12月 20 2017
再婚時の生命保険活用(相続税⑦)
結婚した総人数に占める、再婚の割合は増えているようですね。
夫、妻の両方が再婚の人もいますし、どちらか一方が再婚の場合もあります。
両方をあわせると、結婚した総人数に占める、再婚の割合は25%を超えています。
ということは、将来の相続に対する配慮も、より必要になってきますね。
配偶者とは、離婚すれば縁が切れますが、子どもは離婚しようが再婚しようが、ずっと相続の第1順位なわけですから。
では、生命保険の相続における具体的な活用事例の2つ目をご紹介しましょう。
将来の法定相続人に、現在の妻の子どもと先妻の子どもがいるようなケースです。
親にとってはどちらもかわいい子どもで、法的にも同じ権利があります。
ですが、いざ相続が発生すると、もめてしまうことも十分起こりえます。
「先妻の子には、財産を渡したくない」
と、感情的になってしまって、遺産分割協議がどろ沼になってしまうことも……。
解決するには、生命保険を活用する方法があります。
具体的には、
とする生命保険を契約しておきます。
保険金額は、最低でも遺留分相当分ですが、相続分相当分でも構わないです。
ここは契約者が決めることです。
契約の代わりに、先妻の子どもには前もって遺留分の権利を放棄してもらうと良いでしょう。保険金をもらった上で、更に遺留分の請求まで行ったら、それは先妻の子どもが優遇されすぎになりますから。
こうしておけば、相続が発生したときも、スムーズに進みます。
具体的な例を紹介しましょう。
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対策をしない場合
遺産が6,000万円で、先妻の子1人、現在の妻の子2人だとします。
相続が発生したら、現在の妻が2分の1で3,000万円、先妻の子が1,000万円、現在の子もそれぞれ1,000万円になります。
一見何も問題ないように思えますが、財産の大部分が不動産だったりすると、現在の妻が家を手放さなくてはならなくなるなど、不都合も考えられます。
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対策をした場合
先の生命保険の保険金が、1,000万円だったとします。
遺言は、現在の妻と子に遺産を相続するという内容にしますと、相続が発生したら、現在の妻が2分の1で3,000万円、現在の妻の子が1,500万円ずつということになります。
先妻の子の遺留分は1,000万円の2分の1で500万円。
保険金は1,000万円入っているわけですから、遺留分請求まではしないでくださいねと、前もって契約しておけますね。
このように相続財産に関しては遺言を残して、現在の妻の子どもに引き継がせるのです。現在の妻や子どもも、そして先妻の子も納得しやすいでしょうし、後の相続争いをかなりの程度防ぐことが出来ます。
ただ1点、注意したいことがあります。
あまり、若すぎる年齢で遺言と保険契約をしてしまうと、亡くなったときの財産と契約時の財産が違い過ぎる可能性があります。
先妻の子のための保険契約時に、財産が1億円あったけれど、何かで失敗しほとんど財産が無くなってしまったりすることがあるかもしれません。
しかし減った場合はあまり問題にはならないでしょう。
問題になるのは、極端に財産が増えたときです。
保険契約時の財産は6000万円だったけれど、亡くなったときには5億円の財産になっていたとしたらどうでしょう。
保険金1000万円で先妻の子は納得するでしょうか?
どのように抵抗するかはわかりませんが、争ってくる可能性はありますよね。
ですから、ある程度の年齢になって、財産が概ね変化がないような状態になってから対策を立てるのが良いでしょう。
遺留分の権利の放棄を前もってしてもらうことや、正確な遺言を残すときには、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
ここを間違えてしまうと、せっかくのプランが無駄になってしまう危険性があります。












