11月 14 2025
相続手続依頼書に代表者以外の署名押印が必要か? 遺産整理(遺産承継)㉚
Q 相続手続依頼書とは何ですか?
A 銀行の相続手続をする時に銀行から渡される最も一般的な書類です。必要事項を書き込んで署名押印して、戸籍や印鑑証明書などと一緒に提出します。
Q 相続人全員の署名押印が必要なのでしょうか?
A いいえ。もちろん相続人全員の署名押印をして提出しても構いません。ただし司法書士が相続手続の依頼を受けた場合は、相続手続依頼書に署名押印するのは司法書士のみなのが原則です。そうでなければ司法書士が依頼を受ける意味が無いからです。
Q なぜ相続手続依頼書には司法書士の署名押印のみで良いのでしょうか?
A それは添付書類として相続人全員からの司法書士に対する委任状も銀行に提出するからです。委任状には署名と実印による押印がされていて、印鑑証明書も添付されます。これならば相続手続依頼書に署名押印する必要はなくなります。
Q それでも相続手続依頼書に相続人全員の署名押印を求めてくる銀行があるのですか?
A はい、ありました。しかも相続センター経由でのことでした。正直、信じられませんでしたね。実印で署名押印した委任状が提出されていて印鑑証明書まであるのに、更に相続手続依頼書の署名押印まで求めてくるなんて非常識にもほどがあるからです。
Q その銀行での手続は最終的にどうなったのでしょうか?
A 粘り強く反論した結果、上層部に回されて、最終的には「印鑑証明書付の委任状が提出されているならば、相続人全員の署名押印は不要」という当たり前の結論に落ち着きました。それはそうでしょう。理屈で考えたら必ず、そういう結論になりますから。
Q 迷惑な話ですね。何故そんなことが起こったのでしょうか?
A ここで最も大きな問題は、この勘違いが相続センター経由で起こったことです。相続センターは、このような基本的な間違いが起こらないように相続に詳しい社員が集められているはずだからです。恐らく、たまたま実務に詳しくない担当者に当たってしまったということなのでしょう。
Q そんな社員がいたら相続センターを作った意味が無いのでは?
はい、私もそう思います。相続の実務に詳しくない社員は、そもそも相続センターにいてはいけないはずです。これが支店レベルで起こった事ならば「まあ運が悪かった」と思えないこともないですが、相続センターで起こったことならば見逃せません。しっかり反省して二度と起こらないようにして頂きたいですね。
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