司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

11月 17th, 2025

11月 17 2025

三菱UFJ銀行は残高証明書の費用を被相続人の口座から差し引いてくれる 遺産整理(遺産承継)㉛

Q 残高証明書とは何ですか?

A 銀行の預貯金や投資信託などの残高を証明してくれる書類です。残高は変動するので、証明して欲しい日付を特定して請求します。相続手続の場合は、被相続人の死亡日を特定日付にして発行してもらうことが多いです。

Q なぜ残高証明の日付を死亡日にすることが多いのでしょうか?

A 相続税の申告で使う場合、被相続人の死亡日の残高証明書が必要になるからです。相続税がかかるかどうか調べる時も、死亡日の残高証明書を取りますね。

Q では残高証明書は必ず死亡日で取得するのでしょうか?

A いいえ。遺産分割協議で使用する時は最新の日付の残高証明書を取ります。遺産分割で対象になるのは現在の財産だからです。遺産分割で揉めた時の家庭裁判所の遺産分割調停でも提出するのは最新の日付の残高証明書になります。

Q 相続手続と一緒に残高証明書を取得する時は、費用は被相続人の預貯金から差し引いてもらえますか?

A ほとんどの場合、いいえです。残高証明書の取得手数料は、ほとんどの金融機関で別払いになります。同時に相続手続をしていることを理由に、被相続人(故人)の預貯金口座から差し引くようにお願いしても、ほとんど断られます。

Q 被相続人の預貯金から差し引いてくれる銀行はないのでしょうか?

A 私の知る限り三菱UFJ銀行だけは被相続人の預貯金から差し引いてくれます。わざわざ窓口に行って支払う必要もなく、振り込む必要も無いので非常にありがたいです。是非、他の銀行も見習って差し引けるようにして欲しいところです。

Q 相続センターがある場合でも差し引いてくれないのですか?

A はい。ほとんどの銀行では相続センターが設けられている場合でも、残高証明書については各支店での取り扱いになっています。相続手続とは別に支店窓口での申請や支払いになるケースが多いのです。

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