12月
07
2010
過払いの話が続きましたので、本日は破産について話したいと思います。
任意整理や過払金請求が増加したからかもしれませんが、破産の件数自体は一時期よりも若干減っているようです。ただし、今後は業者の業績悪化や、改正法による利率の引下げなどによって任意整理や過払金請求は減少してくると予想されますので、破産が再び増加してくる可能性があります。そこで最近の破産の状況について説明しましょう。
このブログの破産のシリーズでも書きましたが、破産には大きく分けて管財事件と同時廃止事件があります。ところが実際に裁判所に申し立てられている破産の8割以上が同時廃止事件です。何故、このように偏った件数になっているのでしょう。
実は同時廃止とは財産を、ほとんど持っていない債務者(名古屋の場合は40万円以下)を、より簡単で安い費用で処理できるように定められた手続なのです。まあ、債務者の味方と言っても良いかもしれません。これに対して管財事件は裁判所に払い込む費用だけで40万近くかかるという(弁護士・司法書士費用は別)、破産を考えている債務者にとっては非常に厳しい手続となっています。
従って、これまでは圧倒的に同時廃止事件が多かったのですが、最近になって、ちょっと異変が起こっています。裁判所が今まで同時廃止として認めていたようなケースで管財に変更になる場合が増えてきたのです。何やら裁判所の方針として管財事件を増やす方向で考えているようなのです。
例えば、今までは事業主は管財事件になることが多かったのですが(事業主は売掛金や在庫などを持っている為、財産調査に精密さが求められる為です)、それでも過去に事業をやっていて破産にかかる借金が始まったのが事業を止めた後からのものであった場合は同時廃止が認められていました。あるいは、今現在、事業を継続中であっても、実質、一人で経営しているような従業員のいない零細の事業主や事務所は、やはり同時廃止が広く認められていました(一人ならば、売掛金や在庫も、それほど多くないのが普通ですから)。
ところが最近では、今まで認められていた上記のようなケースでも管財事件に回されることが圧倒的に多くなったのです。
これは正直、改悪だと私は思います。破産とは債務整理における最終手段です。他の手段では、どうしようもなくなった人が最後にたどりつくのが破産という手続なのです。医療で言えば手術のようなものかもしれません。それにもかかわらず、この最後の手段の選択のチャンスを非常に狭くしてしまっているからです。
任意整理や個人再生が選べなかった人は、他に破産という手段が残されていますが、破産が選べなくなったとしたら他に選ぶ手段がありません。これは大問題です。
では何故、このような傾向に裁判所が傾いているのでしょうか。次回は、これについて私の考えを述べたいと思います。
11月
24
2010
さて、業界に衝撃が走った武富士の会社更生ですが、概要が固まってきたようなので、お知らせします。
まずは一番肝心な債権届出期間ですが、来年2月28日(月)までです。この日付までに武富士所定の債権届出書に過払債権額を記載して、期間内必着で郵送しなくてはいけません。過払いであるにもかかわらず、期間内に届出をしなかった場合は1円も戻ってこない可能性がありますから、是非とも注意しなければなりません。
私の聞いた情報によると、現在、武富士のATMで返済をすると、その人の取引が過払いになっていた場合は、過払いだから返済の必要が無いということを画面で知らされて、入れたお金が機械から戻ってくるそうです。これが本当なら画期的な仕組で、少なくとも現在、取引をしている人は自分が過払いで債権届が必要なことが分かるようになっていることになります。(もし本当なら、全ての業者がこの仕組を採用して欲しいものです。こんな仕組も、やれば出来るということになりますから)
しかし、上記のような画期的な仕組でもカバー出来ない人達がいます。勘の良い人は、お分かりでしょう。そうです、完済してしまって現在は取引をしていない人達です。これらの人達は完済していますから100%過払いになっています。要は債権届が必ず必要な人達なのです。にもかかわらず、取引が終わっている為、武富士のATMに行くことはありません。このことから、膨大な完済者が債権届の事実を知らないまま期間が過ぎてしまうのではないかと懸念されています。(実は武富士側も、それを狙っているのではないかと私は考えています。)
このような武富士側の思う壺にはまらないように、せめて、このブログを読んだ人は必ず債権届をしましょう。
次に気になる弁済率ですが、正式に決まるのは来年の7月頃になるそうです。この頃に更正計画案が出されて、どのように弁済していくかが決まります。前のブログでも書きましたが、噂ではかなり厳しい弁済率になるのではないかと言われています。5%か10%くらいになる可能性も充分にありえます。20%以上だったらラッキーだと思っておいた方が良いでしょう。それでも1円も戻ってこないよりはマシですから、債権届は忘れずに。
今は、司法書士が依頼を受けて武富士に通知を出すと、しばらくすると債権届が送られてきます。その届用紙が白い場合は過払いになっている人で債権届が必要な人、青い場合は引き直しても債務が残る人で債権届が不要な人となっています。何だか不謹慎ですが、まるで受験の合格票みたいだなと思ってしまいました。
武富士の情勢には目が離せません。今後も新しい情報が入ったら、お伝えしていこうと思っています。
11月
15
2010
ご無沙汰しておりました。本日はクレジット会社の状況について説明しましょう。
消費者金融が軒並み経営状態を悪化させて過払金の支払いが減額になっている状況で、クレジット会社に関しては、まだ救いがあるようです。
クレジット会社の経営も決して良くはありませんが、まだ過払金の大幅な減額に至っている会社は少ないようです。クレジット会社の収益源にはショッピングなども含まれていますので、この辺りも消費者金融に比べてマシな原因かもしれません。
従って、クレジットのキャッシングで長期間の取引がある人の過払請求は、今なら、まだ間に合うと言えるでしょう。それでもアイフルの子会社であるライフなどはアイフルの経営不振の影響を受けて減額傾向が出てきていますので注意が必要です。
クレジット会社で取引が長ければ過払いになりやすい会社(要は過去の利率が高かった会社)には、ニコス(旧日本信販、旧UFJカード等)、セディナ(旧セントラルファイナンス、旧オーエムシーカード等)、イオンクレジット、オリエントコーポレーション、UCS(旧ユニーカード)、クレディセゾンなどがあります。
一方、利率が元々低くて過払いになりにくい会社(または過払いにならない会社も含みます)としては、オリックス、ジャックス、楽天、旧UCカード、旧DCカード、三井住友カード、UFJカードなどがあります。
クレジット会社は普段の買物やETCカードなどで使用している為に、せっかく長期間の取引があるにもかかわらず、過払請求をためらっている方が多勢います。こういう人達の為に私は、ご自身による取引履歴の請求を提案します。現在は法律が整備されていて、名義人から直接、取引履歴の請求があった場合、会社は応じなければなりません。これは法的義務になります。相手が消費者金融だと請求をためらう人もいるかもしれませんが、クレジット会社なら消費者金融よりは頼みやすいのではないでしょうか。(もちろん消費者金融でも頼んで全く問題ありませんが)。
届いた取引履歴は引き直し計算がされている場合と、されていない場合とがあります。されていない場合は、どこか計算してくれる事務所を探すと良いでしょう。私の事務所では計算サービスを行っていますが、他でもやっている事務所があるかもしれません。
取引履歴を請求することによって、自分が過払いになっているのかどうかが、まず明らかになります。そして、もう一つ、過払いになっていた場合、その金額が分かります。これはカードの使用をあきらめても過払請求をするかどうかを悩んでいる人にとっては非常に大きな判断の目安になると思います。
例えば、もし100万円以上の過払請求が可能だったとしたら、やっぱり請求してみようと言う人もいるんじゃないでしょうか。逆に5万円だったら、やっぱり止めておこうとか具体的な判断が出来るようになります。
結果が分からない段階で、あきらめてしまうのは、ひょっとしたら後で後悔することになるかもしれません。そういうことにならないように是非、一度、取引履歴の請求を考えてみて下さい。
10月
25
2010
本日は中堅業者についての、お話です。
中堅業者とは、例えば、フロックス(旧クレディア)、丸和商事(ニコニコクレジット)、トライト、アペンタクル(旧ワイド)、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)、クラヴィス(旧クオークローン)、ネオラインキャピタル、エイワなどです。もちろん、上記以外にも中堅業者はありますが、割と代表的なものを取り上げてみました。基本的には、主要業者には含まれないけど一応、複数の都道府県にまたがって展開をしている業者ということになります。
これらの中堅業者に共通して言えるのは、過払金を満額支払ってくる業者は、最早、ほとんど無いということです。6割、5割は当たり前で、ひどいところは1割という業者もあります(アペンタクル、クラヴィスなどで、倒産した旧クレディアより低い)。
これらの低い回収率に怒って、判決まで取って差し押さえをしても、結局のところ、ほとんど回収は望めません。銀行口座は空になっているか、あるいは既に多くの差し押さえが入っていて配当金はスズメの涙ほどしか取れなくなっているかです。まさに過払金を回収する側にとっては、惨憺たる状況になっています。中堅で、この状況ですから、地方限定の小規模業者に至っては、回収自体が出来なくなっているところも多々あります。例え何割かでも回収できるだけ、中堅業者はまだマシな方なのかもしれません。
過払いに関しては、こんな状況の中堅業者ですが、こと借金が残った場合は、がらっと態度が変わって、非常に強硬な請求をしてくるところが多いです。一括払いでも遅延利息のカットには、いっさい応じないで、ひどい業者だと実際の支払日までの利息を請求してきます(通常は、付けても契約日までです)。
分割になると更に深刻で、高額の将来利息を要求してくる業者が少なくありません。過払金の支払は徹底的に減らしているくせに、全くひどい対応です。まあ、中堅業者に関しては、いつ倒産してもおかしくないと言われているところが多いので、仕方が無い側面もあるのかもしれませんが。
今回の武富士の倒産で、中堅業者の態度は、ますます悪くなるのではないかと懸念しています。過払いに関しては、まだ、減額してでも回収できているうちに請求した方が良いでしょう。
では次回は、クレジット会社について取り上げます。
10月
13
2010
主要消費者金融武富士の事実上の倒産で、激震が走った貸金業界ですが、やはり相当な影響を各方面に与えたようです。
まずは武富士自身に関することでは、過払金の訴訟が全国的に中断しました。武富士が申請した会社更生法の規定によれば、更正開始決定後は訴訟が中断することになっています。要は過払金の請求は全て会社更生の手続に沿って処理されることになるため、抜け駆けで回収することは出来なくなる訳です。前回のブログにも書きましたが、現在請求されている全ての過払金に対して一律のカットがされることになります。
しかし、カットされても回収できれば、まだマシな方で、債権届出期間に過払金の請求を武富士にしないと、そもそも1円も支払ってもらえない可能性も出てきました。こんなことにならないように武富士と5年以上の取引がある人は、とにかく取引履歴の請求をして、過払いが判明したら必ず請求するようにしましょう。債権届出期間は武富士の担当者の話によると、11月下旬から3ヶ月間くらいではないかと言ってました。もちろん、この期間は、まだ確定ではありません。しかし、早く届けるに越したことはありません。
ところで、武富士の影響は、むしろ他の貸金業者に波及していることが深刻な問題となっています。
武富士ほどの大企業が倒産したことによって、他の業者も一気に守りの姿勢に入って、今までよりも過払金の支払いに対して厳しい態度を取るようになっています。
例えば、アコムなどは今までは長くても半年以内に一括で支払っていましたが、最近では8ヶ月後、10ヶ月後などに延長してきています。それ以上、早く支払うように交渉すると、「それなら分割払いで、お願いします」、と言い出す始末です(今までアコムは過払金の支払で分割と言ってきたことはありませんでした)。
アコムのような銀行系の業者ですら、そんな態度ですから、次の倒産候補であるアイフルに至っては、もっと厳しい態度に変化しています。今や過払元金の3割で和解してくれと言ってきます。今までは少なくとも元金の55%と言っていたのが、更に下がった訳です。
アイフルに関しては、今後は難しい判断になってくるでしょう。正直、いつ倒れるか分からない状況ですから、どこまで請求していくべきかは悩ましい状態が続くと思われます。
他の消費者金融にも影響は必ず出てくるでしょう。従って、せっかく、最近の状況として書いてきたシリーズですが、武富士の倒産をきっかけにして業界を取り巻く状況は、再び、がらりと変わったと言って良いと思います。今後は今まで通用していたことが通用しなくなるようなことが頻繁に起こってくるでしょう。落ち着くまでには、しばらくかかると思われます。また、落ち着いた頃を見計らって、このブログで状況を発表していきたいと思います。
9月
28
2010
本日、4大消費者金融の一つ株式会社武富士が東京地裁に会社更生法の適用を申請して事実上、倒産しました。(会社更生法は倒産法の一種です)
今後は経営陣の総入れ替えと引き換えに債務カットが始まることになります。そして重要なのはカットされる債務の中に過払金が含まれるということです。
既に和解している事件や、裁判所で判決を取っているけど未払いの事件などもカットの例外ではありません。全ての過払事件がカットの対象になります。武富士は今まで倒産した金融会社とは会社の規模がけた違いですから、影響も半端ではないでしょう。多重債務者の中で武富士から一度も借りてない人の方が、むしろ少数派でしょうから。
それにしても、このブログでも何回も武富士の危険性は言及してきましたが、やっぱりという感想です。最近では、過払金を規定どおりの期日に支払えなくなってきていましたから相当、資金繰りも悪化していたのでしょう。
今後は、裁判所の審査の過程で一体何割の配当がもらえるのかが焦点になってきます。まあ5割以下なのは覚悟した方が良いと思いますが、アエルのように5%というのも勘弁して欲しいです。せめてクレディアなみの3割から4割という線に落ち着いていればラッキーな方ではないでしょうか。
配当をもらう為には裁判所に申請をする必要があります。取り扱いによっては申請していない場合も配当をもらえるケースもあるようですが、申請しておいた方が確実です。申請について良く分からない人は専門家に相談しましょう。
さて、我々としては武富士が倒産したことで、次に備える必要があります。武富士が倒産したということは全ての消費者金融に倒産の危険性があると言い切っても過言ではありません。比較的安全なのは、アコム・プロミスのような銀行系の業者だけでしょう。同じ銀行系でも新生フィナンシャル(レイク)やCFJなどは親会社の銀行の経営が悪化していますから安心できません。
このように全ての消費者金融が心配な中で、あえて一つ挙げるとすれば私はアイフルだと思います。アイフルも武富士と同様に危険だと言われ続けていました。武富士が倒れたことで、最早いつ倒れてもおかしくないと思います。アイフルに対して過払金の可能性がある人は一刻も早く請求をした方が良いと思われます。
ちなみに質問が多いのでブログで回答しておきますが、武富士に対して法定利率に引き直しても借金が残る人は今までどおり債務の支払義務は残ります。支払義務が無くなる訳ではありませんので、勘違いしないで下さい。
9月
17
2010
本日はCFJについて説明しましょう。
CFJはアイク・ディック・ユニマットという3つの会社が合併して出来た会社です。正式名称はシティ・フィナンシャル・ジャパンと言い、この名称を聞いてピンと来る人もいるかと思いますが、アメリカのシティグループが資本参加している、いわゆる外資系です。
ご存知のようにアメリカの金融業界はリーマンショック以降、深刻な不況に陥っておりシティグループも例外ではないと思われます。従って、親玉のシティとしては、過払金返還請求によって経営状態が著しく悪化した日本の消費者金融市場からは撤退したがっているという噂が絶えません。
以上のことを踏まえて過払金の回収状況について考えてみましょう。
何しろ親会社に余裕が無い状態ですから過払金の支払には、かなり厳しくなってきています。途中に空白期間がある場合は相当に激しく争ってきます。空白がある場合は、訴訟が長引くという覚悟がいるでしょう。
空白が無い場合は今のところは元金までは支払ってくるようですが、利息に関しては、やはり相当、強硬に争ってきます。他の大手よりも利息に関しての争い方は激しい感じがします。
もっとも、アメリカの経済状況を考えると、いつシティグループが手を引くか分かりませんので、現在の状況は、あくまでシティ傘下の企業であることが前提となります。
一方、債務が残った場合の分割交渉に関しては、武富士やアイフルと同じく認めない方向のようです。どうしても分割にする場合は、やはり将来利息の請求を受けることになるでしょう。大手の半分以上が、分割に際しては将来利息を求めてくるようになっている訳ですから、全くやりにくい状況になってしまいました。
では次回は中堅業者についての一般論を取り上げたいと思います。
9月
10
2010
今回は新生フィナンシャルについて説明しましょう。
新生フィナンシャルは旧商号がレイクと言えば皆さん、お分かりになると思います。今でもレイクの名前は使用しているようなので、こちらの方が馴染みがある人も多いでしょう。
新生フィナンシャルと会社名を変更したのは、バックに新生銀行がついたからです。要するに、この業者もアコムやプロミスと同じように銀行系の消費者金融ということになります。ただし異なるのは、バックにいる新生銀行は、アコムやプロミスの親会社のような巨大銀行ではないということです。そういう意味で安定感はアコムやプロミスには劣るけど、武富士やアイフルよりは勝っていると言えるでしょう。
しかし、こと過払金の支払いに関して言えば、今、この業者は消費者金融の中ではトップクラスの優等生です。何故、そんなに資金の余裕があるのか不思議に思えてしまうほどです。
このブログで1年前と今では過払金の支払状況は劇的に悪くなったという話を散々してきました。ところが、唯一、1年前と大して変わらない状況で支払ってくれているのが新生なのです。あまりにも他の業者と支払の態度が違うので、「こんなに気前よく支払って、会社は大丈夫か」と他人事ながら心配になってきます。過払いの依頼人にとっては、非常にありがたい業者となっています。果たして、この気前の良さは、いつまで続くのでしょう。
実は、先日、新聞で気になる記事を見かけました。それによると親会社の新生銀行の直近の決算が非常に悪かったと書いてありました。親会社の不景気が子会社に波及してくる可能性は充分ありそうですから、ひょっとしたら気前の良い支払いもカウントダウンに入っているかもしれません。
過払いの気前の良さを反映してか、債務が残った場合の分割払いも今のところはスムーズに応じてくれているようです。他の業者の態度の悪化が激しいので、非常に目立つ存在になっています。
それでは次回は、CFJを取り上げる予定です。
9月
03
2010
ご無沙汰しておりました。本日は、アイフルについて取り上げます。
アイフルは武富士と並んで大手の中では銀行のバックがついていない独立系と呼ばれる消費者金融です。そのせいかどうか、この2社は対応が似ているところがあって、アコムやプロミスなどの銀行系の業者に比べると強引な部分や違反スレスレのグレーな部分があります。やはりバックに銀行がないので態度に余裕が無いのかもしれません。
また、アイフルも大手の中では武富士と並んで経営悪化がひどいと噂されています。その為、過払金請求・任意整理の対応は1年前と比べても急激に悪化しています。(このシリーズでは何度も申し上げていますが、昔の債務整理の話は今とは全く状況が違いますので注意して下さい)
過払金請求に関しては大手の中では最も徹底的に争ってきます。過払訴訟では経営悪化を理由として元金の55%しか支払わないと主張してきます。(こんな根拠の無い不思議な主張をしてくるのはアイフルくらいです)
この主張を拒否すると(根拠がありませんから拒否するのは当たり前なのですが)、途中で和解するのは、まず無理で、ほとんどが判決まで行ってしまいます。従って、支払いまでが非常に時間がかかることになります。ちなみにアイフルで判決まで行っていない場合は、元金を割り込んで和解している可能性が極めて大きいので、専門家に依頼して、そういうケースに当たったら、よく確認した方が良いでしょう。
また1審の判決で支払ってきたら、アイフルの場合マシな方です。多くの場合、アイフルは1審の判決が出た後、控訴してきて2審に引きずり込もうとします。それも2審で再び審理したからと言ってアイフルに勝ち目があるとは、とても思えないようなケースでも控訴してくるのです。全く始末の悪い業者です。
こういう状態ですから、控訴された場合は更に支払期日が延びて半年以上かかるのが当たり前になっているのが実情です。
過払金の回収率に関しては、粘り強く訴訟をしていけば、今のところ元金満額は回収できるでしょう。ただし急いで回収しようとすると極端に回収率が下がるのが、この業者の特徴ですから腰をすえてかかった方が良いでしょう。
次に債務が残った場合の分割払いについてです。これに関しても、最近の傾向と同じく将来利息無しの分割払いには応じていません。アイフルは、かなり早い時期から利息なしの分割には応じていなかったので、むしろ他の業者がアイフルに追随してきたという感じです。
従って、アイフルの場合も債務が残った場合は、一括で払うか、利息付で分割にするかという悩ましい選択にせまられることになります。
それでは次回は、新生フィナンシャル(レイク)について取り上げます。
8月
16
2010
本日はプロミスの状況について紹介します。
プロミスの過払金請求に対する態度はアコムとだいたい同じと言って良いでしょう。この業者もアコムと同様、バックに三井住友銀行という大銀行が付いていますので、比較的、安定していると言えます。
過払金の支払いも、そんなに悪くはありません。途中に空白期間の無い取引ならば、訴訟をすれば元金満額プラスアルファーぐらいは回収できると思います。もちろん半年後にどうなっているかまでは保証できない点ではアコムと同様です。
一方、途中に1年以上の空白期間がある場合は、取引の分断計算を主張してくることが多いです。ただし、空白前の完済年月日が10年以上前の場合は、例え空白期間が1年以内でも取引の分断及び、空白前の取引の時効消滅を強く主張してくる傾向があります。この主張が裁判所で認められた場合は過払金の大幅減額につながることが多いので注意が必要です。
支払期日に関しても、和解を結んでから3ヶ月から半年といったところで、最近の業者の中では悪い方ではありません。それでも1年以上前の状況と比べたら遅いですが、それはどの業者でも同じことです。もはや和解を結んで1ヶ月以内に支払ってくる業者は、ほとんどありませんので、その点は依頼する側も覚悟を決めた方が良いと思います。もちろん過払金を大幅に減額すれば話は別ですが。
さて過払金回収についてはアコムと、それほど変わらないプロミスでうが、債務が残った場合の分割交渉はアコムと全く違う対応になっています。
アコムは今年の6月から分割払いの場合は将来利息を付ける和解しか出来なくなりました。しかしプロミスの場合は今でも将来利息無しの分割が可能です。
と言っても、いつこのルールが変わるか余談を許しません。あくまで今のところは、です。現時点では債務が残ったのがプロミスだったらラッキーということになりそうです。
それでは次回はアイフルについて取り上げます。