司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

11月 13th, 2025

11月 13 2025

不動産登記の検索用情報の申出 相続登記㊴

Q 不動産登記の検索用情報の申出とは何ですか?

A 令和7年4月21日から、法務局が所有者の住基ネット情報(住民票の情報のこと)を検索するために、不動産所有者から氏名・住所・生年月日等を検索するための情報を不動産所有権の保存または移転登記の申請の際に、あらかじめ申し出る(申請書に記載する)ことです。

Q 不動産登記の検索用情報の申出は何のために行われるのですか?

A 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所または氏名の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

一方、この義務の負担軽減のため所有者が変更登記の申請をしなくても、住民票の住所氏名が変更された時に登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行うことができるようになります。これを「スマート変更登記」と呼びます。このために検索証情報の申出が必要になるのです。

Q 住所氏名の変更登記を勝手に法務局が行ってくれるようになるのですか?

A はい、法務局が職権で行います。ですから、法務局が住基ネットを検索するためだけでなく、職権で変更したことを本人に知らせるためにも、検索用情報の申出は必要になります。

Q 不動産登記申請の時に申し出る検索用情報とは具体的に、どのようなものですか?

A 具体的には、「氏名のふりがな・生年月日・メールアドレス」になります。

Q メールアドレスは、ほとんど使ったことが無いのですが、絶対に必要なのでしょうか?

A 絶対ではありません。最近はラインの普及などでメールを使わない人も増えていますよね。従ってメールアドレスの項目には「なし」と書くことが認められています。他に数多く届く迷惑メールと区別できなくなるという理由で「拒否」と書くことも可能です。

Q メールアドレスを書かなかった場合は、法務局は住所変更登記をしてくれないのでしょうか?

A いいえ。法務局は住所変更登記をしてくれます。法務局の住所変更登記実施は「所有者がどこにいるか分からない」という空家問題の解決のために設けられた制度だからです。ただしメールアドレスの申出が無かった場合は、法務局が郵送により所有者に知らせることになります。

個人的には、法務局から郵便で届いた方が、迷惑メールと区別がつかないメールで届くよりも安心できるとは思っています。(法務局としては、郵送料がかかるのでメールにして欲しいというのが本音だと思いますが)

相続登記について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

相続登記