司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 24 2017

任意後見の契約の種類(任意後見③)

任意後見を決断した時、任意後見契約だけを結ぶ人は、実はあまり多くはありません。
もちろん任意後見契約のみを選択することも可能ですが、任意後見に付随する様々な契約の種類があるので、そのいくつかを同時に契約するのが一般的です。

付随する契約の種類には、

  • 見守契約
  • 財産管理委任契約
  • 死後事務委任契約
  • などがあります。
    任意後見は必ず公正証書で契約します。
    作成するときは公証役場へ行きますから、ついでに、と言っては何ですが、公正証書遺言も一緒に作ろうかと考える人も多いです。

    見守契約

    見守契約とは、定期的に(月に1回程度)司法書士(または委任された人)が依頼人に電話等で連絡を入れて健康状態などを確認するという契約です。
    半年に1回程度は直接、依頼人の自宅に伺って様子を見るという条項も付けることが多いです。
    目的は、財産管理や任意後見などを開始する必要があるかどうかを判断することです。

    定期的に連絡を取ることで、認知症を発症していないかを確認したり、詐欺被害に遭っていないかなども確認することができますね。

    財産管理委任契約

    財産管理委任契約とは、頭ははっきりしていて判断能力は充分なのですが、運動能力の衰えのために各種の事務手続きが困難になった場合、信頼できる人間に財産の管理を任せると言う契約です。
    任意後見は判断能力の衰えにしか対応していないので、この契約も同時に結ぶことが多いです。

    例えば、意識ははっきりしているけれど、何らかの事情で寝たきりになってしまったときに、依頼人の財産を守りながら、依頼人のために財産を管理することになります。
    財産管理委任契約が発効した後に認知症等になった場合は、途中から任意後見契約に切り替わることになります。

    死後事務委任契約

    死後事務委任契約とは、死後の事務処理を信頼できる人に委任する契約です。
    未払いになっている各種費用の支払いや官公庁への届出、葬儀・埋葬・永代供養などの手続です。
    近くに親族がいない方、あるいは、いても何らかの事情で頼りたくない方が契約する傾向があります。
    最近では、両親が他界し、本人も60代を過ぎた「お一人様」にも需要があります。

    財産管理委任契約や任意後見契約が、依頼人の死亡により終了する契約なので、死後の事務処理に対応していないために、死後事務委任契約でそれをカバーします。

    以上で紹介したような様々な種類の契約を組み合わせることによって、任意後見制度を依頼人のニーズにより近づけることが可能になります。

    8月 17 2017

    公正証書遺言の原本・正本・謄本の違いとは(遺言⑦)

    公正証書遺言を作成すると原本正本謄本の3種類の書類が出来上がります。原本は公証人が保管し、正本と謄本は遺言者に渡されます。ではこの3種類の書類は、どのような違いがあるのでしょうか。

    1. 公正証書遺言の原本
    2. いわゆるオリジナルの書類のことです。
      作成した時の遺言者と証人の生の印鑑が押されています。
      署名も直筆で書かれています。
      そして、ここが肝心ですが、原本は公証人が保管しますので、紛失する可能性が極めて低いです。

    3. 公正証書遺言の正本
    4. 正本は原本の写しで、この意味では謄本と似ていますが、謄本よりも法的効力が強く、特別な写しです。
      法的には原本と全く同じ効力があるとされていますので、原本と生き写しの書類と考えると良いでしょう。
      末尾に公証人が「これは正本である」と記載してあるものです。
      相続手続は、ほとんどが謄本でも可能ですが、中には正本が要求される場合もあります。
      公正証書遺言正本見本

    5. 公正証書遺言の謄本
    6. 謄本は、戸籍謄本が分かり易い例だと思いますが、原本の写しで、公証人に請求すれば何回でも発行してもらえます。
      法的には、原本と全く同じ内容を写した複製で公証人が発行したもの、ということになります。
      戸籍謄本が、あらゆる場面で使えるように、公正証書謄本も、ほとんどの相続手続で使用可能です。

    公正証書遺言を作る場合、たいていは遺言執行者を選任していると思います。
    実際の実務の現場では、遺言執行者が正本を保管し、遺言者が謄本を保管しているケースが多いと思います。
    相続が発生したときには、遺言執行者が相続手続を行うので、このように保管しています。

    遺言についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

    8月 10 2017

    名義人のマンション・アパート名は登記するのか(生前贈与①)

    登記事項証明書(登記簿)の権利部を見てみると、名義人の住所の欄のマンション・アパート名が登記されているケースが少ないことに気付きます。
    これは不動産登記のルールがそうなっているからです。
    物件の所在地を表す表題部のことではありません。誰が所有者かを表す権利部の所有者の住所のことです。

    ルールでは、「権利者のマンション・アパート名や部屋番号は登記することも出来る」となっています。
    これは、「登記しないことが標準であり、登記することが例外」と言っている訳です。

    従って、所有権移転登記を申請する際にも、申請書の権利者(登記名義を新しく受ける人)の住所の欄にマンション・アパート名や部屋番号は記載しないのが一般的です。

    我々司法書士も、特に強い希望が無ければマンション・アパート名は記載しません。
    実際に希望される方も、あまりいないのが実情です。

    登記の権利者住所

    唯一例外なのが、銀行で住宅ローンを借りて購入するケースです。
    この場合は、本人ではなくて銀行が部屋番号までの記載を求めてくることがあります。

    生前贈与のように、銀行が介在することが無い所有権移転登記の場合は、ほとんどが記載しないケースとなりますので覚えておくとよいでしょう。
    もちろん記載することも可能です。その場合は事前に司法書士に希望を伝えましょう。

    生前贈与とその登記についてもう少し詳しく知りたいかたはこちら

    8月 01 2017

    入院中に遺言を残すには(遺言⑥)

    病院で入院中に遺言を残すことは珍しいことではありません。
    何らかの危機感のようなものを脳が察知するのでしょうか。
    例え命に別状はないような入院であっても、「この機会に遺言を書こうか」という気になる人は多いようです。

    では、入院中に公正証書で遺言を残すことは可能なのでしょうか。
    結論から言うと可能です。
    公証人に出張依頼をして病院に来てもらって、病院のベッドで本人が口述したものを、公証人が作成することになります。
    現実には、前もって用意された文案と本人の口述が一致していることを確認して、署名押印がされて出来上がることになります。

    通常の費用に加えて、公証人の出張費が加算されますので、公証人に支払う料金が若干高くなります。
    ここで公証人あるあるですが、彼らは公共の交通機関で来ることが少ないです。
    タクシーを利用することが圧倒的に多いです。
    なぜでしょうか。

    万が一、公共の交通機関が動かなくなってしまったとき、大事な遺言作成に間に合わなくなっては困るからでしょうか?
    調べてみる必要がありますね。
    出張費は近いほど安くなりますので、なるべく病院から近い公証役場に依頼すると良いでしょう。

    >>>公証人の交通費はどのくらい?タクシーを使う理由がわかった!<<<
    文案は事前に公証人に送付しておきます。
    不備があれば公証人から訂正を求められます。
    心配な方は専門家に文案を作成してもらいましょう。
    また証人を2人用意して、当日、病院に来てもらう必要があります。

    公正証書遺言の証人についてはこちら

    マメ知識として、ぜひとも覚えておいていただきたいのが、認知症の検査についてです。
    病院で遺言を作成するのなら、公証人が来る直前に認知症の検査をしてもらうことをお勧めします。
    そこで診断書を発行してもらえば、後々のトラブルを防ぐことになります。
    遺言のトラブルで最も多いのが、作成時に意識がはっきりしていたかどうか、だからです。

    このように入院中であっても公正証書で遺言は作れます。
    診断書のように、入院中の方が入手しやすい書類もあります。
    人生、何が起こるか分かりません。退院してからでは手遅れになる可能性もあります。
    生きていても認知症になってしまったら遺言は作れません。
    気が変わったら後で書き直すことも可能なので、入院をひとつのきっかけとして、遺言作成を考えてみてはどうでしょうか。

    遺言についてもう少し詳しく知りたいかたはこちら

    7月 25 2017

    公正証書遺言の証人になれない人とは(遺言⑤)

    公正証書遺言の場合、証人が2人必要になります。
    遺言を残す本人、公証人、そして証人2人が現場にいるわけです。
    (実際には、公証人の補助事務をされる方1人が一緒のこともあります。)
    この証人には利害関係者はなれないとされています。
    代表的な利害関係者としては身内となります。

    法律では「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」は遺言の証人になれないとされています。

    推定相続人とは、遺言者が亡くなった場合、相続人になる予定の人のことを指します。
    推定相続人本人がなれないのは何となく理解できる人も多いと思いますが、法律では、その配偶者や直系血族もなれないのです。
    かなり厳しい規定になっていることが分かります。

    このように身内で証人を選ぶのは現実的に厳しいので、公証役場に相談すると、公証人が証人を紹介してくれます。
    ただし有料になります。1人あたり2万円くらいが相場です。

    遺言の作成を司法書士などの専門家に頼んだ場合は、証人がいないときは、たいてい事務所の司法書士や所員が証人になってくれます。
    作成と一緒に頼めば、公証役場の紹介よりも安い場合が多いでしょう。

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    7月 18 2017

    信託のメリットとは家族信託 ( 民事信託 23 )

    家族信託で良く聞く質問に、「仕組みが複雑で分かりにくい」、「結局、何がメリットなの」というものがあります。
    家族信託には様々なメリットがありますが、「仕組みが複雑だから」という理由で選択肢からはずしてしまうのは、もったいないことです。

    確かに仕組みは複雑で、全て理解するには高度な専門知識が必要です。
    しかし、利用する為には複雑な専門知識は必要ありません。
    どういうことができて、どのようなメリットがあるのかだけ分かっていれば充分です。

    例えば、自動車や家電はものすごく複雑で高度な知識によって作られていますが、それらを利用する人は高度な知識など無くても普通に使っていますよね。
    使う側にとって、仕組みをすべて理解する必要は無いのです。
    使い方さえ分かっていればそれで良いということです。

    では家族信託にはどのようなメリットがあるのでしょう。これから具体的にいくつかご紹介しましょう。

    家族信託の4つのメリット

  • 一つの契約で、いくつもの手続を含めることが出来るので、結果として割安である
  • 家族信託契約には、

      将来の認知症対策としての任意後見的な内容
      公正証書遺言としての財産の引継
      見守契約としての内容
      足腰が不自由になった時の為の財産管理としての内容
      自分が亡くなった後の死後事務委任としての内容

    を全て含めて契約することが可能です。

    もし家族信託を使わない場合は、上記の内容はそれぞれ別の契約になり、契約ごとに料金が発生します。
    結果として、一つにまとめられる家族信託の方が割安という場合が多いのです。

  • アパートなどの名義を変えているのに贈与税を発生させないことが出来る
  • アパートなどの賃貸物件を持っている方は税金対策に熱心な方が多いと思います。
    そのような方にとって、賃貸物件の引継は重大な関心事でしょう。
    この誰もが悩む問題を家族信託が解決してくれる可能性があります。

    家族信託では、委託者兼受益者にすれば、名義を変えても贈与税が発生しません。
    (将来の相続税の対象にはなります。)
    委託者が亡くなった後の財産の引継を受託者にしておけば、遺言と同様の効果も期待できます。

  • 遺言と同じ効果があるが、遺言よりも親が納得しやすい
  • 家族信託は、契約の中で遺言と同様の効果を持たせることが可能です。
    にもかかわらず、「遺言よりも親が納得してくれる」という声が多数届いています。
    恐らく遺言より「死」を直接的に感じない方が多いのでしょう。
    どちらかと言うと生命保険のようなビジネスライクな感じが受け入れやすいのかもしれません。

  • 遺言のように変更される心配が無い
  • 遺言の特徴として、「何度でも書いた本人が書き直すことが出来る」というものがあります。
    例え公正証書で遺言を作成したとしても、その後に自筆で遺言を書いて貸金庫にしまっておいたら、後で書かれた自筆の遺言の方が効力を持ちます。
    家族からしたら、いつ遺言を新しく書かれたかが分からないことになります。
    (遺言を残す人にとっては、変更の選択肢があるのはメリットになる場合があります。)
    一方、家族信託で遺言と同様の効力を持たせた場合、信託契約の変更には双方の同意が必要なので、知らないところで勝手に変更される心配がありません。

    代表的なメリットをいくつかあげましたが、家族信託のメリットはこれだけではありません。他にも知りたい方は是非、事務所までご相談ください。

    家族信託についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

    7月 11 2017

    残金が少額のときは?ゆうちょ銀行の取り扱い(遺産整理⑪)

    戸籍は相続人を確定させるために必要なものなので、集めるのは確かに面倒ですが仕方がない部分があります。
    もし相続人が間違っていたら、権利の無い人に口座の残金を支払ってしまうことになるからです。

    ところが、ゆうちょ銀行の場合、残金がわずかな場合に限って、相続手続の際に戸籍が必要ありません。
    正直、私も、最初に知った時は驚いて「本当にいらないんですか?」と聞き返してしまいました。

    私が実務で経験した例は、残金が800円位だったケースですが、それでもこの取り扱いにはびっくりしました。
    戸籍が不要と言うことは、相続人では無い人が成りすましで請求に来ても分からないということになるからです。

    ゆうちょ銀行としては、「少額ならば、もしトラブルが起こって賠償を請求されても安いから構わない」という考え方なのでしょう。

    手続をする立場からすると、戸籍が不要なのは、ありがたいです。
    しかし実際には口座がゆうちょ銀行しかないという場合は少数派で、たいていは他の銀行にも口座があり、そちらで戸籍を要求されてしまうので、手続が楽になるわけではありません。

    ゆうちょ銀行は他にも変わっている部分が、いくつかあります。
    やはり、元々は郵政省管轄だった金融機関なので成り立ちから違うからでしょうか。
    今回は、ちょっと驚きのゆうちょ銀行の取り扱いを紹介しました。
    もし、相続財産の中に、少額のゆうちょ銀行の預金があったら、戸籍は不要になるか、一度確かめてみてください。

    預貯金の相続についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

    7月 03 2017

    ご注意!すべての税理士が相続税に強いとは限りません(遺産整理⑩)

    皆さんは、税理士と言えば、全員が相続税に詳しいと思っていませんか。
    実はこれは大きな間違いなのです。
    現実には、相続税に詳しくない税理士は普通に存在します。
    むしろ税理士の半分以上は相続税は専門外だと言っても過言ではないでしょう。

    税理士試験の仕組み

    それは、税理士試験の仕組みを知れば、納得できると思います。
    税理士試験は5科目合格が条件となっていますが、この5科目の中には選択科目が混ざっています。
    そして相続税は選択科目なのです。
    つまり、相続税を選択しなくても税理士になることは可能なのです。

    そして選択科目の中でも相続税は難関とされています。
    すると受験生の気持ちを考えれば容易に想像できますが、選択できるのに、わざわざ難しい科目を受験しようとする人は少ないのは、お分かり頂けるでしょう。
    実際に、相続税を選択して合格している人は半分以下と言われています。

    税理士の中心業務

    でも税金の基礎は出来ているのだから、合格してから勉強しているのではないか、と思われるかもしれません。
    確かに、合格後も真面目に勉強している人も中にはいるでしょう。
    しかし、税理士の仕事で圧倒的に多いのは中小企業の税務申告です。
    それに比べて個人の相続税の件数は非常に少ないのが現実です。

    とすると、仕事として少ないにもかかわらず、時間をかけて細かいところまで詳しく勉強している税理士が果たして多くなるでしょうか。
    答えはNOです。
    相続税は扱ったことが無いという税理士も珍しくありません。

    これは医者に置き換えて考えてみれば分かり易いでしょう。
    皆さんは、普段、内科しかやっていない医者に手術をしてもらいたいと思うでしょうか。医者は医学部ではどの分野も一通り勉強しています。
    そんな医者でさえ、医者になった後は、それぞれ専門に分かれていくのが普通です。

    相続税が得意な税理士に巡り合うには

    税理士も同じです。
    当然のように得意分野と苦手な分野というのがあるのです。
    それをはっきりとさせてくれているのなら良いのですよね。
    ところが、試験のときに相続税を選択していないし、その後の経験もあまり無いにもかかわらず、それを相談者に言わずに引き受けてしまう税理士も残念ながらいるのです。

    一般の人が、そのような税理士を見分けるのは正直、難しいでしょう。
    むしろ、他士業(司法書士・弁護士など)から、詳しい税理士を紹介してもらった方が間違いは少ないと思います。

    税理士業界も最近は競争が激しくなっていますので、無理に仕事を取ろうとして、専門外のことまで引き受けてしまう傾向があります。
    相続税がかかりそうだと思ったら、ブログの注意点を思い出して、より良い税理士にめぐり合って下さい。

    遺産整理についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

    6月 27 2017

    任意後見には、どんな種類があるのか?(任意後見②)

    一口に任意後見と言っても実は様々な種類があります。その中でも、大きく分けると、
    1 将来型、2 即効型、3 移行型の3種類になります。
    それぞれについて、簡単にご説明します。

    1. 将来型
    2. 最もシンプルな任意後見で、将来、認知症になったときに契約の効果が表れるようにするものです。
      それまでは何のフォローもありません。
      締結するのは任意後見契約のみか、任意後見契約と死後事務委任契約の二つか、のどちらかになります。

    3. 即効型
    4. 現在、判断能力は失っていないけれど、運動能力に問題があるため外出や書類の記入などが困難な場合を想定しています。
      すでに本人による手続が困難な状態が発生していますので、すぐにでも対策を取らなければなりません。
      締結するのは財産管理等委任契約と任意後見契約、必要ならば死後事務委任契約も追加します。

    5. 将来型
    6. 最も多いパターンです。
      現在は問題なく本人が暮らしていけている場合に、将来の運動能力の低下や判断能力の低下に備えるものです。
      保険のようなものと考えると分かり易いかと思います。
      締結するのは、見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約で、必要ならば死後事務委任契約も追加します。

    このように任意後見は、本人のその時の状態に合わせて色々なパターンの契約類型があります。
    オーダーメイドで作成していくというのは、まさにこういうことです。

    ただし、もし本人が契約前に認知症になってしまったら、任意後見は利用できなくなってしまいます(軽い症状なら利用できる可能性はあります)。
    もし興味があるなら、ご家族でご相談のうえ、必ず本人の意識がはっきりしているうちに結ぶようにしましょう。

    知って得する任意後見のメリット

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    6月 23 2017

    知って得する任意後見のメリット(任意後見①)

    一昔前までは「任意後見」と言っても、「何、それ」と言われるくらい知名度が低かったのですが、最近ではだいぶ知られるようになってきました。
    「任意後見について話が聞きたい」、という相談も少しずつ増えてきています。
    法定後見よりも使い勝手の良い、任意後見のメリットについてご紹介します。

    法定後見の不都合

    高齢者が認知症になって判断能力を喪失した場合、それまで何の対策もしていなかった場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てるという選択以外ありません。
    他に方法が無いのです。

    では認知症になった後も放置しておけば良いのでは、という意見もあるかもしれませんが、現実には認知症になると、不都合が生じます。

  • 銀行の引き出しがストップされる
  • 入院する時に病院に申し込みが出来ない(病院から後見人を選任してくれ、と言われる)
  • 施設入所のときの契約が出来ない場合がある
  • などです。

    なぜこのような不都合が起こるのでしょうか。
    世の中のあらゆる契約が、判断能力があることが前提になっているので、判断能力が無い状態では契約は結べないからです。
    従って、しばらく認知症の状態のまま何もしていなくても、結局、最終的には成年後見の申立をすることになります。
    ほとんどの成年後見の申立が、このような「仕方なく」で始まっています。

    しかし、やっかいなことに、この家庭裁判所に申立てる成年後見制度(法定後見と呼びます)は親族の方には評判が良くありません。

    家庭裁判所は全く見ず知らずの第三者を成年後見人として選任してくるケースが多いのです。
    特に財産が多い人ほど、そうなる傾向が強いです。
    1000万円を超えている場合は、そうなると思っていた方が良いでしょう。

    その場合、当然のことですが、親族や本人と相性の良くない人が成年後見人になることも珍しくありません。
    そのような人が、本人の通帳・キャッシュカード・不動産の権利証などを全て預かることになり、一切の支出は成年後見人に管理され、後見人の許可なしには何も支払うことは出来なくなります。
    しかも、これが本人が亡くなるまで一生続くのです。

    途中で、成年後見人が合わないから変更してくれ、と家裁に言っても、まず変更になることはありません。
    その後見人が法的に不正なことでもしていない限り、ずっと就任し続けます。

    任意後見のメリット

    このような悲惨なケースを防止するために、任意後見があるのです。
    任意後見のメリットはどういうものでしょうか。

  • 本人が判断能力を失う前に(意識がはっきりしているうちに)、前もって自分の指定する人物を後見人に決めておくことが出来る
  • 後見人に代理してもらう内容も前もって決めておくことが出来ます。
  • 「こういうことが起こったら、このようにして欲しい」と希望を出しておくことが可能なのです。

  • 人物や代理の内容について、かなり融通が利くため、家庭裁判所が選任する成年後見制度よりもトラブルが少ない
  • このようなメリットがあります。
    ただし、認知症が悪化する前に契約を結んでおくのが必須条件です。
    判断能力を失ってしまったら、もう任意後見は利用できません。

    任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。
    内容も様々なバリエーションがありますので、オーダーメイドで進めていく契約です。
    ご希望を聞きながら決めていくため、ある程度の時間はかかります。
    意識がはっきりしているうちに、早めに動き出した方が良いでしょう。

    任意後見についてもう少し詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

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