司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 06 2017

どうしても自己破産したくない人へ 個人再生(39) 

多くの人が、借金で困った時に、一度は頭をよぎるのが自己破産だろうと思います。法律が改正され利率が下がった為、以前に比べて過払金で何とかなる人は、右肩下がりで減少しており、最近では自己破産が増加傾向にあります。しかし、自己破産以外にも個人再生という債務整理の手段があることは、あまり知られていません。これは非常にもったいないことだと私は思います。

自己破産には様々な制約があります。例えば以下のようなものです。

(1)「同時廃止」と「管財事件」という2種類があり、管財事件に回されると裁判所に払う費用(弁護士・司法書士費用とは別です)だけで40万近くかかります。また、破産管財人が選任されて、管財人によって細かい財産調査を受けることになり、期間も長くなります。一方、同時廃止の場合は、裁判所に払う費用は通常5万円以下で、破産管財人も選任されません。

(2)上記のような理由で同時廃止を望む債務者が多いのですが、裁判所は同時廃止をなかなか認めない傾向があります。特に最近はその傾向が強くなっています。

(3)同時廃止にする為には、手持ちの財産総額(現金・預貯金・保険・車・退職金の一部・不動産など)が40万円以内であることが最低の条件になっています。また、浪費・ギャンブルなどが借金の大半を占めている場合も認められないケースが多いです。

(4)過去に自営業や会社の経営者になっていた場合も、同時廃止が認められないことが多いです。現在、自営業や経営者の場合は、ほとんどが認められません。

(5)同時廃止であっても、裁判所に債務者が呼び出され、裁判官と面談することが2回もあります。(1回ですむこともたまにありますが、最近は少ないです)

これらの理由により、自己破産は使いにくい制度になっているのが実情です。他にも「イメージが悪い」というのも、自己破産を避けたい大きな理由の一つになるでしょう。

これに対して個人再生は現在、非常に使いやすい制度になっており、お薦めです。具体的に説明すると以下のとおりです。

(1)個人再生とは、借金を5分の1、または100万円まで強制的に減額して、無利息3年36回払いで毎月支払っていくという非常にお得な制度です。

(2)裁判所に支払う費用は通常5万円以下です。たまに(1割くらい)、これ以上になる場合がありますが、それでも15万円以下です。最近は、高額になるケースが減少傾向です。自己破産は高額になるケースが増加傾向なので、逆になっています。

(3)通常は、債務者が裁判所に呼び出さることは1回もありません。書類の提出だけで進行していきます。たまに(1割以下)、呼び出されることがありますが、非常に少ないです。

(4)借金の原因は問われません。全額ギャンブルや投資の損失などでも借金を減らすが出来ます。

(5)同時廃止のような手持ちの財産制限がありません。財産を換金する必要もありません。ただ減額した借金の額と財産総額を比べて、財産総額の方が高かった場合は、分割払いの支払いが多くなることはあります。

(6)住宅ローンがある人は、住宅ローンをそのまま払い続けながら、他の借金だけを減らすことが可能です。ようするに、住宅を失わずに借金を大幅に減らすことが出来るのです。これは、個人再生だけに認められている大きなメリットです。

このように個人再生は自己破産にはないメリットがたくさんあります。しかし、比較的新しい制度なので、経験している専門家が少なく、自己破産ほど知られていません。丁度、医療で言えば、最新の治療法のようなものだと思って頂けると近いと思います。「最新の治療法を使えば、今まで救えなかった人も救えるようになる」というイメージです。

専門家も、自分があまり経験していない制度はすすめにくいという事情もあるでしょう。しかし、債務者にはそんな事情は関係ありません。

「専門家に相談に行ったら、自己破産をすすめられた。しかし、どうしても破産は嫌だったので、セカンドオピニオンを聞くつもりで、他の事務所の無料相談を受けてみた」。このような方が私の事務所にはよく訪れます。そして、個人再生の話を聞くと、「そんな方法があったんですか、全然教えてもらえなかった。」と言って、驚かれる方が多いです。

どうしても自己破産が嫌な人は、一度、個人再生で解決できないかを検討してみることを強くおすすめします。

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11月 15 2017

オリンポス債権回収の「支払督促」 時効(27) 

オリンポス債権回収も裁判に訴えてくる時は支払督促をよく利用する業者です。(支払督促の詳しい説明については時効(26)の記事を参照して下さい)

一般の方が誤解しやすい点に、「プロの業者が裁判に訴えてくる位だから時効は成立していないのだろう」というものがあります。しかし、これは大きな間違いです。現実には、消滅時効期間が経過した後に訴えてくるケースは結構多いのです。

裁判になった場合、訴えた業者の方で、契約の内容や取引の経過などを明らかにする必要があるので、届いた裁判書類を見ると、かなり詳しい内容が分かります。これが裁判になった時のメリットの一つです。

オリンポス債権回収の支払督促の場合、「請求の趣旨及び原因」というタイトルのページの下の方に「分割金の支払を怠った日(期限の利益喪失日)」という項目があります。ここに書かれている日付から5年以上経っていれば消滅時効が完成している可能性が高くなります。

支払督促は反論する為の異議申立期間が短いので、当てはまる場合は急いで時効に詳しい専門家に相談しましょう。もし、到着してから2週間が経過してしまった場合でも、多少不利にはなりますが、反論する方法はまだあります。あきらめずに検討してみましょう。

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11月 10 2017

アビリオ債権回収の「支払督促」 時効(26) 

消費者金融や債権回収業者、法律事務所などが裁判に訴えてくる場合、方法が2種類あります。一つは支払督促と言う方法、もう一つは民事訴訟です。

送られてくる書面の表紙のタイトルは、支払督促の場合は「支払督促」と書かれ、民事訴訟の場合は「訴状」と書かれていますので、タイトルを見れば一般の方でも区別することは可能です。

また、裁判書類には必ず事件番号と呼ばれる記号と数字が書かれており、支払督促の場合は「平成〇年(ロ)第〇〇号」と書かれ、民事訴訟の場合は「平成〇年(ハ)第〇〇号」と書かれています。(元金が140万円を超える民事訴訟の場合は「平成〇年(ワ)第〇〇号」と書かれていますが、個人の貸金訴訟で元金が140万円を超えているのは滅多にありませんので、非常に少ないケースです)

かっこの中のカタカナは裁判所特有の記号で、(ロ)は支払督促を、(ハ)と(ワ)は民事訴訟を表しています。従って、事件番号が分かれば裁判の種類も分かるようになっているのです。

そして業者によって、支払督促を多く利用する業者と、民事訴訟を多く利用する業者に分けられます。

例えばギルドという業者は圧倒的に民事訴訟を選択することが多く、本社が大阪にあるため、大阪簡易裁判所から「訴状」が届くのが一般的です。

一方、アビリオ債権回収の場合は支払督促を選択することが多く、「支払督促」というタイトルで、記号は(ロ)と書かれた書類が届きます。

支払督促の特徴は大きく2つあります。

一つは、訴えられた裁判所が債務者の地元になることです。従って、債務者が大阪にいれば大阪の裁判所、東京にいれば東京の裁判所から書類が届きます。(これに対して民事訴訟の場合は、一般的に債権者の地元で訴えてくるケースが多いです。ギルドが本社のある大阪の裁判所に訴えるのが良い例です)

二つ目は、反論する為の期間が支払督促の場合は2週間以内と非常に短いことです。(民事訴訟の場合は、一般的に1カ月以上先になっていることが多いです)

支払督促は反論の期間が短いため、時間との勝負になります。うかうかしていると2週間はあっという間に過ぎてしまいます。素早い決断で反論書を裁判所に提出しなければなりません。

素早く決断する為に参考になるのが、「請求の趣旨及び原因」というタイトルのページに書かれた「期限の利益喪失日」と言う記載です。(細かい字で書かれている時もありますので注意して見つけて下さい)

一般的には、この期限の利益喪失日から5年以上経っていたら、消滅時効が完成している可能性が非常に高くなります。しかし、アビリオ債権回収の場合は、この期限の利益喪失日が間違っている場合がありますので注意が必要です。

私が経験した事例で言うと、実際には5年以上経っているにもかかわらず、期限の利益喪失日が最近の日付(具体的にはアビリオに債権が譲渡された日付)になっていた場合がありました。もし故意に間違えていたとしたら(真相は分かりませんが)、相当に悪質です。

このようなケースがあるので、支払督促に添付された計算書を見るのが最も確実です。計算書の最後の取引(貸付または返済のこと)から5年以上経っていたら、消滅時効が完成している可能性がある、と考えて、すぐに消滅時効に詳しい専門家に依頼して反論書を作ってもらいましょう。ちなみに支払督促の反論書のことを「督促異議」と呼びます。

アビリオ債権回収は、消滅時効が完成していた場合は割と早くに「取下書」が届き事件が終了します。しかも、取下書が届いたのと同じくらいの時期に契約書原本も返却してきます。消滅時効の場合、業者の契約書の返還義務は無いので(弁済の場合はあります)、これはアビリオが進んで行っている行為であり、良い特徴と言えるでしょう。

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11月 09 2017

ギルドの「支払い猶予」 時効(25) 

このブログでも何度も紹介させて頂きましたが、不当請求を行う業者の中でも特にギルドはたちの悪い業者で有名です。このギルドが最近、時効対策として行っている新たな手段がありますので、ご説明します。

それは「支払い猶予」と呼ばれるものです。具体的には、ギルドの担当者が訪問した際(電話の場合もあるでしょう)、よく一括請求をしてきます。「分割をなかなか認めない」というのがギルドの特徴なので、ここまでは予想できる対応です。最近は更に悪質になって、以下のような対応をしてくるようになりました。

一括請求をされた債務者は、たいていは次のように反論するでしょう。「一括なんてとても無理だから分割にしてくれ」とか、「今は支払えないから待ってくれ」とかです。ところがギルドは、この返事に後ほど噛みついてくるのです。

上記のやり取りがあった時は、その場ではおとなしく帰ります。しかし、担当者が記録を取っていて、「〇月〇日○時〇分に支払い猶予の返事」などと記載しておくのです。

そうすると後に消滅時効の通知を出した時に、ギルドの担当者から「支払い猶予があったので消滅時効は完成していない。もし払わないなら裁判をする」などと言ってきます。実に強気の対応です。

支払い猶予とは、債務者の方から支払時期を延期してもらうように要請したことを言います。これは支払いを約束したのと同等と判断されて、時効中断事由(時効が振り出しに戻ること)になる可能性がある行為です。

しかし、上記のようなやり取りが実際に支払い猶予に当たるのかどうかは非常に微妙なところです。まして、確実な証拠が残っていると言えるかというと更に微妙になります。

もし、「支払を延期してくれ」と書かれた書類に署名していたとか、やり取りをテープに録音されていたとしたら危ないかもしれませんが、今のところギルドの対応は担当者の記載による記録に留まっているようです。ようは担当者の好きなように書ける訳で、証拠としては弱いでしょう。

しかし、このような弱い証拠でも過去の経験から言うと、裁判を起こしかねないのがギルドと言う業者です。もし裁判になったら、証拠が弱いところをついて争うことになりますが、裁判である以上、100%勝てる保証はありません。(もし100%という専門家がいたら、その方が怪しいでしょう)

他にも「脅迫的な状態で行われた支払い猶予は時効中断事由にはならない」という判決もありますので、勝つために、あらゆる反論をしていくことにはなりますが、結構な負担であることは確かです。

上記のようなやり取りは、通常行われているものですが、今のところギルド以外で、ここまで強硬な対応をしてくるところはありません。そもそも裁判をしたところでギルドが勝てる保証も無いのですから。

しかし面倒な状態に巻き込まれるのは確かなので、ギルドの担当者に対しての発言は、くれぐれも注意した方が良いでしょう。最も良いのは担当者とは一切話をしないで「今、忙しいから〇日後にまた連絡してくれ」と言って追い返し、その間に専門家に相談に行くのが得策でしょう。

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11月 07 2017

MUニコスクレジットの不当請求 時効(24) 

MUニコスクレジットとは三菱UFJニコス株式会社の100%子会社で、三菱UFJニコスの債権の一部を承継しています。従って、ニコスカードの債務がある場合、この業者から請求されることがあります。

世間には大きな誤解があって、「クレジット会社は、消費者金融や債権回収会社のような不当な請求はしないだろう」のように思っている人が結構いますが、実はこれは間違いです。元々クレジット会社は出資法等が改正されるまでは消費者金融と同様に違法利息を取っていましたし、支払いが遅れた時に裁判に訴えるのはクレジット会社の方が多かったのです。

従って、クレジット会社であっても「消滅時効が完成した後に請求してくる」という不当な請求は行っています。油断してはいけません。

この業者の特徴としては、時効援用通知を送ると、親会社の三菱UFJニコスに調査をかけるため、結果が出るまでに非常に時間がかかります。

消費者金融や債権回収会社の場合、通知を送ってから1週間から10日間ほどで結果が分かりますが、MUニコスクレジットの場合は2週間以上かかることも珍しくありません。

もし現在、MUニコスクレジットから請求を受けている方は、消滅時効の条件が満たされていると思われた場合は、業者に連絡する前に時効に詳しい専門家に相談しましょう。

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10月 31 2017

オリンポス債権回収の「法的措置予告通知」 時効(23) 

オリンポスは北海道に本拠を置く債権回収業者で、傾向としては、あまり行儀の良い方の業者ではありません。(それでもギルドよりはマシですが)。元の債権者が武富士系の場合と、CFI系(アイク・ディック・ユニマット)の場合が多いのが特徴です。

オリンポスは何度も、しつこく催告状を送ってくることが多いですが、その中に「法的措置予告通知」と言う書面があります。内容は以下のようなものです。

法的措置予告通知
当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いし催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。
しかしながら、本書面発効日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります。もっとも、当社と致しましては話し合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意があることもお伝えした通りです。
つきましては、法的手段による解決を回避し、これ以上の事態の悪化を防ぐためにも、下記「請求債権に関する表示」欄記載の請求債権合計額のお支払いについて、本状到着後、速やかに上記連絡先担当者までご連絡下さいますよう改めてお願い致します。

この文章の下に各種の情報が記載されています。

例えば、「原契約に関する表示」と言う欄には、もともとの債権者はどこだったのかが通常書かれています。また、オリンポスは債権の回収受託も積極的に行っているので、その場合には現在の債権者がどこかも記載されています。(オリンポス自身が債権者の場合も、もちろんあります)

中でも特に注目して頂きたいのが、「請求債権に関する表示」と言う欄に記載されている「最終約定弁済期日」という項目です。これは本来、弁済する約束の期日という意味ですが、法的には消滅時効のスタート時期を表しています。従って、この最終約定弁済期日から5年以上経っている場合は、消滅時効の援用により借金を支払わなくて済む可能性があります。

もし条件に当てはまっている場合は、業者に連絡する前に、時効に詳しい専門家に相談しましょう。

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10月 19 2017

子浩法律事務所の「法的手続着手予告書」 時効(22) 

子浩法律事務所は大量の事務員を雇い、様々な業者から債権回収の依頼を受けている大規模な法律事務所です(代表弁護士は小林浩平といいます)。電話をしても代表弁護士が出ることは、ほとんどなく、大抵は事務員の対応となります。何か問題が起こったら、弁護士が出てくるというスタイルなのでしょう。

この子浩法律事務所から届く書類の中に「法的手続着手予告書」というものがあります。内容は以下のとおりです。

法的手続着手予告書
前略
貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。
先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。
当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済が無い限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。
直ちに当職へ連絡されることを請求します。

この文章の後に、債権者・請求金額・支払期限などが書かれていて、その下に振込口座が書かれています。

例によって、消滅時効の条件が満たされていると思われた場合は、誘いにのって電話をしてはいけません。まずは時効の経験の豊富な専門家を探して連絡しましょう。

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10月 12 2017

引田法律事務所の「受任通知書」 時効(21) 

以前に紹介した、旧武富士からの債権を引き継いだ日本保証という業者から、債権回収を引き受けている引田法律事務所の件ですが、「受任通知書」というタイトルの書面が送られてくることがあります。

内容は、いかにも弁護士らしい丁寧だけど脅しが効いている書き方で、以下のような文面になります。

受任通知書
冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

1 当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。
当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。
つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、
平成〇年〇月〇日までに、当職までご連絡下さい。
なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。

2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
草々

この書面を見ると、法律事務所ならではの良い点もあります。それは、債権の内訳の記載が、通常の債権回収会社のものよりも詳しいことです。ていねいに読めば、かなりの情報が得られます。

上記の文章は見開きの左側に記載されていて、右側には債権の内容が記載されています。

その右側の記載の中に、「最終取引月日」・「最終貸付年月日」という項目があります。この日付が過去5年よりも前であれば、少なくとも消滅時効の第一条件である「過去5年以内に借入・返済が無い」は満たされていると考えて良いでしょう。

通知の段階で、この事実がはっきり分かるという業者は実は少ないので、これは結構なメリットです。後は、「過去10年以内に裁判を起こされていない」かどうかを記憶で確かめて、両方満たされていれば消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。その場合は決して引田法律事務所に電話をせずに専門家に相談に行きましょう。

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10月 10 2017

シーエスジーの「調査開始予告」「身辺調査開始予告」 時効(20)

北海道が本拠地の債権回収業者に株式会社シーエスジーがあります。何故か債権回収業者は北海道が本拠地の業者が多いですね。私も父親の本籍が北海道で親戚もいるので、他人事とは思えません。

この業者は、かなり品の無い書面を送ってくる場合があるので注意が必要です。例えば「調査開始予告」とか「身辺調査開始予告」などのタイトルで、しかも相当に大きな文字で書かれているため、一件、ヤミ金融かと思ってしまいます(もちろんヤミ金融ではありませんが、まるでヤミ金融だと勘違いされることを期待しているのではないかと疑いたくなる書き方です)

書面の内容は、以下のようなものです

調査開始予告
貴殿は、第1段階目のお手紙にも全く反応なく、入金及び連絡さえも頂けなかったことを受けて当社は次の第2段階へ移行致しました。
調査完了いたしますと、直接玄関先で全額請求となりますので、今回の期限内にご連絡をお待ちしております。

身辺調査開始予告
再三、再四に渡り、返済の催告をしておりますが、未だに解決に至らないのには、様々な事情があるのだと思われます。しかし、当社といたしましてもいつまでも放置は出来ず、今後は身辺調査も含め、回収の為に具体的措置を講じなければならないこととなりました。
事情によっては相談に応じたいと考えておりますので、調査が始まる前の解決をお勧めします。
連絡期限 〇年〇月〇日 ○時迄

いずれの書面も、相当に高圧的で脅しの効いた文面になっていますが、その割には具体的には何をされるのかが分かりにくい文章です。
例えば、「調査」または「身辺調査」とは何なのか、具体的措置とは何なのかは全く書かれていません。(通常は法的措置と書きますから、これなら裁判をするんだろうと想像できます)

恐らく分からないけど何か重大なことをされるのではないか、という雰囲気を意図的に作って、電話をさせようとしているのでしょう。

この戦術にのせられて電話をしてしまうと、そこで支払いの約束などをさせることによって、消滅時効の主張を出来なくしてしまおうという意図があるものと思われます。

とにかく債権回収業者は消滅時効の主張をつぶす為に、「あの手この手」で業者に電話をさせようと工夫してきます。電話をさせることによって、少額の支払いでもさせてしまえば、それで消滅時効は主張できなくなることを知っているからです。

つい最近も、親が亡くなって3カ月以上経ってから、シーエスジーから親宛に上記の書面が届いた方がいました。3カ月経過していますので相続放棄は困難です。請求額は利息損害金を含めて何と400万円を超えていました。しかし、この方は業者に連絡する前に事務所に相談に来られましたので、無事、消滅時効の援用通知を出すことで1円も支払わずに済みました。

「業者に連絡するより前に専門家に相談を」が非常に大切であることを分かって頂けたでしょうか。

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10月 06 2017

アビリオ債権回収の「お知らせ」 時効(19)

アビリオ債権回収から「お知らせ」というタイトルの書面が届く場合があります。中を読むと以下のような文章が書かれています。

毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。
さて、早速ではございますが、当社が有する「請求内容」欄記載の債権について、お支払期日が過ぎても、ご入金の確認が取れておりません。お忘れかと思いますのでお知らせいたします。ご入金に際しましては、誠にお手数ですが、事前に金額確認のお電話をくださるようお願いいたします。ご連絡をいただく際にはお名前およびお客様番号を担当までお伝えください。
なお、本状行き違いの場合はご容赦のほどお願い申し上げます。

一見、ていねいな表現で脅しのような文句も無く、「金額の確認」で連絡をくれ、と書かれています。上の方にはフリーダイヤルまで載っているので、何だか、つい電話をしてしまいそうな、うまい文章になっていますが、ちょっと待ってください。

下の「請求内容」の欄を見ると、左側に「支払期日」という項目があります。そして右側に「最終貸付日」という項目もあります。この両方の日付が今から5年以上前だった場合、消滅時効が成立している可能性が極めて高いのです。(アビリオは支払日と貸付日が分かる書面を送ってくる確率の高い業者なので、これを利用しない手はありません)

もし、上記に当てはまるのなら、絶対に電話をしてはいけません。電話をすると、せっかく成立していた消滅時効が使えなくなる可能性があるからです。(理由については、下記のアドレスをクリックして下さい。詳しい情報が載っています)。業者側も、消滅時効を使わせない為に電話を要求している側面があるのです。

電話をする前に司法書士などの専門家に相談に行きましょう。消滅時効について経験のある専門家が良いでしょう。

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