司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

11月 4th, 2025

11月 04 2025

三井住友信託銀行の残高証明書の取得 遺産整理(遺産承継)㉙

Q 三井住友信託銀行の相続手続は、どうなりますか?

A 最近の大手銀行と同様に基本的には相続センターでの一括管理になっています。相続センターと電話でやり取りしながら郵送による手続になりますね。一般的に信託銀行は、通常の銀行のように支店の数が多くないため遠方からの手続になる場合が多く、支店に出向く必要のない相続センターでの取り扱いは、ありがたいと言えるでしょう。

Q 残高証明書の取得も相続センターになるのでしょうか?

A 信託銀行は都会の繁華街にしか店舗が無いので、残高証明書取得のためだけに店舗に出向くことになると相続センターを作った意味が無くなるので、残高証明書も相続センター経由で取得できるところが多いです。三井住友信託銀行も相続センター経由で残高証明書を取得できます。

Q 相続センター経由での残高証明書の取得で何か注意点はありますか?

A あります。銀行によって取り扱いが分かれますが、残高証明書の発行手数料を相続する預貯金から差し引いてくれる銀行は特に問題は起こりません。しかし三井住友信託銀行のように発行手数料を相続財産とは別に請求するところは問題があります。

Q 発行手数料を相続財産とは別に請求されると何が問題なのでしょうか?

A 振り込みにより支払うことになるので別途、振込手数料がかかるからです。例えば三井住友信託銀行の場合だと残高証明書代200円を払うために、何と550円の振込手数料を余分に払うことになります。これは痛いですね。しかし、これを嫌がると数少ない支店に直接出向いて取得することになります。場所によっては往復の交通費の方が振込手数料よりも高くなることもあるでしょう。

Q 確かに振込手数料を払うのは避けたいですね。何とかならないのでしょうか?

A 実際に、相続する預貯金から差し引いてくれる銀行も数は少ないですが存在します。となると、事務的に不可能ではないということになります。この方が相続手続をする側からしたら絶対に便利でありがたいですよね。

恐らく推測ですが、今までのやり方を変える時に、一時的に大きな負担が発生するという事情があるのでしょう。しかし可能にしている銀行は、それをやり遂げたということになりますから、是非、全ての銀行が見習って欲しいと思います。

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