5月
10
2017
最近の名古屋地裁本庁(名古屋市と、その周辺が管轄)の破産係の傾向として、「出来るだけ管財事件に回したがる」というのがあります。これは、破産を検討している人にとっては重大なことです。
破産には、同時廃止と管財事件という2種類の手続があり、どちらになるかは裁判所が決めます。一応、今までは基準のようなものがあり、財産が40万円以内の場合は同時廃止、40万円を超えていたら管財事件というものでした。
ところが、最近では、財産が40万円以内に納まっているのに管財事件に回されるケースが増えています。
管財事件は同時廃止と比べて、裁判費用が高額です(司法書士や弁護士の報酬のことではありません。裁判所に支払う費用です)。同時廃止のほとんどが3万円以内で納まるのに対して、管財事件は20万円~40万円もかかります。債務者にとっては大きな負担です。
では、どういうケースで管財に回されるのかと言うと、家計に余裕がある場合が多いのです。
そこそこの定期収入がある場合、例え財産が無くても、裁判所は管財事件に回して、すぐには手続を始めずに、しばらく裁判費用の積み立てを命じるのです。半年なり、1年なりで積み立てをして、裁判費用が貯まった段階で手続を始めます。(正直、鬼だと思いますね)
従って、そこそこの定期収入がある人の場合、名古屋地裁本庁の管轄で申し立てなくてはいけない時は、最近では自己破産ではなく個人再生をすすめるケースが増えています。
どうせ自己破産でも積み立てが命じられるなら、個人再生できっちり支払いを終えた方が本人の自信にもつながりますし、小規模個人再生ならば7年の制限もありません(破産後7年間は、再度の破産は出来ないという制限)。それに最近の個人再生は再生委員の選任が非常に少なくなっているのに対して、管財事件の場合は破産管財人がほとんど選任され色々と聞かれることになります。
このような事情があるので、名古屋地裁本庁の管轄地域で、家計に余裕がある状態で債務整理を検討している方は、自己破産を選択する前に個人再生が可能かどうかを調べてみることを、おすすめします。
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4月
20
2017
株式会社ギルドから送られてくる書類の中でも、比較的多く見られるのが「最後通告書」です。
これは、以下のような文面となっています。
最後通告書
日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期に渡り債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては、平成〇年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払ください。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。尚、本書は、平成〇年〇月〇日現在で作成しておりますので、本書と入れ違いにご入金されている場合は、ご容赦願います。
一見、ていねいな語り口で、いかにも「早く連絡しなくてはいけない」という気持ちにさせる文章ですが、ちょっと待ってください。もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、絶対に連絡を取るべきではありません。
相手は金貸しのプロです。あなたが消滅時効で借金を帳消しにできることを教えてくれることは、まずありません。むしろ、時効が後で使えなくなるように、あの手この手で、あなたを誘導しようとするでしょう。もし、この誘導に引っかかってしまったら、せっかく使えたはずの時効援用が出来なくなる可能性もあります。
ギルドの最後通告書は他の貸金業者に比べて不親切に出来ています。この書面からでは、最終支払日や過去の裁判の有無などは表示されていません。従って、時効の条件を満たしているかどうかは、あなたの記憶で判断するしかありません。
条件を満たしていると思ったら、業者に電話をする前に専門家に相談しましょう。あなたの借金は支払う必要が無いかもしれません。
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4月
11
2017
原則としては、個人再生は定期収入があることが条件になっています。減額した後の借金を3年の分割払いで支払っていくことが前提の手続だからです。しかし、無職の人でも個人再生が可能な場合があります。現実に、私が取り扱った依頼で、無職の時に相談を受けて個人再生の認可をもらった事例が複数あります。
もちろん無条件で認可をもらえる訳ではありません。無職で認可を得るには、2~3カ月以内に就職する予定があり、給料の額もだいたい分かっている場合に限ります。
逆に言えば、上の条件を満たしていれば、個人再生をあきらめる必要はありません。他の事務所で「出来ない」と言われて私の事務所に来て、条件を満たしていることが分かったので手続をして、無事に認可を得たケースが現実にあります。
個人再生の場合、全体の件数が少ないので(自己破産の10分の1程度)、慣れていない専門家も結構います。相談の時に経験の少ない専門家に当たると、上記の事例のように、可能なのに不可能と判断されてしまう可能性もあります。
無職でも就職予定がはっきりしているのなら、個人再生を検討する余地はありますので、知っておいて下さい。
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4月
06
2017
借金を返せない場合、多くの人が最初に考えるのは自己破産でしょう。もちろん利率が高い頃から長い年数(7年以上)借りていれば、過払金が発生している可能性もありますが、最近では貸金業者の利率が下がっていますので当てはまる人が少なくなっています。
自己破産を考えた場合、まず不安になるのが、財産はどの程度、手元に残るのか、ということではないでしょうか。
この答えは実は裁判所によって異なります。私の経験では、40万程度に設定されているケースが最も多いと思います。私の地元の名古屋地裁でも40万となっています。
ちなみに、裁判所が重視する財産は、①不動産、②預貯金、③自動車(時価)、④生命保険の解約返戻金見込額、⑤退職金見込額の8分の1(退職間近の場合は4分の1)などです。これらの金額の合計が40万円以内になっていれば手元に残る可能性が高いと言えます。
しかし、40万円を超えた財産を持っている場合、管財事件となり、裁判所から破産管財人が選任されて、管財人の裁量により財産の換価処分(売却して現金に換える)が行われることになります。こうなると、費用も時間も膨大にかかることになります。(管財人の報酬は、債務者が裁判所に収める予納金から支払われますので、予納金が非常に高額になります。40万くらいが相場です)
この時、もし定期収入がある仕事を持っていた場合、あるいは近いうちに仕事に就く予定がある場合、管財事件を避けて個人再生という別の選択をすることが可能となります。これは、是非、一度は検討してみるべきだと、私は思っています。
個人再生ならば、破産の管財事件に比べたら、費用も安いし時間も早いです。そして何より、ほとんどの財産が換価処分をする必要が無く手元に残ります。これだけメリットあるにもかわらず、経験している司法書士や弁護士が少ないために、すすめる事務所が少なく、あまり利用されていないという、非常にもったいない状況になっています。
個人再生を利用すると、借金の総額が500万円以内の場合は100万円に減額されます(例えば400万円の借金が100万円になるのです)。借金総額が500万円を超えた場合は更にお得で、何と5分の1まで減額されます(一千万円の借金なら200万円になります)。しかも減額された上で、更に3年間の分割払いに変更されます。この分割払いには何と利息がつきません。単純に減額された金額を36カ月で割った金額を毎月支払えば良いのです。(例えば、400万円の借金が、毎月2万8000円の支払いに変わるのです)
これだけメリットがある訳ですから、当事務所では財産が40万円を超えていて定期収入がある方に対しては個人再生を推奨しています。実際に、個人再生を選択された結果、ほとんどの方が「個人再生にして良かった」と満足して頂いています。
個人再生は、「経験者が少ない」「慣れていない」等の理由で避ける事務所が少なくありません。良く分からないまま自己破産を選択されている人も多いです。もし自分に当てはまっていると感じた場合は、一度、個人再生について詳しく知った上で決めても遅くは無いと思います。
個人再生について、より詳しく知りたい方は以下をクリック
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3月
29
2017
残業代請求をする場合、まずは賃金の単価を計算する必要があります。1時間当たりの単価に残業時間をかけて1.25倍したものが残業代となるからです。(正確には、深夜や休日などは倍率が異なりますので、もう少し複雑です)
しかし、相談者が最初に予想してきた金額を見ると、ほとんどの場合、この単価を安く見積もっています。会社が出してきた残業代計算の単価を使っていることが多いからです。
残業代計算をする時の賃金単価のことを専門用語で「算定基礎賃金」と言います。算定基礎賃金は労働基準法で計算の仕方が厳格に決まっています。しかし、ほとんどの会社では(特に中小企業では)、算定基礎賃金の計算が間違っています。残業代を安くするために、わざと間違えているのか、それとも正しい計算の仕方を知らないのかは分かりません。
従って、私の経験では、相談者が当初に予想した残業代よりも、事務所で計算した方が高くなるケースがほとんどです。それはそうでしょう。残業時間にかける金額が高くなったら、当然、計算結果も高くなりますから。
会社の提示した単価で残業代計算をして、自分で請求しようとしている人は、請求金額が実際よりも少なくなり損をしている可能性があります。私の取り扱った事例の中には、相談時の本人の計算では63万円で、事務所で計算したら134万円になったケースが実際にありました。司法書士報酬を差し引いたとしても、大幅な増額になりますね。
実は、会社は、本人が直接に請求すると、多少の減額交渉をしますが、その後は意外と支払う場合が多いのです。これは、法律家から請求された場合に比べたら随分と安い請求だということが分かっているからではないかと、私は個人的に思っています。(下手に支払いを渋って、法律家に駆け込まれたら敵わない、それなら今のうちに支払って終わらせてしまおうと、思っているのではないでしょうか)
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2月
01
2017
借金の原因の大半がギャンブルや投資の失敗によるものである場会、自己破産で免責決定を得るのが難しくなります。例えば、500万円の借金のうち400万円がギャンブルによるものだった場合などは、免責不許可か、または一部免責(借金の一部を分割で支払った後に免責を認める)などの処置になる可能性が大きいでしょう。
また、最近の裁判所の傾向として、ギャンブルや投資の割合が多い方の場合、同時廃止ではなく管財事件に回されてしまう確率が高くなっています。
自己破産には、同時廃止と管財事件という2種類の手続があります。
同時廃止は期間も短く、何よりも裁判費用が1万から3万と非常に安いです。
一方、管財事件は裁判費用が20万から40万と高額で(この金額とは別に弁護士費用がかかります)、更に裁判所から破産管財人が選任されてきて、債務者の財産を、まるで税務署のように厳しく調査します。破産管財人は債務者に送られてきた郵便物を勝手に開ける権限まで持っています。
このように管財事件になった場合、費用の面でも手続の大変さの面でも、自己破産は非常に厳しい手続になります。また、これだけ大変な思いをしても免責決定が得られないかもしれないのです。
では、「このような方を救済する手段は無いのか」、と考えた場合、個人再生を検討してみる余地があります。
私は、「自己破産は同時廃止でこそメリットがあるけど、もし管財事件になるくらいだったら、個人再生が出来ないか検討するべき」だと思っています。
個人再生と自己破産の大きな違いとして、個人再生は「借金の理由を問わない」というメリットがあります。例え100%が投資の失敗による借金だったとしても、個人再生なら合法的な借金の減額が可能です。
自己破産のように完全に借金がチャラになる訳ではありませんが、個人再生の場合、最大で借金を5分の1まで減額できます。しかも、住宅ローンを抱えている人ならば、住宅ローンはそのままで自宅を手放さずに他の借金だけを減額することも可能です。
あと、「自分が借りたものを完全に支払わないのは気が引ける。少しでも払いたい」と言う人もいるでしょう。(実際に相談を受けていて、このように言われる人は珍しくありません)。こういう債務者の気持ちにも個人再生なら答えられます。
このように色々とメリットの多い個人再生ですが、経験のある事務所が少なく、個人再生が可能な人にまで自己破産をすすめてしまうケースも多いのが問題です。取扱業務に個人再生を掲げていても、実際にはほとんど取り扱っていないという事務所もあります。(こういう事務所は強引に自己破産をすすめてくる傾向がありますので注意が必要です)
ギャンブルや投資による借金の割合が多い人は、そもそも自己破産を選んでも免責決定が出るとは限りません(借金がチャラになるとは限らないということです)。しかも、管財事件に回されて多額の費用がかかり、破産管財人から厳しい審査を長期間受けることになる可能性も高くなっています。
それならば個人再生は有力な選択肢の一つになるはずです。自己破産を選ぶのは、一度、個人再生が可能かどうか検討してからでも遅くはないでしょう。
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1月
31
2017
借金の相談に来た段階で、既に一部の業者から裁判に訴えられている場合があります。事情を聞くと、請求を放置していたら訴えられたので、それがきっかけになって相談に来たというケースが多いです。
本音としては、訴えられる前に相談に来て頂ければ、そもそも訴えられることも無かったでしょう、というケースが多いのですが、それを今さら言っても仕方がありません。法律家としては、現実に訴えられている以上、対処するしかありません。
この場合、債務整理の種類によって対処法は違ってきます。
(注意)過去5年間、取引が無い場合は消滅時効で解決できる可能性があります。その場合は、時効のページをご覧ください。
最も対処がし易いのが、自己破産と個人再生の場合です。
自己破産と個人再生の場合、開始決定まで手続が進むと、それ以降は例え判決で負けても差押をすることが出来なくなります。差押が出来なければ、判決は怖くない訳ですから、この場合は、とにかく早く破産や再生を裁判所に申し立てて開始決定を獲得することです。
そして、もう一つ重要な裏ワザがあります。破産や再生の手続を早くするのはもちろんですが、それと同時に、訴えられた裁判をなるべく長引かせる必要があります。
借金について業者から訴えられた裁判は必ず負けます(過払金が発生していた場合は、そもそも業者は訴えることが出来ません。訴えられている時点で過払金は発生していないということです)。相手方に契約書などの証拠がある訳ですから勝ち目はありません。
しかし、裁判に慣れている法律家ならば、引き延ばして判決が出るまでの期間を長引かせることは可能です(具体的な方法に関しては企業秘密です)。私も依頼人が破産や再生をする場合は、出来るだけ引き延ばして、その間に開始決定を得るように手続を進めます。
ちなみに、上記の手法は既に判決が出てしまって給料等の差押がされている場合にも応用できます。素早く破産や再生の手続を進めて、開始決定を得れば、開始決定以降の差押は中止されます。(開始決定以前の分は、あきらめるしかありませんが)
一方、任意整理の場合は、自己破産や個人再生のように差押をストップする法的な効果はありません。
従って、正攻法を取るしかありません。直接、裁判の口頭弁論期日に出頭して、「現在、一括で支払える状態ではないので、何とか分割払いにしてもらえないか」ということを相手方と裁判官に対して主張するのです。
ここで注意しなければならないのは、基本的に通常の裁判では分割は認められていないということです。例えば民事裁判における判決には分割はありません。もし、分割にしたかったら必ず判決ではなくて和解で終わらせなければなりません。和解と言うことは、相手方の了解がいるということになります。
ただ、日本の裁判官は和解決着を好む傾向がありますので(理由は長くなるので、ここでは述べません)、裁判官に「分割でなければ払えない」という事情を強く訴えれば、裁判官がなるべく和解で終わらせるように相手方に働きかけてくれることが期待できます。(あくまで期待であって絶対ではありません)
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1月
30
2017
前回の時効⑨では支払督促についてのアドバイスをしましたが、今回は訴訟をされて負け判決を出されてしまった方についてです。(訴状が届いたけれども、まだ判決が出ていない時とは別の話です)
時効⑨でも説明しましたが、支払督促の場合は既判力が無いため、後から、もう一度裁判を起こすことが可能です。
しかし、民事訴訟の場合は一度、判決が出て確定してしまったら、基本的に判決に従うしかありません。
ただし確定する前ならば、まだ間に合います。具体的には、判決が自宅に届いた日から2週間以内ならば、控訴と言って、もう一度、裁判をやり直すことが認められているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、控訴が出来る間は絶対に控訴するべきです。うまくすれば、請求されている金額を支払わなくて済むようになるからです。
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1月
25
2017
ギルド・アビリオ・オリンポス・札幌・ニッテレ・子浩・アコム・アイフル・旧レイク・旧プロミスなどの貸金業者や債権回収業者から支払督促という裁判手続をされて、その結果、給料や銀行口座などの差押を受けている方の相談を受けることがあります。
「もう手遅れでしょうか」「何か打つ手はありますか」と言った相談ですが、これが通常の民事訴訟による判決だったら、正直、打つ手はありません。しかし、支払督促だった場合は話が別です。ひっくり返せる可能性が残されているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしている状態で(過去5年以内の借入・支払が無い)、支払督促の申立をされていたのなら、「債務不存在確認訴訟」を提起することによって、借金の時効消滅を裁判所に認めてもらえる可能性があるのです。
何故なら、支払督促というのは通常訴訟とは異なり、「既判力が無い」という特徴を持っているからです。
既判力とは、「一度、裁判で確定した事実は再び争うことが出来ない」という法的な効果のことを言います。こうしないと、いくら裁判をやっても何度も蒸し返されて、きりが無くなるからです。
しかし、支払督促の場合は、申し立てる側(貸金業者や債権回収業者)の一方的な主張で仮執行宣言が出され、債務者には反論の機会が与えられていません。また、裁判所書記官の判断で処理されている手続なので、裁判官も判断していないのです。
これらの理由により、支払督促には既判力が無いとされていて、従って、もう一度、裁判で争う余地が残されているのです。
あなたが消滅時効の条件を満たしているのならば、もう一度、裁判をやれば勝てる可能性は大きいです。勝てれば、差押を止めることが出来ます。それどころか、今まで差押によって取られた金額を取り戻せる可能性もあります。
現在、支払督促によって差押を受けている方は、あきらめないで挑戦してみる価値はあると思います。
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11月
07
2016
最近、時効援用の相談で増えているのが、せっかく時効が成立していたにもかかわらず、直近の裁判所から届いた書類を放置してしまった為に、時効援用が出来なくなってしまったという、非常にもったいない相談です。
場合によっては、ゼロになったはずの借金が、放置してしまった結果、100万円以上の支払いをするはめになることも珍しくありません。このようなケースに当たると、私も、やるせない気持ちになります。「もう少し早く電話をかけてくれれば、借金がゼロになったのに」、という思いです。
このようなことが起こる原因の一つに、「知恵袋」や「質問箱」などに、いい加減な回答をしている人がたまにいることです。
例えば、「〇〇裁判所から支払督促という書類が届きましたが、請求している業者に見覚えがありません。どうしたら良いでしょうか」というような質問に対して、堂々と「業者に見覚えが無いなら架空請求です。放っておきましょう」などという回答をしている人がいるのですが、これは大きな間違いです。
時効にかかっているような請求の場合、多くのケースで債権譲渡が行われていますので、最初に借りた業者とは違う名称の業者から請求を受けることは良くあります。従って、見覚えの無い業者であっても架空請求ではないケースも多いのです。(そもそも架空請求だったとしても、裁判をされたら放っておいてはいけません)
私は、消滅時効にかかっている債権の請求は、違法ではないが不当だと考えていて、このような請求を不当請求と呼んでいます。しかし、裁判を起こされて放置してしまったら、不当請求が正当な請求になってしまうのです。これは何とももったいないことだと思います。まさに業者側の思うつぼなのです。
最近は、分からないことは、まず「知恵袋」や「質問箱」などにあげて回答を見る習慣が定着していますが、回答している人は専門家とは限りません。特に法律関係では、大きな間違いが目立ちますので、疑問に思ったら専門家に相談することをおすすめします。