8月
20
2012
近年、最高裁で妙な判決が出て自己破産や個人再生の実務が混乱しているのをご存知でしょうか。それは、「車検証の名義がローン会社になっていない場合は、例え破産や再生を申し立てられたとしても、ローン会社は対抗要件を備えていないので、車を引き上げることが出来ない」というものです。
この判決は今までの破産や再生の実務に大きな影響を与えています。一見、「車が引き上げられなくなったのだから、債務者にとってラッキーではないか」という印象を持たれるかもしれませんが、残念ながら良いことばかりではありません。
それまでは、車の現在時価(申立をする時の売買価格)とローンの残債を比較してローン残高が多ければ、その車は無価値として申し立てることが出来ました。車が引き上げられた場合、ローン会社は換金してローンに充当してしまいますから、当然の結果です。
しかし、上記の最高裁判決が出てからは、そうはいかなくなりました。何しろローン会社は引き上げて換金することが出来なくなってしまったので、その代わり、車の時価はまるまる財産として計上しなくてはならなくなったのです。
これは結構、大問題で、例えば車の時価が安ければ良いのですが、仮に車の時価が50万円だったとすると、自己破産同時廃止の財産基準は40万円ですから、これだけで同時廃止が不可能になってしまいます。(管財事件に移行して申立費用が跳ね上がります)
個人再生においても、車の時価がそのまま清算価値に含まれますので、支払額が高額になる可能性が高まります。
7年以上経っている国産車は、高級車を除いては無価値と判断されますので、上記の最高裁判決は、むしろ良いことの方が多いでしょう。しかし、あまり年数が経っていない車の場合、申立にかなりの影響を及ぼすことになるでしょう。
もちろん、車を手放さずにすむのは良いことかもしれませんが、時価によっては良いことばかりではないことも知っておいて下さい。
8月
07
2012
不動産担保切替とは、取引の途中で無担保ローンから不動産担保ローンに切り替えることを言います。通常は、取引の最初の頃は金額が低い為、無担保ローンで始まって、だんだんと信用をつけてきたところで徐々に限度額が上がっていき、業者から「不動産を担保につけてくれれば、もっと大きな金額が貸せますよ」とささやかれて、不動産担保に切り替わるというケースが多いと思います。
私は数年前に、珍しいケースだと思いますが、この逆のパターンの依頼を受けたことがあります。最初、不動産担保で始まって、そのうち返済が苦しくなったところで不動産を売却して、でも住宅ローンを先に支払ったら消費者金融の借金は少し残ってしまって、その残金も含めた無担保ローンを組んで、その後も取引を続けたというものです。
この頃は、まだ不動産担保切替のケースは、あまり話題になっていなくて、借り換え契約なんだから一連に決まっているだろうと考えて訴訟を起こしたら、何と第一審では負けてしまいました。
その後、控訴して第二審では、こちらの有利に裁判が進み、ほとんど勝訴に近い金額で和解が結ばれたので本人は喜んでいましたが、私としては第一審の負け判決が後味の悪い事件として記憶されています。
その後、不動産担保切替のケースは過払金返還訴訟の全国的な問題としてクローズアップされてきて、裁判の結果も結構割れています。ようするに必ず勝てるというケースではないということです。
私の考えでは、切り替わる時に全く期間が空いていないことや、前の取引の残債務を、新たな借入金で充当していることに注目すれば、当然に一連計算になるように思えますが、一部の裁判官の考えは違うようです。
現在、最高裁判所で、この問題が争われていますが、どうも雲行きが怪しいようです。最高裁判所は、別に法律で決められている訳ではないのですが、習慣的なルールがあって、弁論が開かれるのは高裁判決をひっくり返す時が多いという特徴があります。(あくまで習慣ですから、絶対ではありません)
そして、今回、高裁判決では債務者側が勝っているケース(取引を一連だと認めた)が最高裁に上がっていて、何と弁論が開かれているのです。習慣的ルールに従えば、最高裁は消費者金融側を勝たせる可能性が高くなっていることになります。
不動産担保切替の事案は、取引額が大きいため、過払金も高額になりがちです。従って、これで債務者不利の最高裁判決が出れば全国的に大きな影響があるでしょう。判決結果は9月に出ると聞いていますので注目です。
8月
06
2012
事故情報(ブラックリスト)のルールが変更になって、過払金が発生している場合は過払金返還請求をしても事故情報に掲載されなくなって、しばらく経ちます。以前よりは過払金請求が、やり安くなったのですが、まだ一つ疑問が残っています。
それは、現在使用中のクレジットカードの過払金請求をする場合、例えブラックリストに掲載されなくても、その過払金請求をしたカード自体は使い続けられるのか、という問題です。
一見、「さすがに請求したカードを今までどおり使うのは無理だろう」と思えます。私も最初は、そう考えていました。しかし、直接、カード会社(具体的にはイオンカードです)に問い合わせたところ、次のような答えが返ってきました。
イオンは、「過払金請求を受けた場合、そのカードのキャッシング機能は使用停止になりますが、ショッピング機能は今までどおり使用できます」と回答してくれました。ようするに、カードは持ち続けられる訳です。
もちろん、全てのクレジット会社が同じ取り扱いをしているとは限りません。従って、請求する前に確認するのは重要でしょう。しかし、イオンがOKだということは、他のクレジットに対しても希望は持てる訳です。少なくとも、確認する前に、あきらめてしまうのは判断が早すぎると思います。
8月
02
2012
日本政策金融公庫という、政府系の金融機関があります。かつての国民生活金融公庫と中小企業金融公庫が統合されて成立しました。民間銀行から貸し渋りにあいやすい中小企業向けの融資を中心に手がけているので、中小企業経営者には、おなじみの金融機関だと思います。
ここは、企業向けの融資が中心ではありますが、一部、個人向けの融資も行っています。その代表が子供の学費を融資する教育ローンです。最近は不景気の影響で、どこの家庭でも学費の負担が大変になっていますので、公庫の教育ローンのお世話になっている人も多いのではないでしょうか。(最近では民業圧迫の批判もあり教育ローンの規模は縮小傾向のようです)
しかし、不景気は予想以上に長引き、公庫の教育ローンが返せなくなっている人が増加しています。公庫の利率は当然、適法ですから任意整理という手段は使えません。法的に解決しようと思ったら、どうしても自己破産か個人再生という手段になります。
今回は公庫の教育ローンを個人再生で処理した場合についての、お話です。実は、国民生活金融公庫と呼ばれていた時代は、小規模個人再生を申し立てた場合、公庫の融資はリスク要因でした。何故かと言うと、小規模個人再生は裁判所の審査の後、書面決議と呼ばれるものがあり、ここで全債務額の過半数の反対が出ると不認可になってしまうからです。
公庫の教育ローンは個人の債務の中では金額の大きいことが多いので、公庫一社で過半数を超えてしまうことがよくありました。しかも、この頃の公庫は書面決議によく反対をしてきたのです。つまり、公庫の為に小規模個人再生が出来ないという事態が、よく起こった訳です。
ところが日本政策金融公庫になった頃から、公庫の態度に変化が訪れました。書面決議に同意するケースが増えてきたのです。これは個人再生を希望している債務者にとっては朗報と言えるでしょう。
何故、公庫の態度が変化したのか詳細は不明です。公庫の担当者に電話したところ、「反対して個人再生をつぶして、その結果、破産になってしまったら、より大きな損失になるから」と答えていましたが、それが理由なら国民生活金融公庫の時代も同じではないかと思いますので、実際には何か事情があるのでしょう。
しかし、個人再生が申し立てやすくなったことは事実なので、ここは素直に喜ぶべきところでしょう。ただし、担当者はこうも言っていました、「借りた後、ほとんど返済していないとか、明らかに不正の疑いがある時は今でも反対します」と。ですから、どんな場合でも同意してくれる訳ではないようなので、その点は注意しましょう。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/
7月
27
2012
個人再生の申立件数は、全国の裁判所の発表を見ると、だいたい破産申立件数の10分の1くらいになっています。私は、これは少なすぎると考えています。
何故なら、個人再生は破産に無い多くのメリットがあるからです。例えば、
1 完全に支払不能の状態ではなくても申立が可能。個人再生の申立要件は「支払不能の恐れがある」状態です。
2 免責不許可事由が無い。100%ギャンブルで作った借金でも法的には制限が無い。
3 手持ち財産の換価手続きが無い。破産だと40万円以上の財産は換価しなくてはならないが、個人再生の場合は3年間の支払額の合計が手持ち財産の価格以上ならOK。その支払いも給料から支払えば財産の換価は不要。
4 何と言っても一番のメリットはこれ。住宅ローン特則が使える。これを使えば住宅を維持したまま、他の借金だけ減額できる。
5 小規模個人再生の場合(9割がた小規模個人再生です)、制限期間が無い。破産は一度免責を得ると7年間は申立が出来ないが、小規模個人再生の場合は、このような制限期間が設けられていない。
以上のように、様々なメリットが個人再生にはあるにもかかわらず、何故、申立件数は破産の10分の1しか無いのでしょう。これは、私は、多くの司法書士や弁護士の怠慢にあるのではないかと考えています。
私は愛知県司法書士会で、新人向けの個人再生の講義をしていた時期があります。この時に、破産に比べて個人再生の講義を引き受ける司法書士が圧倒的に少ないという事実がありました。単刀直入に言って経験者が少ないのです。実は債務整理の看板を掲げている事務所の中にも、実際には個人再生を経験したことが一度も無いという人が結構いるのです(この点は弁護士も同じだということを、ある弁護士さんから聞いたことがあります)。
最初は誰でも経験が無いのは同じです。しかし、新人でも1年もたてば、破産や過払金請求は一通り経験して出来るようになっていきます。ということは、個人再生の経験者が増えないのは別の原因がありそうです。ようするに、意識的に個人再生を避けている人が多いということです。
個人再生は債務者にとっては様々なメリットがありますが、扱う司法書士にとっては専門的で難しい部分が多くあります。また破産と違って手続きが長期間かかるので事務的にも大変です。そのような理由で避けられる傾向があるのでしょう。しかし、これは本末転倒です。
もちろん個人再生の条件に当てはまらない人は断っても仕方がありません。しかし、明らかに条件に当てはまっているにもかかわらず、他の事務所で断られたので私の事務所に来たという相談者がいるのです。このような状態だから申立件数が伸びないのでしょう。
少なくとも債務整理の看板を掲げている事務所は、条件に当てはまる人を断ることが無いようにして欲しいものです。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/
7月
18
2012
株式会社ギルド(旧ヴァラモス)の控訴審判決が最近、出ました。結果は全面勝訴でした。やれやれというのが正直な感想です。
ギルドは旧ヴァラモスが最近、商号変更になったものですが、1審で勝訴判決を取っても全く支払う素振りを見せず控訴してきました。(控訴とは、第1審の判決が気に入らなかった場合に、もう一度、上の裁判所で審理をやり直してもらうことです。今回の場合、簡易裁判所が1審だったので、控訴は地方裁判所で行われます)
以前、ヴァラモスの時代は控訴などされたことが無かったのですが、よほど経営が苦しいのでしょう。まさに時間稼ぎとしか思えません。控訴審で争点になったのは、何と過払金の金額ではなく、実際に支払っていたのが依頼人の姉だったので、依頼人ではなくて姉に支払うべきだというものでした。(こうなると、まさに嫌がらせ以外の何物でもないと言えます。何しろ過払金は満額認めると言ってるのですから)
しかし、依頼人が、確かに姉から受け取ったという証拠を出せと主張したら、電話の通話記録を出してきて、依頼人が「姉が支払う」と言ったという記録を出して証拠だと主張してきました。しかし、その記録には、途中で支払いが止まった時に、姉が「妹には請求しないでくれ」と言ったところ、旧ヴァラモスは、「あんたは関係ない。契約者は妹さんだから、妹に請求する」と言っていたことまで記載されていました。これはヴァラモスには予定外だったでしょう。(ヴァラモス自身が妹が契約者だと認めていたことになりますから)
最終的には勝訴判決で、「過払金は契約者である妹に支払え」という結果でした。その理由は、「1審でヴァラモスは妹からの請求であることを争っていなかったので、これが自白に当たるというものでした。そして、その自白が錯誤に陥ったものとは言えない。何故なら、全ての返済が姉からのものであったのかが、ヴァラモス自身も、はっきりとは証明できないから」と書かれていました。ちょっと私の書いた書面の主張とは違うところが理由になっていましたが、まあ勝ったのだから、良しとしましょう。
しかし、これからがまた大変です。ギルド(旧ヴァラモス)が素直に支払ってくるとは、とても思えません。さて、いくら回収できるか、今から頭が痛いです。
7月
13
2012
クレジットには一般的にショッピングとキャッシングの両方の機能があります(一部、キャッシングのみ、とかショッピングのみ、といったカードもあります)。そこで、たまに勘違いされている人がいるので説明をしておきますが、いわゆる任意整理とか過払金返還請求が出来るのはキャッシングの取引です。
何故かと言うと、ショッピングには、そもそも、利息制限法の適用が無いからです。しかし、人は不思議なもので、キャッシングだと、ものすごい高い利息でも借りる人が必ずいるのに(だからこそ、利息制限法が必要なのですが)、ショッピングでは特に利息を制限していなくても、高い利息を取ると利用する人が勝手にいなくなります。ようするに、ショッピングの利息は制限しなくても、自由競争にしておけば、そんなに高くならないのです。事実、利息制限の無いショッピングの方が、利息制限のあるキャッシングよりも、ほとんどの場合、利率が低いのです。
従って、ショッピングで借金を膨らませてしまった人は、返せなくなった場合、自己破産か個人再生を検討することになります。これ以外には法的には解決方法はありません。
ところが、最近の過払金請求の流行によって、何でも任意整理で解決するという錯覚を持ってしまった人が、かなりの割合で存在します。この人達を説得するのが結構、大変なのです。
貸金業法が改正されて、利率も下がり、過払金請求は年を追うごとに減少しています。ということは、任意整理で解決できる人の数も減少しているということです。もはや、司法書士や弁護士に任意整理を頼めば、借金の問題は、ほとんど解決するという時代は過去のものとなりました。
しかし残念ながら、一般の人の意識はそう簡単には変わりません。まだ、昔の感覚を引きずってしまっている人が多勢います。もちろん、今でも任意整理で解決できる人はいます。過払金が戻ってくる人もいます。しかし、明らかに割合が低くなっているのです。
実は、過払金請求が流行る前の、ほんの7~8年前には借金の整理と言えば、8割ほどは自己破産という時代がありました。その頃は、皆さん、わりと覚悟が出来ていた人が多かったように思います。しかし、今は、任意整理で解決すると思い込んでいる人が多いので、いざ、「あなたの場合は、破産か再生になります」と言うと、なかなか納得されない場合が多くなっています。
しかし、借金は放っておいても、なくなる訳ではなく、むしろ、返済が苦しいからこそ相談に来られている訳ですから、時間を空ければ、かえって金額が増えてしまうことが多いです。法律専門家に「破産か再生しかない」と言われたら、大抵の場合それは正しい判断でしょうから(よほどいい加減な法律家に当たらない限り)、覚悟を決めて頂くのが、結局、一番の解決方法になると思っています。
7月
06
2012
7月5日付で株式会社クラヴィス(旧クオークローン)が大阪地裁に破産の申立をして倒産しました。
今回は武富士の会社更生や丸和商事の民事再生と異なり破産なので、クラヴィスは存続せず会社は消滅します。消費者金融の破産は、以前にはSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の例があります。
クラヴィスは、かなり前から過払金の支払いが非常に悪く、判決を取ってもほとんど払わないので有名な業者でした。いつ倒産してもおかしくないとは考えていましたが、ついにという感じです。
破産の場合、会社更生や民事再生以上に分配金が期待できません。分配金がゼロという可能性もあります。クラヴィスに過払金債権を持っている人は、この点、覚悟が必要でしょう。
あと、クラヴィスに対して残債務が残っている人は、その債務は無くなりませんので注意して下さい。むしろ、裁判所が破産者の財産確保として回収を強く求めてきますので、以前よりも取立てが厳しくなる可能性すらあります。一見、理不尽に思えるかもしれませんが、破産者の貸付金を回収させるのが裁判所の役目なので、破産手続上は筋の通った話なのです。
まさに、倒産ラッシュという表現が適切だと思えるような状態になってきた消費者金融業界です。最早、生き残るのは銀行系のアコム・プロミス・レイクくらいなのではないかと噂されているようです。アイフル・CFJも危ないと言われながらも意外に持ちこたえていますが、いつ倒産するか分かりません。アイフルやCFJとの取引期間が長い人は、なるべく早く過払金の請求を考えた方が良さそうです。
7月
05
2012
高齢化社会をむかえて認知症の問題も最近では良く聞くようになりました。あるいは、意識ははっきりしていても、脳卒中。脳梗塞などの後遺症で話すことや字を書くことが困難になっている高齢者も多く存在すると思います(先日、事務所にも、このような相談がありました)。
このような認知症や後遺症の高齢者が借金があった場合は、債務整理はどうなるのかという質問は結構多いのです。確かに、認知症の場合は本人の意思確認ができませんし、後遺症で話せないし字も書けないという場合は意識があっても委任状をもらうことができません。
では、あきらめなくてはならないのかと言うと、成年後見という方法があります。最近マスコミなどでも取り上げられるようになってきましたので、言葉は聞いたことがあるという人もいるでしょう。
成年後見とは上記のような自分で意思表示が出来ない人に代わって裁判所が後見人という人を選任して、その人が代理人となって本人の意思表示をするという制度です。後見人には家族がなっているケースも多く見られます。
裁判所が後見人を決めれば、後見人によって債務整理をすすめていくことが可能になります。特に、この制度が効果的なのが、意思表示の出来ない高齢者が長期間の取引を消費者金融やクレジットからしていて、過払金の発生の可能性が高い時です。
後見人が本人に代わって過払金の請求が出来るようになりますので、本人の治療代や入院費などの負担で大変な家族には非常にありがたいことでしょう。もし、当てはまる人がいたら、検討してみる価値は充分にあると思います。
6月
26
2012
最近はデフレ不況が長引いていますので、中小企業の倒産も増加しています。そこで以前よりも法人破産(会社破産)の相談が増えてきています。
会社破産は個人破産と比べると事務手続は膨大なものになります。正直、2倍や3倍ではきかないでしょう。あまりにも大変なので、取り扱っている事務所も少ないと思います。
従って、会社破産の報酬は一見、個人破産よりも高く見えますが、現実の事務処理の大変さを考えたら実は個人破産よりも割安だと思います。積極的に引き受けている事務所が少ないという事実が何よりの証拠になります。もし、報酬が割高だったら、喜んで引き受ける事務所がもっと増えるでしょう。
私の場合、司法書士で引き受けることが可能な規模の会社ならば出来る限り引き受ける方針です。もちろん、大規模な会社の破産などは会社破産専門の弁護士の領域ですから、私は手を出しません。無理に手を出せば、かえって依頼人に迷惑がかかりますから。(そもそも、そういう会社は最初から顧問弁護士がいるでしょうから、私のところに来る可能性がありません)
会社破産の難しいところは事務処理が個人破産よりも破格に多いにもかかわらず、大抵の場合、準備期間が短いことです。ようは莫大な量の事務処理を素早くやらなければならないのです。これは、会社の場合、利害関係人の種類が多く、個人と違って貸金業者以外の利害関係人がからんでいるからです。
例えば、会社の従業員は自分の勤めていた会社が倒産する訳ですから、おとなしくしている訳はありません。未払いの給料などがあったら矢のような催促をされます。
他には、買掛金のある取引先は、破産会社が買掛金を払わないことによって自分の会社の資金繰りが回らなくなってしまう可能性があります。下手をしたら連鎖倒産してしまうかもしれません。彼らにとっては死活問題ですから、会社破産における買掛金の取引先は、ある意味、サラ金よりも取立てが厳しいのが普通です。中には勝手に事務所に押し入ってきて什器・備品を持ち去ってしまうような取引先もいるのです。
こんな事情がありますから、事前に破産を準備していることを従業員や取引先には知られないように進めていく必要があるのです。引き受けたらすぐに、受任通知を債権者に送ってしまう個人破産とは、ここが決定的に違います。秘密にすると言っても限界がありますから、だからこそ、会社破産は早くやる必要があるのです。