司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 08 2015

残業代を取り返そう

未払い残業代を取り返そうとする時に、ついためらってしまいがちなのが、証拠の有無です。確かにタイムカードなどの動かぬ証拠がそろっていれば、その後の展開が楽になることは確かです。しかし、全ての人が、そんな有利な状況で請求が出来る訳ではありません。それでも、取り返すことに成功している事例はあります。ここで、そんな事例を紹介しましょう。

Aさんは、いわゆるブラック企業に勤めていて、タイムカードはあるものの、会社からの圧力で打刻時刻を強制されていました。実際に出社した時刻よりも遅い時刻で打刻させられ、また、退社に関しても、実際よりも早い時刻に打刻させられていたのです。これではタイムカードは証拠にはなりません。むしろ、会社を有利にする証拠になってしまいます。

この状況でAさんは工夫しました。スマホのアプリを使って、自分が出社した時刻と退社した時刻を記録していくことにしたのです。簡単なボタン操作で出来るので、ほぼ毎日記録し続けました。私の事務所に来た時には、残業代を請求できる過去2年間を、はるかに超える期間、記録は蓄積していました。

実際に、このスマホアプリによる記録を使って請求したところ、見事、取り返すのに成功したのです。(裁判にはなりました)

毎日こまめに記録をし続けると証拠の信憑性が高まります。裁判所も証拠として評価してくれるようになります。今回は、たまたまスマホのアプリでしたが、別に紙の記録でも、こまめにつけていれば立派な証拠になります。実際に、メモ帳に毎日記録していたもので成功したケースもあるのです。

タイムカードはあるに越したことはありませんが、今回のように会社がタイムカードをコントロールすることで、全く証拠の価値が無い場合もあります。だからタイムカードが用意できなくてもあきらめるのは早いと思います。何らかの方法で、出社と退社の時刻を記録していれば、勝てる可能性は充分にあります。

5月 22 2015

アイフルの不当請求

またも、新たな債権者から、消滅時効期間経過後の請求の相談がありました。請求名義はアイフルですが、元の債権はライフカードです。

株式会社ライフは、結構メジャーなクレジット会社だったので、ご記憶の方も多いでしょう。ここは、アイフルに吸収合併され、旧ライフの債権はアイフルの名前で請求されています。

恐らく、ライフカードのようなクレジット会社の方が、アイフルなどの消費者金融よりもイメージが良いと感じている人は少なくないと思われますので、ライフから借りたつもりがアイフルから請求されたというのは、本人にとっては驚きかもしれません。

それにしても、消滅時効期間経過後の請求は、もはや特定の悪質な業者に限ったことではないようです。まさに「仁義なき戦い」のようになってきていますね。

前のブログでも説明しましたが、例え時効期間が経過していても、請求すること自体は違法ではありません。だから、当事務所では不当請求と呼んでいます。貸金業者側は、ダメもとで請求しておいて、その中の1割くらいが気づかずに支払ってくれればもうけものだと思っているのでしょう。

何しろ放っておけば1円にもならない債権ですから、少しでも支払ってくれれば大きな利益になります。それで大手も含めて請求に精を出しているのでしょう。

繰り返しになりますが、請求自体は違法ではないので、請求を止めるには法的にきちんとした時効援用通知を相手方に送る必要があります。何もしないで放置しておくと、そのうちに自宅への訪問や、裁判所への訴状の提出などの次の段階に進む恐れがありますので注意が必要です。

今のところ、私が作成した時効援用通知で全ての債権者の請求が止まっています。ご心配な場合は法律専門家に通知を出してもらいましょう。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい
http://www.hashiho.com/aiful/

5月 11 2015

シーエスジーの不当請求

時効期間満了後の不当請求は、ギルドやアビリオ債権回収だけではありませんでした。何だか貸金業界も、なりふり構っていられなくなっているようです。今回、ご紹介するのは「株式会社シーエスジー」という債権回収業者です。

この業者は北海道が本拠地なんですが、私が受けた依頼では、非常に複雑な経緯で債権が移っていました。

元の債権はアイクという貸金業者です。アイクは、ディックファイナンス及びユニマットライフと合併してCFJという業者になります。この名前は結構聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
そして、CFJの債権がクリバースという業者に譲渡され、さらにクリバースの債権がシーエスジーに譲渡されました。

経緯は複雑ですが、明らかに消滅時効期間が満了しているにもかかわらず不当な請求をしているという点に関しては、ギルドやアビリオ債権回収と何ら変わりはありません。

債権回収業者は元の貸金業者よりも強引なところがありますから、シーエスジーもアビリオ債権回収のように、放置しておくと裁判に訴えてくる可能性もあります。ご心配な場合は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらいましょう。

2月 25 2015

アビリオ債権回収の不当請求 その2

前回もお伝えしたアビリオ債権回収の不当請求ですが、何と裁判になっているケースもあります。裁判になった場合、より注意が必要なので、詳しく説明しましょう。

まず覚えておいて頂きたいのが、「裁判所は勝手に時効について判断してはくれない」という事実です。
例え時効期間が経過していても、裁判所がアビリオに対して、「あなたの請求している債権は既に時効なので請求できません」とは決して言ってくれないということです。
債権の消滅時効とは、あくまで、請求された側が「既に時効期間が経過しているから支払いません」と、はっきりと相手に向かって主張しないと(出来れば証拠の残る形で)効果が無いのです。
従って裁判所も、被告(民事訴訟における訴えられた側)が何も言ってこないと、そのまま原告(この場合はアビリオ)の請求を認めた判決を出してしまうのです。判決が一旦出てしまったら、次には強制執行が可能になり、アビリオが、被告の給料や銀行口座などを差し押さえてくる可能性があります。

民事裁判では、何も反論しないと相手の主張を全て認めたものとみなされることになっています。ところが、一般の人は裁判になじみが薄いため、裁判所から書類が届いても、そのまま放置している場合が意外に多く、後で取り返しがつかなくなることがあります。
裁判における反論には一定のルールがありますので、一般の人には難しいかもしれません。訴えられた場合、「○○までに答弁書を出すように」という期限もあります。5年以上取引が無いのに、アビリオに訴えられたことに気付いた場合は、一刻も早く法律専門家に相談に行った方が良いでしょう。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリック

http://www.hashiho.com/guild/

1月 29 2015

アビリオ債権回収の不当請求

アビリオ債権回収という会社があります。
この会社は、大手の貸金業者だった三洋信販という会社の債権を譲り受け、新たな債権者として請求をしているようです。(他の貸金業者からも譲り受けている可能性があります)
しかも、悪名高いギルドと同じように、既に消滅時効期間が経過し、支払う必要の無い債権の請求までしているようなのです。(実際に相談に来られた方がいらっしゃいます)

この場合、注意する点も対策もギルドと同じです。念の為、繰り返しになりますが説明しておきます。
まず、以下の条件が成立していれば消滅時効が成立していますので、支払う必要はありません。

① 過去5年間、借入も返済も一切していない。

② 貸金業者から裁判を起こされたことがない。(支払督促や訴状などの裁判所から届いた書類は無い)

この二つを満たしていれば、消滅時効が成立している可能性は高いと思われます。

時効が成立していることが分かったら、その後、絶対に払わないことが肝心です。払ってしまうとギルドのところでも説明しましたが、後で消滅時効が主張できなくなる可能性があります。

このような業者は、支払うまで請求書を何度も送りつけてきたり、場合によっては自宅に訪問して取り立てに来ることもあります(相談者で自宅に来られたという人も何人かいます)。あるいは、裁判に訴えてくることもあります。

法的には、消滅時効が成立していても訴えることは可能です。しかも、裁判に訴えられた場合、何も反論せずに放置してしまうと貸金業者側の言い分が認められてしまい、取り返しのつかないことになる可能性があります。(本人には時効を主張する意思が無いと裁判官に判断されてしまうのです)

時効とは勝手に効果が出るものでなく、相手方に「時効が成立しているから支払わない」ときちんと主張して始めて効果が出るものなのです。

請求に対して不安を感じている人は、一度、法律家に正式な書面を送ってもらった方が安心できるかもしれません。今のところ、私が書面を送ってから、再度請求してきたケースはありませんから。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい
http://www.hashiho.com/guild/

9月 16 2014

ギルドの不当請求について

以前に何回かブログ記事で取り上げた貸金業者ギルドの件ですが、ここへきて再び請求が活発になっているようです。懲りない業者ですね。会社の実情が、それだけ苦しいことの裏返しだとは思いますが、だからと言って放置しておくわけにもいかないので、繰り返しになりますが注意喚起したいと思います。

まず問題になっているのは、貸金業者に対する債務は5年で消滅時効にかかり支払う必要が無くなるのですが、この会社は既に時効にかかっている債務であるにもかかわらず、そのことを債務者に知らせずに請求書を送りつけてくるのです。(一応、法的には知らせる義務はありませんので、これ自体を違法だと責める訳にもいかないのです。)

困ったことに何割かの債務者は、強硬に請求されると支払ってしまう場合があります。(だいたい請求書には、支払わないと法的措置を取るという脅しの文句が書いてあります)。ところが支払ってしまうと、法的に時効が主張できなくなる可能性があるのです。この辺りの説明は一般の人には難しいと思いますので、とりあえず、「ギルドの請求どおりに一部でも支払ってしまうと、後になって、時効だから支払わないという主張が通らなくなる可能性がある」ということだけ覚えておいて下さい。当然、ギルド側はこれを狙っている訳です。

ならば無視して放置しておけば良いのかというと、最近はさらに悪質になり、貸金訴訟を本当に起こしてくるケースが増えているようなのです。訴訟を起こされた場合、裁判所から何らかの書類が届きます。この段階で司法書士などに相談に来て頂ければ良いのですが、万が一、裁判所から届いた書類を放置しておくと大変なことになってしまいます。

裁判制度では、「何も反論せずに放置しておいた場合、放置した側が無条件に負ける」という構造になっているのです。従って、この場合、本来、時効で支払う必要の無かった債務者が負けることになります。これは、裁判の構造が、「何も反論しなかった人は、相手の言い分を認めたのだ。」という仕組みになっているからです。もともと裁判制度自体が西洋の制度を取り入れて発達してきたものなので、構造が西洋的になっているのです。日本式の以心伝心は全く通用しないのが裁判制度なのです。

実際に事務所で受けた相談の中にも、裁判を放置していた為に負け判決を取られて、その結果、給料を差し押さえられてしまったという悲惨な例もありました。差し押さえられた段階では、もう裁判は終わっていますので、この段階で相談されても正直、打つ手がないということになってしまいます。

従って、裁判を起こされたら必ず反論しなければなりません。この場合は、「既に時効が完成しているので支払いません。」とはっきりと主張するということになります。

他にもこの問題を複雑にしているのは、ギルドという会社が吸収合併や商号変更などを繰り返してきた会社なので、借りた本人がギルドという会社名を認識しておらず、「自分は、こんな会社から借りた覚えは無い。きっと架空請求だろう。架空請求なら無視するのが一番だ。」と考えて放置した結果、先ほどのように負け判決が出て、給料の差し押さえをされてしまう場合があることです。

ギルドという会社は古くは3つの会社に分かれていました。
信和(スマイル)、山陽信販、ハッピークレジット(スカイ)の3つです。
これらが合併してトライトという会社が出来ました。このトライトが何と2回も商号(会社名)を変更します。
トライトは後にヴァラモスになり、ヴァラモスは後にギルドとなるのです。

このような複雑な変遷をたどっているために、過去に借りていたことがあったにもかかわらず、借りた時の名称とは異なるギルドという名前に覚えがない為に架空請求だと勘違いしてしまうケースが後を絶たないのです。

いずれにしても、多くの場合、きちんと法的な時効完成の主張をすれば請求は止まります。もし裁判を起こされていても、判決が出る前ならば、時効の主張をすればギルド側が負けるケースが大半だと思われます。これらの法的な主張を自分でやるのは心配だと思われる人もいるでしょう。その場合は、事務所にご相談下さい。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックしてください。
http://www.hashiho.com/guild/

7月 24 2014

住宅ローンの保証会社

住宅ローンには保証会社というものがついています。家を買う時に、保証料という名目で費用を支払った覚えのある人も多いでしょう。また、保証料が毎月に支払う利息に組み込まれているタイプのローンもあります。

では、この保証会社というのは何のためにあるのかというと、もし債務者が途中で住宅ローンが支払えなくなった場合、保証会社が代わりに銀行に残りの債務を支払ってくれるのです。

ここまで聞いて、「それは、素晴らしい」と思った人は早合点しないで下さい。保証会社が代わりに払ったからと言って残りの債務から解放される訳ではありません。(もしそうなら保証料は安すぎますね)。銀行に代わって今度は保証会社が債務者に請求してくることになります。「我々が銀行に支払った分と遅延利息を含めて支払って下さい」と言ってきます。

すると債務者にとって保証会社って何か特になることがあるのかと思うかもしれません。あえて言うと、それは、連帯保証人を建てる必要が無くなるということです。これは結構大きなメリットです。もし、保証会社を使わないとなると、間違いなく銀行から連帯保証人を要求されます。

さて、住宅ローンの支払いが厳しくなった場合、私は個人再生を選択する場合が多いですが、その際に注意点があります。

それは、滞納期間が長すぎた場合、先ほどの説明のとおり債権者が銀行から保証会社に移転してしまうことが考えられます(これを法律用語で代位弁済と言います)。通常、半年くらい滞納すると代位弁済が行われるケースが多いようです(銀行によっては期間が異なる場合もあります)。

そして、代位弁済によって住宅ローンが保証会社に移転した場合、個人再生を使うことが非常に難しくなるというデメリットがあるのです。

そのままでは個人再生の住宅特則が使えませんので、一応、「巻き戻し」という手法で、一旦、保証会社に移った住宅ローンを再び銀行に戻してもらうという、ややこしいことをする必要があります。そして、この「巻き戻し」という手法は裁判官の裁量によって出来るかどうか決まるもので、正直なところ、あまり認められている手続きとは言えません。

ようするに、保証会社に住宅ローンが移転してしまうと個人再生の成功確率が著しく下がるということになります。従って、住宅ローンの支払いに苦しんでいる人は、少なくとも保証会社に移転するよりは前に法律家に相談に行かれた方が良いでしょう。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/

6月 18 2014

任意売却しかないと思っているあなたへ

苦労して手に入れたマイホームを、出来るだけ手放したくないと考えるのは誰でも同じでしょう。最近、任意売却をすすめるホームページが目立つようになってきましたが、ちょっと待ってください。本当に、あなたのマイホームは任意売却しなければならないのでしょうか。大切なマイホームを手放す前に全ての可能性を検討したと言えるのでしょうか。

実は私の事務所に相談に訪れる方の中には、「自分はもう、マイホームを手放すしか方法が無いと思っていた」という方が大勢いらっしゃいます。しかし、そのような相談者のうち、かなりの割合で、「個人再生」という手続きを利用することによってマイホームを残せる人がいるのです。これは非常にもったいないことです。

残念なことに「個人再生」の経験がある司法書士や弁護士は数が少ないのが現実です。(私は新人の司法書士に講義をして教える立場だったので、この辺の事情はよく分かっています。) また、比較的新しい制度なので、ベテランの司法書士や弁護士の中にも苦手にしている人が結構います。

ベテランの中には、「自分たちが、あまり経験が無いから」という理由で、個人再生が当てはまる案件でも、強引に自己破産にしてしまうような事例も少なからず見られます。(実際に、他の事務所で自己破産をすすめられたけど、どうしても嫌だったので私の事務所に来たところ、すんなりと個人再生で解決した案件が結構あります)

自己破産を選択した場合、任意売却は避けられません。なかには不動産業者と結託して、相談に来た人が自己破産になった場合、任意売却先を優先的に紹介しているところもあるようです。

当事務所は個人再生に大変、力を入れていて、個人再生が可能な人は必ず個人再生をすすめています。個人再生で助かるならば任意売却は必要ありません。

ひよっとしたら、この辺が個人再生が世間に広まっていかない理由かもしれません。何故なら、自己破産で任意売却になれば、破産と売買で2度稼ぐことが可能ですから。「破産の方がいい」と考える法律家がいても不思議ではありません。そのような人たちにとっては個人再生とは、あまり広まって欲しくない制度なのかもしれません。

今、住宅ローンの支払いが苦しくなっている人は、任意売却で大切なマイホームを失う前に、是非一度、個人再生が可能ではないかの検討をしてみることをおすすめします。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/

5月 28 2014

個人の貸金の請求について

最近、個人の貸し借りの貸金請求の相談を受けることがあります。これについては以下のような注意点があります。

まずは消費者金融に対する過払金請求とは違って、相手方から証拠が提出されるということは、まずありません。(過払金請求の成功確率が高いのは、貸金業者側に証拠提出義務があるからです。しかし、訴訟全体でみれば、むしろ過払金請求の方が特殊であって、通常は相手方に証拠提出義務はありません)従って、本人が借用書のような証拠を持っていることが重要です。

もう一つは、例え訴訟で勝ったとしても、相手方に支払うだけのお金があるか、ということです。最近では過払金請求でも、中小の貸金業者に支払能力が無く回収できないというケースが増えていますが、個人の貸し借りの場合は貸金業者以上に支払能力が無いケースが目立ちます。

以上の二つの点をクリアしないと、個人の貸金請求は成功する確率が著しく低くなります。当事務所では上記2点をクリアしていない場合は、請求自体をおすすめしておりません。

では、個人の貸金請求における証拠とは何かというと、具体的には次の二つです。

一つは、相手に金を渡した証拠です。貸金請求を行うと、「そもそも、そんな金、受け取ってない」という反論をされることがよくあります。銀行の振込みなら相手方の名前と金額と日付が分かる振り込み明細、現金渡しなら領収書や受け取り証などになります。

二つ目は、返還の約束を証明するものです。これも相手方から、「確かに金は受け取ったが、それはもらったものだ、借りたんじゃない。」という反論が多いのです。これを証明するのが借用書になりますね。ちなみに借用書が一つ目の受取証も兼ねているケースもあります。

以上2点が代表的な貸金請求の証拠になります。最低でも、これらの証拠が無いと、相手が徹底的に反論してきた場合、不利な結果になることが多いです。

もっと、安心して金を貸したいと考えられている人は、やはり金を貸す時は公正証書を作るべきです。特に強制執行認諾文が付いている公正証書なら最強です。これがあれば、何と相手が金を約束どおりに返さなかった場合、裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえることができるからです。

あと、相手が会社員や公務員なら、相手の勤め先は必ず把握しておきましょう。何故なら、差し押さえで最も成功率が高いのは給料の差し押さえだからです。

あと、相手が事業主の場合は、複数の銀行口座を把握しておくことを、おすすめします。不動産はどうかと聞かれる人が多いのですが、不動産の差し押さえの場合、結構な額のお金を裁判所に預ける必要がありますので、よほど高額の貸金でなければ割に合わず、あまりおすすめできません。それに、事業主の不動産はたいていの場合、既に銀行などの担保に取られていますので、例え差し押さえても回ってくる確率が低いというのも、おすすめしない理由の一つです。

5月 22 2014

豊橋支部の個人再生について考える

最近、名古屋地裁豊橋支部に自己破産と個人再生の申立をする機会がありました。豊橋支部の管轄区域は豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、宝飯郡、渥美郡、新城市、北設楽郡、南設楽郡となります。

それで大変に驚いたことがあります。何と豊橋支部の個人再生の今年に入ってからの事件数が5件にも達していなかったのです。これは一月に1件にも満たない事件数なので、いくらなんでも豊橋支部の人口規模から言って少なすぎます。

私が懸念するのは、本来、個人再生で解決できるはずの相談が、破産や任意整理に回されてしまっているのではないかということです。ようするに豊橋支部管内に、個人再生に精通している司法書士や弁護士が極端に少ないのではないかということです。

実際に、今回、私の事務所に訪れた個人再生の相談は、一旦、豊橋の弁護士事務所に依頼したところ任意整理をすすめられ、それで処理したところ、半年も経たないうちに支払不能になり、ネットで個人再生のことを知り、私の事務所にたどり着いたのです。

その相談者は、一目見て任意整理ではとても無理だと思えるような内容でした。銀行の借り入れが半分以上を占めていて(当然、銀行は利率が低いですから、任意整理をしても減額の対象にはなりません)、任意整理で支払いが減る見込みは、ほとんど無い状態だったのです。

これは極端な例かもしれませんが、ひょっとしたら他にも、このような相談者がいて、みすみす個人再生で助かるにもかかわらず、他の手続きに回されてしまっているのではないかと心配になります。そういう考え方が思い浮かぶほど、豊橋支部の個人再生の事件数は極端に少ないのです。

任意整理では、とても無理だけど、自己破産はしたくないと考えている豊橋支部管内の人たちの中に、実は個人再生で助かる人が何人かいるはずです。ひょっとしたら自分が当てはまるんじゃないかと思った方は、ぜひ一度、相談して下さい。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/

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