司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

7月 10th, 2024

7月 10 2024

定額小為替の手数料は高すぎる 相続登記㊱

遠方の役所から戸籍などを取り寄せる場合

相続に必要な戸籍謄本・戸籍の附票・住民票・住民票の除票・固定資産評価証明書などの書類を遠方の役所から郵送で取り寄せる時は、振り込みやクレジットや電子マネーなどは使えません。支払方法は一種類に限定されていて、それが定額小為替による支払いです。

定額小為替とは

定額小為替とは郵便局で発行される現金の代わりとなるものです。現金は現金書留で送らなければなりませんが、定額小為替ならば普通郵便でも送ることができます。受け取った相手は郵便局に持ち込んで換金することができます。

定額小為替は最も低い50円から、最も高い1000円まで12種類あります。これを戸籍や住民票の金額に応じて組み合わせて送ることになります。

定額小為替の欠点

定額小為替の最大の欠点は、発行するための手数料が高いことです。しかも最近になって、この手数料が更に値上げされました。以前は1枚100円だったのが、今は1枚200円になったのです(2倍の値上げって、すごいですよね)。

さらに驚いたことに200円という手数料は、小為替の額面の金額とは無関係なのです。つまり額面50円の小為替でも200円の手数料がかかるのです。この手数料の仕組みは非常識だと私は思います。

我々司法書士は仕事で使っていますから、額面最大の1000円の小為替を送ります。すると、おつりも小為替で返ってきます。おつりの小為替は他のお客様に使うことができますから、まだマシだと思います。
しかし、一般の方は定額小為替のおつりをもらっても使いみちが無いでしょう。ですから額面が小さい小為替でも1枚200円で作らざるを得ないでしょう。

定額小為替の将来

この定額小為替という制度は恐ろしく前時代的で、もはや遠方の役所に対する郵送請求くらいしか使われていない印象です。これほど高額な割に利便性のない仕組みは、いずれ消えていく運命ではないかと個人的には思います。

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