司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

3月 30 2012

プロミス 会社名変更

主要消費者金融のプロミスが会社名を変更するとの報道が読売新聞に掲載されていました。

プロミスが三井住友銀行グループであることは良く知られた事実ですが、この度、より結束を強める為に三井住友グループの100%子会社になることが決定し、その為の社名変更だそうです。(実際の社名変更は夏頃に実施予定とのこと)

ただし、50年近い歴史を持つ知名度の高いブランド名なので、店舗の看板などでは、そのままプロミスの名前で使い続けることになったようです。

この決定により、二つの大きな影響が出ます。以下、説明しましょう。

一つは、これで過払金請求を考えている人は、プロミスの倒産リスクを事実上、心配しなくてもよくなったということです。これは消費者側にとってはメリットと言えるでしょう。

二つ目は、銀行グループになることで、消費者金融に課せられた総量規制(年収の3分の1までしか融資できない)をクリアーして融資することが可能になるかもしれないことです。三井住友銀行も明らかに、これを狙って子会社にしたのではないかと思われます。

この点は総量規制が始まって貸し渋りが強まったと考えている人にはメリットだと思うでしょう。

一方、再び多重債務の危険性が高まると考える人にとってはデメリットと思うかもしれません。個人的には、金利規制は必要だと考えていますが(ほとんどの自由主義国家においても金利規制はあります)、総量規制は自由主義国家においては、やり過ぎだと考えています(まるで社会主義のように私には思えます)ので、特にデメリットだとは思っていません。

新しい社名は「SMBCファイナンス」だそうです。SMBCは三井住友銀行のことですから、まさに銀行の消費者金融部門という位置づけになるのでしょう。

銀行の一部になったことで、より態度が大きくなる可能性もありますので、今後の対応にも注意する必要がありそうです。

 

3月 19 2012

ヴァラモスの対応

ヴァラモス(旧トライト)の対応に変化があったようです。

ヴァラモスは以前は、判決を取っても支払わず、和解条件は10%や5%などの到底、和解できない非常に、やっかいな業者でした。

ところが以前に、和解を徹底して拒否した後、判決を取得した後で電話がかかってきて、やはり同じ和解条件しか言わないので、「それなら強制執行の準備をします」と言って電話を切ったら、何とそれから1週間も経たないうちに直接、本人の元に郵便為替で判決金額満額を郵送してきたという経緯がありました。(依頼人がとても喜んだのは言うまでもありません)

いずれにしても、判決を取っても積極的には支払わない業者であることには変わりは無く、どうせ払うつもりが無いので判決も放っておくというのがヴァラモスの方針だったと思います。

しかし、どうやらこの方針が変わったようなのです。(ヴァラモスがネオライングループから見放されたのが原因ではないかと思われます)

具体的には、判決を取得した後、和解の電話が一切かからずに、いきなり控訴してきました。いくらなんでも和解の打診くらいは普通、控訴の前にはあるものです。非常に驚きました。

それにしても、どう考えてもヴァラモスに勝ち目のある控訴とは思えない内容なのです。時間かせぎくらいしか意味の無い行為だと思っています。それにしても、どうせ支払わないなら、控訴など費用の無駄のような気がします。

唯一、考えられる嫌なシナリオは、倒産のための時間稼ぎです。倒産前に強制執行されるのが嫌なのかなと想像しています。

できれば上記のシナリオは外れて欲しいと祈っていますが、果たして、どうでしょうか。

3月 14 2012

ブラックリスト(事故情報)の説明責任

最近、相談にきた方に、「まだ残債のあるクレジットの取引で、記憶では10年くらい取引していると思うんだけど過払請求をしてもらえないか」という依頼がありました。

私は、この人に「まだ残債が残っている以上、可能性は高いですけど必ず過払いになっているとは限りません。そもそも取引期間の記憶が違っているかもしれませんし、カードは持っていてもショッピングだけでキャッシングは使っていなかった期間があるかもしれません。もし、過払いにならなかったらブラックリスト(事故情報)に登録されてしまいますけど、それでも、よろしいですか。」と尋ねたところ、この人は、「ブラックリストって何ですか」と聞き返してきました。

かなりポピュラーになってきたなと思っている債務整理の専門用語ですが、今でも知らない人は結構いるものです。やはり法律専門家は、このような相談者の利害にかかわるような情報は、きっちり提供しなくてはいけません。

ブラックリストについて詳しく説明すると、この人はびっくりして、「テレビのコマーシャルとか見ていたら、もっと簡単に出来るのかと思ってました。」と答えたのです。

他にも、このような人は、きっと沢山いると思います。テレビコマーシャルや地下鉄の吊り広告では、いかにも何のリスクも無く過払請求が出来るように勘違いしてしまう人がいるということが良く分かった瞬間でした。

結果的に、この人は一度、持ち帰って検討することになりました。今までリスクがあることを知らなかった訳ですから、ある意味、当然でしょう。

コマーシャルなどを流している事務所は、他の広告媒体とは比べ物にならないくらい大量に人の目にふれる訳ですから、その分、他の広告よりも責任も重くなると考えるべきでしょう。

ノーリスクで過払請求が出来るような誤解を生むような表現は、出来れば改善して欲しいものです。(ちなみに完済して債務が無い状態で過払請求をする場合は、ブラックリストには載りません。この場合はノーリスクと言えます。)

 

3月 07 2012

クレジットの請求

クレジットカードの請求には大きく分けて2種類あります。キャッシングとショッピングの2種類です。

キャッシングは文字通り借入金なので任意整理や過払金の対象になります。しかし、ショッピングは代金の後払いなので借入金ではなく、任意整理や過払金の対象にはなりません。

例えばショッピングの場合は利息とは呼ばずに手数料と言います。翌月一括払いの場合は、その手数料もかからないのが普通です。(キャッシングは翌月一括払いでも当然、利息は取られます)

ショッピングの残高が払えなくなったという相談の中には実は借金の相談ではないものが含まれています。代表的なものが悪徳商法の代金をクレジットで払ってしまったというものです。

これは本来、悪徳商法被害ということで、クレジット会社への請求ストップや、時には既に引き落とされてしまった既払金の返還などで対応しなくてはなりません。

しかし、これらの相談が債務整理の事務所に持ち込まれた時、かなりの割合で借金の整理として処理されているのではないかと思います。(任意整理や過払金は無理なので、多くの場合、破産や再生になるのでしょう)

もし、このようなケースに当てはまる可能性があると思われる人が相談を考えている場合は、悪徳商法被害も業務として取り扱っているかを確認してからの方が良いでしょう。

 

3月 02 2012

会社更生後の武富士

武富士の会社更生は認可決定されてしまいました。では、その後の武富士はどうなっているのでしょうか。興味深い情報があります。

3月1日付で、武富士の消費者金融部門はロプロに吸収されたらしいのです。

ロプロと言えば、旧日栄のことで、ひと昔前にテレビや新聞で「目ん玉売れ、腎臓売れ」という言葉で世間を騒がせた、あの悪名高い商工ローン業者です。ご記憶の方もいらっしゃるでしょう。

今まで武富士と取引があって、過払いになっていなかった人は、何と今後はロプロから請求を受ける可能性がある訳です。何とも恐ろしいことです。(旧日栄は、かなり社会的に糾弾されましたので、さすがに昔のようなことはないと思いますが、それでも武富士と取引をしていた人達にとっては気持ちが悪いですね)

最近の貸金業界は本当に何が起こるか分かりません。情報には敏感になっておく必要がありますね。

2月 20 2012

財産開示

最近は貸金業者の経営状態が悪化する一方なので、過払金の回収が以前に比べて困難になっていることは、このブログでも何度も取り上げてきました。中堅以下の業者に関しては判決を取っても支払わず、その後、強制執行(差押)をしても空振りに終わることが珍しくありません。

では、このような業者に当たった場合、過払金を諦めるしかないのでしょうか。「そんなの悔しくて、我慢できない」という人も多いことでしょう。実は私も、そう考える一人です。

そこで強制執行が空振りに終わった場合に、何か出来ることは他にないだろうかと考えたところ財産開示という手続があることに気づきました。

これは、業者が差し押さえ可能な財産を隠している可能性がある為、裁判所を通じて、それを明らかにしようという手続です。

具体的には、財産開示の申立をすると、相手方は裁判所に、財産を明らかにする為に財産目録を提出しなくてはなりません。もし、これを決められた期限までに提出せず、更に決められた出頭日に欠席すると(ようは裁判所の指示に対して従わずに無視した場合)、30万円以下の過料が課せられます。(過料とは行政罰の用語です。これに対して刑事罰の場合は罰金と呼びます)

ということは、業者は何もしなかったら過料を払わせられることになりますから、だったら財産を開示しようとか、あるいは過払金を払ってしまおうとか、圧力になる可能性がある訳です。(特に30万円以下の過払金の場合は、払ってしまった方が安くすみます)

私としても初めての試みなので、期待どおりの結果になるかどうかは今のところ分かりません(これらの業者は開き直っていますから、過料ですら無視するかもしれません)。しかし、過払金を支払わないで平気な顔をしている貸金業者に対して一矢報いる為には、チャレンジする価値はあるかなと思っています。また、結果が出たら報告いたします。

2月 16 2012

臨時ニュース 丸和商事倒産 その5

民事再生手続に入った静岡県の中堅消費者金融の丸和商事ですが、平成24年2月16日付で再生計画案の認可決定が確定しました。残念ながら、これで武富士よりも低い弁済率が法的に正当化されてしまいました。もはや過払債権者は、この極端に低い弁済率(1.65%)を受け入れるしかありません。

それにしても、武富士の時もそうだったのですが、当事務所の依頼人は再生計画案に全て反対でした。しかし、債権者全体の投票結果は、今回も賛成多数だったのです。

正直なところ、1.65%なんて弁済率を受け入れる人が、過半数を超えて存在するなんて、今でも信じられません。一体、どういう仕掛けになっているのかと思います。

素直に考えて、こんな弁済率を提示されたら、「ふざけるな」という怒りの感情が湧き起こるのが自然な気がします(事実、当事務所の依頼人は皆さんそうでした)。

そして次にくるセリフが、「こんな会社、絶対に許せない。まともに払わないなら民事再生をつぶして破産させてやる」という反応です。(しごくまともな反応だと思います。私が依頼人の立場だとしても同じ反応を示すと思います)

ところが結果は武富士の時も今回も賛成多数の可決なのです。何かおかしくないでしょうか。

大きな疑問を感じながらも、裁判所の認可決定が確定した以上、この弁済率で支払われた上で丸和商事は生き残ります。(会社の名前はクレディアのように変わるかもしれませんが)

こんなことが許されてしまった以上、後に続く貸金業者が出るのは避けられないでしょう。丸和商事の結果を見たら、真面目に過払金を支払っている貸金業者は馬鹿馬鹿しくなってくるに違いありません。果たして今年は、どこが追随するでしょうか。

2月 09 2012

裁判所の特徴⑦ 安城簡易裁判所

安城簡易裁判所は愛知県三河地方にあり、私の事務所からはちょっと離れています(車で1時間半くらい)。管轄区域は安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、幡豆郡です。トヨタ系のグループ会社が、たくさん集まっている地域として知られています。

たまに、これらの地域からの依頼があり、過払訴訟などで利用することがありますが、以前から素早く判決をくれる傾向があり非常に重宝しています。

最近の過払訴訟の場合、たいした反論もないのに明らかな屁理屈を並べ立てて、ひたすら訴訟を長引かせようとする貸金業者が増えています。杓子定規な裁判官だと、業者側の引き延ばし工作に付き合ってしまい、結果として訴訟が長引く傾向があります。

ところが安城簡裁では、業者側が悪意受益の利息に対する反論しか用意していない場合、初回の弁論で結審して判決を出してくれるのです。これは非常に評価できる取り扱いだと思います。

特に遠方から裁判所に出掛けている時は、この取り扱いは本当に助かります。

先日も対アイフルの訴訟が安城簡裁であり、相変わらず分厚い準備書面が事前に送られてきて(でも内容は薄い)、またかと思っていたところ(こうやって相手方をうんざりさせて、訴訟を自分に有利にすすめようというのがアイフルの戦法なのでしょう)、初回で判決を頂くことが出来ました。

是非、この取り扱いが他の裁判所にも広まってくれますようにと願わずにはいられません。

2月 02 2012

臨時ニュース ネオライングループの再編

過払金請求において、判決を取っても支払わない極めて悪質な業者を複数抱えているネオライングループが、いくつかの業者をグループから切り離したようです。(もう面倒見切れないということでしょうか)

切り離された代表的な業者としては、ネオラインキャピタル株式会社、株式会社ヴァラモス(旧トライト)、アペンタクル株式会社(旧ワイド)、株式会社クラヴィス(旧タンポート)などです。

ネオラインキャピタルはグループからはずれた以上、ネオラインという名前は紛らわしいですから商号変更してクロスシード株式会社となるそうです。

これらの業者は、過払金をほとんど支払わない業者として有名ですが、グループから離れたことが、果たしてどのように影響するのでしょうか。

単純に考えて資金力が弱まる訳ですから、改善するようには、どうも思えません。むしろ、倒産の危険性がより高まったと考えた方が良いかもしれません。

ただ、今までも、ろくに支払わなかった業者なので、仮に倒産したからと言って、過払金を請求する側から考えたら、あまり変化はないとも言えるでしょう。

むしろ、資金があるくせに払わない方が腹が立ちますので、いっそのこと倒産してくれた方が、これらの業者に関しては、すっきりするかもしれません。

1月 23 2012

保証委託契約の保証人

ローンが払えなくなった時、「保証人に請求がいくのは困る」と考える人は多いと思います。しかし、ローン契約書に保証人の記載が無いと、ほとんどの人は安心してしまうのではないでしょうか。ところが、そういう場合にも思わぬ落とし穴がある時があります。それが本日のテーマ、保証委託契約の保証人です。

保証委託契約とは借主と保証人(保証会社であることが多い)が結ぶ契約のことです。文字通り、借主が保証人(保証会社)に対して保証してくれることを頼む契約です。

それに対して、良く知られる保証契約とは貸主と保証人が結ぶ契約なのです。借主は実は保証契約の当事者ではありません。一般的には借主から頼まれて保証人になることが多いので、多くの人は借主が保証契約の当事者だと勘違いしている場合が多いようです。

保証人が個人の場合は、保証契約のみのケースが多いと思います。一方、住宅ローンが代表ですが、高額で長期間のローンの場合は保証会社と借主が保証委託契約を結ぶことが一般的になっています。

実は、ここが問題なのですが、大元のローン契約自体に保証人がついていないにもかかわらず、保証委託契約に保証人がついている場合があるのです。

この場合、ローン契約書を眺めていても絶対に分かりません(ローン契約書には保証会社のことしか書かれていません)。しかも、保証委託契約による保証人への請求は、前回に説明した保証会社への代位弁済が行われた後でなければ起こりません。例え滞納していたとしても、代位弁済が行われる前の段階では銀行は保証人へ請求してきませんから(ローン契約に保証人が設定されていない以上、当然ですが)全く気が付かない訳です。(住宅ローンの場合、約6ヶ月間の滞納で保証会社へ代位弁済されるケースが多いようです)

このことから、住宅ローンが払えずに自己破産に踏み切った人が、しばらくして保証会社に代位弁済がなされ、その後、保証人に請求されてびっくりするということが起こりうる訳です。

従って、自分のローンに保証委託契約が付いているかどうか、付いていたら保証委託契約に保証人が付いているかどうかを、まず確かめることが重要だと言えるでしょう。

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