1月
24
2011
本日のタイトルは、ちょっと紛らわしいのですが、いわゆる地方裁判所のことではありません。タイトルの意味は都心部ではない比較的人口の少ない地域の裁判所のことです。
何故、地方の裁判所を取り上げるのかと言うと、最近、気がついたことがあるからです。それは過払訴訟をやっていると地方の裁判所の方が有利に決着することが多いのではないかということです。
具体的には、相手方(貸金業者)の出頭率が低いということが挙げられます。業者の方も経営悪化を受けて支店の数を減らしています。この場合、やはり人口の少ない地域から支店が減らされていきます。そうすると、そのような地域で裁判を起こされると、業者は遠方から従業員を派遣しなくてはなりません。当然、交通費がかさみますし、時間も取られてしまいます。仮に弁護士に頼んだとしても、遠方に出頭する場合は弁護士が交通費等を業者に請求してくるでしょう。やはり余分に費用がかかる訳です。
過払訴訟は業者にとって勝ち目のある裁判ではありません。勝ち目が薄い裁判で、わざわざ地方に費用をかけて出向きたくないという心理が働いているのでしょう。
過払訴訟は業者にとって勝ち目が薄いと言いましたが、そうすると業者の裁判での対策は、いかにして長引かせて過払請求者の嫌気を誘って金額を引き下げるかにかかっています。都心部の裁判所では(筆者の場合は名古屋の裁判所)、あらゆる長引かせる為の手を打ってきて、正直、うっとうしいくらいです。ところが、地方の裁判所(筆者の場合は三河地方、岐阜県、三重県など)に行くと、そもそも出頭してこないので、あっさりと判決が出たりします。非常にありがたい訳です。
和解で決着する場合も地方の裁判所に出した方が早めに決着する傾向があります。業者も判決が出るくらいなら和解した方が良いと思うのでしょう。だからと言って、裁判所の管轄は決まっていますから、地方の裁判所に出せるのは地方在住の人に限られます。
実は過払訴訟に限らず、個人再生や自己破産でも地方の方が有利な場合が多いのです。例えば、個人再生は名古屋では再生委員が付く為に裁判費用が10万円以上かかりますが、地方では3万円くらいで済んでしまいます。自己破産の場合も、名古屋では最近、管財事件に回される事件が多くなってきていますが、地方では多くありません。そもそも管財人になる弁護士が地方には少ないというのが影響しているのでしょう。
正直、こんな差があって良いのかと非常に疑問に思いますが、これが現実なのです。だとしたら地方で債務整理を考えている人は都会よりも有利なことが多い訳ですから、是非、ためらわないで頂きたいものです。(残念ながら現実は逆で、有利なはずの地方の人が債務整理や過払請求をためらう場合が多く見られます)
地方在住の方は、上記の事実を、良く認識して頂いた上で判断して頂きたいと思います。
1月
17
2011
最近、地下鉄に乗ると気付くことがあります。以前に比べると大手の弁護士事務所や司法書士事務所の車内宙吊り広告が減ったなという印象です。予想通り、全国展開して大量の広告宣伝で債務者を集めていた事務所の化けの皮がはがれてきたようです。
このような大型事務所は、今回の武富士の倒産で相当なダメージを受けた可能性が高いと思われます。大型事務所は依頼者の数が多いですから大手の武富士相手の過払請求は相当な数に昇っていたことは間違いありません。それが今回の倒産で一気に回収不能になったのです。恐らく驚くような売上の減少にみまわれたのではないでしょうか。
効率だけを重視する方針の事務所にとって、最近の過払請求は以前ほど魅力的なものではなくなっています。相次ぐ貸金業者の経営悪化に伴い満額回収は日に日に難しくなっていますし、支払期日も延びる一方です。そればかりか、一度交わした支払いの約束を支払日直前になって、「やっぱり払えないので更に延期してくれ」と言ってくる業者まで現れる始末です。
ここ4~5年の間に経営効率のみで新たに参入してきた大型事務所は、もう撤退時期を考え始めているでしょう。既に撤退した事務所も少なくないと思います(だからこそ広告が減少している)。
おとなしく撤退している事務所は、まだ問題が少ないのですが、中には依頼者を抱えたまま事務所自体が破綻してしまったケースも出始めているようです。(私の地元の愛知県でも、そのような事務所が出現したという話を聞きました)
このような破綻事務所が出た場合、依頼人は依頼の途中で放り出されてしまうことになります。急いで他の事務所を探し回らなければなりません。代理人がいなくなってしまう訳ですから、ぼやぼやしていると貸金業者から取り立ての電話がかかってくる可能性があるからです。非常に悲惨な状況が出現することになります。
これだけ状況が変化して回収が以前よりも難しくなっている時に未だに大量の地下鉄広告とかテレビコマーシャルとかをやっている事務所は果たして経営状態は大丈夫なのでしょうか。宙吊り広告やコマーシャルはタダではありません。かなりの広告料がかかっているはずです。過払金の回収率が目だって減っている時に果たして広告料金を回収できているのでしょうか。私には、はなはだ疑問です。ひょっとしたら昔の広告料金を払う為に、新たな依頼者を新しい広告で強引に集めざるを得ないというような自転車操業に陥っていないとも限りません。(もし、そうだとしたら、依頼者と事務所、どちらが多重債務者か分からなくなりますね)
これから依頼を考えている人は、こういうことも頭の隅に置いておいた方が良いかもしれませんよ。
1月
11
2011
アイクカードサービスという会社を、ご存知でしょうか。「アイク」と言う名前を聞いたことがあると言う方はあるかもしれません。今はCFJと呼ばれている外資系の中堅消費者金融の合併前の商号の一つが「アイク」でした。(アイク、ディック、ユニマットが合併してCFJとなりました) しかし、アイクカードサービスは同じシティグループの系列ではありましたが、別会社になります。
何故、過去形を使ったかと言うと、現在はシティグループを離れ、というか現実には経営悪化の為にシティグループから見放され、独立系となっています。
経営が悪化しているところに系列会社が手を引いてしまった訳ですから、ますます経営状態が悪くなるのは当然の成り行きでした。今や、この会社は過払金の請求をしても全く支払ってきません。何と裁判で勝訴判決を取っても、ふてぶてしく、「1割くらいしか払えません。不満があるなら、差押えでも何でも自由にして下さい。どうせ取るものありませんから」と開き直っています。
実は、こういう会社が一番、困るのです。他にも似たような会社としてクラヴィス、ヴァラモス、アペンタクルなどがありますが、本当に支払う金が無いのか、それとも単に隠しているだけなのか、こちらからは調べようがないからです。
これらの会社に比べれば、武富士の方が、よほどマシだと言えるでしょう。何故なら武富士は法的な倒産手続を取っている訳ですから(全く問題が無い訳ではありませんが)裁判所の審査があります。裁判所が審査の結果、財産はこれだけですから分配します、と言われたら従うしかありません。少なくとも会社が勝手に、「これだけしか払えない」と言っているよりはマシだと言えるでしょう。
だから、アイクカードサービスのような会社は非常に悪質だと思う訳です。何故なら、本当に会社が苦しいのなら本来は倒産手続に入らなければならないはずだからです。
しかし、このような問題のある会社が、いくつか存在するのが残念ながら現在の貸金業界です。今のところ、これらの会社から有効に取り立てる決定的な方法は見つかっていないのが現状です。(もちろん本当に、お金が無いのかもしれません。しかし、それなら武富士のように倒産手続を取るべきでしょう)
1月
06
2011
皆さん、明けましておめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。新年は4日から営業しておりましたが、ブログは本日が今年の最初になります。
さて、破産の話題が積み残しになっていましたので、続きをやりたいと思います。
最近の破産では多額の費用がかかる管財事件が増加して、同時廃止事件が減少傾向にあるという話でした。今回は、そうなってきた原因について考えてみたいと思います。
これは、あくまで私の推測になりますが、近年の弁護士の大量増員が背景にあるのではないかと考えております。
何故、そのように考えるかと言うと、最近、新聞紙上でも話題になっている弁護士の卵の就職難が非常に問題になっているからです。
弁護士と言っても、すぐに仕事が出来るようになる訳ではなく、当然、何年かは先輩の事務所で修行をする期間が必要な訳です。また、全ての弁護士が独立開業する訳ではありませんので、そのまま事務所に就職して勤務弁護士になる人も当然います。都会の弁護士の場合は、独立よりも勤務の方が多いでしょう。特に都会において弁護士が増加した為に仕事が無くて就職できないケースが増えている訳です。
そして、ここからが肝心なのですが、破産の管財事件で管財人になるのは通常弁護士です。管財人の報酬は1回の破産で20万から40万になります。結構、良い報酬だと思いませんか。(まあ、弁護士の目から見たら安いのかもしれませんが) ということは管財事件が増えれば、今まで就職難で困っていた弁護士にとっては非常に、ありがたいことになります。
ここまでくると、私が推測を立てた理由も分かって頂けると思います。「弁護士の就職難が叫ばれるのと、ほとんど同じ時期から管財事件が増えてきた」 果たして、これは偶然でしょうか。偶然にしては出来すぎていると考えるのは私だけでしょうか。
もし、私の推測が一部でも正しかったとしたら、まことにケシカラン話です。管財事件が増えて困っている破産希望者は確実に増えているからです。少なくとも今まで同時廃止で問題なく通過していたのに、最近になって急に管財事件に回されるようになったことについて裁判所は明確な回答は出していません。だからこそ、このような推測が出てきてしまう訳です。
もし裁判所や弁護士会が、この推測を否定するならば、皆が納得できるような明確な理由を示すべきでしょう。このままでは明らかに破産希望者が不利益を被ってしまうからです。
(一部の弁護士法人、司法書士法人が大量に杜撰な書類を出すからだという噂も聞こえてきたことがあります。もちろん、それが真実なら早急に改めさせるべきだと思います。しかし、だからと言って裁判所が同時廃止事件を減らす理由になるかというと疑問です。それこそ、弁護士会や司法書士会が厳しく指導したり処分したりすれば良いのであって、裁判所が間口を狭くする理由にはならないように思えます)