸借契約というからです。

借用書で書くべき内容は、まずは貸した金額と日付、貸主と借主の住所氏名に押印です。押印は借主だけでも構いません。ただし、これらの事項を書き忘れる人は、あまりいないでしょう。他にも一般の人が忘れがちな内容があります。

Q 他に借用書に書くべき内容とは何でしょうか?

A 重要なのは「具体的な返済の約束」です。返済の期日、一括なのか分割なのか、利息の有無、利率、遅延損害金、分割の場合の期限の利益喪失条項などです。これらの返済の約束が書かれていないと、借主から「このお金は借りたんじゃなくて、もらったものだ」と言われた時に反論できない契約書になります。

Q 利息と遅延損害金とは何が違うのでしょうか?

A これはよく質問されます。遅延損害金と言う言葉は、一般の方にはあまりなじみがないからでしょう。利息とは契約書に書かれていれば、契約通りの期日に返済していても支払うものです。ちなみに個人間の貸し借りの場合は利息の定めが書かれていなければ利息の請求はできません。

一方、遅延損害金とは契約で定められた期限に返済できなかった場合にペナルティとしてかかってくるものです。ペナルティですから利息よりも利率が高いことが一般的です。

Q では遅延損害金が契約書に書かれていなかった場合は、かからないのでしょうか?

A いいえ。利息とは異なり、遅延損害金は例え契約書に書かれていなかった場合でも発生します。これは遅延損害金が契約を守らなかったことに対するペナルティという性質を持っているからです。

ちなみに契約書に書かれていない場合は当然に遅延損害金の利率も書かれていません。その場合の利率はどうなるかと言うと、法定利率になります。

Q 分割の場合の期限の利益喪失条項とは何でしょうか?

A これも良く質問されます。借用書を作る上では非常に重要なことです。簡単に言うと「分割金の支払いが途中で滞ったら、残りの金額を一括で請求できる権利」ということになります。このように書くと「そんなの当り前じゃないか」と思われる人も多いのですが違います。

銀行や貸金業者からお金を借りると必ず期限の利益喪失条項は契約書に入っています。一般の方は気づいていないだけなのです。もし期限の利益喪失条項が契約書に無かったら、毎月の分割の期限が来るまで分割金を請求できません。残りを一括請求することができないのです。

Q 内容とは異なりますが、借用書に収入印紙は必要ですか。貼っていないと無効なのでしょうか?

A いいえ。収入印紙は税法上要求されているもので、税務署に見つかれば印紙税法違反で徴収はされるでしょう。しかし民法とは関係ありません。例え印紙が貼っていなくても民法上は全く問題が無く、裁判に持ち込むことも可能です。

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