司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 01 2017

入院中に遺言を残すには(遺言⑥)

病院で入院中に遺言を残すことは珍しいことではありません。
何らかの危機感のようなものを脳が察知するのでしょうか。
例え命に別状はないような入院であっても、「この機会に遺言を書こうか」という気になる人は多いようです。

では、入院中に公正証書で遺言を残すことは可能なのでしょうか。
結論から言うと可能です。
公証人に出張依頼をして病院に来てもらって、病院のベッドで本人が口述したものを、公証人が作成することになります。
現実には、前もって用意された文案と本人の口述が一致していることを確認して、署名押印がされて出来上がることになります。

通常の費用に加えて、公証人の出張費が加算されますので、公証人に支払う料金が若干高くなります。
ここで公証人あるあるですが、彼らは公共の交通機関で来ることが少ないです。
タクシーを利用することが圧倒的に多いです。
なぜでしょうか。

万が一、公共の交通機関が動かなくなってしまったとき、大事な遺言作成に間に合わなくなっては困るからでしょうか?
調べてみる必要がありますね。
出張費は近いほど安くなりますので、なるべく病院から近い公証役場に依頼すると良いでしょう。

>>>公証人の交通費はどのくらい?タクシーを使う理由がわかった!<<<
文案は事前に公証人に送付しておきます。
不備があれば公証人から訂正を求められます。
心配な方は専門家に文案を作成してもらいましょう。
また証人を2人用意して、当日、病院に来てもらう必要があります。

公正証書遺言の証人についてはこちら

マメ知識として、ぜひとも覚えておいていただきたいのが、認知症の検査についてです。
病院で遺言を作成するのなら、公証人が来る直前に認知症の検査をしてもらうことをお勧めします。
そこで診断書を発行してもらえば、後々のトラブルを防ぐことになります。
遺言のトラブルで最も多いのが、作成時に意識がはっきりしていたかどうか、だからです。

このように入院中であっても公正証書で遺言は作れます。
診断書のように、入院中の方が入手しやすい書類もあります。
人生、何が起こるか分かりません。退院してからでは手遅れになる可能性もあります。
生きていても認知症になってしまったら遺言は作れません。
気が変わったら後で書き直すことも可能なので、入院をひとつのきっかけとして、遺言作成を考えてみてはどうでしょうか。

遺言についてもう少し詳しく知りたいかたはこちら

7月 25 2017

公正証書遺言の証人になれない人とは(遺言⑤)

公正証書遺言の場合、証人が2人必要になります。
遺言を残す本人、公証人、そして証人2人が現場にいるわけです。
(実際には、公証人の補助事務をされる方1人が一緒のこともあります。)
この証人には利害関係者はなれないとされています。
代表的な利害関係者としては身内となります。

法律では「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」は遺言の証人になれないとされています。

推定相続人とは、遺言者が亡くなった場合、相続人になる予定の人のことを指します。
推定相続人本人がなれないのは何となく理解できる人も多いと思いますが、法律では、その配偶者や直系血族もなれないのです。
かなり厳しい規定になっていることが分かります。

このように身内で証人を選ぶのは現実的に厳しいので、公証役場に相談すると、公証人が証人を紹介してくれます。
ただし有料になります。1人あたり2万円くらいが相場です。

遺言の作成を司法書士などの専門家に頼んだ場合は、証人がいないときは、たいてい事務所の司法書士や所員が証人になってくれます。
作成と一緒に頼めば、公証役場の紹介よりも安い場合が多いでしょう。

遺言についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

7月 18 2017

信託のメリットとは家族信託 ( 民事信託 23 )

家族信託で良く聞く質問に、「仕組みが複雑で分かりにくい」、「結局、何がメリットなの」というものがあります。
家族信託には様々なメリットがありますが、「仕組みが複雑だから」という理由で選択肢からはずしてしまうのは、もったいないことです。

確かに仕組みは複雑で、全て理解するには高度な専門知識が必要です。
しかし、利用する為には複雑な専門知識は必要ありません。
どういうことができて、どのようなメリットがあるのかだけ分かっていれば充分です。

例えば、自動車や家電はものすごく複雑で高度な知識によって作られていますが、それらを利用する人は高度な知識など無くても普通に使っていますよね。
使う側にとって、仕組みをすべて理解する必要は無いのです。
使い方さえ分かっていればそれで良いということです。

では家族信託にはどのようなメリットがあるのでしょう。これから具体的にいくつかご紹介しましょう。

家族信託の4つのメリット

  • 一つの契約で、いくつもの手続を含めることが出来るので、結果として割安である
  • 家族信託契約には、

      将来の認知症対策としての任意後見的な内容
      公正証書遺言としての財産の引継
      見守契約としての内容
      足腰が不自由になった時の為の財産管理としての内容
      自分が亡くなった後の死後事務委任としての内容

    を全て含めて契約することが可能です。

    もし家族信託を使わない場合は、上記の内容はそれぞれ別の契約になり、契約ごとに料金が発生します。
    結果として、一つにまとめられる家族信託の方が割安という場合が多いのです。

  • アパートなどの名義を変えているのに贈与税を発生させないことが出来る
  • アパートなどの賃貸物件を持っている方は税金対策に熱心な方が多いと思います。
    そのような方にとって、賃貸物件の引継は重大な関心事でしょう。
    この誰もが悩む問題を家族信託が解決してくれる可能性があります。

    家族信託では、委託者兼受益者にすれば、名義を変えても贈与税が発生しません。
    (将来の相続税の対象にはなります。)
    委託者が亡くなった後の財産の引継を受託者にしておけば、遺言と同様の効果も期待できます。

  • 遺言と同じ効果があるが、遺言よりも親が納得しやすい
  • 家族信託は、契約の中で遺言と同様の効果を持たせることが可能です。
    にもかかわらず、「遺言よりも親が納得してくれる」という声が多数届いています。
    恐らく遺言より「死」を直接的に感じない方が多いのでしょう。
    どちらかと言うと生命保険のようなビジネスライクな感じが受け入れやすいのかもしれません。

  • 遺言のように変更される心配が無い
  • 遺言の特徴として、「何度でも書いた本人が書き直すことが出来る」というものがあります。
    例え公正証書で遺言を作成したとしても、その後に自筆で遺言を書いて貸金庫にしまっておいたら、後で書かれた自筆の遺言の方が効力を持ちます。
    家族からしたら、いつ遺言を新しく書かれたかが分からないことになります。
    (遺言を残す人にとっては、変更の選択肢があるのはメリットになる場合があります。)
    一方、家族信託で遺言と同様の効力を持たせた場合、信託契約の変更には双方の同意が必要なので、知らないところで勝手に変更される心配がありません。

    代表的なメリットをいくつかあげましたが、家族信託のメリットはこれだけではありません。他にも知りたい方は是非、事務所までご相談ください。

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    7月 11 2017

    残金が少額のときは?ゆうちょ銀行の取り扱い(遺産整理⑪)

    戸籍は相続人を確定させるために必要なものなので、集めるのは確かに面倒ですが仕方がない部分があります。
    もし相続人が間違っていたら、権利の無い人に口座の残金を支払ってしまうことになるからです。

    ところが、ゆうちょ銀行の場合、残金がわずかな場合に限って、相続手続の際に戸籍が必要ありません。
    正直、私も、最初に知った時は驚いて「本当にいらないんですか?」と聞き返してしまいました。

    私が実務で経験した例は、残金が800円位だったケースですが、それでもこの取り扱いにはびっくりしました。
    戸籍が不要と言うことは、相続人では無い人が成りすましで請求に来ても分からないということになるからです。

    ゆうちょ銀行としては、「少額ならば、もしトラブルが起こって賠償を請求されても安いから構わない」という考え方なのでしょう。

    手続をする立場からすると、戸籍が不要なのは、ありがたいです。
    しかし実際には口座がゆうちょ銀行しかないという場合は少数派で、たいていは他の銀行にも口座があり、そちらで戸籍を要求されてしまうので、手続が楽になるわけではありません。

    ゆうちょ銀行は他にも変わっている部分が、いくつかあります。
    やはり、元々は郵政省管轄だった金融機関なので成り立ちから違うからでしょうか。
    今回は、ちょっと驚きのゆうちょ銀行の取り扱いを紹介しました。
    もし、相続財産の中に、少額のゆうちょ銀行の預金があったら、戸籍は不要になるか、一度確かめてみてください。

    預貯金の相続についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

    7月 03 2017

    ご注意!すべての税理士が相続税に強いとは限りません(遺産整理⑩)

    皆さんは、税理士と言えば、全員が相続税に詳しいと思っていませんか。
    実はこれは大きな間違いなのです。
    現実には、相続税に詳しくない税理士は普通に存在します。
    むしろ税理士の半分以上は相続税は専門外だと言っても過言ではないでしょう。

    税理士試験の仕組み

    それは、税理士試験の仕組みを知れば、納得できると思います。
    税理士試験は5科目合格が条件となっていますが、この5科目の中には選択科目が混ざっています。
    そして相続税は選択科目なのです。
    つまり、相続税を選択しなくても税理士になることは可能なのです。

    そして選択科目の中でも相続税は難関とされています。
    すると受験生の気持ちを考えれば容易に想像できますが、選択できるのに、わざわざ難しい科目を受験しようとする人は少ないのは、お分かり頂けるでしょう。
    実際に、相続税を選択して合格している人は半分以下と言われています。

    税理士の中心業務

    でも税金の基礎は出来ているのだから、合格してから勉強しているのではないか、と思われるかもしれません。
    確かに、合格後も真面目に勉強している人も中にはいるでしょう。
    しかし、税理士の仕事で圧倒的に多いのは中小企業の税務申告です。
    それに比べて個人の相続税の件数は非常に少ないのが現実です。

    とすると、仕事として少ないにもかかわらず、時間をかけて細かいところまで詳しく勉強している税理士が果たして多くなるでしょうか。
    答えはNOです。
    相続税は扱ったことが無いという税理士も珍しくありません。

    これは医者に置き換えて考えてみれば分かり易いでしょう。
    皆さんは、普段、内科しかやっていない医者に手術をしてもらいたいと思うでしょうか。医者は医学部ではどの分野も一通り勉強しています。
    そんな医者でさえ、医者になった後は、それぞれ専門に分かれていくのが普通です。

    相続税が得意な税理士に巡り合うには

    税理士も同じです。
    当然のように得意分野と苦手な分野というのがあるのです。
    それをはっきりとさせてくれているのなら良いのですよね。
    ところが、試験のときに相続税を選択していないし、その後の経験もあまり無いにもかかわらず、それを相談者に言わずに引き受けてしまう税理士も残念ながらいるのです。

    一般の人が、そのような税理士を見分けるのは正直、難しいでしょう。
    むしろ、他士業(司法書士・弁護士など)から、詳しい税理士を紹介してもらった方が間違いは少ないと思います。

    税理士業界も最近は競争が激しくなっていますので、無理に仕事を取ろうとして、専門外のことまで引き受けてしまう傾向があります。
    相続税がかかりそうだと思ったら、ブログの注意点を思い出して、より良い税理士にめぐり合って下さい。

    遺産整理についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

    6月 27 2017

    任意後見には、どんな種類があるのか?(任意後見②)

    一口に任意後見と言っても実は様々な種類があります。その中でも、大きく分けると、
    1 将来型、2 即効型、3 移行型の3種類になります。
    それぞれについて、簡単にご説明します。

    1. 将来型
    2. 最もシンプルな任意後見で、将来、認知症になったときに契約の効果が表れるようにするものです。
      それまでは何のフォローもありません。
      締結するのは任意後見契約のみか、任意後見契約と死後事務委任契約の二つか、のどちらかになります。

    3. 即効型
    4. 現在、判断能力は失っていないけれど、運動能力に問題があるため外出や書類の記入などが困難な場合を想定しています。
      すでに本人による手続が困難な状態が発生していますので、すぐにでも対策を取らなければなりません。
      締結するのは財産管理等委任契約と任意後見契約、必要ならば死後事務委任契約も追加します。

    5. 将来型
    6. 最も多いパターンです。
      現在は問題なく本人が暮らしていけている場合に、将来の運動能力の低下や判断能力の低下に備えるものです。
      保険のようなものと考えると分かり易いかと思います。
      締結するのは、見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約で、必要ならば死後事務委任契約も追加します。

    このように任意後見は、本人のその時の状態に合わせて色々なパターンの契約類型があります。
    オーダーメイドで作成していくというのは、まさにこういうことです。

    ただし、もし本人が契約前に認知症になってしまったら、任意後見は利用できなくなってしまいます(軽い症状なら利用できる可能性はあります)。
    もし興味があるなら、ご家族でご相談のうえ、必ず本人の意識がはっきりしているうちに結ぶようにしましょう。

    知って得する任意後見のメリット

    任意後見についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

    6月 23 2017

    知って得する任意後見のメリット(任意後見①)

    一昔前までは「任意後見」と言っても、「何、それ」と言われるくらい知名度が低かったのですが、最近ではだいぶ知られるようになってきました。
    「任意後見について話が聞きたい」、という相談も少しずつ増えてきています。
    法定後見よりも使い勝手の良い、任意後見のメリットについてご紹介します。

    法定後見の不都合

    高齢者が認知症になって判断能力を喪失した場合、それまで何の対策もしていなかった場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てるという選択以外ありません。
    他に方法が無いのです。

    では認知症になった後も放置しておけば良いのでは、という意見もあるかもしれませんが、現実には認知症になると、不都合が生じます。

  • 銀行の引き出しがストップされる
  • 入院する時に病院に申し込みが出来ない(病院から後見人を選任してくれ、と言われる)
  • 施設入所のときの契約が出来ない場合がある
  • などです。

    なぜこのような不都合が起こるのでしょうか。
    世の中のあらゆる契約が、判断能力があることが前提になっているので、判断能力が無い状態では契約は結べないからです。
    従って、しばらく認知症の状態のまま何もしていなくても、結局、最終的には成年後見の申立をすることになります。
    ほとんどの成年後見の申立が、このような「仕方なく」で始まっています。

    しかし、やっかいなことに、この家庭裁判所に申立てる成年後見制度(法定後見と呼びます)は親族の方には評判が良くありません。

    家庭裁判所は全く見ず知らずの第三者を成年後見人として選任してくるケースが多いのです。
    特に財産が多い人ほど、そうなる傾向が強いです。
    1000万円を超えている場合は、そうなると思っていた方が良いでしょう。

    その場合、当然のことですが、親族や本人と相性の良くない人が成年後見人になることも珍しくありません。
    そのような人が、本人の通帳・キャッシュカード・不動産の権利証などを全て預かることになり、一切の支出は成年後見人に管理され、後見人の許可なしには何も支払うことは出来なくなります。
    しかも、これが本人が亡くなるまで一生続くのです。

    途中で、成年後見人が合わないから変更してくれ、と家裁に言っても、まず変更になることはありません。
    その後見人が法的に不正なことでもしていない限り、ずっと就任し続けます。

    任意後見のメリット

    このような悲惨なケースを防止するために、任意後見があるのです。
    任意後見のメリットはどういうものでしょうか。

  • 本人が判断能力を失う前に(意識がはっきりしているうちに)、前もって自分の指定する人物を後見人に決めておくことが出来る
  • 後見人に代理してもらう内容も前もって決めておくことが出来ます。
  • 「こういうことが起こったら、このようにして欲しい」と希望を出しておくことが可能なのです。

  • 人物や代理の内容について、かなり融通が利くため、家庭裁判所が選任する成年後見制度よりもトラブルが少ない
  • このようなメリットがあります。
    ただし、認知症が悪化する前に契約を結んでおくのが必須条件です。
    判断能力を失ってしまったら、もう任意後見は利用できません。

    任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。
    内容も様々なバリエーションがありますので、オーダーメイドで進めていく契約です。
    ご希望を聞きながら決めていくため、ある程度の時間はかかります。
    意識がはっきりしているうちに、早めに動き出した方が良いでしょう。

    任意後見についてもう少し詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

    6月 15 2017

    知っておきたい生命保険と相続(遺産整理⑨)

    亡くなった人(被相続人)が保険料を支払っていた死亡保険金の受取人が相続人だった場合、保険金は相続財産になるのでしょうか。

    結論から言うと、「相続財産にはならないけれど相続税の計算の対象にはなる」というのが答えになります。
    ややこしいですね。
    初めて聞いたら分からないと思いますので、順を追って説明しましょう。

    相続財産にはならない

    まず、「相続財産にはならない」の部分ですが、死亡保険金は受取人の固有財産と考えられていて一般的には相続財産には含まれません。
    従って、遺産分割の対象にもならない、ということになります。
    後から相続人同士の遺産分割協議で分配を決めることは出来ない訳です。

    ただし例外もあります。あまりにも相続財産に比べて死亡保険金が高額だった場合(例えば、相続財産全額よりも死亡保険金の方が高額だったような)には、最高裁の判決で、「特別受益と考えて、遺産分割の際に考慮する」ことを認めています。
    ですから、残す財産と比較して高額すぎる生命保険をかけるのは、後々の相続人の争いの元になる可能性がありますので注意しましょう。

    相続税の計算の対象になる

    次に相続税の計算ですが、税法と民法では同じ現象に対して異なった考え方をすることが良くあります。
    今回の生命保険の場合もそのケースで、死亡保険金は民法上は相続財産にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」と呼ばれ相続税の計算をするときには含める必要があります。

    そんなの勝手にみなさないでくれ、と思ってしまいますが、税務当局も鬼では無いので、生命保険が相続人にとって緊急時をしのぐための大切なお金であることを考慮して、計算上かなり有利な保険金控除というものを認めています。

    具体的には、「相続人の数×500万円」が控除できる金額です。
    例えば相続人が妻と子供2人で合計3人だとします。
    3人×500万円=1500円が控除できる金額、つまり税金がかからない金額です。
    妻が1000万円の死亡保険金の受取人になっていた場合、1500万円を差し引くことが出来ます。
    従って、妻が受け取る保険金には相続税はかからなくなります。
    合計で1500万円なので、妻が受け取る金額が1500万円以上だったり、子どもが受け取る保険金が合計で500万円以上なら、税金の計算に含めることになりますね。

    もし相続放棄をしたら控除は?

    この控除制度を利用するには受取人が相続人である必要があります。
    つまり、もし妻が相続放棄をしてしまったら、妻は相続人ではなくなってしまうので控除は使えません。
    (相続放棄をしていても、保険金は受け取ることができます。)

    しかし、受取人以外の相続人が相続放棄をするのは問題ありません。上記のケースで子供の一人が相続放棄をしても、控除額は500万円の3倍の1500万円のままです。計算するときの相続人の数には相続放棄をした相続人も含まれます。

    今回ご説明したのは概略になります。
    他にも細かいルールがありますので、実際に相続が発生したら、お近くの専門家に相談に行かれるのが安全です。

    相続税についてもう少し詳しく知りたい方はこちらをどうぞ

    6月 07 2017

    遺言がある?ない?探す方法(遺言の検索の話)遺産整理⑧ 

    家族が亡くなって、相続手続を考えたとき、誰もが思い浮かべるのが、
    「ひょっとして遺言が書かれているんじゃないか」という疑問でしょう。
    見つからないままになってしまったら、遺言を残した人としては、非常に悲しいでしょうね。
    ただ、事前には内緒にしておきたいという思いがあったりすると、身内の誰かに「遺言はここにあるよ」と伝えておくのは、難しい場合もあるのでしょう。

    自筆証書遺言を探す

    もし書かれた遺言が自筆証書遺言ならば、どうやって探すのでしょうか。

    1. 相続人で徹底的に家探しをする
    2. 銀行に行って被相続人名義の貸金庫が無いかを調べてみる

    この2つの方法になります。
    貸金庫に遺言が入っていた、というのは良くあるケースです。
    たまに、封筒に入っていなかったり、封がしてなかったりしてちょっと困ったことになる場合もありますが……。

    公正証書遺言を探す

    公正証書遺言ならば確実に探す方法があります。
    それが遺言の検索です。
    公正証書遺言が書かれた可能性が少しでもあるならば、必ず試してみるべき方法です。
    公正証書かどうかがわからないけれど、遺言を残した可能性がありそうなら、調べてみてもいいかもしれません。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は公証役場に保管してありますので、検索をすることが可能です。
    検索だけならば料金は無料です。
    見つかった後、謄本の請求をする時は有料です。

    どこの公証役場で作ったのか分からない、という心配をされる方もいるでしょう。
    でも心配はいりません。
    どこの公証役場であっても、平成元年以降に作成された公正証書遺言は全国対応で探してくれます。
    従って、検索を希望する方は近くの公証役場へ行けば良いのです。また、忙しい方は専門家に代理を頼むことも可能です。

    公正証書遺言の意外な禁止事項

    一つ注意して頂きたいのは、遺言者が生存中に将来の相続人(推定相続人と言います)が検索することは禁止されているということです。
    従って、遺言の検索には、遺言者が死亡した事実を記載した戸籍の提出が義務付けられています。
    例えば、親が生きている最中に、子供が遺言の有無を確認することは出来ない、ということです。
    ちょっと、意外な感じがしますか?
    検索くらいはいいじゃないかとも、思いますよね。
    事前に遺言がわかっていた方が、心構えもできますし。
    ともかく現状は、ダメということです。
    例えば、本人が認知症になってしまって、成年後見人が事前に検索する、ということも、認められていません。
    個人情報保護と関係があるのでしょうか。

    遺言を残す立場から考えた場合、自筆証書遺言の場合は「相続人に見つけてもらえない」というリスクがありますが、公正証書遺言ならば検索によって調べる方法があるので見つけてもらえる可能性が大きい、ということは覚えておきましょう。

    遺言についてもう少し知りたくなった方はこちらをどうぞ

    5月 29 2017

    残高0円の銀行口座は相続手続は必要?(遺産整理⑦)

    休眠預金は毎年700億円もあるそうですよ(平成26年から28年の平均)。
    ご存知でしたか?有効に活用して欲しいですね。
    民間公益活動促進のための休眠預金等活用(内閣府)

    ところで、休眠口座と呼ばれる、放置された銀行口座を持っている人は少なくないと思います。
    中には残高が、ほぼ0円になっている口座もあるかもしれません。
    この場合、相続手続は必要なのか、という問題がでてきます。

    被相続人が亡くなった後に通帳の記帳をして、残高が0円であることが確実ならば、特に相続手続をする必要は無いように思えます。
    手続にかかる手間と時間を考えたら、そのようにしたくなるのも無理はありません。
    しかし、そうもいかない場合があるので注意が必要です。

    例えば、被相続人の財産が相続税の基礎控除を超えてしまった場合です。
    相続税の申告が必要になりますが、例え残高0円の口座であっても税務署に申告しなくてはいけません。
    「残高が無い」ということを税務署に証明する必要があるからです。

    従って、残高0円の残高証明書を銀行から取り寄せる必要があります。
    もし、最新の通帳を紛失していたり、長い間通帳の記帳をしていなかったりすると、もっと大変です。
    オマトメ記載をされて通帳に記録が残りませんので、この場合は、過去5年間の取引明細を銀行から取り寄せる必要も出てきます。

    相続税の基礎控除を超えるかどうかによって、預金の相続手続が簡単になったり、面倒になったりすることがあるのです。

    相続税についてもう少し知りたい方はこちらをどうぞ

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