1月
17
2011
最近、地下鉄に乗ると気付くことがあります。以前に比べると大手の弁護士事務所や司法書士事務所の車内宙吊り広告が減ったなという印象です。予想通り、全国展開して大量の広告宣伝で債務者を集めていた事務所の化けの皮がはがれてきたようです。
このような大型事務所は、今回の武富士の倒産で相当なダメージを受けた可能性が高いと思われます。大型事務所は依頼者の数が多いですから大手の武富士相手の過払請求は相当な数に昇っていたことは間違いありません。それが今回の倒産で一気に回収不能になったのです。恐らく驚くような売上の減少にみまわれたのではないでしょうか。
効率だけを重視する方針の事務所にとって、最近の過払請求は以前ほど魅力的なものではなくなっています。相次ぐ貸金業者の経営悪化に伴い満額回収は日に日に難しくなっていますし、支払期日も延びる一方です。そればかりか、一度交わした支払いの約束を支払日直前になって、「やっぱり払えないので更に延期してくれ」と言ってくる業者まで現れる始末です。
ここ4~5年の間に経営効率のみで新たに参入してきた大型事務所は、もう撤退時期を考え始めているでしょう。既に撤退した事務所も少なくないと思います(だからこそ広告が減少している)。
おとなしく撤退している事務所は、まだ問題が少ないのですが、中には依頼者を抱えたまま事務所自体が破綻してしまったケースも出始めているようです。(私の地元の愛知県でも、そのような事務所が出現したという話を聞きました)
このような破綻事務所が出た場合、依頼人は依頼の途中で放り出されてしまうことになります。急いで他の事務所を探し回らなければなりません。代理人がいなくなってしまう訳ですから、ぼやぼやしていると貸金業者から取り立ての電話がかかってくる可能性があるからです。非常に悲惨な状況が出現することになります。
これだけ状況が変化して回収が以前よりも難しくなっている時に未だに大量の地下鉄広告とかテレビコマーシャルとかをやっている事務所は果たして経営状態は大丈夫なのでしょうか。宙吊り広告やコマーシャルはタダではありません。かなりの広告料がかかっているはずです。過払金の回収率が目だって減っている時に果たして広告料金を回収できているのでしょうか。私には、はなはだ疑問です。ひょっとしたら昔の広告料金を払う為に、新たな依頼者を新しい広告で強引に集めざるを得ないというような自転車操業に陥っていないとも限りません。(もし、そうだとしたら、依頼者と事務所、どちらが多重債務者か分からなくなりますね)
これから依頼を考えている人は、こういうことも頭の隅に置いておいた方が良いかもしれませんよ。
1月
11
2011
アイクカードサービスという会社を、ご存知でしょうか。「アイク」と言う名前を聞いたことがあると言う方はあるかもしれません。今はCFJと呼ばれている外資系の中堅消費者金融の合併前の商号の一つが「アイク」でした。(アイク、ディック、ユニマットが合併してCFJとなりました) しかし、アイクカードサービスは同じシティグループの系列ではありましたが、別会社になります。
何故、過去形を使ったかと言うと、現在はシティグループを離れ、というか現実には経営悪化の為にシティグループから見放され、独立系となっています。
経営が悪化しているところに系列会社が手を引いてしまった訳ですから、ますます経営状態が悪くなるのは当然の成り行きでした。今や、この会社は過払金の請求をしても全く支払ってきません。何と裁判で勝訴判決を取っても、ふてぶてしく、「1割くらいしか払えません。不満があるなら、差押えでも何でも自由にして下さい。どうせ取るものありませんから」と開き直っています。
実は、こういう会社が一番、困るのです。他にも似たような会社としてクラヴィス、ヴァラモス、アペンタクルなどがありますが、本当に支払う金が無いのか、それとも単に隠しているだけなのか、こちらからは調べようがないからです。
これらの会社に比べれば、武富士の方が、よほどマシだと言えるでしょう。何故なら武富士は法的な倒産手続を取っている訳ですから(全く問題が無い訳ではありませんが)裁判所の審査があります。裁判所が審査の結果、財産はこれだけですから分配します、と言われたら従うしかありません。少なくとも会社が勝手に、「これだけしか払えない」と言っているよりはマシだと言えるでしょう。
だから、アイクカードサービスのような会社は非常に悪質だと思う訳です。何故なら、本当に会社が苦しいのなら本来は倒産手続に入らなければならないはずだからです。
しかし、このような問題のある会社が、いくつか存在するのが残念ながら現在の貸金業界です。今のところ、これらの会社から有効に取り立てる決定的な方法は見つかっていないのが現状です。(もちろん本当に、お金が無いのかもしれません。しかし、それなら武富士のように倒産手続を取るべきでしょう)
1月
06
2011
皆さん、明けましておめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。新年は4日から営業しておりましたが、ブログは本日が今年の最初になります。
さて、破産の話題が積み残しになっていましたので、続きをやりたいと思います。
最近の破産では多額の費用がかかる管財事件が増加して、同時廃止事件が減少傾向にあるという話でした。今回は、そうなってきた原因について考えてみたいと思います。
これは、あくまで私の推測になりますが、近年の弁護士の大量増員が背景にあるのではないかと考えております。
何故、そのように考えるかと言うと、最近、新聞紙上でも話題になっている弁護士の卵の就職難が非常に問題になっているからです。
弁護士と言っても、すぐに仕事が出来るようになる訳ではなく、当然、何年かは先輩の事務所で修行をする期間が必要な訳です。また、全ての弁護士が独立開業する訳ではありませんので、そのまま事務所に就職して勤務弁護士になる人も当然います。都会の弁護士の場合は、独立よりも勤務の方が多いでしょう。特に都会において弁護士が増加した為に仕事が無くて就職できないケースが増えている訳です。
そして、ここからが肝心なのですが、破産の管財事件で管財人になるのは通常弁護士です。管財人の報酬は1回の破産で20万から40万になります。結構、良い報酬だと思いませんか。(まあ、弁護士の目から見たら安いのかもしれませんが) ということは管財事件が増えれば、今まで就職難で困っていた弁護士にとっては非常に、ありがたいことになります。
ここまでくると、私が推測を立てた理由も分かって頂けると思います。「弁護士の就職難が叫ばれるのと、ほとんど同じ時期から管財事件が増えてきた」 果たして、これは偶然でしょうか。偶然にしては出来すぎていると考えるのは私だけでしょうか。
もし、私の推測が一部でも正しかったとしたら、まことにケシカラン話です。管財事件が増えて困っている破産希望者は確実に増えているからです。少なくとも今まで同時廃止で問題なく通過していたのに、最近になって急に管財事件に回されるようになったことについて裁判所は明確な回答は出していません。だからこそ、このような推測が出てきてしまう訳です。
もし裁判所や弁護士会が、この推測を否定するならば、皆が納得できるような明確な理由を示すべきでしょう。このままでは明らかに破産希望者が不利益を被ってしまうからです。
(一部の弁護士法人、司法書士法人が大量に杜撰な書類を出すからだという噂も聞こえてきたことがあります。もちろん、それが真実なら早急に改めさせるべきだと思います。しかし、だからと言って裁判所が同時廃止事件を減らす理由になるかというと疑問です。それこそ、弁護士会や司法書士会が厳しく指導したり処分したりすれば良いのであって、裁判所が間口を狭くする理由にはならないように思えます)
12月
27
2010
さて、今年最後のブログとなってしまいました。年末が忙しくてブログの回数が減ってしまいました。申し訳ありません。今日は武富士の新しい情報です。(破産の続きは新年になります)
前回の武富士のニュースでは、完済して確実に過払いになっている人が、債権届に気付かないで取りはぐれる恐れがあると書きました。ところが新しい情報によると、何と武富士は完済している人に対して債権届をするように電話をかけているそうです。
いや、少し武富士を見直しました。今回の武富士の対応は、全ての過払いの可能性のある人への周知徹底という意味ではやれることはやっていると言ってよいでしょう。正直、ここまでやるとは思ってませんでした。
しかし、さすがに契約の時に電話をかけないようにと債務者の方から武富士に通知していた人は除外されているようです。これは下手にかけると逆に債務者にクレームをつけられる恐れがありますから、まあ仕方が無いでしょう。あと、携帯電話などの番号が契約時と変わってしまって連絡がつかない場合も放置されているようです。(これも仕方が無いですね)
上記に当てはまる完済している人は、相変わらず債権届を忘れる危険性がありますから注意が必要です。もし、このブログを読んでいて当てはまっていたら、専門家に相談しましょう。
実は、これらの武富士の徹底した過払金の知らせによって、思わぬ副作用が発生しています。それは、武富士のATMに行って過払金が分かった人、あるいは武富士からの電話で過払金を知った人などが専門家に相談することによって、他の業者の過払金まで分かってしまうということです。どうやら全国的に、このようなことが発生しているようなのです。
それによって、武富士以外の業者まで取引履歴の請求や過払金の返還請求の件数が増加してしまい、今、貸金業界は非常に忙しいことになっているようです。要は、今まで過払いの存在に気付いていなかった人達(眠っていた人達)を、武富士の倒産がきっかけになって起こしてしまったという訳です。
最近、武富士以外の業者に過払いの請求をすると、「武富士さんの倒産以来、請求が増えて事務が遅れています。」という返事を良く聞きます。もちろん今まで気付かなかった人が過払いに気付くことは良いことですが、一つ心配なのは、請求が同じ時期に集中することで他の業者まで倒産してしまわないかということです。
今後も武富士の動向には目が離せません。
それでは、みなさん、良いお年をお迎え下さい。
12月
07
2010
過払いの話が続きましたので、本日は破産について話したいと思います。
任意整理や過払金請求が増加したからかもしれませんが、破産の件数自体は一時期よりも若干減っているようです。ただし、今後は業者の業績悪化や、改正法による利率の引下げなどによって任意整理や過払金請求は減少してくると予想されますので、破産が再び増加してくる可能性があります。そこで最近の破産の状況について説明しましょう。
このブログの破産のシリーズでも書きましたが、破産には大きく分けて管財事件と同時廃止事件があります。ところが実際に裁判所に申し立てられている破産の8割以上が同時廃止事件です。何故、このように偏った件数になっているのでしょう。
実は同時廃止とは財産を、ほとんど持っていない債務者(名古屋の場合は40万円以下)を、より簡単で安い費用で処理できるように定められた手続なのです。まあ、債務者の味方と言っても良いかもしれません。これに対して管財事件は裁判所に払い込む費用だけで40万近くかかるという(弁護士・司法書士費用は別)、破産を考えている債務者にとっては非常に厳しい手続となっています。
従って、これまでは圧倒的に同時廃止事件が多かったのですが、最近になって、ちょっと異変が起こっています。裁判所が今まで同時廃止として認めていたようなケースで管財に変更になる場合が増えてきたのです。何やら裁判所の方針として管財事件を増やす方向で考えているようなのです。
例えば、今までは事業主は管財事件になることが多かったのですが(事業主は売掛金や在庫などを持っている為、財産調査に精密さが求められる為です)、それでも過去に事業をやっていて破産にかかる借金が始まったのが事業を止めた後からのものであった場合は同時廃止が認められていました。あるいは、今現在、事業を継続中であっても、実質、一人で経営しているような従業員のいない零細の事業主や事務所は、やはり同時廃止が広く認められていました(一人ならば、売掛金や在庫も、それほど多くないのが普通ですから)。
ところが最近では、今まで認められていた上記のようなケースでも管財事件に回されることが圧倒的に多くなったのです。
これは正直、改悪だと私は思います。破産とは債務整理における最終手段です。他の手段では、どうしようもなくなった人が最後にたどりつくのが破産という手続なのです。医療で言えば手術のようなものかもしれません。それにもかかわらず、この最後の手段の選択のチャンスを非常に狭くしてしまっているからです。
任意整理や個人再生が選べなかった人は、他に破産という手段が残されていますが、破産が選べなくなったとしたら他に選ぶ手段がありません。これは大問題です。
では何故、このような傾向に裁判所が傾いているのでしょうか。次回は、これについて私の考えを述べたいと思います。
11月
24
2010
さて、業界に衝撃が走った武富士の会社更生ですが、概要が固まってきたようなので、お知らせします。
まずは一番肝心な債権届出期間ですが、来年2月28日(月)までです。この日付までに武富士所定の債権届出書に過払債権額を記載して、期間内必着で郵送しなくてはいけません。過払いであるにもかかわらず、期間内に届出をしなかった場合は1円も戻ってこない可能性がありますから、是非とも注意しなければなりません。
私の聞いた情報によると、現在、武富士のATMで返済をすると、その人の取引が過払いになっていた場合は、過払いだから返済の必要が無いということを画面で知らされて、入れたお金が機械から戻ってくるそうです。これが本当なら画期的な仕組で、少なくとも現在、取引をしている人は自分が過払いで債権届が必要なことが分かるようになっていることになります。(もし本当なら、全ての業者がこの仕組を採用して欲しいものです。こんな仕組も、やれば出来るということになりますから)
しかし、上記のような画期的な仕組でもカバー出来ない人達がいます。勘の良い人は、お分かりでしょう。そうです、完済してしまって現在は取引をしていない人達です。これらの人達は完済していますから100%過払いになっています。要は債権届が必ず必要な人達なのです。にもかかわらず、取引が終わっている為、武富士のATMに行くことはありません。このことから、膨大な完済者が債権届の事実を知らないまま期間が過ぎてしまうのではないかと懸念されています。(実は武富士側も、それを狙っているのではないかと私は考えています。)
このような武富士側の思う壺にはまらないように、せめて、このブログを読んだ人は必ず債権届をしましょう。
次に気になる弁済率ですが、正式に決まるのは来年の7月頃になるそうです。この頃に更正計画案が出されて、どのように弁済していくかが決まります。前のブログでも書きましたが、噂ではかなり厳しい弁済率になるのではないかと言われています。5%か10%くらいになる可能性も充分にありえます。20%以上だったらラッキーだと思っておいた方が良いでしょう。それでも1円も戻ってこないよりはマシですから、債権届は忘れずに。
今は、司法書士が依頼を受けて武富士に通知を出すと、しばらくすると債権届が送られてきます。その届用紙が白い場合は過払いになっている人で債権届が必要な人、青い場合は引き直しても債務が残る人で債権届が不要な人となっています。何だか不謹慎ですが、まるで受験の合格票みたいだなと思ってしまいました。
武富士の情勢には目が離せません。今後も新しい情報が入ったら、お伝えしていこうと思っています。
11月
15
2010
ご無沙汰しておりました。本日はクレジット会社の状況について説明しましょう。
消費者金融が軒並み経営状態を悪化させて過払金の支払いが減額になっている状況で、クレジット会社に関しては、まだ救いがあるようです。
クレジット会社の経営も決して良くはありませんが、まだ過払金の大幅な減額に至っている会社は少ないようです。クレジット会社の収益源にはショッピングなども含まれていますので、この辺りも消費者金融に比べてマシな原因かもしれません。
従って、クレジットのキャッシングで長期間の取引がある人の過払請求は、今なら、まだ間に合うと言えるでしょう。それでもアイフルの子会社であるライフなどはアイフルの経営不振の影響を受けて減額傾向が出てきていますので注意が必要です。
クレジット会社で取引が長ければ過払いになりやすい会社(要は過去の利率が高かった会社)には、ニコス(旧日本信販、旧UFJカード等)、セディナ(旧セントラルファイナンス、旧オーエムシーカード等)、イオンクレジット、オリエントコーポレーション、UCS(旧ユニーカード)、クレディセゾンなどがあります。
一方、利率が元々低くて過払いになりにくい会社(または過払いにならない会社も含みます)としては、オリックス、ジャックス、楽天、旧UCカード、旧DCカード、三井住友カード、UFJカードなどがあります。
クレジット会社は普段の買物やETCカードなどで使用している為に、せっかく長期間の取引があるにもかかわらず、過払請求をためらっている方が多勢います。こういう人達の為に私は、ご自身による取引履歴の請求を提案します。現在は法律が整備されていて、名義人から直接、取引履歴の請求があった場合、会社は応じなければなりません。これは法的義務になります。相手が消費者金融だと請求をためらう人もいるかもしれませんが、クレジット会社なら消費者金融よりは頼みやすいのではないでしょうか。(もちろん消費者金融でも頼んで全く問題ありませんが)。
届いた取引履歴は引き直し計算がされている場合と、されていない場合とがあります。されていない場合は、どこか計算してくれる事務所を探すと良いでしょう。私の事務所では計算サービスを行っていますが、他でもやっている事務所があるかもしれません。
取引履歴を請求することによって、自分が過払いになっているのかどうかが、まず明らかになります。そして、もう一つ、過払いになっていた場合、その金額が分かります。これはカードの使用をあきらめても過払請求をするかどうかを悩んでいる人にとっては非常に大きな判断の目安になると思います。
例えば、もし100万円以上の過払請求が可能だったとしたら、やっぱり請求してみようと言う人もいるんじゃないでしょうか。逆に5万円だったら、やっぱり止めておこうとか具体的な判断が出来るようになります。
結果が分からない段階で、あきらめてしまうのは、ひょっとしたら後で後悔することになるかもしれません。そういうことにならないように是非、一度、取引履歴の請求を考えてみて下さい。
10月
25
2010
本日は中堅業者についての、お話です。
中堅業者とは、例えば、フロックス(旧クレディア)、丸和商事(ニコニコクレジット)、トライト、アペンタクル(旧ワイド)、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)、クラヴィス(旧クオークローン)、ネオラインキャピタル、エイワなどです。もちろん、上記以外にも中堅業者はありますが、割と代表的なものを取り上げてみました。基本的には、主要業者には含まれないけど一応、複数の都道府県にまたがって展開をしている業者ということになります。
これらの中堅業者に共通して言えるのは、過払金を満額支払ってくる業者は、最早、ほとんど無いということです。6割、5割は当たり前で、ひどいところは1割という業者もあります(アペンタクル、クラヴィスなどで、倒産した旧クレディアより低い)。
これらの低い回収率に怒って、判決まで取って差し押さえをしても、結局のところ、ほとんど回収は望めません。銀行口座は空になっているか、あるいは既に多くの差し押さえが入っていて配当金はスズメの涙ほどしか取れなくなっているかです。まさに過払金を回収する側にとっては、惨憺たる状況になっています。中堅で、この状況ですから、地方限定の小規模業者に至っては、回収自体が出来なくなっているところも多々あります。例え何割かでも回収できるだけ、中堅業者はまだマシな方なのかもしれません。
過払いに関しては、こんな状況の中堅業者ですが、こと借金が残った場合は、がらっと態度が変わって、非常に強硬な請求をしてくるところが多いです。一括払いでも遅延利息のカットには、いっさい応じないで、ひどい業者だと実際の支払日までの利息を請求してきます(通常は、付けても契約日までです)。
分割になると更に深刻で、高額の将来利息を要求してくる業者が少なくありません。過払金の支払は徹底的に減らしているくせに、全くひどい対応です。まあ、中堅業者に関しては、いつ倒産してもおかしくないと言われているところが多いので、仕方が無い側面もあるのかもしれませんが。
今回の武富士の倒産で、中堅業者の態度は、ますます悪くなるのではないかと懸念しています。過払いに関しては、まだ、減額してでも回収できているうちに請求した方が良いでしょう。
では次回は、クレジット会社について取り上げます。
10月
13
2010
主要消費者金融武富士の事実上の倒産で、激震が走った貸金業界ですが、やはり相当な影響を各方面に与えたようです。
まずは武富士自身に関することでは、過払金の訴訟が全国的に中断しました。武富士が申請した会社更生法の規定によれば、更正開始決定後は訴訟が中断することになっています。要は過払金の請求は全て会社更生の手続に沿って処理されることになるため、抜け駆けで回収することは出来なくなる訳です。前回のブログにも書きましたが、現在請求されている全ての過払金に対して一律のカットがされることになります。
しかし、カットされても回収できれば、まだマシな方で、債権届出期間に過払金の請求を武富士にしないと、そもそも1円も支払ってもらえない可能性も出てきました。こんなことにならないように武富士と5年以上の取引がある人は、とにかく取引履歴の請求をして、過払いが判明したら必ず請求するようにしましょう。債権届出期間は武富士の担当者の話によると、11月下旬から3ヶ月間くらいではないかと言ってました。もちろん、この期間は、まだ確定ではありません。しかし、早く届けるに越したことはありません。
ところで、武富士の影響は、むしろ他の貸金業者に波及していることが深刻な問題となっています。
武富士ほどの大企業が倒産したことによって、他の業者も一気に守りの姿勢に入って、今までよりも過払金の支払いに対して厳しい態度を取るようになっています。
例えば、アコムなどは今までは長くても半年以内に一括で支払っていましたが、最近では8ヶ月後、10ヶ月後などに延長してきています。それ以上、早く支払うように交渉すると、「それなら分割払いで、お願いします」、と言い出す始末です(今までアコムは過払金の支払で分割と言ってきたことはありませんでした)。
アコムのような銀行系の業者ですら、そんな態度ですから、次の倒産候補であるアイフルに至っては、もっと厳しい態度に変化しています。今や過払元金の3割で和解してくれと言ってきます。今までは少なくとも元金の55%と言っていたのが、更に下がった訳です。
アイフルに関しては、今後は難しい判断になってくるでしょう。正直、いつ倒れるか分からない状況ですから、どこまで請求していくべきかは悩ましい状態が続くと思われます。
他の消費者金融にも影響は必ず出てくるでしょう。従って、せっかく、最近の状況として書いてきたシリーズですが、武富士の倒産をきっかけにして業界を取り巻く状況は、再び、がらりと変わったと言って良いと思います。今後は今まで通用していたことが通用しなくなるようなことが頻繁に起こってくるでしょう。落ち着くまでには、しばらくかかると思われます。また、落ち着いた頃を見計らって、このブログで状況を発表していきたいと思います。
9月
28
2010
本日、4大消費者金融の一つ株式会社武富士が東京地裁に会社更生法の適用を申請して事実上、倒産しました。(会社更生法は倒産法の一種です)
今後は経営陣の総入れ替えと引き換えに債務カットが始まることになります。そして重要なのはカットされる債務の中に過払金が含まれるということです。
既に和解している事件や、裁判所で判決を取っているけど未払いの事件などもカットの例外ではありません。全ての過払事件がカットの対象になります。武富士は今まで倒産した金融会社とは会社の規模がけた違いですから、影響も半端ではないでしょう。多重債務者の中で武富士から一度も借りてない人の方が、むしろ少数派でしょうから。
それにしても、このブログでも何回も武富士の危険性は言及してきましたが、やっぱりという感想です。最近では、過払金を規定どおりの期日に支払えなくなってきていましたから相当、資金繰りも悪化していたのでしょう。
今後は、裁判所の審査の過程で一体何割の配当がもらえるのかが焦点になってきます。まあ5割以下なのは覚悟した方が良いと思いますが、アエルのように5%というのも勘弁して欲しいです。せめてクレディアなみの3割から4割という線に落ち着いていればラッキーな方ではないでしょうか。
配当をもらう為には裁判所に申請をする必要があります。取り扱いによっては申請していない場合も配当をもらえるケースもあるようですが、申請しておいた方が確実です。申請について良く分からない人は専門家に相談しましょう。
さて、我々としては武富士が倒産したことで、次に備える必要があります。武富士が倒産したということは全ての消費者金融に倒産の危険性があると言い切っても過言ではありません。比較的安全なのは、アコム・プロミスのような銀行系の業者だけでしょう。同じ銀行系でも新生フィナンシャル(レイク)やCFJなどは親会社の銀行の経営が悪化していますから安心できません。
このように全ての消費者金融が心配な中で、あえて一つ挙げるとすれば私はアイフルだと思います。アイフルも武富士と同様に危険だと言われ続けていました。武富士が倒れたことで、最早いつ倒れてもおかしくないと思います。アイフルに対して過払金の可能性がある人は一刻も早く請求をした方が良いと思われます。
ちなみに質問が多いのでブログで回答しておきますが、武富士に対して法定利率に引き直しても借金が残る人は今までどおり債務の支払義務は残ります。支払義務が無くなる訳ではありませんので、勘違いしないで下さい。