司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 25 2023

時効中断の基準日 時効(120)

時効の中断(更新)になる場合

時効が中断(改正法では更新)するのは、時効期間が満了する前に債務者が支払ってしまった場合が最も多く、あとは支払いが無くても支払いの約束をしてしまった場合、他には裁判で請求されてしまった場合などがあります。

裁判が最も判断が難しい

実際に支払ったか、支払いの約束をしてしまったかは、債務者は結構覚えていることが多いです。だから判断は難しくありません。難しいのは裁判をされているかどうかです。

裁判所から届く郵便は手渡しなので、不在の時は不在配達票が入ります。不在配達票を中身を読まずに捨ててしまったり、面倒で取りにいかなかったりする人は珍しくなく、そうなると裁判をされたことに気づかないこともあります。

あるいは引っ越しをして実家に届いていた裁判の書類を、家族が捨ててしまうこともあります。

裁判をされたのは、いつが基準になるか

金融業者との取引の時効期間は通常は5年です。支払いの場合は5年以内に支払ったらダメというのは分かり易いですね。しかし裁判の場合は、どうでしょう。裁判の基準日を誤解している人は結構いますので、説明しましょう。

良くある誤解が「口頭弁論呼出状に書かれている第一回口頭弁論期日」が基準日だと思っている場合です。口頭弁論とは原告と被告が法廷に呼び出される日のことです。この口頭弁論期日が5年を超えていれば時効になると思っている方は珍しくありません。

時効の基準日は債権者が裁判所に書類を提出した時

裁判をされた日(裁判の基準日)というのは、債権者(金融業者)が裁判所に訴えの書類を提出した時です。裁判所が書類を受け付けた日が5年以内ならば、時効は中断(更新)します。

このルールがあるため、裁判所では休日でも書類の受け付けは行っています。時効期間が明日に満了するという急ぎの場合でも、書類は出せるようになっているのです。

例え時効が中断していなくても放置すれば負ける

もう一つ非常に重要なことがあります。もし相手が書類を裁判所に出したのが5年以上経ってからだったとしても、裁判は放置すれば負けます。負け判決が確定してしまったらひっくり返すことはできません。せっかく時効が成立していたのに支払わなくてはいけないのです。このような人は結構多いので是非、注意してください。

ただし同じ裁判でも支払督促の場合は別です。5年以上経ってから支払督促をされた場合は、終わった後でもひっくり返すことは可能です。覚えておきましょう。

このように裁判をされている場合は素人では判断が難しいことが多いと思います。時効の専門家に相談されることをオススメします。

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11月 30 2023

差押の取下による時効の中断(更新)

時効の中断(更新)とは

時効の中断(改正法では更新)とは、今まで進行してきた時効期間がゼロに戻り、再びスタートすることを言います。

裁判上の請求や差押、債務承認(支払または支払の約束)などが代表的な中断の理由になります。

差押が空振りになった場合、時効は中断するのか

では差押をしたものの空振りに終わって取下げになった場合は、時効は中断するのでしょうか。実はこれは非常に難しい問題で結論が出ていません。

裁判では、「中断する」と言う判決と「中断しない」と言う判決が両方出ていて、明確になっていないのです。法律家としては、この質問を受けた場合、「はっきりしていません」と答えるしかない状況です。

取下げの効力について

例えば預貯金の差押をして口座に残高が無かった場合、取下げをします。いわゆる差押の空振りです。法律上は取下げの効力は「最初から無かったものとみなす」なので、単純に考えれば差押をしなかったことになると思えます。

ちなみに私はこの考え方を支持していて、取り下げた場合は差押は無かったことになり時効は中断しないのではないかと考えています。

時効は中断するという判決

では時効は中断するという判決はなぜ出てくるのかについて説明しましょう。

そもそも時効と言うのは、「債権者が取立などの行為を何もせずに放置していた場合、放置するような債権者を保護する必要は無い」という考え方に基づいています。法律では「権利の上に眠るものは保護しない」という言い方をします。

しかし、債権者が差押と言う行為をした場合、たまたま空振りになったとしても、「債権者は権利の上に眠っていたわけではない。そのような債権者は保護するべきである」と考える裁判官もいるのです。

その結果、差押が空振りになり取り下げたとしても時効は中断する、という判決も存在することになります。

結論は出ていない

このように判決が分かれている場合、法律家としては非常に困ります。争った時に勝てる保証が無いからです。法律家個人の見解で「私はこう考える」というのはありますが、実務では決着は付いていない訳ですから保証はできません。

この論点については最高裁判所まで争われたことが今まで無いので、あいまいなままです。早いうちに最高裁判所が決着をつけてくれることを期待したいと思います。

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11月 28 2023

UCSの任意整理 任意整理㊵

UCSとは

UCSは元はユニーカードサービスといって、中部圏を中心に展開するクレジット会社です。中部圏では店舗数の多いスーパーであるピアゴ(以前の店名はユニー)やアピタの系列のカードになります。

名古屋で債務整理の相談を受けると、UCSカードが含まれていることは多いですね。

クレジット会社の中では要求は厳しめ

任意整理に協力的な業者が多い傾向のクレジット会社の中では、UCSは要求が厳しい方です。

まず、3年を超える長期分割には、すぐには応じてくれません。絶対ダメという訳ではありませんが、かなり渋ります。あと、勤務先や収入、家族構成なども詳しく聞いてきます。

結論

結論としては、消費者金融よりはマシですが、クレジット会社の中では厳しいという評価になります。

3年分割ならば応じてくれますので、その範囲で支払可能ならば、積極的に任意整理を検討しても良いと思います。

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11月 14 2023

ギルドの差押 時効(118)

ギルドからの差押

最近ギルドから差押を受けたという相談が非常に増えています。

「ギルドという業者から給料または銀行口座などの差押えを受けた。どうしたら良いか」という内容です。

差押は、いきなりはできない

これらの相談を受けて思うのが、多くの方が大きな誤解をしていることです。

それは「差押をいきなりすることはできない」という点です。差押をするには必ず事前に裁判をする必要があります。裁判には訴訟支払督促などがありますが、ギルドの場合はほとんどが大阪簡裁での訴訟になります。従って、差押の前には必ず大阪簡裁から訴状が届いているはずなのです。

ギルドの訴訟を放置してはいけない

この大阪簡裁からの訴状を何もしないで放置すると、しばらくすると判決が届きます。判決を受け取ってから2週間が経過すると確定します。こうなるともう手遅れです。裁判での判決が確定した後では、もうひっくり返すことはできません。何か反論がしたいのならば、判決が確定する前にしなくてはいけません。

ギルドの相談の半分以上が手遅れになってから

そして特徴的なのが、ギルドの相談は他の業者に比べて手遅れになってからの相談が極端に多いのです。他の業者の場合、裁判所から訴状や支払督促が届いた段階で相談されることが多いので反論ができます。

しかし、ギルドの場合は判決が確定して差押が来た段階での相談が多いのです。

こうなるともう手遅れで、残された手段は自己破産するか支払うかの選択しかなくなります。

ギルドは一括払いを要求してくる

ギルドは分割払いの交渉が非常に難しい業者です。ほとんどの場合、分割払いを希望しても担当者は聞く耳を持ちません。通常、貸金業者は破産されるくらいならば分割払いの方がマシと言う判断で、分割払いに応じるケースが圧倒的に多いのですが、ギルドは例外です。

担当者自らが債務者に対して、「ウチは一括しか認めないから、支払えないなら自己破産してください」と伝えてきたケースもあります。実際にギルドで手遅れになったことで自己破産の依頼を受けるケースが増えています。

ギルドの対策

ギルドは最初の大阪簡裁での訴訟の段階で相談されたら、ほとんどのケースが時効で処理できます。差押をされて手遅れになってしまった方も内容を確認すると、訴訟の段階で連絡してくれれば、ほとんどが時効で解決できています。こういう方の中には、「自分は知らなかったんだから何とかならないのか」とか「自分は悪くない。悪いのはギルドだ」と文句を言う人が一部います。しかしどれだけ文句を言っても法的にはどうにもなりません。

私が言えることは、「裁判所から何か届いたら絶対に放置しないで専門家に相談する」ということです。最初の訴状が届いた段階で、これを徹底していれば恐らく解決しているからです。自分の身を守るためにも良く覚えておきましょう。

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10月 27 2023

差押当事者の住所変更 強制執行(差押)⑧

差押当事者の住所変更

債務名義を取得した後で当事者の住所に変更が生じる場合があります。その場合、当事者目録には債務名義上の住所と現住所の両方を併記することになります。具体的には、以下のとおりです。

現住所 〒○○○-○○○○ 名古屋市中村区……

   (債務名義上の住所 名古屋市千種区……)

当事者の同一性の証明

変更前と変更後で当事者が同じであることの証明として、住民票や戸籍の附票などを裁判所に提出します。住民票には「従前の住所」と言う項目があるので、現住所と旧住所で当事者が同じであることの証明になるのです。

また戸籍の附票には、戸籍の中の人物のそれまでの住所変更の経緯が記載されるので、同じように証明になります。

承継執行文

相続・合併・債権譲渡などがあると当事者そのものが変わってしまいます。その場合は、まずは承継執行文という書類を裁判所で取得しないと差押ができません。正当な承継者であることを証明する書類です。尚、承継が起こったこと知らせるために、承継執行文は債務者に送達されます。承継執行文を取得して差押をする時の当事者目録の記載は、以下のようになります。

〒○○○-○○○○ 名古屋市名東区・・・

甲山太郎承継人乙山次郎

このように債務名義を取得してから長期間が経過してから差押をしようとすると、余計な手続が増えて費用と時間が余分にかかります。できるだけ早めにすることをオススメします

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強制執行のページ

10月 26 2023

1500万円以上の個人再生は非常にお得 個人再生㊷

個人再生における借金の減額

個人再生は借金の総額を裁判所の手続によって減額させる手続です。

原則として債務残高が500万円以上の場合は5分の1に、債務残高が500万円以内の場合は100万円に、減額されます。(ただし、債務者の財産が多い場合は、それ以上払うことになる場合があります。)

個人再生では債務残高が多いほど、お得になる

個人再生は区切りになる金額があり、第一の区切りは上記に示した500万円ですが、第二の区切りが1500万円で第三の区切りが3000万円になります。

500万円から1500万円は5分の1に減額されますが、1500万円を超えると何と一律300万円まで減額されます。例えば、2000万円でも2500万円でも3000万円でも、個人再生が認可されれば支払額は300万円になるのです。減額幅が大きく、お得感がありますよね。

1500万円以上の個人再生はお得だけど審査は大変

ただし、個人再生は基本的に3年分割なので、300万円だと毎月8万円以上の支払いが必要です。裁判所も8万円以上の支払能力があるかを審査してきますので、「支払えそうにない」と判断されたら認可してくれません。お得であっても審査を通すハードルは低くありません。

3000万円以上の個人再生は10分の1に

3000万円を超えると一律300万円ではなくなり、支払額は10分の1になります。これでも充分お得です。しかし、支払額は300万円を超えますので、審査のハードルはより上がることになります。

尚、個人再生は借金の総額5000万円が上限です。それを超えると利用することができません。(昔は3000万円までしか使えませんでしたが、途中から5000万円にアップしました)

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https://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/

10月 12 2023

auPAYカードの任意整理 任意整理㊴

auPAYカードの引き落とし

auPAYカードの口座の引き落としを見ると、引き落とし名義が「ニコス」になっていることが多いです。これはauPAYカードが三菱UFJニコスに対して請求を委託しているからです。

従って、司法書士が任意整理を受任して、auPAYカードに対して受任通知を送ると三菱UFJニコスから債権届が送られてきます。その後の交渉もニコスに対して行うことになります。

三菱UFJニコスの任意整理

三菱UFJニコスは以前にもブログで取り上げましたが、任意整理には非常に協力的な業者です。司法書士が間に入れば、長期分割の交渉も割とスムーズに進む傾向があります。

三菱UFJニコスの和解契約書

三菱UFJニコスは最近になって非常に特徴的な変化がありました。それは和解契約書の形式です。通常は和解契約書は2通作って、業者と債務者で1通ずつ持ち合います。印鑑も業者と債務者双方の印鑑が押されます。

ところが最近の三菱UFJニコスの和解契約書は1通しかありません。その1通は債務者用で双方の印鑑も押されていません。ニコスは印鑑が押されていないデータとしての契約書を持っているだけということになります。

三菱UFJニコスのデジタル対応

恐らく経費節減のためデジタル対応したのだと思いますが、古くからこの仕事をしている私からすると考えられない対応ですね。印鑑から署名(サイン)へという動きは確かにありますが、このニコスの契約書は署名すらないのです。

もし裁判になった場合、印鑑はおろか署名もない契約書を裁判所は認めるのでしょうか。今後に注目したいです。

まあ契約書の有効性が問題になるのなら債務者にとって有利なので、こちらから疑義を唱えることはしませんでしたが、さすがにここまで簡略化した契約書を採用しているのは珍しいと思います。

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10月 11 2023

エポスカードとSMBCコンシューマーファイナンスの任意整理 任意整理㊳

エポスカード

エポスカードは最近、ポイント付与サービスが充実しているので急激に増えてきているクレジットカードです。今後は任意整理に登場する機会も多くなってくるでしょう。

SMBCコンシューマーファイナンス

SMBCコンシューマーファイナンスは消費者金融大手の旧プロミスです(会社名が変わってもプロミスという商品名は使われているようですが)。三井住友グループの傘下になったので上記のような会社名になりました。

エポスカードとSMBCコンシューマーファイナンスの任意整理

この両者の任意整理に対する態度は一言で言って「行儀が良い」です。少なくとも司法書士に対しては無茶な要求はしてきません。そう考えるポイントは以下のとおりです。

  1. 和解契約締結までの遅延損害金を請求したりしない
  2. 3年を超える長期分割にも快く応じてくれる
  3. 初回の支払時期を和解契約締結の翌月くらいまで待ってくれる

従って、エポスカードとSMBCコンシューマーファイナンスについては、任意整理は積極的に選択できる方法だと言えるでしょう。

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10月 10 2023

保証人の消滅時効 時効(116)

保証人は時効援用できるのか

保証人は時効の援用をできるかというのは、なかなか複雑な問題です。なぜなら様々なパターンがあり、そのパターンによって時効援用できる場合とできない場合に分かれるからです。今回はパターンごとの時効援用の可否を詳しく見ていきたいと思います。

※尚、ここで言う保証人とは連帯保証人のことです。日本の取引の現場では連帯ではない保証人が登場することはまずありませんので、保証人と言えば連帯保証人のことだと考えてください。

説明の前提

ここでは債権者をA、債務者(主債務者)をB、保証人(連帯保証人)をCとして説明します。また、時効が途中で止まって振り出しに戻ることを専門用語で「中断」と言います。

尚、法律が改正されて最近の契約では「更新」と呼ぶように変わりました。ただし、時効になるような古い契約では改正前の「中断」が今でも使われます。「更新」が主流になるのは、もう少し時間が経ってからになりますね。従って、今回の説明では時効が途中で止まることを「中断」と呼ぶことにします。

さて、借りた相手が会社の場合、時効が中断するのは最終取引日から5年が経った日になります。(より正確には期限の利益喪失日から5年になりますが、話を分かり易くするために、ここでは最終取引日からとします)

保証人が時効援用できる条件

保証人であっても時効の援用ができる場合があります。基本的には以下の2つの場合です。

  1. 主債務の時効が完成した
  2. 保障債務の時効が完成した

主債務とはAとBとの契約で発生した債務のことです。大元の貸し借りのことだと思ってください。

一方、保証債務とはAとCの契約で発生した債務のことです。誤解している人が多いですが、BとCの間には契約関係はありません。

法律上は主債務と保証債務は別の債務です。ゆえに主債務と保証債務の時効は別々に進行します。

保証人が支払っていなければ保証債務の時効は進むのか

主債務と保証債務が別ならば、Cがずっと支払っていなければ保証債務は5年で時効になるのか、と言う問題です。これも誤解が多いポイントです。

契約は別と言っても無関係ということではありません。主債務が存在しなければ保証債務は存在しません。分かり易く言うと「主債務あっての保証債務」ということになります。これを専門用語で附従性と言います。

従って、Bが支払いを続けているのに、保証債務だけが単独で時効になることはありません。つまり、Bが支払いをしている場合は、保証債務の時効が進むことは無いということです。

時効期間が経過しているのに債務者Bが時効援用をしない時

民事の時効の最大の特徴は、時効援用の主張をしない限り、例え時効期間が経過していても時効にはならない、と言う点です(一方、刑事事件の時効は時間が経てば勝手に成立します)。

時効期間が経過しているのにBがAに対して時効援用をしなかったら、Cはいつもで経っても時効の恩恵に預かれません。そこでCがBに連絡しないで単独で時効援用することはできるのか、と言う問題です。

これに対する回答は「Cは単独で時効援用できる」になります。Bに時効を援用するようにお願いする必要は無い、ということです。

時効期間経過前に債務者Bが支払ってしまったら

時効期間経過前に支払った場合は「中断」と言って、時効期間が振り出しに戻って再びゼロからのスタートになります。では、Bが時効期間経過前に支払った場合、その効果はCに及ぶのでしょうか。

回答は、「効果はCにも及ぶ」です。ですからBが支払って時効が中断すると、Cの保証債務も振り出しに戻ります。

時効期間経過後に債務者Bが支払ってしまったら

時効期間経過後に支払うことを「時効の利益の放棄」と言い、やはり時効は振り出しに戻ります。ただ中断とは効果が異なる部分があります。

Bが時効期間経過後に支払った場合、時効の利益の放棄となりBの主債務は時効ではなくなり振り出しに戻ります。しかしこの場合、Cは保証債務の時効援用ができるのです。

つまりBが支払うのが時効期間の経過前なのか経過後なのかで、Cが時効援用できるかどうかが異なるということです。これは非常にややこしく間違えやすいポイントとなっています。

保証人Cが保証債務を支払った場合

CがAから請求されて支払った場合、Cの保証債務は当然に時効中断して振り出しに戻ります。その時、Bの主債務はどうなるのでしょうか。

回答は、「Bの主債務は中断しない」です。従って、Bの時効期間はそのまま進行します。この場合、保証債務だけ中断するので、Bの主債務の方が先に時効期間が経過することになります。

ここでマニアックな問題があります。先に時効期間が経過したBの主債務をCが時効援用できるかという問題です。

回答は「できる」です。何とCの保証債務の時効期間が経過していないにもかかわらず、Cは先に時効期間が経過したBの債務の時効援用ができるのです。是非、覚えておきましょう。

一方Aの立場から考えた場合、Cに支払ってもらってもBの時効は止まらないのに、Bに支払ってもらったらCの時効も中断しますから、Bに支払能力がある限りBに請求した方が良いということになります。

債権者Aが債務者Bに対して裁判を起こした場合

AがBに対して裁判を起こして判決を取った場合、時効期間が判決確定から10年に延長されます。この効果は保証人に対して影響があるのでしょうか。

回答は「保証人にも影響がある」です。

例えCが裁判をされていなくても、Cの債務の時効期間も判決確定から10年に延長されます。Bの裁判のことなど知らなかった、では済まされないので注意が必要です。

債務者Bが時効期間経過後に時効援用した場合

Bが時効期間経過後に時効の援用をした場合、Bは支払いを免れることができます。では、その効果は保証人に及ぶのでしょうか。

回答は「保証人にも効果が及ぶ」です

Bの債務がBの時効援用により消滅した場合、Cの債務も消滅します。「主債務が消滅すると附従性により保証債務も消滅する」という法律効果になります。もう少し分かり易く言うと、主債務あっての保証債務なので、主債務が消滅した後に保証債務だけ残っているのはおかしい、と言う考え方です。

今回は主債務と保証債務の消滅時効の効果について、様々な事例で説明してみました。相当にややこしい問題なので、疑問に思ったら専門家に相談された方が良いでしょう。

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10月 04 2023

不動産の差押の登記 強制執行(差押)⑦

不動産登記事項証明書

不動産の登記事項証明書とは不動産の戸籍のようなものです。不動産の詳しい情報が書かれていて法務局で取ることができます。昔は不動産登記簿と呼ばれていました(今でもこの呼称で呼ばれることはあります)。

ただし戸籍と大きく異なることが一つあります。それは誰でも取得できるという点です。

つまり不動産の持ち主が誰かと言う情報は隠すことができない、ということです。

表題部と甲区と乙区

登記事項証明書は大きく分けて3つの部分に分かれています。

物理的な現況を表す表題部、所有権の権利関係を表す甲区、所有権以外の権利関係を表す乙区です。

分かり易く言うと、木造か鉄筋か・広さは何㎡か・宅地か農地かなどが書かれているのが表題部、所有者が誰なのかが書かれているのが甲区、ローンを貸して抵当権を付けているのが誰なのかが書かれているのが乙区、と考えれば、だいたい合っています。(ローン無しで購入した場合は乙区が空欄になっています)

不動産の差押は登記されるのか

不動産の所有者が何らかの理由で借金を支払えなくなった場合(この場合の借金は住宅ローンとは限りません)、債権者が不動産を差し押さえることがあります。

この場合、裁判所が法務局に対して「差押の登記」を入れます。すると登記事項証明書の甲区の欄に「差押」の記載がされます。差押は所有権に対して行われるので甲区に記載されるのです。

登記事項証明書を見れば差押の有無が分かる

従って、お目当ての不動産が差押をされているかどうかは、登記事項証明書を見れば分かるということになります。ですから我々司法書士は不動産の売買の登記の依頼を受けた時、必ず決済当日に登記事項証明書を取得して差押の有無を確認します。これをしないと、差押がされた不動産を誤って買ってしまうというトラブルが起こる可能性があるからです。

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