司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

1月 15 2017

想定外の相続人がいた!(遺産整理②)

想定外の相続人の存在

相続の相談に来られた女性がいました。
当初のお話では「姉が亡くなったのですが、子供はいないし、両親も先に亡くなっているので、自分と兄が相続人です。相続手続をお願いします」とのことでした。

もう一人の相続人であるお兄さんも同様の認識でした。
わたしも「兄弟姉妹の相続」だから戸籍調査は大変だろうと思って、さっそく役所に行きました。
すると、意外な事実が判明したのです。


古い戸籍に結婚と離婚の記載が見つかり、被相続人(相談者の亡姉)は二度目の結婚だったことが判明しました。
兄も相談者である妹も、この事実は知りませんでした。
しかも、大変短い一度目の結婚期間中に何と子どもが1人生まれていたのです。
その子どもは離婚後、最初の夫に引き取られていて、それきり縁が無いようでした。

追跡調査をした結果、その子どもは生きていることがわかり、結果、法的にその子どもが唯一の相続人になりました。
被相続人とはまったく縁が無くなっていた一人の子どもが相続人になったのです。

感情的に難しい解決

自分達が相続人だと思っていた兄妹は大騒ぎになったことは言うまでもありません。
まるでドラマか映画にでも出てきそうな展開が現実のものとなったのです。

子どもも両親もいないと思っていた姉の世話を兄妹がしてきたこともあり、複雑な思いだったことだと思います。
私が「事務所でお互いに会って話し合ったら、いかがでしょう」と提案しても、承諾されることはありませんでした。
お気持ちは良く分かります。しかし、法的にはどうしようもありません。

相続人として突如連絡を受けた、子どもに該当する方は、物心ついたころから母親とは一度も会ったことが無いし、亡くなったことも知らなかったという話です。
しかし、法的に正当な権利者であることは間違いありません。

この場合の解決方法は、お子様が一旦、相続手続を取って、後は、お子様と、被相続人の兄妹の話し合いで、今までの世話をしてきた部分の贈与を受けるという方法くらいしか無いように思います。
もちろん、お子様の承諾が前提ですが。

結局、兄妹は話し合いを拒否することを、続けられ、弁護士に相談に行かれるようでした。明確な相続人が別にいて、自分たちは相続人ではないことが確定してしまったケースなので、弁護士でも、どうしようもない案件だとわたしは思っています。

もし戸籍を見る機会があれば確認を!

実は、兄妹は、以前に姉の古い戸籍を見たことがあるようなので、発見するチャンスはあったのです。
しかし、思い込みとは怖いもので、一度目の結婚・離婚の記載を見逃していたようです。古い戸籍は見慣れていないと、手書きの旧字で書かれていたりするので、読み取りにくいということもあるでしょう。
戸籍の形式も現在とは全く違いますので、どこに何が書かれているのかも慣れていないと分かりにくいのです。

もし、ご自身で手続きをしていたら、気が付かずに銀行などに戸籍を出して、窓口で「戸籍が足りません」と指摘を受け、足りない戸籍を取得した段階で判明して、銀行から「あなたは相続人ではありません」と言われて手続がストップすることになったでしょう。
具体的な相続手続きの前に判明しただけでも、ご相談を受けた意味はあったと思っています。

この例のように、あとから子の存在がわかることは、何度も経験しています。
あるいは、子は存在していなくても、実は再婚であったことも、ご高齢の方には珍しいことではありません。
たいていの場合、なぜかご兄弟はその事実を知らないこともよくあります。
昔の事情ということでしょうか。
思い込みで、手続きを進めると、意外な事実に出会うこともありますので、手続きをされるときは、このブログのことを覚えておいてくださいね。
いざというとき、驚かずに済みます。

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