司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

5月 20 2008

シリーズ 特定調停③

 3回目のテーマは申立の方法です。

裁判所には初めて行く人がほとんどでしょうから、最初は不安でしょう。しかし、特定調停は「素人が申し立てる」ことを前提にした制度なので、いろいろと便宜が図られています。

例えば、私の良く行く簡易裁判所では、特定調停の申立書は鉛筆書きでも良いことになっています。これは素人が申立書を書くと書き直す場合が多いからです。全ての裁判所に適用されているかどうかは不明ですが、特定調停に関しては、このように素人のことを考えた取り扱いがなされている場合が多いのです。

申立用紙は裁判所に置かれています。用紙の形式は裁判所によって若干異なるようです。ここでは、名古屋を例にして説明しましょう。

だいたい裁判所の様式に沿って書いていけばよいのですが、いくつか注意点があります。

まず、申立書は業者1社につき1枚必要です。業者ごとに事件番号がつき、それぞれ別の事件として扱われるからです。

次に、権利関係者一覧表に業者をまとめて書くのですが、この時、調停を行う業者と調停を行わない業者を分けて書くことが認められています。特定調停のメリットの一つですね。

あとは申立人の家計の状況を細かく書く欄が設けられていますから、前もって自分の手取り収入と家計の支出の状況を把握しておく必要があるでしょう。これが後にとても重要な資料になります。

窓口に持って行くと担当官がチェックして多くの場合、間違いを指摘されて一部書き直しを命じられます。この時、鉛筆書きが許されている裁判所だと消して書き直せるので、非常に便利です。

書き直しがOKならば、申立が受理されて事件番号が業者ごとに付けられます。この時に受理証明書をもらっておくと良いでしょう。手数料がかかりますが、家に帰ったら、すぐに各業者に対して、この受理証明書を郵送すれば特定調停が決着するまでの数ヶ月の間、取立・請求を合法的に止めることが出来ます。しばらく落ち着いて冷静になる時間が得られるので、是非やりましょう。

5月 02 2008

シリーズ 特定調停②

 特定調停シリーズ2回目のテーマは「どこに申し立てるのか?」です。

特定調停は簡易裁判所に申し立てます。簡易裁判所は、裁判所の中で一番多く設置されている裁判所です。では次に、どこの簡易裁判所に申し立てれば良いかを調べる必要があります。これを「裁判所の管轄」と呼びます。

特定調停における裁判所の管轄の原則は、「債権者の所在地」です。この場合、特定調停ならではの特例があります。普通、「債権者の所在地」と言ったら、業者の場合は本店の所在地になりますが、そんなことを言ったら特定調停のほとんどを東京の裁判所に出さなくてはならなくなり、これでは素人を対象にしている制度としては現実的ではありません。従って、特定調停の場合、「債権者の所在地」は支店の所在地で構わないという取り扱いがなされています。しかも、業者が複数ある場合(複数あるのが普通ですね)、最も多くの業者の支店がある所ならOKということになっています。

これで、たいていの人は自分の住まいの近くで申し立てることが出来るはずです。しかし中には、取引の途中で引っ越す人もいます。そういう場合、全ての業者の取扱支店が遠方にあるというケースも出てきます。こういう人の為に特定調停は更に特例を認めてくれる場合が多いのです。

もし、上記のケースに当てはまる人がいたら、取引の途中で引っ越した事情を裁判所に説明して、現在の住所の近くで受け付けてもらえないか、粘って説得してみて下さい。私の経験では、ほとんどの場合、認めてくれるケースが多いようです。「何事もチャレンジ」の精神で熱意をもって説明しましょう。

4月 24 2008

シリーズ 特定調停①

 最近、特定調停の質問を、よく受けるので、特定調停についてシリーズにして書いてみたいと思います。まず、1回目のテーマは「特定調停に向く人、向かない人」です。

特定調停の概要については、ホームページの本文を見て頂くこととして、そもそも特定調停は、弁護士や司法書士が行っている任意整理を素人でも出来るようにしようという目的で始められた制度です。従って、任意整理が向く人は特定調停も向く、と考えて良い訳です。

では、どのような人が任意整理や特定調停に向くのかと言うと、最も重要なのは「利息制限法で減額した後の金額を支払えるだけの収入がある」ということです。

一見、当たり前のように見えますが、意外に理解されていないと思います。「とにかく今より減れば良い」と考えている人も結構多いのです。実は、特定調停を裁判所に申し立てたにもかかわらず、この点で裁判所から断られてしまう人が多いのです。

「債務が減額される」ことと、「減った後の債務が支払える」ことは別の問題だということを注意して下さい。

多くの人が業者との交渉を心配されますが、実際には業者との交渉は調停委員がやってくれますから、ほとんど問題ありません。最も問題になるのは、調停委員から「あなたは特定調停では支払うのが無理」と判断されてしまうことです。(裏を返せば、調停委員を納得させることが出来れば、調停は7~8割は成功したようなものです)

 次に重要な判断材料は、「過払金の発生が見込めるかどうか」です。

現在の特定調停の制度では過払金の回収は認められていません。従って、「過払金を回収してから、その過払金を使って残りの債務を支払う」ということが出来ない訳です。これは「債務の圧縮」という債務整理の重要な目的からすると大きなマイナスです。

過払金の発生は、5年~7年だと5割くらい、8年以上だと8割~9割の人が見込まれると考えられています。故に、5年以上の取引がある人は任意整理を考えた方が良いかもしれません。8年以上の取引があるのなら、任意整理を選択するべきだと思います。

 

 

4月 03 2008

アエル民事再生 その2

 消費者金融アエルが民事再生を申し立ててから約10日ほど経ちました。債権者説明会などが開かれて、少しずつ詳細が明らかになってきました。

先週のブログでも話題にしましたが、民事再生には債権届出期間というものがあります。債権者(アエルに過払金返還を求める人は債権者になります)が、アエルの残り資産の中から配当を受け取る為には、債権届出期間中に届出をしなくてはならないのです。この届出期間が6月30日までと決まったようです。

従って、アエルに対して長期間の取引がある人は6月30日までに届出をする必要があります。5年以上の取引がある人は過払いの可能性がありますので、急いだ方が良いでしょう。早めに専門家に相談して下さい。

尚、アエルは6月30日を過ぎても届出を受け付ける予定だと発表しているようですが、これはあくまでも特例です。届出期間を過ぎても認められるのは裁判所が認定した場合だけですから、全てが認定されるとは限りません。(全部が認定されない可能性もあります)

従って、現時点では6月30日に間に合うように届出をするべきでしょう。

3月 25 2008

アエル倒産

 中堅消費者金融のアエルが3月24日に東京地方裁判所に民事再生の申立をして事実上倒産しました。これで消費者金融の大型倒産はクレディアに続いて2件目となります。

クレディアの後、危ないと言われていた業者は、いくつかありましたが、ついにアエルが現実のものとなりました。アエルに対して過払金請求権のあった債務者は、これで返還が大変難しくなりました。しかし、東京地裁の定める期限内に申し出れば配当と言う形で若干受け取れるかもしれません。

何もしないよりはマシなので、アエルと長期間の取引がある人は相談を受け付けますので、事務所に電話して下さい。

尚、法定利息に引き直した後でも債務が残った人は支払義務は残ります。よく、「倒産したら債務が残った場合でも支払いが無くなるのでは」と質問される方がいますが、残念ながらそういうことはありませんので注意して下さい。

3月 18 2008

外資系金融の動き

 消費者金融には外資系で有名な業者が二つあります。

一つはGEコンシューマー・ファイナンス(もともとレイクと呼ばれてました。今でもこの呼び方は使われています)で親会社はGEと言うアメリカの会社、もう一つはCFJ(アイク・ディック・ユニマットなどが合併して出来ました)で親会社はシティバンクというアメリカの銀行です。

ご存知のとおり、外資系は利益にうるさいですから、日本の消費者金融がもうかっている間は積極的に出資していたのですが、金利のグレーゾーンが認められなくなってからは、もうからない業種と判断されるようになってきており、今ではいつ引き上げてもおかしくない状況です。

最近、CFJの親会社であるシティバンクが日本での銀行業務から撤退するという記事を読みました。この段階ではCFJに対する出資には変化が無いようですが、今後どうなるかは分りません。

一般の債務者にとっての問題は外資が引き上げた場合、その業者はどうなるかということでしょう。クレディアのように事実上の倒産という形になると、長く取引をしていたり完済していたりする債務者にとっては最悪のケースになります。過払金の返還が受けられなくなるからです。

この外資系の2社に関しては、今後どうなるかはまだ分りませんが、最悪のケースも考えて注意をしておく必要があるでしょう。

3月 06 2008

ゲートキーパー法

 ゲートキーパー法って聞いたことありますか。正確には犯罪収益移転防止法と言い、略して犯収法と言ってる人もいるようです。正式名称は長ったらしいので、ここでは犯収法と呼ぶことにします。

この法律は3月1日から施行された新しい法律で、要はお金にからむ取引をする時は厳重に本人確認をするようにと、特定の事業者に義務を負わせるものです。

その特定事業者には金融機関、宅建業者(不動産屋のこと)などがあり、専門職として司法書士も含まれています。(弁護士は日弁連の決める内部規定で同様の義務を負わせるようです)

債務整理業務の中では当面は過払金返還請求が、この法律の対象になります。すなわち、過払金返還請求を引き受けて本人確認を、きちんとしていなかった場合は法律違反になるということです。依頼をする債務者の側でも、ちゃんとした事務所か判断する材料になりますから、良く覚えておきましょう。

しばらく後には、司法書士会の会則で、より厳しい本人確認が義務付けられることになっています。その時は過払請求だけでなく、破産や再生についても本人確認の徹底が必要になると考えられます。

全国から大量に依頼を受けるというスタイルの事務所もありますが、このような事務所では本人確認の徹底を今後どのように行っていくかが問題になってくるでしょう。

少なくとも北海道や九州からの依頼で、免許証のコピーを送ってもらっておしまいにしているような事務所は、明らかに犯収法違反になってしまいますから注意が必要です。

 

 

 

2月 28 2008

ホームページ事例の追加

 ホームページの各分野ごとに新しい事例を追加しました。

それぞれの分野(自己破産、個人再生、任意整理)のトップに掲げてありますので参考にして下さい。

尚、実際には一番依頼が多いのですが、過払金返還請求の事例は今回、追加しておりません。理由は最初から複数掲げてあったことと、過払請求の場合、戻ってきた金額に違いがあっても、それ以外は似たような事例が多いからです。(過払いで解決した場合は、依頼者に複雑な家庭の事情があったとしても、あまり影響を受けませんから)

 

 

2月 21 2008

収入の高い人の債務整理

 皆さんは、収入の高い人は債務整理とは関係ないと思ってはいませんか。実は、そうでもないんです。今日は収入の高い人に特有の問題を取り上げてみましょう。

まず一つは、収入の高い人は借入額が非常に多くなるということです。500万円以上というケースも、めずらしくありません。これは貸金業者の限度額が高くなるからです。収入の高い人には業者も、たくさん貸そうとします。

次に、借入先に利率の低いところが多いという特徴があります。銀行系やリース系のローン会社や、比較的利率の低いクレジット会社がこれにあたります。利率が低いということは、任意整理を利用しても減額になりにくいということです。借りる時は有利ですが、債務整理になると一転して不利な要件になってしまいます。

三っ目は、収入の高い人は財産も多いということです。住宅ローンを抱えている場合も多いので、個人再生の比率が高くなります。運よく過払いになっていれば、任意整理で処理できる場合もありますが、二番目の特徴で指摘したように借入先の利率が低い場合は個人再生を考えた方が良いでしょう。

以上のように、収入が高い人が多重債務になると、低い人とは違った難しい問題が発生します。収入が低くて財産も無くて破産しか選択肢が無いという人の場合は、本人の覚悟さえ出来ていれば、後の処理は意外とスムーズに済んだりします。

収入の高い人は、苦しくなっても業者が貸してくれるので、相談が遅れる傾向があります。相談に来た時は、より深刻になっています。

一人で悩んでいる人は、一度、相談に行くことを、おすすめします。

  

2月 12 2008

破産の財産基準

 今日は破産の時に質問されることが多い財産基準のことについて、お話しましょう。

破産には管財事件と同時廃止事件の2種類があって、破産を申し立てる人の大半が同時廃止事件になります。

ちなみに管財事件とは破産管財人が裁判所から選任されてきて債務者の財産を調査して換価できるものは換価して債権者に分配する制度です。

しかし現実には、破産を考える人は目ぼしい財産を持っている人は少なくて、それに伴い裁判所が「換価処分をする必要無し」と認めたのが同時廃止と呼ばれる制度です。この場合、破産管財人は選任されません。現状では破産申立の8割~9割が同時廃止事件で占められています。

では、どうすれば同時廃止が認められるのかというと、その基準は各裁判所で異なっています。ここでは私の地元の名古屋地裁について説明しましょう。

名古屋地裁の場合、財産の総額で40万円以上の場合は、同時廃止は適用されないとしています。裁判所が問題にする主な財産は、預貯金、自動車、不動産、保険、退職金、積立金、有価証券などです。(現金は別基準がありますので省きました)

では40万円以内ならば全てOKかと言うと、実は更に細かい基準が設けられています。例えば、個別品目で30万を超えるとダメ、退職金は8分の1が20万以上の場合は積立の指示、国産車は5年以上なら無価値とするが外国車はこの限りではない、不動産はローン残高が時価の1.5倍以上の場合は認める、などが挙げられます。

一見、厳しそうに見えますが、実際には破産を考える人の大半は、ほとんど財産らしいものを持っていないのが普通なので、あまり問題にはなることは多くありません。

ただ、過去の経験では、他は全てクリアーしているのに、これだけが基準を超えていたというものが二つありました。一つは退職金、もう一つは親が債務者名義でかけていた生命保険です。同時廃止破産を考える場合は注意した方が良いでしょう。(親が債務者名義でかけていた保険の払い戻し金は債務者の財産とみなされます)

 

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