司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 10th, 2017

8月 10 2017

名義人のマンション・アパート名は登記するのか(生前贈与①)

登記事項証明書(登記簿)の権利部を見てみると、名義人の住所の欄のマンション・アパート名が登記されているケースが少ないことに気付きます。
これは不動産登記のルールがそうなっているからです。
物件の所在地を表す表題部のことではありません。誰が所有者かを表す権利部の所有者の住所のことです。

ルールでは、「権利者のマンション・アパート名や部屋番号は登記することも出来る」となっています。
これは、「登記しないことが標準であり、登記することが例外」と言っている訳です。

従って、所有権移転登記を申請する際にも、申請書の権利者(登記名義を新しく受ける人)の住所の欄にマンション・アパート名や部屋番号は記載しないのが一般的です。

我々司法書士も、特に強い希望が無ければマンション・アパート名は記載しません。
実際に希望される方も、あまりいないのが実情です。

登記の権利者住所

唯一例外なのが、銀行で住宅ローンを借りて購入するケースです。
この場合は、本人ではなくて銀行が部屋番号までの記載を求めてくることがあります。

生前贈与のように、銀行が介在することが無い所有権移転登記の場合は、ほとんどが記載しないケースとなりますので覚えておくとよいでしょう。
もちろん記載することも可能です。その場合は事前に司法書士に希望を伝えましょう。

生前贈与とその登記についてもう少し詳しく知りたいかたはこちら