9月
05
2012
裁判における自白は、実は刑事訴訟と民事訴訟では取り扱いが異なります。一般的には、刑事ドラマなどの影響で刑事訴訟における自白のイメージが普及しているように感じます。しかし、実際の件数で比較すると、刑事訴訟の何倍もの数の民事訴訟が行われているのが現実なので、ここで民事訴訟の自白について説明しておきましょう。
刑事訴訟で言う自白とは積極的に罪を認めることを指しますが、民事訴訟では積極的に相手の言い分を認めること以外にも擬制自白という制度があります。擬制自白とは、相手の主張に対して何の反論もせずに黙っていると、それは相手の言い分を認めたのと同じことだと裁判所が認定する制度です。
この制度がある為に、民事訴訟では相手の主張に対して黙っているのは非常にマズイやり方になります。きちんとした理屈が考え付かなかった場合でも、とりあえず、相手の言い分には反論しておくという態度が時には必要になります。(理屈は反論した後で、ゆっくり考えれば良いのです)
よく、裁判所から訴状が届いたのに何もしないで放置しておく人がいますが、これは相手の言い分を全面的に認めたとみなされてしまい最悪の結果を招きます。この状態で判決が出れば全面敗訴、間違いなしです。
この制度の怖いところは、例え架空請求であっても、相手が黙って反論しなければ、裁判上は架空請求が事実として判決がでてしまうことです。
何故、このような仕組みになっているかというと、もともと民事訴訟という制度が明治時代に西洋から輸入されたものだからでしょう。この擬制自白という考え方は、まさしく西洋的なものの考え方です。ようは、「言いたいことがあるなら、ちゃんと言え。黙っている方が悪いんだ。」という考え方です。
実は中国人や韓国人も、この点に関しては、はるかに日本人よりも西洋人に近い感覚を持っています。彼らも、自分の主張は、例え根拠があろうとなかろうと、とりあえず徹底的に主張し反論してきます。裏をかえせば、そうしないと相手の言い分が全部通ってしまうような社会で暮らしているということです。日本人のような、相手の立場を考えて、ゆずりあうような社会の方が実は非常に珍しく、世界では理解されにくいのです。
もちろん、日本人の「ゆずりあいの精神」自体は、日本社会の安定に寄与していますから、相手が日本人ならば、裁判にならない限り、そのままでいいと思います。しかし、外国人と主張が食い違った場合は、民事訴訟のことを思い出して、ちょうど訴訟をやっているのと同じ感覚で接すると良いのではないかと思います。
そういう意味で、日本人が外国人との接し方を理解するのに、実は国内の民事訴訟は非常に参考になります。まさしく西洋の考え方を基にして作られた制度ですから、彼らの考え方を知るには、これほどのいい教材はありません。
先ほども紹介した、「例え架空請求であっても黙って反論しなければ、それが事実として認定される」という民事訴訟の考え方は、竹島問題や尖閣諸島問題を考える際には非常に参考になるのではないかと思います。日本人も外国人を相手にする時は、日本流では通用しないということを国内の民事訴訟から学びましょう。
9月
04
2012
会社の経営者が破産を決断するのは、個人よりも難しい場合が多いです。何故なら、自分一人だけの問題に留まらないからです。従業員にとっても取引先にとっても、会社が無くなるというのは大変な事態ですから、なかなか決められないのも無理からぬことでしょう。
しかし、この決断の遅れが原因で取り返しのつかないことになりやすいのも、また会社破産の大きな特徴なのです。
まず、会社破産には個人破産よりも多額の費用が必要です。裁判所の預納金や法律家への報酬などで100万円を超えることも珍しくありません。(前にもブログで書きましたが、事務手続きの大変さを考えたら決して割高ではありません。しかし、絶対額で大きいのは事実です)。しかも、会社破産の場合、代表者個人の破産もセットで行うのが通常ですから、個人破産の預納金や費用もかかってくるわけです。
ずるずると破産の決断を引き延ばして、手形の不渡りなどの決定的な要因により、ついに決心した時には会社にお金が残っていなくて、そもそも裁判所の預納金も確保できなかった、などということになりかねません。
「資金繰りが苦しいから破産するのに、お金が必要なんておかしい」という声が聞こえてきそうですが、これが現実です(個人的には医療における健康保険のような国家的な制度を破産にも用意するべきだろうと思います)。だからこそ、会社破産は早めの決断が必要なのです。
他には、決断が遅れることによって、偏頗弁済が発生しやすくなることがあげられます。偏頗弁済とは、「債権者平等の原則」に反する支払いのことです。破産では、「債権者平等の原則」により、特定の債権者に対して多く支払うことを禁じています。法律上は、消費者金融も、なじみの取引先も同じように扱わなくてはいけません。
資金に余裕がある時は問題ありませんが、資金繰りが苦しくなってくると、つい、なじみの取引先に優遇して支払ってしまったりするものです。これが後に破産手続で問題になります。
会社破産の場合、破産管財人が選任されます。個人破産同時廃止よりも厳しい審査をされます。破産管財人が上記の偏頗弁済を見つけたら、否認権を行使される可能性が高いでしょう。この場合、なじみの取引先から強制的に支払った金額を取り返すことになります。当然、裁判所に与える印象も悪くなるでしょう。
このようなことが起こらない為にも、やはり早めの決断が大切なのです。
8月
30
2012
個人再生を選択する場合、3年間かけて減額した債務の支払いをすることになるので、定期収入があることが条件になります。しかし、長引く不景気の為、雇用が不安定になり、定期収入の確保が難しくなっているのが実情です。
その場合、例えば、派遣社員や契約社員は個人再生が可能なのかという質問がよくあります。結論から言うと、可能です。ただし、手取り給与の額が、減額された後の債務額を月割にした金額に生活費を加えた額を上回っていることが必要です。この条件を満たしている限り、正社員でなくても個人再生は可能なのです。
もちろん、3年間支払っていく手続きですから、3年以内に派遣や契約の打ち切りの見込みが低いことも重要な条件になります。まあ、これに関しては未来のことは誰も正確には分かりませんから、現時点での見込みということになります。(明らかに来年、打ち切りの予定があったりする場合はダメということです)
では、派遣社員・契約社員の給料だけでは個人再生の支払条件を満たさない場合は、あきらめるしかないのかと言うと、そうとも限りません。こういう場合の方法としては、次の二つが考えられます。
一つは、同居の家族の収入を合算することです。同居の家族の収入は、個人再生の支払可能性を判断する際に、加えることが認められています。配偶者が働いていれば最も分かりやすいですが、祖父母の年金収入でも祖父母の了解があれば加えることが出来ます。依頼人の中には、個人再生の条件をクリアする為に、祖父母と新たに同居した人もいます。
一方、子供が働いている場合の収入は、裁判所は辛く見る傾向があります。何故なら、子供は自分の収入を全額、自分のために使ってしまう場合が多いからです。今どき、実家に収入の一部を入れる子供は珍しいと裁判所は判断している訳です。
二つ目は、副業(アルバイト)をすることです。正社員ではありませんから副業は禁止されていない場合も多いでしょう。これで実質の収入を増やす訳です。もちろん長期的に勤めることを裁判所に納得させることは必要です。
このやり方の注意点は、あまり、はりきりすぎると健康を害してしまい、元も子もなくなる可能性があることです。あくまで、長期間、続けられる程度にしておかないと、後で取り返しのつかないことになりますので気をつけましょう。
あと、付け加えると、現在は無職の人であっても、就職の内定の証明が出来れば(ハローワークの証明書など)、個人再生の手続きは可能です。
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8月
29
2012
残債務の請求に関する時効が途中で中断するケースとして、前回は貸金業者が裁判に訴える場合を取り上げました。実は、代表的な時効の中断するケースが、もう一つあります。
それは、法的には「承認」と呼ばれています。前回は貸金業者の側がアクションを起こして時効を止める手段でしたが、今回は債務者の側のアクションによって時効が止まるケースです。
「承認」は債務者が請求権の存在を積極的に認めることを言います。しかし、認めると言っても心の中で認めたのでは他人には分かりませんので、争いになった時にはっきりしないので困ります。そこで、外形的に分かる方法で「承認」が行われたと判断された場合に問題になるのが普通です。
外形的に分かる方法で代表的なのは、5年の途中で一部の返済をした場合です。例えば50万円の借金のうち、4年目で1万円を支払ったというようなケースです。この場合、「承認」が行われたと判断されて時効が中断します。(支払った時からゼロに戻って再び時効が進行します)。
これを利用して貸金業者が、支払いが長期間ストップしている顧客に対して、「1000円で良いから支払って下さい」、「1000円払ってくれれば、今日は帰りますから」などと言って支払わせるケースがあります。これに乗っかって支払ってしまうと後で、「支払いがあったので時効は中断している。だから、5年経っても、まだ請求権は消滅していない。」と業者に主張されることになります。もっとも、裁判官によっては、このような詐欺的な方法で支払わせた場合は「承認」には当たらないと判断してくれる場合もあるようです。しかし、必ずという訳ではありませんので、時効を完成させる為には。やはり払わない方が確実なのは間違いありません。
他には次回の支払いを約束した書面などが残っていると、その約束をした日付(支払いの日付ではありません)で「承認」があったと判断される場合もあります。「○月○日に3万円支払います」などと一筆書いてしまうと、後々、書いた日付に時効中断だと言われる可能性がある訳です。
このように時効の中断は、債務者の側のアクションによって発生することがあります。これは、債務者の中にも時効を潔しとしないで借金を支払おうという意思がある場合もあるので、債務者の側からも時効を止める手段を作ろうとしたと言われています。しかし、上記のように貸金業者の側に利用されているケースもよく見られるので注意が必要です。
8月
22
2012
最近、時効の相談をよく受けます。以前は過払金の消滅時効に関する相談が多かったのですが、近頃は過払金の相談自体が減少していますので、変わって残債務の請求に関する時効の相談が増えています。
消費者金融・クレジット会社の残債務の請求に関する消滅時効は5年です。ちなみに個人と個人の貸金請求の場合は10年になりますので、間違えないようにして下さい。
では何でもかんでも5年経ったら支払わなくて良いのかというと、いくつか条件があります。一つは、5年の途中で、貸金業者から裁判による請求を起こされていないということです。
裁判による請求とは、代表的には貸金訴訟ですが、貸金業者が時効を止める為によく使うのが支払督促と呼ばれるものです。支払督促とは法廷には呼び出されることはありませんが、届いたまま放っておくと訴訟の判決と同じ効力をもってしまうという裁判上の手続です。封筒には裁判所から送られてきたことが、はっきりと書かれていますので、とりあえず裁判所から郵便物が届いたら放置しておくのは、まずい方法です。
支払督促は通常の訴訟よりも費用が安く済むことに加え、法廷に出頭する必要も無いので、貸金業者が時効を止める手段としては非常によく利用されます。そして、ここが肝心ですが、通常の訴訟で判決出たり、支払督促で仮執行宣言が付いたり(届いたまま放っておくとこうなります)すると、何と5年だった時効期間が10年に延長されてしまいます。しかも時効の起算点(スタートする時期のこと)は裁判が確定した時から新たにスタートします。
貸金業者の残債務の請求は契約書などの証拠も揃っていますので、裁判に訴えられたら通常は負けるでしょう(時期を引き延ばすことは出来ますが)。それなら、業者は時効になるのを放置しておくはずがなく、必ず裁判に訴えてくるのではないかと思うかもしれませんが、意外とそうとも限りません。
どういう基準で業者が裁判を起こしているのかは、はっきりとは分かりません。しかし、裁判を起こされていた場合は例え自分が法廷に出た記憶が無くても裁判が終わっている可能性もありますので注意しましょう。
8月
20
2012
近年、最高裁で妙な判決が出て自己破産や個人再生の実務が混乱しているのをご存知でしょうか。それは、「車検証の名義がローン会社になっていない場合は、例え破産や再生を申し立てられたとしても、ローン会社は対抗要件を備えていないので、車を引き上げることが出来ない」というものです。
この判決は今までの破産や再生の実務に大きな影響を与えています。一見、「車が引き上げられなくなったのだから、債務者にとってラッキーではないか」という印象を持たれるかもしれませんが、残念ながら良いことばかりではありません。
それまでは、車の現在時価(申立をする時の売買価格)とローンの残債を比較してローン残高が多ければ、その車は無価値として申し立てることが出来ました。車が引き上げられた場合、ローン会社は換金してローンに充当してしまいますから、当然の結果です。
しかし、上記の最高裁判決が出てからは、そうはいかなくなりました。何しろローン会社は引き上げて換金することが出来なくなってしまったので、その代わり、車の時価はまるまる財産として計上しなくてはならなくなったのです。
これは結構、大問題で、例えば車の時価が安ければ良いのですが、仮に車の時価が50万円だったとすると、自己破産同時廃止の財産基準は40万円ですから、これだけで同時廃止が不可能になってしまいます。(管財事件に移行して申立費用が跳ね上がります)
個人再生においても、車の時価がそのまま清算価値に含まれますので、支払額が高額になる可能性が高まります。
7年以上経っている国産車は、高級車を除いては無価値と判断されますので、上記の最高裁判決は、むしろ良いことの方が多いでしょう。しかし、あまり年数が経っていない車の場合、申立にかなりの影響を及ぼすことになるでしょう。
もちろん、車を手放さずにすむのは良いことかもしれませんが、時価によっては良いことばかりではないことも知っておいて下さい。
8月
07
2012
不動産担保切替とは、取引の途中で無担保ローンから不動産担保ローンに切り替えることを言います。通常は、取引の最初の頃は金額が低い為、無担保ローンで始まって、だんだんと信用をつけてきたところで徐々に限度額が上がっていき、業者から「不動産を担保につけてくれれば、もっと大きな金額が貸せますよ」とささやかれて、不動産担保に切り替わるというケースが多いと思います。
私は数年前に、珍しいケースだと思いますが、この逆のパターンの依頼を受けたことがあります。最初、不動産担保で始まって、そのうち返済が苦しくなったところで不動産を売却して、でも住宅ローンを先に支払ったら消費者金融の借金は少し残ってしまって、その残金も含めた無担保ローンを組んで、その後も取引を続けたというものです。
この頃は、まだ不動産担保切替のケースは、あまり話題になっていなくて、借り換え契約なんだから一連に決まっているだろうと考えて訴訟を起こしたら、何と第一審では負けてしまいました。
その後、控訴して第二審では、こちらの有利に裁判が進み、ほとんど勝訴に近い金額で和解が結ばれたので本人は喜んでいましたが、私としては第一審の負け判決が後味の悪い事件として記憶されています。
その後、不動産担保切替のケースは過払金返還訴訟の全国的な問題としてクローズアップされてきて、裁判の結果も結構割れています。ようするに必ず勝てるというケースではないということです。
私の考えでは、切り替わる時に全く期間が空いていないことや、前の取引の残債務を、新たな借入金で充当していることに注目すれば、当然に一連計算になるように思えますが、一部の裁判官の考えは違うようです。
現在、最高裁判所で、この問題が争われていますが、どうも雲行きが怪しいようです。最高裁判所は、別に法律で決められている訳ではないのですが、習慣的なルールがあって、弁論が開かれるのは高裁判決をひっくり返す時が多いという特徴があります。(あくまで習慣ですから、絶対ではありません)
そして、今回、高裁判決では債務者側が勝っているケース(取引を一連だと認めた)が最高裁に上がっていて、何と弁論が開かれているのです。習慣的ルールに従えば、最高裁は消費者金融側を勝たせる可能性が高くなっていることになります。
不動産担保切替の事案は、取引額が大きいため、過払金も高額になりがちです。従って、これで債務者不利の最高裁判決が出れば全国的に大きな影響があるでしょう。判決結果は9月に出ると聞いていますので注目です。
8月
06
2012
事故情報(ブラックリスト)のルールが変更になって、過払金が発生している場合は過払金返還請求をしても事故情報に掲載されなくなって、しばらく経ちます。以前よりは過払金請求が、やり安くなったのですが、まだ一つ疑問が残っています。
それは、現在使用中のクレジットカードの過払金請求をする場合、例えブラックリストに掲載されなくても、その過払金請求をしたカード自体は使い続けられるのか、という問題です。
一見、「さすがに請求したカードを今までどおり使うのは無理だろう」と思えます。私も最初は、そう考えていました。しかし、直接、カード会社(具体的にはイオンカードです)に問い合わせたところ、次のような答えが返ってきました。
イオンは、「過払金請求を受けた場合、そのカードのキャッシング機能は使用停止になりますが、ショッピング機能は今までどおり使用できます」と回答してくれました。ようするに、カードは持ち続けられる訳です。
もちろん、全てのクレジット会社が同じ取り扱いをしているとは限りません。従って、請求する前に確認するのは重要でしょう。しかし、イオンがOKだということは、他のクレジットに対しても希望は持てる訳です。少なくとも、確認する前に、あきらめてしまうのは判断が早すぎると思います。
8月
02
2012
日本政策金融公庫という、政府系の金融機関があります。かつての国民生活金融公庫と中小企業金融公庫が統合されて成立しました。民間銀行から貸し渋りにあいやすい中小企業向けの融資を中心に手がけているので、中小企業経営者には、おなじみの金融機関だと思います。
ここは、企業向けの融資が中心ではありますが、一部、個人向けの融資も行っています。その代表が子供の学費を融資する教育ローンです。最近は不景気の影響で、どこの家庭でも学費の負担が大変になっていますので、公庫の教育ローンのお世話になっている人も多いのではないでしょうか。(最近では民業圧迫の批判もあり教育ローンの規模は縮小傾向のようです)
しかし、不景気は予想以上に長引き、公庫の教育ローンが返せなくなっている人が増加しています。公庫の利率は当然、適法ですから任意整理という手段は使えません。法的に解決しようと思ったら、どうしても自己破産か個人再生という手段になります。
今回は公庫の教育ローンを個人再生で処理した場合についての、お話です。実は、国民生活金融公庫と呼ばれていた時代は、小規模個人再生を申し立てた場合、公庫の融資はリスク要因でした。何故かと言うと、小規模個人再生は裁判所の審査の後、書面決議と呼ばれるものがあり、ここで全債務額の過半数の反対が出ると不認可になってしまうからです。
公庫の教育ローンは個人の債務の中では金額の大きいことが多いので、公庫一社で過半数を超えてしまうことがよくありました。しかも、この頃の公庫は書面決議によく反対をしてきたのです。つまり、公庫の為に小規模個人再生が出来ないという事態が、よく起こった訳です。
ところが日本政策金融公庫になった頃から、公庫の態度に変化が訪れました。書面決議に同意するケースが増えてきたのです。これは個人再生を希望している債務者にとっては朗報と言えるでしょう。
何故、公庫の態度が変化したのか詳細は不明です。公庫の担当者に電話したところ、「反対して個人再生をつぶして、その結果、破産になってしまったら、より大きな損失になるから」と答えていましたが、それが理由なら国民生活金融公庫の時代も同じではないかと思いますので、実際には何か事情があるのでしょう。
しかし、個人再生が申し立てやすくなったことは事実なので、ここは素直に喜ぶべきところでしょう。ただし、担当者はこうも言っていました、「借りた後、ほとんど返済していないとか、明らかに不正の疑いがある時は今でも反対します」と。ですから、どんな場合でも同意してくれる訳ではないようなので、その点は注意しましょう。
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7月
27
2012
個人再生の申立件数は、全国の裁判所の発表を見ると、だいたい破産申立件数の10分の1くらいになっています。私は、これは少なすぎると考えています。
何故なら、個人再生は破産に無い多くのメリットがあるからです。例えば、
1 完全に支払不能の状態ではなくても申立が可能。個人再生の申立要件は「支払不能の恐れがある」状態です。
2 免責不許可事由が無い。100%ギャンブルで作った借金でも法的には制限が無い。
3 手持ち財産の換価手続きが無い。破産だと40万円以上の財産は換価しなくてはならないが、個人再生の場合は3年間の支払額の合計が手持ち財産の価格以上ならOK。その支払いも給料から支払えば財産の換価は不要。
4 何と言っても一番のメリットはこれ。住宅ローン特則が使える。これを使えば住宅を維持したまま、他の借金だけ減額できる。
5 小規模個人再生の場合(9割がた小規模個人再生です)、制限期間が無い。破産は一度免責を得ると7年間は申立が出来ないが、小規模個人再生の場合は、このような制限期間が設けられていない。
以上のように、様々なメリットが個人再生にはあるにもかかわらず、何故、申立件数は破産の10分の1しか無いのでしょう。これは、私は、多くの司法書士や弁護士の怠慢にあるのではないかと考えています。
私は愛知県司法書士会で、新人向けの個人再生の講義をしていた時期があります。この時に、破産に比べて個人再生の講義を引き受ける司法書士が圧倒的に少ないという事実がありました。単刀直入に言って経験者が少ないのです。実は債務整理の看板を掲げている事務所の中にも、実際には個人再生を経験したことが一度も無いという人が結構いるのです(この点は弁護士も同じだということを、ある弁護士さんから聞いたことがあります)。
最初は誰でも経験が無いのは同じです。しかし、新人でも1年もたてば、破産や過払金請求は一通り経験して出来るようになっていきます。ということは、個人再生の経験者が増えないのは別の原因がありそうです。ようするに、意識的に個人再生を避けている人が多いということです。
個人再生は債務者にとっては様々なメリットがありますが、扱う司法書士にとっては専門的で難しい部分が多くあります。また破産と違って手続きが長期間かかるので事務的にも大変です。そのような理由で避けられる傾向があるのでしょう。しかし、これは本末転倒です。
もちろん個人再生の条件に当てはまらない人は断っても仕方がありません。しかし、明らかに条件に当てはまっているにもかかわらず、他の事務所で断られたので私の事務所に来たという相談者がいるのです。このような状態だから申立件数が伸びないのでしょう。
少なくとも債務整理の看板を掲げている事務所は、条件に当てはまる人を断ることが無いようにして欲しいものです。
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