司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

5月 08 2014

ウインドウズについて考えてみる

3月末にウインドウズXPのサポートが終了したのをきっかけに、事務所のパソコンのOSの入れ替えを行いました。細かい変更作業がゴールデンウイークまで続いたせいで、久しぶりのブログのアップとなりました。

今回、新しく入れたのはウインドウズ7です。何故、最新版のウインドウズ8ではないのかというと、私の周囲の評判を聞いたところ、ウインドウズ8の評判がすこぶる悪かったからです。8に入れ替えた人からは「未だに慣れない」という声をよく聞きます。「ソフトの利用で問題が無いなら、8は避けた方が良い」ということも聞きました。

実際、8の入ったパソコンの画面を見たことがありますが、確かに今までと勝手が違いすぎて「これは慣れるのが大変そうだ」と思いました。根本的な操作方法が異なっているので、今までのパソコンに慣れてしまった人ほど苦労するでしょう。(逆に8からパソコンを始めたという人には、ひょっとしたらいいのかもしれません)

それにしても、基本的な操作系を変更してしまうなんて、マイクロソフトは一体何を考えているのでしょうか、正直、いつかは7のサポートも終了して入れ替えなきゃいけなくなる日が来るのかと思うとちょっと憂鬱です。

自動車を例に考えてみると、自動車の基本的な操作は、どれだけ進歩したとしても変わりませんよね。例えば、「新しい車はブレーキとアクセルの位置が変更になりました」などと発表されたらユーザーはパニックになるのではないでしょうか。そんな車、慣れる前に事故を起こしそうで、怖くて乗れません。

要するに、機械には絶対に変えてはいけない慣れ親しんだ基本的な操作というものがあると思うのです。最新版のウインドウズ8は、そういう部分を完全に無視しているとしか私には思えません。パソコンにかなり詳しい私の知り合いは、「最初に8にさわった時、パソコンを終了させる方法が分からなかった」と言いました。(実はこれと同じことを複数の人から聞いています)

かなり詳しい人がシャットダウンの仕方も分からないようなソフトは製品としてどうなのかという疑問が残ります。是非、マイクロソフトには、この点を反省して頂き、7のサポートが終了する前に、より今までの操作系に近い新しいソフトを発表して欲しいものです。

3月 12 2014

個人再生必要書類⑦ 公的手当証明書

公的手当と言っても一体何のことか、と思われる人もいるかもしれません。単純に言えば、役所からもらっている金銭のことです。これには多くの種類がありますが、個人再生で最もポピュラーなのは各自治体が出している児童手当です。

これは、定期的に必ず入ってくる安定収入なので(ある意味、給料よりも確実です)、裁判所の評価は高いです。もらっているなら必ず出しておくべき書類と言えるでしょう。内容としては、児童手当の金額と、もらえる時期が書かれている役所が発行した書面なら何でも構いません。

次に再生で良く使われるのが、高齢者と同居している場合の年金です。この場合も、高齢者に家賃や住宅ローンの一部を負担してもらっているケースや、光熱費や食費の一部を負担してもらっているケースなどは、裁判所の印象が良くなります。年金は確実な収入源なので、家計が安定していると評価される傾向があるからです。

他に私が手がけた案件では、「障害者年金」や「遺族年金」などをもらっている人がいました。あと変わったところでは競輪選手の年金がありました。競輪選手は若くして引退するので、随分早くからもらえるようになっているようなのです、。

いずれにしても公的な手当は確実な収入なので、裁判所の印象が良くなります。積極的に出していきたい書類ですね。

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3月 04 2014

個人再生必要書類⑥ 課税証明書

課税証明書とは聞きなれない名称だと思います。私も、この仕事をやる前は、この証明書の存在を知りませんでした。取得するのは、市役所・区役所・町村役場の税務課というところです。

市区町村の税務課で発行しているということは、住民税に関係している書類になります。何故、このような書類を裁判所が要求するのかというと、ちゃんと理由があります。源泉徴収票には住民税の記載が無いからです。

源泉徴収票は国が発行する書類で、所得税と社会保険料の記載はありますが、住民税は地方自治体の管轄なので記載が無いのです。従って、源泉徴収票と課税証明書がセットになって始めて給料の内訳が全て分かるようになっているのです。

ただ一つ問題があって、転職した人などは経験していると思いますが、所得税と住民税は課税される時期が異なるということです。具体的には、住民税の課税は1年遅れになるのです。(だから転職の為に会社を辞めると、前の会社の住民税の請求が翌年に来て驚くということが、よくあります。)

ゆえに、課税証明書も時期がずれますので、取得する時に注意しなくてはなりません。(間違えて取り直してもらったことが過去に何回かあります) これを防ぐ為には、「直近2年分」とか、「最近2年分」という言い方で窓口に言ってから申請すると、担当者も「それなら何年分と何年分を取って下さい」というふうに教えてくれますから、間違いが減ります。

ちなみに現在、無職の人でも、就職の内定が決まっていて給料がだいたい予測できる場合は個人再生は可能です。(私は、このようなケースで通したことが何回かあります)。この場合は、現在は無職なので当然、給料明細や源泉徴収票はありません。しかし、こういうケースでも課税証明書は出せるのです。課税証明書は無職で収入が無かったということを証明してくれます。

以前は、自己破産の場合は、課税証明書は要求されることはありませんでした。しかし、最近は破産の場合でも課税証明書の提出を裁判所が言ってくるケースが増えてきました。前にブログでも紹介しましたが、自己破産は、むしろ厳しくなる傾向があります(何故か、個人再生は前よりも甘くなる傾向があります)。そういう影響の表れなのかもしれません。

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2月 26 2014

個人再生必要書類⑤ 源泉徴収票 

給料明細とセットで必要になるのが、源泉徴収票です。年末頃になるともらえる四角い紙のことですね。1年分の給料の合計などがのっています。

給料は、残業代の増減や、ボーナスの増減などで上下がありますので、源泉徴収票で1年間のトータルを見るというのが目的でしょう。これは、2年分の提出が求められます。過去2年の間に転職があった場合は、前の会社の分も出す必要があります。

たまに源泉徴収票を無くしてしまったという人がいますが、その場合は、会社に再発行を頼んでもらうことが多いです。他には、役所の税務課で取得できる所得証明で代用できる場合もあります。ただ、これは裁判所の担当官によりますので、必ずというわけではありません。

自営業の場合は、給料明細と同じく源泉徴収票もありませんので、確定申告書で代用することになります。

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2月 18 2014

個人再生必要書類④ 給料明細

必要書類の4番目は債務者本人の給料明細です。直近3ヶ月分が求められます。
裁判所が要求する第一の目的は、家計簿の裏づけです。もちろんアルバイトなどの副収入がある場合は、その明細も添付していきます。

他にも裁判所は、給料明細の内訳をよく見ていて、特によく指摘されるのが給料明細の控除の項目です。ここはシンプルな人は税金と社会保険料が引かれるだけになっています。この場合は特に問題にはなりません。

よく本人も忘れていて裁判所で指摘されて始めて気付く項目に、自社株購入・生命保険料控除・会社借入の返済・財形貯蓄などの天引きの積立、などがあります。

まず、自社株の購入は、株式という資産を本人が持っていることになりますので、これを申立時点での時価で資産として報告しなくてはなりません。本人自身がすっかり忘れていることもありますので、注意すべきポイントです。

あと会社経由で生命保険に加入していて、保険料を給料から天引きされているケースがあります。これも生命保険が掛け捨てでなければ、申立時点での解約返戻金を資産として報告する必要があります。(報告すれば、解約する必要はありません)

やっかいなのが、会社から融資を受けていて、その返済が天引きになっているケースです。例え会社の借入であっても、そこだけに返済し続けるのは偏頗弁済と言って違法になってしまいます。しかし、多くの場合、会社は事情を話しても天引きは止めてくれません。違法行為を強制されてしまうわけです。

この場合に過去に私が取った方法で、違法行為にならずに裁判所の審査を通過したことがあります。(もちろん隠していた訳ではありませんよ。まあ、給料明細に記載されていますから隠すのは無理なんですが) この方法は、ちょっと複雑なのでブログでは説明しませんが、一応、方法はあります。

次に、会社経由で天引き積立をしているケースですが、これも積立金を資産として報告しなくてはなりません。(報告すれば、積立金を取り崩す必要はありません)

あと、自営業の場合は当然、給料明細はありませんので、確定申告書を提出することになります。通常は2年分が要求されます。

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2月 05 2014

個人再生必要書類③ 家計簿

個人再生と自己破産の最大の違いは、個人再生の場合は3年間の支払いをしていかなくてはならないということです。従って、裁判所は、「この人は果たして無事に3年間の支払いが出来るだろうか」という視点で審査をします。

故に、「毎月きちんと家計にある程度の余裕が出ているか」が非常に重要になります。ここで勘違いする人が多いのですが、この余裕とは、住宅ローンを除いた借金の返済を除外した場合の余裕のことです。(純粋な家計のみの収入と支出の差ということです)

事務所に相談に来た人は、その時点では高額な借金を抱えている訳ですから、もちろん余裕などありません。(余裕があったら、そもそも個人再生など考えません) 

その借金(住宅ローンを除く)を5分の1ほど減額して、更に減額した金額を3年で分割払いした場合(36ヶ月で割ることになります)、1月の支払額がいくらになるかを計算します。(借金の総額が500万円以下の場合は100万円まで減額されます)

例を上げると、住宅ローンを除いた借金が1000万円の人は、5分の1の200万円まで減額され、その200万円を36回払いすることになるので、1月の支払額は約5万6000円となります。

すると、裁判所は、この人に対して、毎月5万6000円がきっちりと払っていける家計かどうかを家計簿から判断するのです。

この場合、家計簿の余裕は5万6000円では足りません。もし、家族が病気になって臨時の医療費がかかったりしたら、その月は払えなくなってしまうからです。セーフティラインとしては、支払額プラス2万から3万というところが妥当ではないでしょうか。

このラインに達していない場合は、支出を節約して家計の引き締めを実行して頂くか、家族に働いてもらって収入を増やしていくか、あるいはその両方を実行するしかありません。最初の審査までに、これらが実行できれば裁判所も評価してくれる可能性は充分にあります。

個人再生の手続期間は約6ヶ月ですが、その期間中、家計簿は出し続けなければなりません。最初の審査で通過しても、その後、浪費が増加して家計が悪化する可能性もあるので、裁判所はぎりぎりまで家計簿をチェックするのです。

このように家計簿は個人再生では、審査の結果を左右する重要な書類となります。事務所に相談に来た人の中には「家計簿は今まで付けていなかった」という人もいます。そういう人でも、「裁判所に提出するものなので、今月から付けて下さい」と言ってつけてもらうと、「今まで自分の家計が、どの位の余裕が出ていたのか全然分かっていなかった。つけてみて良かった」と言う人が多いです。

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12月 17 2013

個人再生必要書類② 債権者一覧表

借りている業者を明らかにするのが債権者一覧表の役目です。たまに、ご家族の方が相談に来て、「どこから借りているのかが分からないので、先生、調べて下さい」と言われる場合がありますが、それは本末転倒というものです。どこから借りているのかを明らかにするのは依頼人さんの仕事だと心得て下さい。

私の事務所では、空欄部分を埋めると簡易な債権者一覧表が出来上がるものを依頼人さんに渡しています。空欄部分を書いてきてもらって、それを参考にしながら裁判所に提出する本格的な債権者一覧表を作成します。

依頼人さんに書いてもらうのは、債権者の住所と名前、およその残債務額、およその取引開始時期、クレジットならキャッシングとショッピングのおよその割合、担保や保証人の有無、などです。

上記の中で最も重要な情報は何と言っても債権者の住所と名前です。これが無いと債権者に通知が送れませんので、手続がスタートしません。最悪、他の情報が分からなくても、住所と名前が分かっていれば、とりあえず手続は始められます。

有名どころの貸金業者の場合は事務所でも住所を把握していますので、債権者の名前だけでも良い場合がありますが、マイナーな業者の場合は住所まで必要です。

もし、個人再生の手続を検討されている場合は、まずは自分が借りている業者の情報の整理から始めてみましょう。

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12月 12 2013

本務外労働時間

本務外労働時間とは、本来の業務ではないが、労働時間に含まれると考えられる時間のことです。

例えば、通勤時間は本務外労働時間には当たりません。従って、交通費を出す会社はあっても、通勤時間分の給料を出す会社はないでしょう。そんなの当たり前だと言われるかもしれませんが、では出張の時の、出張先に行くまでの時間はどうなるでしょうか。

ちょっと悩むかもしれませんが、これも労働時間とはみなされないのが一般的な裁判所の判断です。

続いて作業開始前の準備時間についてはどうでしょう。

これについては、交代引継、機械点検などは明らかに業務に必要な行為ですから、労働時間と考えられます。

では準備行為は全て労働時間なのかと言うと、そんなに甘くはないようです。
よく問題になるのが、朝礼、ミーティング、体操などです。

裁判所の考え方は、それが業務遂行上必要であり、かつ会社から義務付けられていた場合は労働時間に当たるとしています。

この「義務付けられている」というのを客観的に証明するのは、なかなか難しいところがあります。例えば、それに参加しないと何らかの不利益な扱いを会社から受ける場合は、「義務付けられている」と判断されやすいでしょう。

12月 04 2013

個人再生必要書類① 住民票

住民票は、もっとも分かりやすい必要書類でしょう。以前は、戸籍も必要書類に含まれていましたが、現在は削除されています。どちらも取得には手数料が必要ですから、戸籍分だけ負担が減ったのは、家計が苦しい債務者には朗報でしょう。それにしても結局、戸籍が無くても審査が出来ている訳ですから、だったら最初から無くても良かったんじゃないかという、つっこみを入れたくなるのは私だけではないでしょう。

住民票の取得の際に注意すべき点は、「世帯全員分であること」が条件になっている点です。債務者の家族構成を裁判所が把握することが目的だと思われます。取得の際には、申請書の世帯全員の欄にチェックをすることを忘れないようにしましょう。

特に気をつけなければならないのは一人暮らしの方です。自分は一人暮らしだから世帯全員分にチェックをする必要はないだろうと思ってしまう人がいますが、それは間違いです。

世帯全員にチェックをして住民票を取ると、例え一人暮らしの場合であっても、住民票の下の欄に「この住民票は世帯全員分である」という文言が印刷されてきます。この文言が入っていないと裁判所は、「もう一度、住民票を取り直してください」と言ってきます。理由は、裁判所から見て本当に一人暮らしであるかどうかが確認できないからです。

このような説明をすると、「何故、裁判所はそんなに家族構成を気にするんだ、個人再生をするのは自分であって家族じゃないじゃないか」と言う人がいます。一見、正しいようにも思えますが、実はちゃんと理由があります。

個人再生は3年間の支払をしていくことになりますので、その間の支払が出来るかどうかが裁判所の審査では問われます。その時に、何歳くらいの家族が何人いるかどうかは、支払可能性を図る上で非常に重要な情報になってきます。

子供がたくさんいれば、それだけ家計の負担になるだろうと予測できますし、子供の年齢によっては児童手当などをもらっている可能性も予測できます。親と同居していれば、負担が増える可能性がありますが、年金をもらっている年齢ならば、負担にはならないかもしれない、などです。

あと、住民票で注意するもう一つの点は、本籍と続柄の記載が求められていることです。

最近では、住民票の申請をする時に、特に指定しない限り、本籍と続柄は空欄で発行されるようになっています。余分な個人情報を記載しないような配慮がされている訳ですが、個人再生の場合は、裁判所は全ての情報を求めていますので、本籍や続柄も含めた全ての情報が記載された住民票を出すことになっています。

役所で申請書を書くときに指定し忘れると空欄で発行されてしまい、取り直しになってしまいますので、注意しましょう。

あと、3つ目の注意点として、あまり古い発行だと取り直しになるということです。この辺の基準は裁判所によっても異なるので、各裁判所に問い合わせることになります。経験則としては、3ヶ月以内としている裁判所が多いように思います。一部、2ヶ月とか、早いところでは1ヶ月というところもあります。3ヶ月以上にしているところは、愛知・岐阜・三重では無かったように思います。

ただ、3ヶ月としていても、少し位のオーバーは大目に見てくれる裁判所もあれば、厳格に取り直しを命じてくる裁判所もあります。場合によっては、同じ裁判所でも担当書記官によって対応が違う場合もありますので、この辺は何とも言えません。

ちなみに「世帯全員分」の件と、「本籍・続柄」の件に関しては大目に見てくれることはまずありませんので、注意しましょう。

☆書記官とは裁判官の指示の元で書類審査などの事務処理を行う人のことです。書記官の下には事務官がおり、事務官と比べると、書記官自身の判断で出来る範囲が多くなっています。地方の小さい裁判所だと裁判官と書記官しかいない場合もあります。

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11月 29 2013

来客当番・電話当番は労働時間に当たるか?

来客当番・電話当番などの待機時間は労働時間に当たるかは、今までにも裁判で問題になっています。線引きが、なかなか難しいということもあるのでしょう。ポイントとなるのは、労働者がどれほど拘束されているかという点にあります。

一般的には、電話当番などは、電話がかかってこなかった場合は一見、働いていないように見えますので、労働時間には該当しないように考えている人が多いでしょう。しかし、裁判では必ずしもそのような判断にはなっていません。

例え電話がかかってこなかったとしても、その間、労働者はその場を離れることは出来ない以上、拘束されていると言えます。拘束されている以上、それは休憩時間ではなく労働時間であるというのが裁判所の平均的な考え方です。

もちろん拘束の程度がゆるく、「外出したかったらしても良い。その時に電話が取れなくても仕方が無い」というパターンだと、休憩時間だと判断される可能性が高くなります。

実際、ある銀行で昼休みの間、「外出する時は報告して下さい。たまたま居る時にお客さんが質問等に来たら対応して下さい。」という事例で、大阪高裁は休憩時間であるという判決を出しています。

一方、すし屋の板前の見習いが、「接客の合間に適宜休憩してよい」と言われた事例は、大阪地裁が労働時間に該当すると判決を出しています。

けっこう微妙なところで判断されているので、裁判所も判断に苦労していることが見受けられます。個別の事例で判断していくしかないということになるでしょう。

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