司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

8月 30th, 2013

8月 30 2013

エイワの催促(破産申立までの期間)

先日、エイワ(消費者金融)から以下のような電話がかかってきました。

「先生、この方、破産になるそうですが、いつ頃に申し立てるんですか。」(エイワ)

「まだ、全ての債権者から債権届が送られていませんので申し上げられません。」(私)

「いやあ、ウチはとっくに出していますので、あんまり待たされても困るんですよね。届いてない業者には、ちゃんと催促してますか。」(エイワ)

「もちろんしていますよ。もう少しかかるということです。お待たせして申し訳ありません。」(私)

「それで、債権届がそろったら、どの位で申し立てますか。ウチは半年も待てませんよ。訴訟させて頂きますから。」(エイワ)

「いや、当事務所の通常の申立期間は、債権届がそろってから2~3ヶ月ですから、そんなにお待たせすることはないと思いますよ。」(私)

「そうですか。半年とか1年とか平気で放置される事務所も多いんでね。ウチはそういうのは積極的に訴訟をしていくことにしてますので。」(エイワ)

「まあ、分割の報酬が払い終わるまで申立をしないという事務所が、いくつかあると聞いていますので、エイワさんの言うことも分かります。当事務所では、報酬の支払期間中でも準備が整い次第、申立はしますので、ご心配なく」(私)

「分かりました。じゃあ申立をしたら通知をよろしく。」(エイワ)

実は、この事件の総債権額は300万で、エイワの債権は何と7万円に過ぎないのです。わずか2%強の債権者が、この偉そうな態度。「たかが7万円でそんなにしつこく催促するな」という言葉が何度も声に出そうになるのを何とかこらえました。(もし言ったら、「債権者を差別するのか」とか何とか文句を言ってくるのは目に見えていましたので)

ここで重要なのはエイワのような業者が現実に存在する以上、あまり申立までの期間を長く取るのは得策ではないということです。理由は訴訟リスクが高まるからです。

現在は破産法が改正されましたので、申立をすれば強制執行は中断できます。しかし申立前は、そういう方法もとれませんので、訴訟に対しては早く申し立てるのが最善の策となります。

実際に申立まで半年または1年以上かける事務所は珍しくありません。ご自身が依頼した事務所がそうだった場合は、訴訟リスクについては説明を受けた方が良いと思います。