司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

9月 16 2014

ギルドの不当請求について

以前に何回かブログ記事で取り上げた貸金業者ギルドの件ですが、ここへきて再び請求が活発になっているようです。懲りない業者ですね。会社の実情が、それだけ苦しいことの裏返しだとは思いますが、だからと言って放置しておくわけにもいかないので、繰り返しになりますが注意喚起したいと思います。

まず問題になっているのは、貸金業者に対する債務は5年で消滅時効にかかり支払う必要が無くなるのですが、この会社は既に時効にかかっている債務であるにもかかわらず、そのことを債務者に知らせずに請求書を送りつけてくるのです。(一応、法的には知らせる義務はありませんので、これ自体を違法だと責める訳にもいかないのです。)

困ったことに何割かの債務者は、強硬に請求されると支払ってしまう場合があります。(だいたい請求書には、支払わないと法的措置を取るという脅しの文句が書いてあります)。ところが支払ってしまうと、法的に時効が主張できなくなる可能性があるのです。この辺りの説明は一般の人には難しいと思いますので、とりあえず、「ギルドの請求どおりに一部でも支払ってしまうと、後になって、時効だから支払わないという主張が通らなくなる可能性がある」ということだけ覚えておいて下さい。当然、ギルド側はこれを狙っている訳です。

ならば無視して放置しておけば良いのかというと、最近はさらに悪質になり、貸金訴訟を本当に起こしてくるケースが増えているようなのです。訴訟を起こされた場合、裁判所から何らかの書類が届きます。この段階で司法書士などに相談に来て頂ければ良いのですが、万が一、裁判所から届いた書類を放置しておくと大変なことになってしまいます。

裁判制度では、「何も反論せずに放置しておいた場合、放置した側が無条件に負ける」という構造になっているのです。従って、この場合、本来、時効で支払う必要の無かった債務者が負けることになります。これは、裁判の構造が、「何も反論しなかった人は、相手の言い分を認めたのだ。」という仕組みになっているからです。もともと裁判制度自体が西洋の制度を取り入れて発達してきたものなので、構造が西洋的になっているのです。日本式の以心伝心は全く通用しないのが裁判制度なのです。

実際に事務所で受けた相談の中にも、裁判を放置していた為に負け判決を取られて、その結果、給料を差し押さえられてしまったという悲惨な例もありました。差し押さえられた段階では、もう裁判は終わっていますので、この段階で相談されても正直、打つ手がないということになってしまいます。

従って、裁判を起こされたら必ず反論しなければなりません。この場合は、「既に時効が完成しているので支払いません。」とはっきりと主張するということになります。

他にもこの問題を複雑にしているのは、ギルドという会社が吸収合併や商号変更などを繰り返してきた会社なので、借りた本人がギルドという会社名を認識しておらず、「自分は、こんな会社から借りた覚えは無い。きっと架空請求だろう。架空請求なら無視するのが一番だ。」と考えて放置した結果、先ほどのように負け判決が出て、給料の差し押さえをされてしまう場合があることです。

ギルドという会社は古くは3つの会社に分かれていました。
信和(スマイル)、山陽信販、ハッピークレジット(スカイ)の3つです。
これらが合併してトライトという会社が出来ました。このトライトが何と2回も商号(会社名)を変更します。
トライトは後にヴァラモスになり、ヴァラモスは後にギルドとなるのです。

このような複雑な変遷をたどっているために、過去に借りていたことがあったにもかかわらず、借りた時の名称とは異なるギルドという名前に覚えがない為に架空請求だと勘違いしてしまうケースが後を絶たないのです。

いずれにしても、多くの場合、きちんと法的な時効完成の主張をすれば請求は止まります。もし裁判を起こされていても、判決が出る前ならば、時効の主張をすればギルド側が負けるケースが大半だと思われます。これらの法的な主張を自分でやるのは心配だと思われる人もいるでしょう。その場合は、事務所にご相談下さい。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックしてください。
http://www.hashiho.com/guild/

7月 24 2014

住宅ローンの保証会社

住宅ローンには保証会社というものがついています。家を買う時に、保証料という名目で費用を支払った覚えのある人も多いでしょう。また、保証料が毎月に支払う利息に組み込まれているタイプのローンもあります。

では、この保証会社というのは何のためにあるのかというと、もし債務者が途中で住宅ローンが支払えなくなった場合、保証会社が代わりに銀行に残りの債務を支払ってくれるのです。

ここまで聞いて、「それは、素晴らしい」と思った人は早合点しないで下さい。保証会社が代わりに払ったからと言って残りの債務から解放される訳ではありません。(もしそうなら保証料は安すぎますね)。銀行に代わって今度は保証会社が債務者に請求してくることになります。「我々が銀行に支払った分と遅延利息を含めて支払って下さい」と言ってきます。

すると債務者にとって保証会社って何か特になることがあるのかと思うかもしれません。あえて言うと、それは、連帯保証人を建てる必要が無くなるということです。これは結構大きなメリットです。もし、保証会社を使わないとなると、間違いなく銀行から連帯保証人を要求されます。

さて、住宅ローンの支払いが厳しくなった場合、私は個人再生を選択する場合が多いですが、その際に注意点があります。

それは、滞納期間が長すぎた場合、先ほどの説明のとおり債権者が銀行から保証会社に移転してしまうことが考えられます(これを法律用語で代位弁済と言います)。通常、半年くらい滞納すると代位弁済が行われるケースが多いようです(銀行によっては期間が異なる場合もあります)。

そして、代位弁済によって住宅ローンが保証会社に移転した場合、個人再生を使うことが非常に難しくなるというデメリットがあるのです。

そのままでは個人再生の住宅特則が使えませんので、一応、「巻き戻し」という手法で、一旦、保証会社に移った住宅ローンを再び銀行に戻してもらうという、ややこしいことをする必要があります。そして、この「巻き戻し」という手法は裁判官の裁量によって出来るかどうか決まるもので、正直なところ、あまり認められている手続きとは言えません。

ようするに、保証会社に住宅ローンが移転してしまうと個人再生の成功確率が著しく下がるということになります。従って、住宅ローンの支払いに苦しんでいる人は、少なくとも保証会社に移転するよりは前に法律家に相談に行かれた方が良いでしょう。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/

6月 18 2014

任意売却しかないと思っているあなたへ

苦労して手に入れたマイホームを、出来るだけ手放したくないと考えるのは誰でも同じでしょう。最近、任意売却をすすめるホームページが目立つようになってきましたが、ちょっと待ってください。本当に、あなたのマイホームは任意売却しなければならないのでしょうか。大切なマイホームを手放す前に全ての可能性を検討したと言えるのでしょうか。

実は私の事務所に相談に訪れる方の中には、「自分はもう、マイホームを手放すしか方法が無いと思っていた」という方が大勢いらっしゃいます。しかし、そのような相談者のうち、かなりの割合で、「個人再生」という手続きを利用することによってマイホームを残せる人がいるのです。これは非常にもったいないことです。

残念なことに「個人再生」の経験がある司法書士や弁護士は数が少ないのが現実です。(私は新人の司法書士に講義をして教える立場だったので、この辺の事情はよく分かっています。) また、比較的新しい制度なので、ベテランの司法書士や弁護士の中にも苦手にしている人が結構います。

ベテランの中には、「自分たちが、あまり経験が無いから」という理由で、個人再生が当てはまる案件でも、強引に自己破産にしてしまうような事例も少なからず見られます。(実際に、他の事務所で自己破産をすすめられたけど、どうしても嫌だったので私の事務所に来たところ、すんなりと個人再生で解決した案件が結構あります)

自己破産を選択した場合、任意売却は避けられません。なかには不動産業者と結託して、相談に来た人が自己破産になった場合、任意売却先を優先的に紹介しているところもあるようです。

当事務所は個人再生に大変、力を入れていて、個人再生が可能な人は必ず個人再生をすすめています。個人再生で助かるならば任意売却は必要ありません。

ひよっとしたら、この辺が個人再生が世間に広まっていかない理由かもしれません。何故なら、自己破産で任意売却になれば、破産と売買で2度稼ぐことが可能ですから。「破産の方がいい」と考える法律家がいても不思議ではありません。そのような人たちにとっては個人再生とは、あまり広まって欲しくない制度なのかもしれません。

今、住宅ローンの支払いが苦しくなっている人は、任意売却で大切なマイホームを失う前に、是非一度、個人再生が可能ではないかの検討をしてみることをおすすめします。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/

5月 28 2014

個人の貸金の請求について

最近、個人の貸し借りの貸金請求の相談を受けることがあります。これについては以下のような注意点があります。

まずは消費者金融に対する過払金請求とは違って、相手方から証拠が提出されるということは、まずありません。(過払金請求の成功確率が高いのは、貸金業者側に証拠提出義務があるからです。しかし、訴訟全体でみれば、むしろ過払金請求の方が特殊であって、通常は相手方に証拠提出義務はありません)従って、本人が借用書のような証拠を持っていることが重要です。

もう一つは、例え訴訟で勝ったとしても、相手方に支払うだけのお金があるか、ということです。最近では過払金請求でも、中小の貸金業者に支払能力が無く回収できないというケースが増えていますが、個人の貸し借りの場合は貸金業者以上に支払能力が無いケースが目立ちます。

以上の二つの点をクリアしないと、個人の貸金請求は成功する確率が著しく低くなります。当事務所では上記2点をクリアしていない場合は、請求自体をおすすめしておりません。

では、個人の貸金請求における証拠とは何かというと、具体的には次の二つです。

一つは、相手に金を渡した証拠です。貸金請求を行うと、「そもそも、そんな金、受け取ってない」という反論をされることがよくあります。銀行の振込みなら相手方の名前と金額と日付が分かる振り込み明細、現金渡しなら領収書や受け取り証などになります。

二つ目は、返還の約束を証明するものです。これも相手方から、「確かに金は受け取ったが、それはもらったものだ、借りたんじゃない。」という反論が多いのです。これを証明するのが借用書になりますね。ちなみに借用書が一つ目の受取証も兼ねているケースもあります。

以上2点が代表的な貸金請求の証拠になります。最低でも、これらの証拠が無いと、相手が徹底的に反論してきた場合、不利な結果になることが多いです。

もっと、安心して金を貸したいと考えられている人は、やはり金を貸す時は公正証書を作るべきです。特に強制執行認諾文が付いている公正証書なら最強です。これがあれば、何と相手が金を約束どおりに返さなかった場合、裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえることができるからです。

あと、相手が会社員や公務員なら、相手の勤め先は必ず把握しておきましょう。何故なら、差し押さえで最も成功率が高いのは給料の差し押さえだからです。

あと、相手が事業主の場合は、複数の銀行口座を把握しておくことを、おすすめします。不動産はどうかと聞かれる人が多いのですが、不動産の差し押さえの場合、結構な額のお金を裁判所に預ける必要がありますので、よほど高額の貸金でなければ割に合わず、あまりおすすめできません。それに、事業主の不動産はたいていの場合、既に銀行などの担保に取られていますので、例え差し押さえても回ってくる確率が低いというのも、おすすめしない理由の一つです。

5月 22 2014

豊橋支部の個人再生について考える

最近、名古屋地裁豊橋支部に自己破産と個人再生の申立をする機会がありました。豊橋支部の管轄区域は豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、宝飯郡、渥美郡、新城市、北設楽郡、南設楽郡となります。

それで大変に驚いたことがあります。何と豊橋支部の個人再生の今年に入ってからの事件数が5件にも達していなかったのです。これは一月に1件にも満たない事件数なので、いくらなんでも豊橋支部の人口規模から言って少なすぎます。

私が懸念するのは、本来、個人再生で解決できるはずの相談が、破産や任意整理に回されてしまっているのではないかということです。ようするに豊橋支部管内に、個人再生に精通している司法書士や弁護士が極端に少ないのではないかということです。

実際に、今回、私の事務所に訪れた個人再生の相談は、一旦、豊橋の弁護士事務所に依頼したところ任意整理をすすめられ、それで処理したところ、半年も経たないうちに支払不能になり、ネットで個人再生のことを知り、私の事務所にたどり着いたのです。

その相談者は、一目見て任意整理ではとても無理だと思えるような内容でした。銀行の借り入れが半分以上を占めていて(当然、銀行は利率が低いですから、任意整理をしても減額の対象にはなりません)、任意整理で支払いが減る見込みは、ほとんど無い状態だったのです。

これは極端な例かもしれませんが、ひょっとしたら他にも、このような相談者がいて、みすみす個人再生で助かるにもかかわらず、他の手続きに回されてしまっているのではないかと心配になります。そういう考え方が思い浮かぶほど、豊橋支部の個人再生の事件数は極端に少ないのです。

任意整理では、とても無理だけど、自己破産はしたくないと考えている豊橋支部管内の人たちの中に、実は個人再生で助かる人が何人かいるはずです。ひょっとしたら自分が当てはまるんじゃないかと思った方は、ぜひ一度、相談して下さい。

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5月 08 2014

ウインドウズについて考えてみる

3月末にウインドウズXPのサポートが終了したのをきっかけに、事務所のパソコンのOSの入れ替えを行いました。細かい変更作業がゴールデンウイークまで続いたせいで、久しぶりのブログのアップとなりました。

今回、新しく入れたのはウインドウズ7です。何故、最新版のウインドウズ8ではないのかというと、私の周囲の評判を聞いたところ、ウインドウズ8の評判がすこぶる悪かったからです。8に入れ替えた人からは「未だに慣れない」という声をよく聞きます。「ソフトの利用で問題が無いなら、8は避けた方が良い」ということも聞きました。

実際、8の入ったパソコンの画面を見たことがありますが、確かに今までと勝手が違いすぎて「これは慣れるのが大変そうだ」と思いました。根本的な操作方法が異なっているので、今までのパソコンに慣れてしまった人ほど苦労するでしょう。(逆に8からパソコンを始めたという人には、ひょっとしたらいいのかもしれません)

それにしても、基本的な操作系を変更してしまうなんて、マイクロソフトは一体何を考えているのでしょうか、正直、いつかは7のサポートも終了して入れ替えなきゃいけなくなる日が来るのかと思うとちょっと憂鬱です。

自動車を例に考えてみると、自動車の基本的な操作は、どれだけ進歩したとしても変わりませんよね。例えば、「新しい車はブレーキとアクセルの位置が変更になりました」などと発表されたらユーザーはパニックになるのではないでしょうか。そんな車、慣れる前に事故を起こしそうで、怖くて乗れません。

要するに、機械には絶対に変えてはいけない慣れ親しんだ基本的な操作というものがあると思うのです。最新版のウインドウズ8は、そういう部分を完全に無視しているとしか私には思えません。パソコンにかなり詳しい私の知り合いは、「最初に8にさわった時、パソコンを終了させる方法が分からなかった」と言いました。(実はこれと同じことを複数の人から聞いています)

かなり詳しい人がシャットダウンの仕方も分からないようなソフトは製品としてどうなのかという疑問が残ります。是非、マイクロソフトには、この点を反省して頂き、7のサポートが終了する前に、より今までの操作系に近い新しいソフトを発表して欲しいものです。

3月 12 2014

個人再生必要書類⑦ 公的手当証明書

公的手当と言っても一体何のことか、と思われる人もいるかもしれません。単純に言えば、役所からもらっている金銭のことです。これには多くの種類がありますが、個人再生で最もポピュラーなのは各自治体が出している児童手当です。

これは、定期的に必ず入ってくる安定収入なので(ある意味、給料よりも確実です)、裁判所の評価は高いです。もらっているなら必ず出しておくべき書類と言えるでしょう。内容としては、児童手当の金額と、もらえる時期が書かれている役所が発行した書面なら何でも構いません。

次に再生で良く使われるのが、高齢者と同居している場合の年金です。この場合も、高齢者に家賃や住宅ローンの一部を負担してもらっているケースや、光熱費や食費の一部を負担してもらっているケースなどは、裁判所の印象が良くなります。年金は確実な収入源なので、家計が安定していると評価される傾向があるからです。

他に私が手がけた案件では、「障害者年金」や「遺族年金」などをもらっている人がいました。あと変わったところでは競輪選手の年金がありました。競輪選手は若くして引退するので、随分早くからもらえるようになっているようなのです、。

いずれにしても公的な手当は確実な収入なので、裁判所の印象が良くなります。積極的に出していきたい書類ですね。

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3月 04 2014

個人再生必要書類⑥ 課税証明書

課税証明書とは聞きなれない名称だと思います。私も、この仕事をやる前は、この証明書の存在を知りませんでした。取得するのは、市役所・区役所・町村役場の税務課というところです。

市区町村の税務課で発行しているということは、住民税に関係している書類になります。何故、このような書類を裁判所が要求するのかというと、ちゃんと理由があります。源泉徴収票には住民税の記載が無いからです。

源泉徴収票は国が発行する書類で、所得税と社会保険料の記載はありますが、住民税は地方自治体の管轄なので記載が無いのです。従って、源泉徴収票と課税証明書がセットになって始めて給料の内訳が全て分かるようになっているのです。

ただ一つ問題があって、転職した人などは経験していると思いますが、所得税と住民税は課税される時期が異なるということです。具体的には、住民税の課税は1年遅れになるのです。(だから転職の為に会社を辞めると、前の会社の住民税の請求が翌年に来て驚くということが、よくあります。)

ゆえに、課税証明書も時期がずれますので、取得する時に注意しなくてはなりません。(間違えて取り直してもらったことが過去に何回かあります) これを防ぐ為には、「直近2年分」とか、「最近2年分」という言い方で窓口に言ってから申請すると、担当者も「それなら何年分と何年分を取って下さい」というふうに教えてくれますから、間違いが減ります。

ちなみに現在、無職の人でも、就職の内定が決まっていて給料がだいたい予測できる場合は個人再生は可能です。(私は、このようなケースで通したことが何回かあります)。この場合は、現在は無職なので当然、給料明細や源泉徴収票はありません。しかし、こういうケースでも課税証明書は出せるのです。課税証明書は無職で収入が無かったということを証明してくれます。

以前は、自己破産の場合は、課税証明書は要求されることはありませんでした。しかし、最近は破産の場合でも課税証明書の提出を裁判所が言ってくるケースが増えてきました。前にブログでも紹介しましたが、自己破産は、むしろ厳しくなる傾向があります(何故か、個人再生は前よりも甘くなる傾向があります)。そういう影響の表れなのかもしれません。

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2月 26 2014

個人再生必要書類⑤ 源泉徴収票 

給料明細とセットで必要になるのが、源泉徴収票です。年末頃になるともらえる四角い紙のことですね。1年分の給料の合計などがのっています。

給料は、残業代の増減や、ボーナスの増減などで上下がありますので、源泉徴収票で1年間のトータルを見るというのが目的でしょう。これは、2年分の提出が求められます。過去2年の間に転職があった場合は、前の会社の分も出す必要があります。

たまに源泉徴収票を無くしてしまったという人がいますが、その場合は、会社に再発行を頼んでもらうことが多いです。他には、役所の税務課で取得できる所得証明で代用できる場合もあります。ただ、これは裁判所の担当官によりますので、必ずというわけではありません。

自営業の場合は、給料明細と同じく源泉徴収票もありませんので、確定申告書で代用することになります。

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2月 18 2014

個人再生必要書類④ 給料明細

必要書類の4番目は債務者本人の給料明細です。直近3ヶ月分が求められます。
裁判所が要求する第一の目的は、家計簿の裏づけです。もちろんアルバイトなどの副収入がある場合は、その明細も添付していきます。

他にも裁判所は、給料明細の内訳をよく見ていて、特によく指摘されるのが給料明細の控除の項目です。ここはシンプルな人は税金と社会保険料が引かれるだけになっています。この場合は特に問題にはなりません。

よく本人も忘れていて裁判所で指摘されて始めて気付く項目に、自社株購入・生命保険料控除・会社借入の返済・財形貯蓄などの天引きの積立、などがあります。

まず、自社株の購入は、株式という資産を本人が持っていることになりますので、これを申立時点での時価で資産として報告しなくてはなりません。本人自身がすっかり忘れていることもありますので、注意すべきポイントです。

あと会社経由で生命保険に加入していて、保険料を給料から天引きされているケースがあります。これも生命保険が掛け捨てでなければ、申立時点での解約返戻金を資産として報告する必要があります。(報告すれば、解約する必要はありません)

やっかいなのが、会社から融資を受けていて、その返済が天引きになっているケースです。例え会社の借入であっても、そこだけに返済し続けるのは偏頗弁済と言って違法になってしまいます。しかし、多くの場合、会社は事情を話しても天引きは止めてくれません。違法行為を強制されてしまうわけです。

この場合に過去に私が取った方法で、違法行為にならずに裁判所の審査を通過したことがあります。(もちろん隠していた訳ではありませんよ。まあ、給料明細に記載されていますから隠すのは無理なんですが) この方法は、ちょっと複雑なのでブログでは説明しませんが、一応、方法はあります。

次に、会社経由で天引き積立をしているケースですが、これも積立金を資産として報告しなくてはなりません。(報告すれば、積立金を取り崩す必要はありません)

あと、自営業の場合は当然、給料明細はありませんので、確定申告書を提出することになります。通常は2年分が要求されます。

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