司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

3月 27th, 2017

3月 27 2017

預貯金は遺産分割の対象になるのか?(預貯金の相続②)

平成28年12月に、相続に関して注目すべき最高裁決定が出ました。
最高裁には5人の裁判官で構成される小法廷が3つあります。
通常は小法廷で審議されます。

しかし、今までの裁判例を変更するような重要な判決や決定を出す場合は、3つの小法廷の裁判官が全員集まって大法廷が開かれることになっています。
合計15人の裁判官で構成されることになりますね。
今回出た決定は大法廷ですので、注目に値する決定が出たということです。

預貯金の相続 今までの考え方

預貯金の相続に関しては、今までの裁判所の考え方は、
「相続人全員が合意により遺産分割の対象に含めない限り、相続が開始した瞬間(被相続人の死亡の瞬間)に法定相続分に従って分割される」というものでした。
ちょっとわかりにくいですね。
預貯金は不動産と違って、もともと分けることができる財産ですから、そのような財産は、被相続人が亡くなった瞬間に、自動的に法定相続分が法定相続人に分けられているという考えかたです。
実際は、預貯金はまだ銀行にあるのですから、少し混乱してしまいますが、このような考え方になっているということです。

しかし、この考え方には現場で実務を取り扱っている金融機関からは批判が多くあり、学者の間でも「現場に混乱をもたらしている」と批判的な意見が出ていました。
なぜでしょうか。
たとえば、この考え方に従うと、相続人の一人が銀行にやってきて、法定相続分の引き出しを請求した場合、銀行は応じなければなりません。
応じた後で、別の相続人が、「実は遺言が見つかって、私が預貯金のすべてを相続することになったから」と言ってきた場合、大変なトラブルになってしまうからです。

また、相続人の一人が生前贈与を受けていた場合、本来ならば、生前贈与の分も考慮して遺産分割協議を行うのが公平です。
しかし相続財産が預貯金しか無かった場合、当然に法定相続分に従って分割されてしまうと、生前贈与を受けなかった相続人が損をしてしまうという不都合が起こっていました。

預貯金債権は遺産分割の対象に

これらの現場の声や学者の声に動かされた影響もあるのでしょう。
ついに最高裁が今までの考え方を改め、「例え相続人全員の合意が無くても、預貯金債権は遺産分割の対象になる」という決定を出したのです。

この決定が実務に与える影響は大きいと思われます。
今後は、上記のような混乱や不都合は減少していくでしょう。しかし、その反面、新たな問題の発生も予想されます。例えば、以下のような問題です。

  • この決定を受けて、今後、銀行では遺産分割協議が終了するまでは故人の銀行口座を凍結し、引き出しには応じなくなる。
  • 相続税の申告などが必要な場合、10ヶ月という期限がありますので、早急に現金が必要になる。もし、遺産分割協議が長引いてしまった場合、間に合わなくなり、相続税の支払いの為に一時的に借金をするというケースも考えられる。
  • 上記のようなトラブルを防ぐ為に、今後は早めに現金が引き出せるように、遺産分割協議が不要な遺言の作成、生命保険の契約などが重要となってくるでしょう。

    平成30年の時点で、更に変更されましたが、詳細はまだわかっていません。
    わかり次第、またブログにアップ予定です。

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    https://www.hashiho.com/inherit/megihenko/