11月
17
2015
以前に、内容証明で支払ってくるかどうかは会社の規模によると書きましたが、それ以外にも、左右される要素があります。それは請求する残業代の金額です。
私の経験では、少額の請求の場合は、たとえ中小企業であっても、内容証明で支払ってくる確率が上がります(100%ではありません。念の為)。
逆に大企業であっても、高額の請求をすると、内容証明だけでは支払わないケースも見られます。
会社側の立場から見ると、少額の請求で争っても、時間と費用の無駄だと考えてもおかしくはないでしょう。
では、いくら位が、内容証明で支払うか、その後も争うかのラインかという問題があります。
これは、「会社によって異なる」というのが最も正確な回答です。ただ、残業代請求を何件もやっていると、だいたいの目途のようなものが経験上分かってきます。
私の経験では、100万円以内だと、内容証明で支払ってくる確率が上がると感じています。(もちろん例外もあります。あくまで確率の話です)
ただし、同じ内容証明でも、支払わなければ次は裁判が待っていると相手方に思わせなければ、上記の確率はもっと下がります。その為には、裁判まで考えている事務所に依頼することが重要だと思います。(例えば行政書士さんの場合は、裁判書類作成権限がありませんので、当然、会社に与えるプレッシャーが低くなり、上記の確率は下がる可能性があります)
7月
30
2015
〈事例〉
京都在住で、1000万円を仕事上の知り合いに貸し付けて、金額が高額なので契約書を書き、署名押印してもらった。その際に、念の為、借主の知人2人を連帯債務者として、一緒に署名押印してもらった。
その後、返済日が過ぎても支払いが無いので何度か催促したが、催促するたびに数万円が振り込まれるだけで、のらりくらりと引き延ばされて、結局、返済日から1年以上が経過しても、合計で60万円ほどしか返済されていない。
もうこれ以上催促しても埒が明かないと思い、ネットで検索したところ、名古屋の事務所で気に入ったところが見つかった。丁度、愛知県に行く用事があったので、思い切って相談した。
(事件の経過)
京都から電話がかかってきたので、「うちは名古屋ですが、事務所に来れますか」と聞いたところ、「愛知県に行く用事があるので、ついでに寄れます」と言われたので、相談を受けました。
内容は典型的な個人間の貸し借りです。ただ一つ変わっていたのが、通常は「連帯保証人」と書かれているところが、「連帯債務者」となっていたことです。
連帯債務者というのは一般的には、あまり聞き慣れない言葉ではないかと思います。法的には連帯保証人と良く似ているのですが、「負担部分」という法的効果があるのが特徴です。これについては説明すると長くなるので省きます。
金額が高額なので、内容証明等で請求しても満額支払ってくる可能性が低いと考え、いきなり訴訟に踏み切りました。もちろん、貸主も借主も京都ですから、京都の地方裁判所に提訴です。当然、裁判所に出頭して質疑応答するのは貸主本人で、私は書類作成で支援することになります。
連帯債務者3人に同時に提訴しました。こちらとしては誰かが支払ってくれれば良い訳です。
ところが、提訴して、しばらくしたら、借主から自己破産の通知が送られてきました。どうやらこちらの提訴が引き金になって、借主が自己破産を決意したようです。これで、回収の可能性は連帯債務者2人に絞られました。2人は、実際にお金を借りた訳ではないので、客観的に見れば、気の毒ではありますが、私は貸主から依頼を受けているので、ここは非情にならざるを得ません。うらむなら自己破産して責任を押し付けた借主をうらんでもらうより仕方がありません。(そうは言っても、もし借主から依頼を受けていれば、私も迷わず自己破産をすすめたでしょうから、法律家とは因果な商売です)
事実上、他人の借金を合法的に押し付けられた形になった連帯債務者2人は、危機感を感じたのか、双方とも弁護士を付けて争ってきました。お互いが違う弁護士を付けてきましたから、どうも連帯債務者同士の意思疎通は良くないようだと想像できます。(二人が結託して同じ弁護士に依頼した方が、こちらとしては嫌です)
その後、口頭弁論を2回経過し、双方の弁護士からの主だった反論は、「こんな高額を本当に貸したのか信用できない。」とか、「貸した時の経緯を詳しく説明しろ」とか、「貸した金は何に使われたのか知っていたか」とか、です。まあ、率直に言って苦しい言い訳です。何しろ、こちらは署名押印のある契約書を持っていますから、貸付の経緯や詳しい事情など証明しなくても、裁判上は圧倒的に有利です。恐らく弁護士もその辺の事情は良く分かった上で、何か仕事をしていないとまずいから、反論として弱いことを承知の上で言っているのでしょう。
次回は、第3回の口頭弁論ですが、これ以上、強力な反論が出てこないようならば判決を求めるように貸主には伝えてあります。さて長くなってきましたので、続きはまたの機会に致しましょう。
7月
23
2015
<事例>
親方の下で、しばらく働いていたが、その後、独立して一人親方として仕事をするようになった。しかし、独立してすぐには仕事も無いので、しばらくは前の親方から仕事を回してもらって下請のような形で工事をしていた。その際、前の親方には収入の1割を上納する習慣があったので、その通りにした。実際のお金の流れは、元請会社から親方に対して工事代金が支払われ、親方はその中から私に渡す分から1割を差し引くという形であった。
最初はうまくいっていたが、ちょっとした人間関係のトラブルがあり、親方が私に下請代金を支払わなくなった。親方ともめるのは得策ではない思い、しばらくは黙っていたが、半年近くも未払いが続くと生活が苦しくなり、やむなく司法書士に相談に行った。
(事件の経過)
未払いの請負代金請求事件です。相談者は3次下請の一人親方で、相手方は2次下請の元親方です。相談に来た時は人間関係が相当にこじれいて、「もう、請求に躊躇はしないので、あらゆる手段で回収して下さい」と言われました。
今回のような小規模下請業者の商習慣では、いちいち請負契約書を交わしたりはしないようなので、契約を直接証明する証拠はありませんでした。ならば間接証拠を集めることになります。有力な間接証拠として、元親方が相談者に出した発注書がありました。これに工事内容や金額が記載されていたので、「これがあれば何とかなるかな」と判断しました。
まずは、元親方が転居していたので住民票の調査で転居先を見つけて、内容証明を送りました。しかし、全く反応はありません。まあ、これは予想通りです。半年近くも未払いが続いていた訳ですから、このような場合、内容証明であっさり支払ってくるケースは稀です。相談者にも事前に説明してあったので、納得して頂けました。
そして、いよいよ訴訟になりました。訴訟にあたっては間接証拠しかありませんので、補強の為に陳述書を作成しました。陳述書とは、具体的な事実についての記憶を書面にしたものです。陳述書は内容が詳しければ詳しいほど信用力が増しますので、どれだけ事件について相談者が覚えているかが勝負になります。実際に書いてもらったところ、最初はボリュームが少なかったのですが、書いているうちに徐々に細かいところまで思い出してきて、何回か書き直してもらっていると、相当に詳しいものが出来上がりました。
さて、これらの証拠を添付して裁判所に訴状を提出しました。既に第一回期日は決まっています。今後どうなるかは、また報告しましょう。
7月
13
2015
以前に勤めていた会社が倒産して収入が激減したのですが、倒産以前に住宅ローンを組んで自宅を購入していたため、支出をなかなか減らせず借金に頼り、気づいた時には高額になっていた。幸い、再就職先が見つかり、以前と同じくらいの収入が得られるようになったので、現在の借金さえ減額してもらえれば何とかやっていける。このような状態で相談に来られました。借金の総額がサラリーマン家庭としては、たいへんに高額だったのが印象的だったので今回とりあげました。
Fさん、男性、住宅ローン有り
40代、会社員
借入先10社、借入総額約1000万円(住宅ローン除く)
(司法書士からのコメント)
Fさんの場合、現在の収入が手取りで50万近くあり、さらに奥様も働いていて月に8万円ほどかせいでいたので、トータルの収入はけっこうあり、これならば1000万円近い債務でも、5分の1に減額すれば、いけそうだと判断しました。
ただ、子供が3人いたので、子供関連の費用(塾や習い事など)が結構かかっていたのが気になりました。どうしても子供関連の費用は家計を引き締める時には後回しになりがちだからです。(特に奥様が子供関連の費用を削ることに、かなり抵抗を示していたので、当初はやっかいでした)
結局、子供関連の費用の引き締めは必要最低限にして、その分、食費(共働きなので外食や、惣菜の購入が多かった)、被服費、通信費、遊興費、おこづかいなどは出来るだけ削りました。
住宅ローンの滞納は無かったので、住宅ローン特則を付けて、そのまま支払っていくことにしました。これで個人再生が認可されれば、住宅を失わずにすみます。
車のローンに関しては、車検証の名義が自動車ローン会社ではなくて、購入したディーラー名になっていたので、最高裁判決に基づいて車は引き上げられずに残りました。以前なら持っていかれていたのでラッキーだったと思います。(最近では、このパターンで車が手元に残る人が多くなっています)
借金の額が個人としてはかなり多かったので、ひょっとしたら再生委員がつくかなと思いましたが(再生委員が付くと費用と時間が余分にかかります)、夫婦の手取収入が多かったのが評価されたのか、再生委員はつかずに審査が通りました。当初考えていたよりもスムーズに進んだケースだと思います。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/
6月
08
2015
内容証明だけで、会社が残業代を支払ってくれたら、それは請求する方からしたら理想的でしょう。何しろ手間がかかりませんし、訴訟費用(印紙代等)もかかりません。しかし、なかなかそうはいかないのが世の中です。
上場企業だと、裁判沙汰になること自体が会社の体裁にかかわると考える傾向があるため、意外と簡単に支払ってくることがあります。
しかし、会社の規模が小さくなるほど、裁判まで行かないと払わないケースが増えてきます。内容証明を送った段階で、ものすごく分厚い反論書などを送り返してきて、「1円も払わないぞ」という気が満々の会社もあります。
そんな時に役に立つのが労働審判です。
労働審判は訴訟ではなく、労働事件専門の調停と言ったら分かり易いでしょうか。調停とは、双方の意見を聞いて、落としどころを探りながら、和解で決着をつけるという方法です。まあ、日本人が好む解決方法と言えるかもしれません。
ただ調停の場合、一つ欠点があって、双方が合意できなかった場合、流れてしまうのです。ようは振り出しに戻ってしまう訳です。ところが、この欠点を補うような仕組みになっているのが労働審判なのです。
労働審判は、双方が合意しなかった場合でも流れない仕組みになっています。その場合は、審判官(訴訟で言う裁判官ですね)が、それまでの双方の主張を参考にして、妥当と思われる金額で判断を下します。その判断は審判書に書かれ双方に送達されます。ようするに必ず決着するようになっているのです。
しかも、労働審判には長くても3回以内に決着させるというルールもあります。従って、裁判の長期化も避けられる訳です。
ただし訴訟とは違って、白黒をはっきりつける手続ではないので、満額という訳にはいきません。あくまで合意が前提ですから、いくらか減額にはなります。合意せずに審判になった場合でも、満額と言う結果にはなりません。その辺りは覚えておきましょう。
あと、証拠が弱い場合にも労働審判は適しています。話し合いで妥協点を探る手続ですから、多少、証拠が足りない場合でも、「その分は譲って下さい」というような進め方が可能な訳です。
ここまで読んできて、労働審判に興味がわいた方は、司法書士か弁護士に相談してみて下さい。ちなみに、労働審判の依頼を受けるのは司法書士か弁護士にしか法的に認められていませんので、ご注意下さい。たまに、行政書士や社会保険労務士などが宣伝しているのを見ることがありますが、間違いなく違法です。例え書類作成のみであっても認められていませんので、気を付けましょう。
6月
08
2015
未払い残業代を取り返そうとする時に、ついためらってしまいがちなのが、証拠の有無です。確かにタイムカードなどの動かぬ証拠がそろっていれば、その後の展開が楽になることは確かです。しかし、全ての人が、そんな有利な状況で請求が出来る訳ではありません。それでも、取り返すことに成功している事例はあります。ここで、そんな事例を紹介しましょう。
Aさんは、いわゆるブラック企業に勤めていて、タイムカードはあるものの、会社からの圧力で打刻時刻を強制されていました。実際に出社した時刻よりも遅い時刻で打刻させられ、また、退社に関しても、実際よりも早い時刻に打刻させられていたのです。これではタイムカードは証拠にはなりません。むしろ、会社を有利にする証拠になってしまいます。
この状況でAさんは工夫しました。スマホのアプリを使って、自分が出社した時刻と退社した時刻を記録していくことにしたのです。簡単なボタン操作で出来るので、ほぼ毎日記録し続けました。私の事務所に来た時には、残業代を請求できる過去2年間を、はるかに超える期間、記録は蓄積していました。
実際に、このスマホアプリによる記録を使って請求したところ、見事、取り返すのに成功したのです。(裁判にはなりました)
毎日こまめに記録をし続けると証拠の信憑性が高まります。裁判所も証拠として評価してくれるようになります。今回は、たまたまスマホのアプリでしたが、別に紙の記録でも、こまめにつけていれば立派な証拠になります。実際に、メモ帳に毎日記録していたもので成功したケースもあるのです。
タイムカードはあるに越したことはありませんが、今回のように会社がタイムカードをコントロールすることで、全く証拠の価値が無い場合もあります。だからタイムカードが用意できなくてもあきらめるのは早いと思います。何らかの方法で、出社と退社の時刻を記録していれば、勝てる可能性は充分にあります。
5月
22
2015
またも、新たな債権者から、消滅時効期間経過後の請求の相談がありました。請求名義はアイフルですが、元の債権はライフカードです。
株式会社ライフは、結構メジャーなクレジット会社だったので、ご記憶の方も多いでしょう。ここは、アイフルに吸収合併され、旧ライフの債権はアイフルの名前で請求されています。
恐らく、ライフカードのようなクレジット会社の方が、アイフルなどの消費者金融よりもイメージが良いと感じている人は少なくないと思われますので、ライフから借りたつもりがアイフルから請求されたというのは、本人にとっては驚きかもしれません。
それにしても、消滅時効期間経過後の請求は、もはや特定の悪質な業者に限ったことではないようです。まさに「仁義なき戦い」のようになってきていますね。
前のブログでも説明しましたが、例え時効期間が経過していても、請求すること自体は違法ではありません。だから、当事務所では不当請求と呼んでいます。貸金業者側は、ダメもとで請求しておいて、その中の1割くらいが気づかずに支払ってくれればもうけものだと思っているのでしょう。
何しろ放っておけば1円にもならない債権ですから、少しでも支払ってくれれば大きな利益になります。それで大手も含めて請求に精を出しているのでしょう。
繰り返しになりますが、請求自体は違法ではないので、請求を止めるには法的にきちんとした時効援用通知を相手方に送る必要があります。何もしないで放置しておくと、そのうちに自宅への訪問や、裁判所への訴状の提出などの次の段階に進む恐れがありますので注意が必要です。
今のところ、私が作成した時効援用通知で全ての債権者の請求が止まっています。ご心配な場合は法律専門家に通知を出してもらいましょう。
より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい
http://www.hashiho.com/aiful/
5月
11
2015
時効期間満了後の不当請求は、ギルドやアビリオ債権回収だけではありませんでした。何だか貸金業界も、なりふり構っていられなくなっているようです。今回、ご紹介するのは「株式会社シーエスジー」という債権回収業者です。
この業者は北海道が本拠地なんですが、私が受けた依頼では、非常に複雑な経緯で債権が移っていました。
元の債権はアイクという貸金業者です。アイクは、ディックファイナンス及びユニマットライフと合併してCFJという業者になります。この名前は結構聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
そして、CFJの債権がクリバースという業者に譲渡され、さらにクリバースの債権がシーエスジーに譲渡されました。
経緯は複雑ですが、明らかに消滅時効期間が満了しているにもかかわらず不当な請求をしているという点に関しては、ギルドやアビリオ債権回収と何ら変わりはありません。
債権回収業者は元の貸金業者よりも強引なところがありますから、シーエスジーもアビリオ債権回収のように、放置しておくと裁判に訴えてくる可能性もあります。ご心配な場合は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらいましょう。
2月
25
2015
前回もお伝えしたアビリオ債権回収の不当請求ですが、何と裁判になっているケースもあります。裁判になった場合、より注意が必要なので、詳しく説明しましょう。
まず覚えておいて頂きたいのが、「裁判所は勝手に時効について判断してはくれない」という事実です。
例え時効期間が経過していても、裁判所がアビリオに対して、「あなたの請求している債権は既に時効なので請求できません」とは決して言ってくれないということです。
債権の消滅時効とは、あくまで、請求された側が「既に時効期間が経過しているから支払いません」と、はっきりと相手に向かって主張しないと(出来れば証拠の残る形で)効果が無いのです。
従って裁判所も、被告(民事訴訟における訴えられた側)が何も言ってこないと、そのまま原告(この場合はアビリオ)の請求を認めた判決を出してしまうのです。判決が一旦出てしまったら、次には強制執行が可能になり、アビリオが、被告の給料や銀行口座などを差し押さえてくる可能性があります。
民事裁判では、何も反論しないと相手の主張を全て認めたものとみなされることになっています。ところが、一般の人は裁判になじみが薄いため、裁判所から書類が届いても、そのまま放置している場合が意外に多く、後で取り返しがつかなくなることがあります。
裁判における反論には一定のルールがありますので、一般の人には難しいかもしれません。訴えられた場合、「○○までに答弁書を出すように」という期限もあります。5年以上取引が無いのに、アビリオに訴えられたことに気付いた場合は、一刻も早く法律専門家に相談に行った方が良いでしょう。
より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリック
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http://www.hashiho.com/guild/
1月
29
2015
アビリオ債権回収という会社があります。
この会社は、大手の貸金業者だった三洋信販という会社の債権を譲り受け、新たな債権者として請求をしているようです。(他の貸金業者からも譲り受けている可能性があります)
しかも、悪名高いギルドと同じように、既に消滅時効期間が経過し、支払う必要の無い債権の請求までしているようなのです。(実際に相談に来られた方がいらっしゃいます)
この場合、注意する点も対策もギルドと同じです。念の為、繰り返しになりますが説明しておきます。
まず、以下の条件が成立していれば消滅時効が成立していますので、支払う必要はありません。
① 過去5年間、借入も返済も一切していない。
② 貸金業者から裁判を起こされたことがない。(支払督促や訴状などの裁判所から届いた書類は無い)
この二つを満たしていれば、消滅時効が成立している可能性は高いと思われます。
時効が成立していることが分かったら、その後、絶対に払わないことが肝心です。払ってしまうとギルドのところでも説明しましたが、後で消滅時効が主張できなくなる可能性があります。
このような業者は、支払うまで請求書を何度も送りつけてきたり、場合によっては自宅に訪問して取り立てに来ることもあります(相談者で自宅に来られたという人も何人かいます)。あるいは、裁判に訴えてくることもあります。
法的には、消滅時効が成立していても訴えることは可能です。しかも、裁判に訴えられた場合、何も反論せずに放置してしまうと貸金業者側の言い分が認められてしまい、取り返しのつかないことになる可能性があります。(本人には時効を主張する意思が無いと裁判官に判断されてしまうのです)
時効とは勝手に効果が出るものでなく、相手方に「時効が成立しているから支払わない」ときちんと主張して始めて効果が出るものなのです。
請求に対して不安を感じている人は、一度、法律家に正式な書面を送ってもらった方が安心できるかもしれません。今のところ、私が書面を送ってから、再度請求してきたケースはありませんから。
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