司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

10月 23 2019

調停調書は自動的には相手方に送達されないので注意 遺産分割⑧

2:53 PM 遺産分割

調停調書とは

遺産分割調停が決着すると、その内容を正式な書面に残すために、家庭裁判所が調停調書を作成します。これは、通常の訴訟が行われた時に、和解で決着した場合に和解調書が作られるのと状況は似ています。

調停調書は裁判所のお墨付きのある公的な書面で、大変に強力な効果を持っています。

調停調書の効果とは

調停調書の一番の効果は、相手方が調書の内容を守らなかった場合に、強制執行が出来るという点にあります。

強制執行とは差押のことです。相手方の財産を裁判所の力で強制的に差押えてもらえるのです。

ですから調停調書を甘く見てはいけません。裁判所で決着した以上、例え話し合いの結果だったとしても、訴訟における判決と同様の効果を持つのです。

強制執行の条件

もし相手方が調停の内容を守らなくて強制執行をする段階になったら、条件として調停調書が相手方に送達されていなければなりません(送達とは裁判所が郵送で送ることを言います)。

相手方が受け取っていなければ効果は発揮されないのです。
これは裁判全体に共通する重要なポイントです。

調停調書は自動的に送達されるのか

これは非常に誤解が多いのですが、調停調書は何もしないと送達してくれません。この辺り、裁判所にサービスを期待してはいけません。

送ってもらうためには送達申請が必要です。送達申請とは、申立人と相手方に郵送してもらうように裁判所に申請することです。

調停調書の送達申請は忘れないように

相手方に調停調書が送達されていないと、いざと言う時の強制執行が出来ません。
送達申請は後からでも可能ですが、もし相手方が引っ越して住所が変わっていたり、結婚して氏名が変わっていたりしたら、変更を証明するための手続が新たに必要となり、時間と費用が余分にかかります。

従って、送達申請は必ず調停調書が作成された直後にしておくようにしましょう。

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