司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2月 05 2014

個人再生必要書類③ 家計簿

個人再生と自己破産の最大の違いは、個人再生の場合は3年間の支払いをしていかなくてはならないということです。従って、裁判所は、「この人は果たして無事に3年間の支払いが出来るだろうか」という視点で審査をします。

故に、「毎月きちんと家計にある程度の余裕が出ているか」が非常に重要になります。ここで勘違いする人が多いのですが、この余裕とは、住宅ローンを除いた借金の返済を除外した場合の余裕のことです。(純粋な家計のみの収入と支出の差ということです)

事務所に相談に来た人は、その時点では高額な借金を抱えている訳ですから、もちろん余裕などありません。(余裕があったら、そもそも個人再生など考えません) 

その借金(住宅ローンを除く)を5分の1ほど減額して、更に減額した金額を3年で分割払いした場合(36ヶ月で割ることになります)、1月の支払額がいくらになるかを計算します。(借金の総額が500万円以下の場合は100万円まで減額されます)

例を上げると、住宅ローンを除いた借金が1000万円の人は、5分の1の200万円まで減額され、その200万円を36回払いすることになるので、1月の支払額は約5万6000円となります。

すると、裁判所は、この人に対して、毎月5万6000円がきっちりと払っていける家計かどうかを家計簿から判断するのです。

この場合、家計簿の余裕は5万6000円では足りません。もし、家族が病気になって臨時の医療費がかかったりしたら、その月は払えなくなってしまうからです。セーフティラインとしては、支払額プラス2万から3万というところが妥当ではないでしょうか。

このラインに達していない場合は、支出を節約して家計の引き締めを実行して頂くか、家族に働いてもらって収入を増やしていくか、あるいはその両方を実行するしかありません。最初の審査までに、これらが実行できれば裁判所も評価してくれる可能性は充分にあります。

個人再生の手続期間は約6ヶ月ですが、その期間中、家計簿は出し続けなければなりません。最初の審査で通過しても、その後、浪費が増加して家計が悪化する可能性もあるので、裁判所はぎりぎりまで家計簿をチェックするのです。

このように家計簿は個人再生では、審査の結果を左右する重要な書類となります。事務所に相談に来た人の中には「家計簿は今まで付けていなかった」という人もいます。そういう人でも、「裁判所に提出するものなので、今月から付けて下さい」と言ってつけてもらうと、「今まで自分の家計が、どの位の余裕が出ていたのか全然分かっていなかった。つけてみて良かった」と言う人が多いです。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/

12月 17 2013

個人再生必要書類② 債権者一覧表

借りている業者を明らかにするのが債権者一覧表の役目です。たまに、ご家族の方が相談に来て、「どこから借りているのかが分からないので、先生、調べて下さい」と言われる場合がありますが、それは本末転倒というものです。どこから借りているのかを明らかにするのは依頼人さんの仕事だと心得て下さい。

私の事務所では、空欄部分を埋めると簡易な債権者一覧表が出来上がるものを依頼人さんに渡しています。空欄部分を書いてきてもらって、それを参考にしながら裁判所に提出する本格的な債権者一覧表を作成します。

依頼人さんに書いてもらうのは、債権者の住所と名前、およその残債務額、およその取引開始時期、クレジットならキャッシングとショッピングのおよその割合、担保や保証人の有無、などです。

上記の中で最も重要な情報は何と言っても債権者の住所と名前です。これが無いと債権者に通知が送れませんので、手続がスタートしません。最悪、他の情報が分からなくても、住所と名前が分かっていれば、とりあえず手続は始められます。

有名どころの貸金業者の場合は事務所でも住所を把握していますので、債権者の名前だけでも良い場合がありますが、マイナーな業者の場合は住所まで必要です。

もし、個人再生の手続を検討されている場合は、まずは自分が借りている業者の情報の整理から始めてみましょう。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

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12月 12 2013

本務外労働時間

本務外労働時間とは、本来の業務ではないが、労働時間に含まれると考えられる時間のことです。

例えば、通勤時間は本務外労働時間には当たりません。従って、交通費を出す会社はあっても、通勤時間分の給料を出す会社はないでしょう。そんなの当たり前だと言われるかもしれませんが、では出張の時の、出張先に行くまでの時間はどうなるでしょうか。

ちょっと悩むかもしれませんが、これも労働時間とはみなされないのが一般的な裁判所の判断です。

続いて作業開始前の準備時間についてはどうでしょう。

これについては、交代引継、機械点検などは明らかに業務に必要な行為ですから、労働時間と考えられます。

では準備行為は全て労働時間なのかと言うと、そんなに甘くはないようです。
よく問題になるのが、朝礼、ミーティング、体操などです。

裁判所の考え方は、それが業務遂行上必要であり、かつ会社から義務付けられていた場合は労働時間に当たるとしています。

この「義務付けられている」というのを客観的に証明するのは、なかなか難しいところがあります。例えば、それに参加しないと何らかの不利益な扱いを会社から受ける場合は、「義務付けられている」と判断されやすいでしょう。

12月 04 2013

個人再生必要書類① 住民票

住民票は、もっとも分かりやすい必要書類でしょう。以前は、戸籍も必要書類に含まれていましたが、現在は削除されています。どちらも取得には手数料が必要ですから、戸籍分だけ負担が減ったのは、家計が苦しい債務者には朗報でしょう。それにしても結局、戸籍が無くても審査が出来ている訳ですから、だったら最初から無くても良かったんじゃないかという、つっこみを入れたくなるのは私だけではないでしょう。

住民票の取得の際に注意すべき点は、「世帯全員分であること」が条件になっている点です。債務者の家族構成を裁判所が把握することが目的だと思われます。取得の際には、申請書の世帯全員の欄にチェックをすることを忘れないようにしましょう。

特に気をつけなければならないのは一人暮らしの方です。自分は一人暮らしだから世帯全員分にチェックをする必要はないだろうと思ってしまう人がいますが、それは間違いです。

世帯全員にチェックをして住民票を取ると、例え一人暮らしの場合であっても、住民票の下の欄に「この住民票は世帯全員分である」という文言が印刷されてきます。この文言が入っていないと裁判所は、「もう一度、住民票を取り直してください」と言ってきます。理由は、裁判所から見て本当に一人暮らしであるかどうかが確認できないからです。

このような説明をすると、「何故、裁判所はそんなに家族構成を気にするんだ、個人再生をするのは自分であって家族じゃないじゃないか」と言う人がいます。一見、正しいようにも思えますが、実はちゃんと理由があります。

個人再生は3年間の支払をしていくことになりますので、その間の支払が出来るかどうかが裁判所の審査では問われます。その時に、何歳くらいの家族が何人いるかどうかは、支払可能性を図る上で非常に重要な情報になってきます。

子供がたくさんいれば、それだけ家計の負担になるだろうと予測できますし、子供の年齢によっては児童手当などをもらっている可能性も予測できます。親と同居していれば、負担が増える可能性がありますが、年金をもらっている年齢ならば、負担にはならないかもしれない、などです。

あと、住民票で注意するもう一つの点は、本籍と続柄の記載が求められていることです。

最近では、住民票の申請をする時に、特に指定しない限り、本籍と続柄は空欄で発行されるようになっています。余分な個人情報を記載しないような配慮がされている訳ですが、個人再生の場合は、裁判所は全ての情報を求めていますので、本籍や続柄も含めた全ての情報が記載された住民票を出すことになっています。

役所で申請書を書くときに指定し忘れると空欄で発行されてしまい、取り直しになってしまいますので、注意しましょう。

あと、3つ目の注意点として、あまり古い発行だと取り直しになるということです。この辺の基準は裁判所によっても異なるので、各裁判所に問い合わせることになります。経験則としては、3ヶ月以内としている裁判所が多いように思います。一部、2ヶ月とか、早いところでは1ヶ月というところもあります。3ヶ月以上にしているところは、愛知・岐阜・三重では無かったように思います。

ただ、3ヶ月としていても、少し位のオーバーは大目に見てくれる裁判所もあれば、厳格に取り直しを命じてくる裁判所もあります。場合によっては、同じ裁判所でも担当書記官によって対応が違う場合もありますので、この辺は何とも言えません。

ちなみに「世帯全員分」の件と、「本籍・続柄」の件に関しては大目に見てくれることはまずありませんので、注意しましょう。

☆書記官とは裁判官の指示の元で書類審査などの事務処理を行う人のことです。書記官の下には事務官がおり、事務官と比べると、書記官自身の判断で出来る範囲が多くなっています。地方の小さい裁判所だと裁判官と書記官しかいない場合もあります。

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11月 29 2013

来客当番・電話当番は労働時間に当たるか?

来客当番・電話当番などの待機時間は労働時間に当たるかは、今までにも裁判で問題になっています。線引きが、なかなか難しいということもあるのでしょう。ポイントとなるのは、労働者がどれほど拘束されているかという点にあります。

一般的には、電話当番などは、電話がかかってこなかった場合は一見、働いていないように見えますので、労働時間には該当しないように考えている人が多いでしょう。しかし、裁判では必ずしもそのような判断にはなっていません。

例え電話がかかってこなかったとしても、その間、労働者はその場を離れることは出来ない以上、拘束されていると言えます。拘束されている以上、それは休憩時間ではなく労働時間であるというのが裁判所の平均的な考え方です。

もちろん拘束の程度がゆるく、「外出したかったらしても良い。その時に電話が取れなくても仕方が無い」というパターンだと、休憩時間だと判断される可能性が高くなります。

実際、ある銀行で昼休みの間、「外出する時は報告して下さい。たまたま居る時にお客さんが質問等に来たら対応して下さい。」という事例で、大阪高裁は休憩時間であるという判決を出しています。

一方、すし屋の板前の見習いが、「接客の合間に適宜休憩してよい」と言われた事例は、大阪地裁が労働時間に該当すると判決を出しています。

けっこう微妙なところで判断されているので、裁判所も判断に苦労していることが見受けられます。個別の事例で判断していくしかないということになるでしょう。

11月 06 2013

楽天、日本一おめでとう!

東北楽天ゴールデンイーグルスが日本一になりました。心からおめでとうと言いたいです。東北の被災地の皆さんも、さぞやうれしかったことでしょう。

まあ、巨人ファンは悔しかったかもしれませんが、さすがに今年は楽天優勝で良かったんじゃないでしょうか。これで巨人が優勝していたら、被災地の期待を裏切ってしまうことになりますから、全国的に見たら巨人が悪者になってしまいかねません。悪役にならなくて良かったという考え方も出来るんじゃないでしょうか。

それに巨人は、何と言っても今シーズン無敗の田中投手に初めて土を付けた訳ですから、それだけでも巨人ファンは満足できるように思います。だって他のどのチームも勝てなかったんですから。(正直、第6戦が終わった後は、楽天が負けるんじゃないかと思いました)

これは私の個人的な感想ですから正しいかどうかは分かりませんが、今回の日本シリーズの楽天の勝因は、先発投手の中では力が落ちると考えられていた美馬投手や辛島投手を巨人が全く打てなかったということにあるように思います。そして、その原因は実は田中投手と則本投手ににあるのではないかと個人的には思っています。

何故かと言うと、巨人は恐らく田中投手と則本投手に関しては徹底的に分析し対策を練ってきたと思いますが、他の二人に関しては、たぶん打てるだろうと、あまり対策を練っていなかったのではないでしょうか。

第6戦の前にはバッティングピッチャーを1メートル手前から投げさせるなどして田中対策をしたそうです。それによって、あまりにも頭と体が田中投手を打つことに適応しすぎてしまい、かえって他の投手に対応できなくなってしまったのではないかと思うのです。

もし、この考えが正しければ、田中投手が相手打線を過剰適応させるくらい凄かったので、結果的に他の投手の好投につながったということになります。例え第6戦で打たれても実は勝利に貢献していたのではないかと思う訳です。

これで今年の野球シーズンは終わりました。私は楽天ファンではありませんが、今年は楽天日本一で良かったのではないかと思います。ただ、田中投手がメジャーへ挑戦する可能性が高そうですし、ドラフトで引き当てた松井投手もさすがに1年目では、それほどの活躍は期待できないでしょうから、来年は正念場かもしれませんね。

10月 31 2013

国家の財政破綻論のウソ

債務整理の仕事をしていると、借金について日常的に考えていますので、一般の人よりも詳しくなってきます。私が普段目にしているのは、もちろん家計の借金についてです。しかし、良くテレビや新聞で「国家の借金」について話題になることがあります。これは、果たして「家計の借金」と同じに考えてよいのでしょうか。

結論から申し上げると、「国家の借金」は「家計の借金」とはその性質が全く異なります。ところが性質が全く異なるにもかかわらず、テレビのコメンテーターの中には、これを同じように説明する人が多いのに驚きます。

最も代表的なのは、「Aさんの家計では年収300万円なのに借金が900万円もあります。これでは払っていけないので、いずれ破綻しますよね。日本国家も同じように国家の収入である税収の何倍も借金がありますから、いずれ日本は破綻します」という説明です。国家を家計と同じと考えてしまうと、つい納得してしまいますね。

しかし、国家財政は家計とは全く違います。何故なら国家には「通貨発行」をする権利が与えられているからです。ようは足りなければお金を刷ることができる訳です。

具体的には、国債を発行して借金をしても、その国債を日本銀行が通貨を発行して買い取ってしまえば、日本銀行は日本政府の子会社なので、買い取った国債の返済は不要になってしまうのです。

一般人からしたら、まことにうらやましいシステムですが、本来、これが政府というものです。政府発行の日本円で普段の生活をしている以上、文句を言っても始まりません。

こういう説明をするとすぐに、「じゃあ、政府はいくらでも借金ができるのか?」と聞いてくる人がいますが、もちろん限界はあります。それはインフレ率です。

インフレとは物に対してお金の量が多すぎる時に発生する経済現象です。インフレがあまりにも激しくなると国民生活が破壊されますから、政府としてはこれは防がなくてはなりません。政府が借金を増やして中央銀行が通貨を発行し続けるとお金の量が増えていきますから、いずれインフレ率が上昇して政府は通貨発行を止めなくてはならなくなります。

裏を返せば、インフレ率がたいして上がっていない局面では、政府が国債を発行して中央銀行が通貨を増やしても、たいして問題は起こりません。少なくとも国家財政の破綻などは起こりません。現在の日本はこれに当てはまります。

現在の日本はインフレとは真逆の現象であるデフレに苦しんでいます。デフレとは物に対してお金が足りない現象ですから、日銀の通貨発行はむしろ正しい政策です。ならば、今の日本は借金を増やしても大きな問題は起こらない状態だと言えます。

すると、前回も説明したような必要な公共事業があるのに、「国の借金が多すぎるから公共事業など止めろ」とか、「このままだと国家財政が破綻する」などの言い分は間違いだということが分かるでしょう。

このように「国家の借金」と「家計の借金」は全く意味が違います。この違いを覚えておくと、テレビや新聞のおかしなコメントのウソを見抜けるようになるでしょう。

☆ちなみに地方自治体(都道府県や市町村)に関しては、家計や企業と同じように通貨発行権がありませんので、普通に破綻します。従って、北海道の夕張市が破綻したからと言って、国家財政が破綻するとは全く言えないのです。(夕張市は財政が厳しいからと言って日本円を発行することは出来ません)

10月 22 2013

日本経済について思ったこと

アベノミクス効果で、ようやく明るい兆しが見えてきた日本経済でしたが、残念ながら来年4月の消費税増税が決まってしまいました。このままいけばデフレ脱却も近いかと思っていた矢先だったので、一時的に気分が落ち込んでしまったのは事実です。

確かに消費税増税は経済にはマイナスに働くでしょう。しかし、増税法案自体を決めたのは民主党の野田内閣でしたから、まあ責めるとすれば本来は昨年の野田内閣に責任があると言えます。(安倍さんは昨年に決まった法案に従ったにすぎません。早い話が野田さんの決めた法案の尻拭いをしているということになります)

増税で景気が落ち込むと言えば、1997年の橋本龍太郎内閣が思い出されますが、あの時は増税とプラスして公共投資の大幅カットや社会保障費のカットなども同時にやりましたから、これが景気悪化をよりひどくしたと言われています。安倍内閣はこれを教訓にして、せめて公共投資の増額や社会保障費の維持などはしていくべきでしょう。

公共投資の増額と言うと目を吊り上げて反対する人がたまにいますが、私はこれはおかしいと思っています。だって必要な公共事業というのは確実に存在するからです。反対している人だって、公共事業の結果作られた道路を使ったり橋を渡ったり空港を使ったりしている訳ですから。本当に反対するんだったら、そういうものは使わないで生活するべきですね。(まあ無理でしょうけど)

かつて無駄な公共事業があったからと言って、今回も無駄だと決め付けるのは明らかにおかしな態度です。だいたい今の日本には必要な公共事業がたくさんあります。

一つは、東北の復興事業
これが無駄だと言う人は、まさかいませんよね。まだ復興されてない場所は一杯あります。むしろ公共事業を加速させるべきでしょう。

二つ目は、東京オリンピックの準備事業
これも反対する人はいないんじゃないでしょうか。オリンピックは7年後にはやってくる訳ですから、会場の整備などを怠ったら日本は世界の評判を落とします。

三つ目は、道路や橋やトンネルのメンテナンス
昨年のトンネル崩落事故を覚えている人は多いと思います。日本の道路や橋やトンネルは高度成長時代に作られた物が多いため、そろそろ耐用年数が切れているものが多いそうです。これを全国でやるだけでも相当な公共事業が必要なんじゃないでしょうか。

以上のように、今の日本には無駄な公共事業なんてしている暇が無いほど、必要な公共事業がたくさんある訳です。だったら公共投資を増やすのは、むしろ正義なんじゃないでしょうか。

よく消費税を増税したんだから公共投資を削れとか言っている人がテレビなどに出てきますが、あの人達は実に無責任です。あの人達の言うとおりにして、「東北の復興が遅れたら」、「東京オリンピックに間に合わなかったら」、「道路や橋やトンネルが通れなくなったら」、彼らは責任が取れるのでしょうか。(まあ、責任なんて取る気が無いから好き勝手言ってるんでしょうけど)

ましてや消費税増税と公共投資の削減をセットでやって大不景気に陥れた97年の悪しき前例がある訳です。景気が悪化したら苦しむのは国民の方ですから、むしろ国民は国会議員に向かって、「増税した以上、景気を落ち込ませないように充分に公共投資をしろ。今なら必要な事業があるから、そっちを優先的にやれ」と言わなければなりません。

幸い安倍内閣は「国土強靭化」というスローガンを掲げていますから、メンテナンスや東北復興などに力を入れる方向性はあるようです。ならば予算をケチらないで、積極的にすすめていってもらいたいものです。

10月 08 2013

法テラスへの疑問

先日、約40万円弱の債権回収の相談がありました。この相談者は最初、法テラスに連絡して弁護士を何人か紹介されたそうです。ところが、まともに相談にのってくれた弁護士は結局見つからず、結局、ネットで検索して当事務所にたどりついたそうです。(こういうことがあるから、ネットによる情報公開は大切なのです)

全く法テラスは一体何をしているのでしょうか。この相談者にとっては余分な手間と時間を取られ、さらに引き受けてくれる法律家はいるんだろうかという余分な不安も抱えることになり、はっきり言ってマイナスの影響しか与えていないという印象でした。

紹介された弁護士は非常に冷たい対応だったそうです(金額が低かったからでしょう)。40万円の回収に着手金を30万円要求されたり(間接的に断っているのと同じです)、代理人としての回収を希望しているのに「自分でやれば」とすすめられたりとか。

私が相談にのって詳しく説明した後、「希望されるなら引き受けます」と言ったら、非常に感謝して、引き受けること前提で話をしてくれた人は初めてだと言っていました。

それにしても、いかにも一般市民の味方のような顔をして、こんな対応しかできないのでは、法テラスの存在価値などないんじゃないでしょうか。最初からネットで探して相談に来ていれば、この人は不快な思いをせずにすんだ訳ですから、むしろ有害だとも考えられます。

繰り返しますが、このような対応をしているようでは、法テラスの先行きは暗いと言わざるを得ません。引き受ける気が無いのなら最初から紹介すべきではないのです。それこそ、「140万円以内なら司法書士を、お探し下さい」と案内する方が、よほど市民のためではないか思います。

最近はテレビコマーシャルなども流れるようになって、一般に認知されるようになってきた法テラスですが、認知が高まったということは社会的責任も高まったということです。現状では認知に見合った責任を果たしているとは言い難い状況のようです。「出来ないものまで引き受ける」体質は早急に改善して頂きたいものです。

10月 02 2013

債務整理における家族の財産

債務整理、特に自己破産や個人再生を検討されている相談者が、よく勘違いしていることに、「家族の財産は、どうなるのか」ということです。

相談していると、家族の収入を必要以上に低くく見せようとしたり、家族の車や不動産について聞くと、口ごもったりする場合が珍しくありません。これは、「家族の収入や財産について話したら、それが影響を受けるんじゃないか」と心配されているからだと思いますが、実はそのような心配はいりません。

債務整理において、「保証人になっていない限り」家族の収入や財産が影響を受けることはないのです。よくドラマや映画などで貸金業者が怒鳴り込んできて、家族に支払いを強要している場面が出てきますが、あれは法律的には完全に違法行為になります。保証人ではない家族には支払義務は全くないのです。

しかし、ドラマや映画などの影響は思ったよりも大きくて、例えば破産を考えている人は、家族の財産も全部処分しなければならないと本気で思っていたりしますので、まずは、「そんなことはない」ということを説明するのに結構な時間がかかったりします。

だからと言って、「じゃあ、事前に家族に財産を移転した後に破産すればいいんじゃないか」と考える人がいるかもしれませんが、残念ながら、そううまくはいきません。

裁判所もその辺は分かっていますので、直前の財産移転には神経を尖らせてきます。裁判所の命令で、「移転した財産を元に戻すように」指示されることもあります。世の中、上手い話はそうないということです。

まあ、1年以上前に移転されている場合は、よほど大きな金額でなければ裁判所もうるさくはないと思いますが、移転日が申立日に近ければ近いほど、相当厳しくチェックされることは覚悟しておいた方が良いでしょう。

一方で、最初から家族のものだと明らかな財産については、問題なく債務整理の範囲外になります。そのことで迷っている人がいたら、ご心配は無用ですから、専門家に相談してみましょう。

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